子どもの親権は誰が取る―「親権」と「監護権」

離婚をした夫婦に未成年の子どもがいた場合、どちらかが引き取らねばなりません。
子どもを引き取るために必要なのが「親権」ですが、この「親権」とは具体的にどのようなものなのでしょうか。

「親権」を取るにはどうしたらよいのでしょうか。詳しく見ていきましょう。

目次

子どもを教育し、財産を管理する権利が「親権」

親権とは「未成年の子どもを監護(監督し保護すること)・養育し、財産を管理し、子どもの代理人として法律行為をする権利や義務」のことを指し、具体的には「財産管理権」と「身上監護権」という権利が民法で定められています。それぞれの詳しい内容は以下の通りです。

財産管理権

  1. 包括的な財産の管理権
  2. 子どもの法律行為に対する同意権

身上監護権

  1. 身分行為の代理権
    子どもが身分法上の行為を行うに当たっての親の同意・代理権(民法737条、775条、787条、804条)
  2. 住居指定権
    親が子どもの居所を指定する権利(民法821条)
  3. 懲戒権
    子どもに対し親が懲戒、しつけをする権利(民法822条)
  4. 子どもが職業を営むにあたって親がその職業を許可する権利(民法823条)

本来子どもの父母が共同して行使することが原則であるこれらの親権も、離婚の際はどちらかを協議や裁判を通し親権者として定めなければなりません。

これらは全て「親の権利」ではありますが「社会的に未熟な子どもを保護し、その精神的・肉体的な成長を図らねばならない」という「親の義務」という側面があるのがこの権利の特徴です。

また、親権者の選択に当たって、裁判所は離婚の際の有責配偶者がどちらかを一切考慮しません。これは、親権者の選択基準が「子の福祉」、すなわち「子どもを幸せに育てられるのはどちらか」という点のみに焦点を当てていることが理由です。

しかし、離婚の理由が子どもの幸せを脅かすような場合であれば、もちろんその原因を作った有責配偶者には親権はわたりにくくなります。
例えば以下のような例であれば「離婚事由=子の幸せを脅かす」と見なされます。

  • 子どもの目の前で、有責配偶者が自分にDVやモラルハラスメントを行っていた
  • 子どもの世話を放棄して、ギャンブルにのめり込んだ
  • 子どもを家に一人置き去りにしたまま、不倫相手とのデートを重ねていた

親権をどちらが取るかは協議で決める/親権を決めなければ離婚できない

親権は親同士の協議で決めることが基本ですが、協議で決まらなければ調停や裁判を経て親権者を決定します。
裁判所では、夫婦双方の様々な事情を考慮して親権者を決めますが、子どもが15歳以上の場合は、子どもの意見を尊重することとなっています。

家事審判事件及び家事調停の手続について定めた家庭家事手続法では「親権者の指定または審判の変更において、15歳以上の子はその陳述を聞かなければならない」と定められているのがその理由ですが、これは「15歳以上の子どもであれば一般的な判断能力がある」と見なされ、それによって裁判所が「子どもの幸せのためには、その意思を尊重した親権者選択をしなければならない」と考えるためです。

ちなみに、親権者が決まっていない状態では離婚は成立しません。
離婚届には親権者の名前を記入しなければ提出できないからです。

親権は母親の方が取りやすい

親権は「子どもをどちらが幸せにできるか」という観点から決定されるので、裁判では親の子育てへの意欲、経済力、育成環境から総合的に判断されます。
日本の場合では、母親が親権者になるケースが非常に多いようです。
実際の実務においても、親権を獲得できるかどうかについては、「子供の福祉」という観点がとても重要視されており、母親の場合は子供の面倒を見ることができるということを証明できれば、概ね親権は獲得できます。

平成29年の厚生労働省の調べによれば、平成27年の離婚件数のうち、未成年者の子どもを抱える家庭は全体の58.4%で、その中で、妻が親権者になったケースは84.3%にも上ったそうです。
とはいえ、父親が全く親権を取れないというわけではありません。

最近では「子どもの育成環境は変わらない方がいい」という考えが一般的なため、父親の方に環境が整った上での養育実績があれば、親権が認められることも充分考えられます。
また、前項でも少し触れましたが、年齢によっては子どもの意思が尊重されるので、子どもが父親と生活することを選べば、父親が親権を得ることができます。

ただ、最近では幼稚園や保育園に預けていたこどもを、勝手に父親が連れ去るというケースもあるため注意が必要です。
万が一そのような状況が発生した場合は、警察に連絡するとともに、子供を返してもらうための裁判を起こす必要性が出てきます。

原則的に「監護権」は親権の一部と見なされる

「監護権」とは、「子どもを保護し監督する権利や義務」を指します。
監護権は親権の一部なので、原則的には親権者が子どもの監護権を行使しますが、場合によってはそれが一致しない場合もあります。

具体的には「親権者は父親だが、子どもがまだ小さいので、財産管理は父親、監護権者は母親にした方が都合がいい」「親権者が母親だが、海外出張などが多くて子の面倒が満足に見られないため、監護権者を母親以外に設定した」というような事態が挙げられます。

こういった特殊な事例の場合、本来同一である親権者と監護権者を別々に設定することができるのです。

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まずは一度お早めにご相談ください。

親権が決定される際のポイントや注意点については、下記ページで更にわかりやすく説明しておりますので併せてご覧ください。
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この記事がみなさまの参考になれば幸いです
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この記事を執筆した人

弁護士法人アクロピース代表弁護士
東京弁護士会所属

私のモットーは「誰が何と言おうとあなたの味方」です。
離婚問題は何よりも長い戦いとなりますし、そもそも解決が難しい分野です。中には気持ちが負けそうになって「これでいいか」と思うこともあれば、相手の強い押しに負けて非常に不利な案を飲まされてしまうこともあります。そうしたことは絶対にあってはいけないと思いますし、一緒に最善の解決を求めていくためには、同じ思いで頑張ってくれる伴走者が必要かと考えます。その役目を私が果たしたいと思っていますので、離婚問題にお困りの方はお気軽に当事務所までご相談ください。

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