赤羽・大宮の『離婚』に強い法律事務所
赤羽オフィス
東京都北区赤羽西1-35-8 レッドウイングビル4階(受付7階)
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埼玉県さいたま市大宮区宮町1-15 松屋ビル6階
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「養育費が支払われなくなった」
「子供に会わせてもらえない」
離婚後にこのような悩みを抱えていませんか?実は、離婚後のトラブルに悩む方は非常に多いです。上記のように、お金や子供が関わるトラブルもありますが、「ストーカー化している」「嫌がらせを受けている」など、元配偶者との人間関係トラブルに巻き込まれることも多々あります。
このような場合は、弁護士や警察に連絡してすぐに解決する必要があります。弁護士であれば、金銭や権利といった問題を法的な手段を通じて解決することが可能です。
例えば、離婚協議書や調停調書で取り決めたことの記録が残っているならば、何らかの法的手段を通じて権利を実現していくことは可能です。
「突然約束を破られた」「相手と連絡が取れない」このような場合でも泣き寝入りをしてはいけません。当事務所が最善を尽くし、皆様の権利の実現をサポートしますので、一度当事務所へご連絡ください。
離婚する際に取り決めが行われていなくとも、離婚後に請求できるものもあります。
原則として、離婚の成立から3年以内であれば慰謝料の請求が認められる場合があります。不倫や暴力に対する慰謝料もあてはまりますし、離婚によって受けた精神的苦痛に対する慰謝料でも有効です。
離婚時に養育費の取り決めをしていなかった場合でも、養育費の請求ができます。
基本的に、父母は未成熟子に対しては扶養義務を負います。ですから、子供が自立するまでの養育費を請求することは当然のことであると言えます。
また、監護権者の収入が減った、子供が重大な病気にかかった、など、状況の変化によって養育費の増額を請求することも認められています。
離婚後2年以内であれば財産分与の請求ができる場合があります。
婚姻費用は離婚の成立から2年以内であれば、財産分与の中で請求できる可能性があります。
離婚の翌日から2年を経過するまでは年金分割の請求ができます。
親権や監護権は離婚後でも場合によっては変更可能です。例えば以下のような場合は請求が有効となる可能性があります。
ただし、親権者の変更には調停や審判などの手続きが必要です。
面会交渉権は離婚後いつまでにしなければいけないという決まりがありません。離婚時に取り決めをしていないようであれば離婚後でも決めることができます。
離婚後のトラブルは当人同士で話合いを行おうと思っても、相手に無視されてしまったり、感情的になったまま解決の糸口が見えなくなる場合があります。このようになってはいつまでたっても権利の実現ができないため、弁護士のサポートを受けることを強くおすすめします。
では、離婚後のトラブルを弁護士に依頼するメリットはなんでしょうか?大きく以下の4つが挙げられます。
弁護士に依頼していただければ、依頼者の権利をはっきりさせることができ、法的に妥当な解決が可能となります。場合によっては差し押さえなど強制力のある手段を使って解決を図ることも可能です。
弁護士が代理人となるだけで、相手に与える印象は随分変わります。ご自身では無視されてしまっているような場合でも、弁護士がコンタクトをとることによって相手が交渉の土俵に上がってくれる可能性は高くなります。
当人同士の話し合いでは、互いに感情的になってしまい冷静に話し合いができない場合があります。弁護士であれば感情のもつれとは関係なく冷静に話合いを進めることができますから、解決に必要となる議論だけを展開することが可能です。
弁護士を代理人とした場合、相手と直接会わずとも交渉することができます。DV被害を受けていたなど様々な事情で相手と会いたいくない場合もあるでしょうから、そういった場合は弁護士をご利用いただければ精神的ストレスもぐっと減らすことができます。
離婚した後のトラブル解決とは少しずれますが、離婚する前に弁護士にご相談いただければ、離婚後のトラブルを防止することが可能です。
先ほど述べたように、離婚後でもトラブルに発展する場合は多く、それを防止するためには離婚前の対策が大変重要となります。
例えば、離婚時にどのような取り決めをしたか「離婚協議書」をきちんと残しておくことによって、約束が破られた場合にできる対策の幅が変わってきます。具体的には、養育費や慰謝料の支払いなどが滞った場合でも、離婚時の取り決めを「強制執行認諾文言付公正証書」で残しておけば、約束が破られた場合でも強制執行の手続きを通して権利の回復を図ることができます。
離婚は人生に関わる大きな問題です。離婚問題にお困りであれば、できる限り弁護士等専門家の力を借りながら進めることをおすすめいたします。