【無料相談受付中】24時間365日対応
賃料増額請求
賃料増額請求
のご相談は
弁護士法人アクロピースへ

「長年、賃料を据え置いているが、周辺相場より明らかに安い」
「固定資産税や修繕費が上がり、現在の家賃では経営が苦しい」
「相続した収益物件の収益性を改善したいが、入居者との交渉が不安」
このようなお悩みを抱える不動産オーナー様、賃貸経営者様へ。
弁護士法人アクロピースは、適正な賃料への増額請求を通じて、あなたの正当な財産権と利益を守り抜くためのサポートを提供しています。
賃料の増額は、単なる「値上げ」ではありません。経済情勢の変化や不動産価値の上昇に見合った「適正価格」を取り戻すための、法律で認められた正当な権利行使です。
しかし、オーナー様ご自身で交渉を行うことは、精神的な負担が大きく、法的な知識がなければ足元を見られてしまうリスクも伴います。
当事務所は、累計相談実績約7,000件以上の経験と、不動産・相続分野に特化した専門性を活かし、オーナー様の代理人として徹底的な調査と交渉を行います。代表弁護士が税理士資格も有しているため、増額後の税務面まで見据えた包括的なアドバイスが可能です。
「今、あなたに必要な『ピース』、それがアクロピース」
この理念のもと、私たちはオーナー様が抱える賃貸経営の課題を解決し、適正な収益と平穏な日常を取り戻すための「最後のピース」となります。赤羽・大宮を拠点に、フットワーク軽くスピーディーに対応いたします。まずは無料相談にて、あなたの物件の可能性をお聞かせください。
賃料増額請求とは
賃料増額請求とは、土地や建物の賃料(家賃・地代)が、租税公課(税金)の増減、土地建物の価格の上昇・低下、その他の経済事情の変動、または近隣の同種の建物の賃料と比較して不相当となった場合に、将来に向かって賃料の増額を請求する手続きのことを指します(借地借家法32条、11条)。
特に、何十年も前から契約が続いている物件や、親御様から相続した収益物件などでは、現在の相場とかけ離れた低い賃料のまま放置されているケースが少なくありません。これを適正な水準に是正することは、賃貸経営の健全化において極めて重要です。
このようなお悩みはありませんか?
当事務所には、以下のような状況にあるオーナー様から多くのご相談をいただいています。
- 長期間の据え置き: 20年以上賃料を変えておらず、今の相場に比べて明らかに安すぎる。
- 経費の増大: 固定資産税の上昇や建物の老朽化による修繕費の増加で、収益が圧迫されている。
- 相続物件の収益改善: 親からアパートやビルを相続したが、収益性が低く、遺産分割や納税資金の観点から資産価値を高めたい。
- テナントとの関係: 事業用テナントに入っているが、契約更新のタイミングで適正賃料に改定したい。しかし、相手が強硬で話し合いにならない。
- 交渉のストレス: 入居者との直接交渉は精神的に辛く、関係悪化を恐れて言い出せない。
賃料増額請求の2つのパターン
当事務所では、賃料増額請求の事案を大きく2つのパターンに分類し、それぞれに最適なアプローチを行います。
「相場との乖離」を客観的な数値で証明するタイプです。周辺の類似物件の賃料相場、路線価の上昇率、物価指数などを徹底的にリサーチし、不動産鑑定士とも連携しながら、「なぜ増額が必要なのか」を論理的に構成します。特に事業用物件や一棟マンションなどで有効です。
長年の付き合いがある入居者や、感情的な反発が予想されるケースです。ここでは法的な正当性を主張しつつも、相手方の生活状況や言い分にも一定の配慮を見せながら、「合意」による解決を目指します。当事務所が「窓口」となることで、オーナー様への直接的な攻撃を防ぎ、冷静なテーブルでの交渉を実現します。
「まだいいか」と放置するリスク
「入居者が出て行ってしまうかもしれない」「揉めるのが嫌だ」といって、不相当に低い賃料を放置することには、大きなリスクが伴います。
逸失利益の拡大
本来得られるはずだった収入を毎月失い続けていることになります。数年単位で見れば、数百万円、数千万円の損失になることも稀ではありません。
資産価値(売却価格)の低下
収益物件の売却価格は、その物件が生み出す収益(利回り)によって決まることが一般的です(収益還元法)。賃料が低ければ、いざ売却しようとした際に、資産価値が低く見積もられ、不利になる可能性があります。
相続トラブルの種
収益性の低い不動産は、相続発生時に「負動産」として扱われたり、誰が引き継ぐかで親族間の争いの原因になったりします。
アクロピースが目指すゴール
私たちアクロピースが目指すのは、単に家賃を上げることだけではありません。
- 正当な権利・利益の最大化: 法的根拠に基づき、オーナー様が本来受け取るべき適正な対価を確保すること。
- 納得感のある解決: 借主側にも理解を求め、可能な限りしこりを残さない形での合意形成、あるいは法的手続きによる決着。
- 経営の健全化とストレスからの解放: 収益構造を改善し、オーナー様が安心して賃貸経営や次のライフプランに専念できる環境(平穏な日常)を最短で取り戻すこと。
これらを実現するために、私たちは全力を尽くします。
現在の賃料が適正かどうかわからない方も、まずは無料診断をご利用ください。
賃料増額請求を当事務所に相談するメリット
賃料増額請求は、不動産の知識、法律の知識、そして交渉のテクニックが高度に要求される分野です。弁護士法人アクロピースは、以下の4つの強みでオーナー様を強力にバックアップします。
豊富な実績と専門チーム体制
当事務所は累計相談実績7,000件以上を誇り、その多くが不動産や相続に関する事案です。賃料増額請求においても、住居系、店舗・オフィス系、地代など、多岐にわたる解決実績を有しています。
このエリアの相場観はどうか」「過去の判例に照らしてどの程度の増額が見込めるか」「相手方がどのような反論をしてくるか」を分析することで、精度の高い見通しと戦略的な交渉が可能となります。

税務・不動産・他士業とのワンストップ連携
ここが当事務所の最大の特徴の一つです。代表弁護士の佐々木一夫は、弁護士であると同時に「税理士」の資格も保持しています。
また、賃料の適正額を立証するためには、不動産鑑定評価が必要になるケースがあります。当事務所は、信頼できる不動産鑑定士や司法書士と強力なネットワークを構築しており、ワンストップでスムーズな連携が可能です。外部に別々に依頼する手間やコストを省き、法務×税務×不動産実務の最適解を提案します。

ストレスを軽減し、停滞させない進め方
「入居者から『強欲だ』と罵られたくない」「顔を合わせるのが気まずい」
オーナー様にとって、交渉そのものが大きなストレス要因です。
ご依頼いただいた瞬間から、弁護士がすべての窓口(代理人)となります。相手方からの連絡はすべて当事務所に入り、オーナー様が直接対応する必要はなくなります。これにより、「即時ストレスカット」を実現します。
また、当事者同士の話し合いは感情的になり、数ヶ月、数年と膠着状態(停滞)に陥りがちです。私たちは、交渉に期限を設け、まとまらなければ速やかに調停(民事調停)や訴訟へと移行する「停滞しない戦略」をとります。最短ルートでの解決を目指す姿勢は、多くのお客様から評価いただいています。

寄り添うコミュニケーション体制
法律事務所に対して「敷居が高い」「連絡が遅い」というイメージをお持ちではありませんか?
アクロピースでは、お客様の不安を少しでも早く解消するため、スピードとコミュニケーションを重視しています。
赤羽・大宮の好立地: 両オフィスとも駅から徒歩数分以内で、対面でのご相談もスムーズです。
LINEでの迅速な連絡: 日常的な連絡手段としてLINEを活用し、進捗状況をスピーディーに共有します。
丁寧な説明: 難しい法律用語は使わず、分かりやすい言葉で状況と今後の方針を説明します。
「弁護士に頼んでよかった」と心から思っていただけるよう、事務的な対応ではなく、オーナー様の想いに寄り添う対応を心がけています。

賃料増額請求サービスの流れ
当事務所では、ご相談から解決まで、透明性の高いフローで進めてまいります。
お問い合わせ・無料相談
- まずは電話、Webフォーム、LINEからお問い合わせください。
初回相談では、現在の賃貸借契約書、固定資産税の通知書、物件の状況などがわかる資料をお持ちいただけるとスムーズです。現在の賃料が適正かどうか、増額の見込みがあるかを弁護士が診断します。
不動産問題の相談はアクロピース
初回60分相談無料
丁寧にお話をお伺いします。まずはお気軽にご連絡ください
【無料相談受付中】24時間365日対応
方針の提案・委任契約
増額の可能性がある場合、具体的な進め方(交渉、調停、訴訟など)と、費用のお見積もりを提示します。当事務所は「着手金無料プラン」なども用意し、初期費用のハードルを下げた提案を行っています。内容にご納得いただけましたら、委任契約を締結します。
徹底的な調査・戦略立案(情報先行戦略)
契約後、直ちに本格的な調査に着手します。周辺相場の調査、公的価格(路線価・地価公示)の推移、固定資産税の変動などを収集・分析します。必要に応じて不動産鑑定士による簡易鑑定なども検討し、「勝てるロジック」を構築します。
内容証明郵便の送付・交渉開始
借主に対し、弁護士名で「賃料増額請求」の通知(内容証明郵便)を送付します。これにより、増額の効果発生時期を明確にします。その後、当事務所が窓口となり、借主側と交渉を行います。
調停・訴訟への移行(交渉不成立の場合)
話し合いで合意が得られない場合、無駄に時間を浪費することなく、法的措置へ移行します。まずは簡易裁判所での「調停」を申し立て、調停委員を介して合意を目指します。それでも決裂した場合は、地方裁判所へ「訴訟」を提起し、裁判所の判決(または和解)による解決を図ります。
解決・合意書の作成
増額での合意、または判決が得られた場合、合意書(覚書)を作成し、将来のトラブルを防止します。増額分の清算を受け、業務終了となります。
賃料増額請求の費用
弁護士法人アクロピースでは、費用への不安を解消するため、明朗かつ利用しやすい料金体系を設定しています。
「初期費用が高くて依頼できない」ということがないよう、着手金を抑えたプランもご用意しております。
※具体的な金額は、物件の規模、増額幅、難易度によって異なります。無料相談時に必ずお見積もりを提示し、ご納得いただいてから契約となります。
- 相談料: 初回無料(※条件等はご確認ください)
- 着手金: 依頼者の経済的負担を考慮し、事案に応じて柔軟に設定(無料プランや低額プランあり)。
- 報酬金(成功報酬): 増額に成功した場合のみ発生します。
例:増額分の◯ヶ月分、または経済的利益の◯%など - 実費: 郵便代、印紙代、交通費、不動産鑑定費用(必要な場合)などは別途実費となります。
私たちは「費用倒れ」にならないよう、事前にシミュレーションを行い、費用対効果が見込める場合にのみご依頼をお勧めしています。無理な勧誘は一切行いませんので、ご安心ください。
お見積もりは無料です。お気軽にご相談ください。
当事務所が解決した賃料増額請求の成功事例
これまでに当事務所が解決した案件の中から、代表的な事例を3つご紹介します。
事例1:20年間据え置かれたアパート賃料を、周辺相場に合わせて20%増額
依頼前の状況
父親からアパートを相続したA様(50代)。20年以上、一度も家賃の値上げを行っていませんでしたが、建物の修繕積立金や固定資産税の負担が増し、キャッシュフローが悪化していました。入居者に値上げを打診しましたが、「長年住んでいるのだから」と拒否されていました。
当事務所の対応
周辺の類似物件の募集賃料を徹底的にリサーチし、現在の賃料が相場より著しく低いことを示すデータを作成。また、過去20年間の物価上昇率や維持管理費の増大を根拠に、内容証明郵便で増額を通知しました。当初、入居者は反発しましたが、弁護士が法的な根拠(借地借家法32条)を丁寧に説明し、粘り強く交渉。
結果
裁判手続を経ることなく、全世帯で平均20%の賃料増額に合意。アパート経営の収支が黒字化し、A様は建物の大規模修繕を行うことができました。
事例2:テナントビルの一室。強硬な借主に対し、調停・鑑定を経て適正賃料を獲得
依頼前の状況
都内のビルを所有するB社様。テナントの飲食店に対し、契約更新時に賃料増額を申し入れましたが、「コロナ禍の影響が残っている」「内装費をかけた」などの理由で断固拒否され、話し合いが平行線をたどっていました。
当事務所の対応
任意の交渉では解決困難と判断し、速やかに民事調停を申し立てました。調停の場において、当事務所と連携する不動産鑑定士による鑑定評価書(意見書)を提出。客観的に見て現在の賃料が不当に低いことを立証しました。
結果
調停委員からも「オーナーの主張は合理的である」との見解が示され、最終的にはテナント側が折れる形で、月額5万円の増額で調停成立。過去の未払い増額分についても遡って支払われることになりました。
事例3:借地権の地代増額。代替わりした地主・借地人間のトラブルを解決
依頼前の状況
底地(貸宅地)を相続したC様。借地人とは親の代からの付き合いでしたが、地代が数千円という極めて低い金額のままでした。固定資産税を払うと手元にほとんど残らない状態でした。
当事務所の対応
「租税公課の増減」を主な理由として増額請求を実施。借地人が高齢で話し合いが難航したため、弁護士が間に入り、感情的な対立を回避しながら交渉を進めました。C様の「先代からの縁も大切にしたいが、赤字は困る」という意向を汲み、急激な増額ではなく、段階的に数年かけて適正額まで引き上げる案を提示。
結果
柔軟な提案により借地人も納得し、合意に至りました。C様は「自分では言いにくいことを弁護士が代弁してくれて助かった」と、精神的な負担から解放されました。
賃料増額請求に関する相談方法
弁護士法人アクロピースでは、お客様の状況に合わせて複数の相談方法をご用意しております。
1. お電話でのご予約
お急ぎの方、直接お話ししたい方はお電話ください。
「ホームページを見て、賃料増額の相談をしたい」とお伝えいただければ、専門スタッフがスムーズにご案内します。
2.Webフォームからのご予約
時間を気にせず連絡したい方は、Webフォームをご利用ください。
物件の所在地や現在の賃料などの概略をご記入いただければ、より具体的な回答が可能です。
不動産問題の相談はアクロピース
初回60分相談無料
丁寧にお話をお伺いします。まずはお気軽にご連絡ください
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LINEでのご予約・お問い合わせ
「いきなり電話はハードルが高い」という方は、公式LINEからお気軽にお問い合わせください。
友だち追加後、チャット形式で日程調整や簡単な質問が可能です。
アクセス
- 赤羽オフィス
東京都北区赤羽南1-9-11 赤羽南ビル4階
(JR赤羽駅南改札東口から徒歩2分) - 大宮オフィス
埼玉県さいたま市大宮区宮町1-15 松屋ビル6階
(JR大宮駅東口から徒歩3分) - オンライン相談(Zoom等)
遠方にお住まいの方や、外出が難しい方はオンラインでも可能です。
賃料増額請求に関するよくある質問(FAQ)
賃料増額に関して、オーナー様からよく寄せられる質問にお答えします。
契約書に「契約期間中は賃料を変更しない」と書いてあるのですが、増額請求はできますか?
一定期間、賃料を増額しない旨の特約(不増額特約)がある場合は、原則としてその期間中は増額請求ができません。ただし、その特約を結んだ事情が現在と大きく異なり、信義則に反するような著しい事情変更があった場合には、例外的に認められる可能性もあります。まずは契約書の内容を確認させていただきますので、ご相談ください。
借主が増額に応じない場合、今の家賃も受け取ってはいけませんか?
増額協議が整うまでの間、借主は「自分が相当と認める額(従来の賃料など)」を支払えば債務不履行にはなりません。オーナー様としては、増額した額でなければ受け取らないと拒否することもできますが、その場合、借主は供託所に供託することになります。実務的には、従来の額を「内払い」として受け取りつつ、交渉を継続または調停を申し立てるのが一般的です。解決時に、差額に利息(年1割)を付して精算します。
賃料増額請求をすると、借主との関係が悪化して退去されませんか?
そのような懸念を持たれるのは当然です。しかし、弁護士が代理人として入ることで、感情的な対立を避け、あくまで「経済事情の変動に基づく正当な手続き」として淡々と、かつ丁寧に進めることが可能です。無理な要求ではなく、客観的なデータに基づいた交渉を行うため、多くのケースでは退去に至らず、賃料改定に合意して継続入居されています。
アパート一棟など、複数の入居者がいる場合、全員に対して手続きが必要ですか?
はい、契約ごとの交渉となります。ただし、全世帯に対して一斉に通知を送ることで、オーナー様の本気度を示すことができ、効率的に進められる場合もあります。当事務所では、多数の入居者がいる案件の処理実績も豊富ですので、安心してお任せください。
自分で交渉して失敗した後でも相談できますか?
はい、もちろん可能です。当事者同士で感情的になってしまった後でも、弁護士が入ることで冷静な議論のテーブルを再構築できます。ただし、ご自身で不利な条件(「据え置きでいい」というような発言など)を認めてしまっていると挽回が難しい場合もありますので、できるだけ早い段階、できれば交渉開始前にご相談いただくのがベストです。
最後に:あなたに必要な「ピース」を見つけます
弁護士法人アクロピースは、不動産オーナー様の「正当な利益」を守るためのパートナーです。
賃料の問題は、時間が経てば解決するものではありません。むしろ、放置すればするほど損失は拡大します。
あなたが抱えるそのモヤモヤを、私たちと一緒に解決しませんか?
お問い合わせを心よりお待ちしております。
不動産問題の相談はアクロピース
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