交通事故の示談の時効は何年?ケースごとの起算点や延長方法を弁護士が徹底解説
「事故から数年経つが、まだ示談が終わっていない」
「損害賠償を請求できる期限を過ぎてしまったら、1円ももらえない?」
交通事故の被害に遭い、治療や交渉に追われる中で、時効に関して強い不安を感じている方は少なくありません。実際、交通事故の損害賠償請求権には明確な期限があり、放置すると法的に請求する権利が完全に消滅してしまいます。
この記事では、交通事故の示談における時効の仕組みや、ケース別の起算点、期限を止めるための具体的な方法を詳しく解説します。大切な補償を逃さないための「身を守る知識」として、ぜひ参考にしてみてください。
人身事故(生命・身体の損害)の時効は原則「5年」:2020年4月1日施行の改正民法により、生命・身体を害する不法行為の損害賠償請求権は「損害および加害者を知った時」から5年(※別途、最長20年の上限あり)として整理された。
物損事故の時効は「3年」:車の修理費などの財産的損害については、以前と変わらず3年で時効を迎えるため注意が必要。
時効のカウント開始(起算点)はさまざま:事故日だけでなく、後遺障害の場合は「症状固定日」、死亡事故の場合は「死亡した翌日」から数える。
時効は「止める・リセット」が可能:内容証明郵便による催告や、加害者による債務の承認によって、時効の完成を猶予したり更新したりすることが可能。
自賠責保険の請求は「3年」:加害者の任意保険会社との交渉とは別に、自賠責保険への直接請求には「3年」という独自の期限にも注意が必要。
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交通事故の示談には「時効」がある
交通事故で被害者が損害賠償を求める権利は、永久に続くものではありません。一定の期間が経過すると、権利が消滅する消滅時効という制度が存在します。
弁護士 佐々木一夫監修者コメント
「まだ治療中だから大丈夫だろう」と過信するのは危険です。とくに治療が長引くケースや、過失割合で揉めている間に、物損部分の時効が先に完成してしまう例が散見されます。
適正な賠償を受けるためには、自分が持っている「請求権」がいつ消えてしまうのかのデッドラインを正確に把握することが大切です。
損害賠償請求権の時効は、被害者またはその法定代理人が「損害および加害者を知ったとき」から起算して進行します(民法第724条)。通常の交通事故では、事故発生時に損害と加害者を知ることになるため、実務上は事故発生時を起算点として計算します。
時効が完成してしまうと、たとえ加害者に100%の過失があったとしても、法的に賠償を強制できません。示談交渉が難航している場合でも、常にカレンダーを意識した対応を心がけましょう。
【ケース別】交通事故の示談の時効期間と起算点
交通事故の時効は、被害の内容が「物(車など)」なのか「人(怪我・死亡)」なのかによって期間が異なります。また、期間のカウントを開始する起算点もそれぞれ異なるため、正確に特定することが重要です。
ここからは、ケース別に交通事故の示談の時効期間と起算点を解説します。
物損事故の時効|事故日から3年
車の修理費用や代車費用、積み荷の損害など、「物損事故」に対する請求権の時効は3年です(民法第724条)。
物損として請求できる項目には、以下のようなものがあります。
- 車両の修理費(または全損時の買い替え費用)
- 代車費用(修理期間中に使用したレンタカー代など)
- 格落ち損害(修理しても事故歴により価値が下がった分)
- 積載物の損害(事故で壊れた衣類、パソコン、ゴルフバッグなど)
人身事故の5年と比べて期間が短いため、治療に専念している間にうっかり期限を過ぎてしまうリスクがあります。
物損の場合、被害者は事故発生時に損害および加害者を知ることになるため、実務上は事故発生時を起算点として3年以内に示談を成立させる必要があります。



先行して物損部分だけ示談を終わらせるか、書面で時効完成を猶予させる対策を検討しましょう。
人身事故(怪我・入通院)の時効|事故日から5年
怪我を負った場合、治療費や休業損害、入通院慰謝料を請求する権利の時効は「5年」です(民法第724条の2)。起算点は、原則として「損害および加害者を知ったとき」であり、通常は事故発生日の翌日となっています。
以下の項目はすべて、「事故日」を起点として5年以内に請求しなければなりません。
| 積極損害 | ・治療費 ・入院費 ・通院交通費 ・診断書作成料 |
|---|---|
| 消極損害 | 休業損害(事故で仕事を休んだことによる減収) |
| 慰謝料 | 入通院慰謝料(精神的苦痛に対する補償) |
以前は3年でしたが、2020年4月1日の民法改正により「生命または身体を害する不法行為による損害賠償請求権」として期間が延長されました。
なお、2017年4月1日以降に損害および加害者を知った場合は、施行日(2020年4月1日)時点で旧法の3年時効が完成していないため、新法の5年が適用されます。
2017年3月31日以前に損害および加害者を知り、かつ2020年4月1日より前に旧法の3年時効が完成している場合は、旧法が適用されます。
後遺障害が残った場合の時効|症状固定日から5年
治療を続けても症状が改善しなくなった状態を症状固定と呼びます。後遺障害に関する慰謝料や逸失利益の時効は、症状固定日の翌日から5年です。
以下、後遺障害に関連する主な請求項目を表にまとめました。
| 項目名 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 後遺障害慰謝料 | 障害が残ったことによる精神的苦痛への補償 | 等級(1〜14級)に応じて算定される |
| 後遺障害逸失利益 | 将来得られたはずの収入が減少した分の補償 | 労働能力喪失率と喪失期間をもとに計算 |
| 将来介護費 | 重度の後遺障害により将来的に必要となる介護費用 | 医師の指示や介護の必要性により認められる |
起算日が事故日ではないのは、後遺障害による損害は、症状固定に至るまで内容が確定しないためです。確定していない損害について時効が進むのは酷であるという法的な判断に基づいています。
通常の入通院慰謝料と後遺障害慰謝料では起算日が異なるため、2つとも請求する場合は時効の期限が異なる点に十分注意しましょう。
関連記事:後遺障害の逸失利益とは?等級別の相場や計算方法を弁護士が解説
関連記事:後遺障害等級とは?等級一覧表から申請方法、慰謝料の相場まで弁護士が徹底解説
死亡事故の時効|死亡した翌日から5年
不幸にも被害者が事故で亡くなられた場合、葬儀費用や死亡慰謝料、逸失利益を請求する権利の時効は5年です。この場合の起算点は「死亡した日の翌日」となります。
死亡事故において、請求可能な損害の代表例は以下のとおりです。
| 死亡慰謝料 | 本人分および遺族固有の慰謝料 |
|---|---|
| 死亡逸失利益 | 生きていれば得られたであろう生涯年収(生活費を控除) |
| 葬儀費用 | 原則として150万円程度を上限とする実費 |
| 事故当日の応急手当・搬送費 | 亡くなる直前までにかかった費用 |
死亡事故では、遺族が精神的なショックから立ち直れないまま、加害者側との厳しい交渉に臨まなければなりません。相続手続きや法要などに追われる中で、5年という月日は意外と早く過ぎ去ってしまいます。
死亡事故は損害賠償額が高額になるため、時効による損失は計り知れません。早い段階で弁護士に相談し、法的な手続きを任せることが大切です。
関連記事:交通事故で死亡した場合の慰謝料は? 子どもや高齢者の死亡事故とその慰謝料相場について
【要注意】自賠責保険やひき逃げの時効は期間が異なる
加害者の任意保険会社との交渉以外にも、注意すべき独自の時効ルールが存在します。
とくに、自賠責保険やひき逃げの時効は期間が異なる点には注意が必要です。以下、それぞれ具体的に解説します。
自賠責保険への被害者請求は「原則3年」
加害者側の任意保険会社を通さず、被害者が自動車損害賠償責任保険に直接請求を行う場合、その時効は3年です(自動車損害賠償保障法19条)。民法上の賠償請求権が5年に延びたのに対し、自賠責法上の請求権は3年のまま据え置かれています。
この期間を過ぎると、自賠責保険からの最低限の補償を受けられなくなるため、任意保険との交渉が難航している場合はとくに注意が必要です。
具体的な自賠責保険の請求期限の考え方は、以下のとおりです。
- 後遺障害による損害:症状固定日の翌日から3年
- 死亡による損害:死亡日の翌日から3年
「任意保険の交渉が5年だから大丈夫」と思い込んでいると、仮払いなどを受けられなくなる可能性があります。必ず頭に入れておきましょう。
ひき逃げの場合は事故日から20年
加害者が誰であるか分からない「ひき逃げ」などの場合、時効の起算点が異なります。
通常は「損害および加害者を知ったとき」から時効が進みますが、加害者が不明な間は消滅時効のカウントが始まりません。
しかし、加害者が分からなくても「事故が発生したとき」から20年が経過すると、権利が消滅する可能性があります。
加害者が不明な場合に検討すべき救済策は、以下のとおりです。
- 政府保障事業への請求:加害者が不明、または無保険の場合に国が補償する制度
- 自身の保険活用:人身傷害補償特約や無保険車傷害特約の確認
- 実況見分調書の確認:警察の捜査状況を適時確認し、加害者の特定を待つ
加害者が判明すると、その時点から改めて5年の時効がスタートしますが、事故からあまりに時間が経ちすぎると証拠の散逸などで立証が困難になります。



弁護士などの専門家に相談し、できるだけ詳細に証拠を残しておくことが大切です。
交通事故の示談の時効が成立するとどうなる?
交通事故の時効が完成してしまうと、被害者は法的にも実務的にも厳しい立場に置かれるでしょう。
具体的には、時効の成立によって以下のような不利益が生じます。
| 支払義務の消滅 | 加害者が「時効の援用」をすれば、賠償金を支払う法的義務がなくなります。 |
|---|---|
| 裁判での敗訴 | 時効後に訴訟を起こしても、加害者側が時効を主張すれば、裁判所は請求を棄却します。 |
| 保険金の受け取り不可 | 任意保険会社は時効が完成した事案に対し、支払いを拒否するのが一般的です。 |
| 損害の自己負担 | これまでかかった治療費や、本来受け取れるはずだった慰謝料はすべて被害者の持ち出しとなります。 |
時効は自動的に適用されるわけではなく、加害者が「時効の利益を受けます」という意思表示(時効の援用)をすることで確定します。
しかし、保険会社などのプロを相手にする場合、彼らがこの権利を見逃すことはまずありません。気づいた時には手遅れという事態を避けるためにも、時効の壁を常に意識した行動を取りましょう。
交通事故でとくに時効に注意すべきケース
すべての事故で時効が問題になるわけではありませんが、以下のような状況にある場合は注意が必要です。
以下、それぞれ具体的に解説します。
治療が長引いている場合
怪我の程度が重く、数年にわたって通院を続けているケースは注意が必要です。
治療に集中するあまり、事故から何年経ったかの意識が薄れ、気づいた時には時効直前ということがよくあります。
とくに、「まだ痛いから示談の話は先だ」と対話を拒否し続けていると、保険会社側も時効の完成を待つ姿勢に転じかねません。
通院が長期化する際は、以下の項目をチェックしておきましょう。
- 直近1年以内に保険会社から「治療費の支払い」があったか(債務の承認)
- 物損部分の示談はすでに終わっているか
- 医師から症状固定の見通しについて話が出ているか



治療が長引いていても放置せず、定期的に期限を再確認することが大切です。
示談交渉が難航している場合
過失割合や慰謝料の金額について、被害者と保険会社の主張が真っ向から対立しているケースも注意が必要です。
交渉が停滞しやすい主な要因は、以下のとおりです。
- 過失割合の相違:ドライブレコーダーなどの証拠がない場合の争い
- 休業損害の計算:主婦や個人事業主の所得証明に関する争い
- 慰謝料の基準:任意保険基準(低額)と弁護士基準(高額)の差
数円単位の端数や、納得のいかない過失割合をめぐって何年も平行線をたどっている間に、時効になる可能性もゼロではありません。



話し合いが進まないまま時効が迫っている場合は、調停や裁判などの法的手段への切り替えが必要です。
関連記事:交通事故の示談期間はどれくらい?ケース別の目安期間や長引く原因・短縮方法を解説
後遺障害等級認定に時間がかかっている場合
後遺障害の申請は、症状固定の診断を受けてから開始されるため、事故からかなりの時間が経過した後にスタートします。
一度「非該当」や不当に低い等級が出された場合、異議申し立てを行えますが、この再審査には数か月から半年以上の期間を要します。
異議申し立てを繰り返しているうちに、事故日からの年数が経過することも珍しくありません。
後遺障害申請が長引くことで、以下のようなリスクが考えられます。
- 入通院慰謝料の時効:事故日から5年で完成する(後遺障害の審査中でも止まらない)
- 自賠責保険への請求の時効:独自の3年ルールが存在する(後遺障害の審査中でも止まらない)
後遺障害の認定結果が出るのを待っている際は、一部の損害項目が先に時効を迎えてしまう「一部時効」のリスクには十分注意しましょう。
関連記事:後遺障害等級認定とは?手続きの流れ・適切な等級獲得のポイントを弁護士が解説
交通事故の示談の時効を止める・リセットする方法
時効が迫っていても、諦める必要はありません。カウントを止めたり、リセットしたりする方法があります。
主な方法は、大きく分けて以下の2つです。
以下、それぞれ具体的に解説します。
1. 時効の完成猶予(催告)
もっとも手軽で緊急時に使われるのが、加害者に対して支払いを求める催告(さいこく)です。
実務上は、内容証明郵便を送付することで「請求した事実」を客観的な証拠として残します。催告の手順と特徴は、以下のとおりです。
| 手順 | 内容 |
|---|---|
| 1.書類作成 | 「損害賠償を請求する」旨を記載した書面を作成する |
| 2.発送 | 郵便局から「内容証明郵便(配達証明付)」で送付する |
上記の手続きをすることで、送付日から6か月間は時効の完成が猶予されます。
しかし、この猶予期間中に「裁判上の請求」などを行わなければ、再び時効が完成する点に注意が必要です。
また、催告による猶予は1回限りしか使えません。実際、民法第150条第2項では以下のように記載されています。
民法第150条第2項
催告によって時効の完成が猶予されている間にされた再度の催告は、前項の規定による時効の完成猶予の効力を有しない。
出典:e-Gov法令検索|民法
2. 時効の更新(債務の承認)
時効のカウントをゼロに戻し、改めてそこからスタートさせることを更新と呼びます。もっとも一般的な方法は、加害者側からの「債務の承認」です。
代表的な更新方法は、以下のとおりです。
- 治療費の内払い:保険会社が病院へ直接治療費を支払う行為
- 示談案の提示:保険会社が「〇〇万円支払います」と書面で提示する行為
- 一部支払い:休業損害や仮渡金が支払われた事実
- 承認書の作成:加害者が「賠償義務がある」と認める書面に署名する
保険会社が治療費を支払っている間は、その都度時効が更新されていると解釈されますが、支払いが打ち切られた瞬間からカウントダウンが再開される点に注意しましょう。
時効が過ぎていても損害賠償を請求できるケース
原則として、時効が完成すれば請求は不可能になりますが、法律上はごく一部の例外や救済策が存在します。「もう手遅れだ」と諦める前に、以下のケースに該当しないかを確認してみてください。
以下、それぞれ具体的に解説します。
加害者が時効を「援用」していない場合
時効は、時間が経てば自動的に権利が消滅するわけではなく、加害者が「時効の利益を受けます」と主張(援用)することで初めて確定します。
もし加害者が時効の事実に気づいていなかったり、道義的な責任を感じていたりして、時効完成後に自発的に支払いに応じる場合、有効な受領となります。
加害者の対応による違いは、以下のとおりです。
- 時効の援用をした:法的義務が消滅し、1円も請求できなくなる
- 時効を援用せず支払った:有効な弁済となり、後から「時効だったから返せ」と言うことはできない
- 時効完成後に「払う」と言った:債務の承認にあたり、時効を主張できなくなる



しかし、保険会社が相手の場合は、時効管理を徹底しているため援用を忘れるというミスはまず期待できません。
保険会社が時効完成後に示談を持ちかけてきた場合
時効期間が満了した後であっても、保険会社が被害者に対して具体的な「示談案」を提示したり、支払いに関する具体的な交渉を行ったりすることもあります。
これは法律上、自身の債務(賠償義務)を認める「債務の承認」にあたり、時効の利益を放棄したものとみなされる点が特徴です。
このケースにおける法的な判断基準は、以下のとおりです。
- 信義則の原則:時効が過ぎているのに交渉を続け、被害者に期待を持たせるのは信義に反する
- 時効の利益の放棄:時効を知りながら示談を持ちかけるのは権利の放棄である
一度でも時効完成後に支払いに関する意思表示をさせれば、そこから改めて時効のカウントをリスタートさせることが可能です。
損害の発生を後から知った特別な事情がある場合
事故当時には医学的に予見不可能だった重篤な症状が、数年後にようやく発覚したようなケースも考えられます。
この場合、「損害を知ったとき」が事故日ではなく、その症状が判明した時点にズレ込むため、時効の起算点を遅らせることが可能です。
しかし、この例外が認められるには、以下の厳しい条件を満たす必要があります。
- 事故と現在の症状との間に、医学的な因果関係が明確にあること
- 事故当時の診断能力では、その症状を発見することが不可能であったこと
- 判明してから速やかに権利を行使していること
脳の損傷による高次脳機能障害が数年後に診断されたケースなどで稀に争われます。立証の難易度は高いため、専門医と弁護士の強力な連携が不可欠です。
交通事故の時効対策を弁護士に依頼するメリット
時効は一度成立してしまえば、どれだけ腕の良い弁護士でも覆すことは至難の業です。
しかし、時効が完成する前に依頼をすれば、弁護士は法的手段を駆使して権利を守ってくれるでしょう。
交通事故の時効対策を弁護士に依頼するメリットは、主に以下のとおりです。
以下、それぞれ具体的に解説します。
関連記事:交通事故で弁護士に依頼して後悔するケースは?よくある失敗例と対処法を徹底解説
複雑な時効の起算点を正確に判断できる
交通事故の時効は、一律に「事故日から5年」ではありません。損害の種類ごとに起算日が異なるため、素人が判断すると計算ミスから権利を失う恐れがあります。
弁護士に依頼すれば、以下の要素を総合的に判断して正確なデッドラインを割り出してくれます。
- 事故発生の正確な日時と状況
- 初診日と治療の空白期間
- 症状固定日の妥当性(保険会社が勝手に決めたものではないか)
- 自賠責保険への被害者請求の期限(3年ルール)の重複管理



複数の損害項目が並行して進む交通事故において、一括して期日を管理してもらえる安心感は計り知れません。
内容証明の送付など法的手段を迅速に代行してくれる
時効が目前に迫ったとき、もっとも効果的なのが催告や裁判上の請求です。これらは厳格な書式や手続きが求められ、一歩間違えれば時効を止められないという重大な過失につながります。
弁護士に依頼することで、以下のような迅速な対応が可能です。
| 手続き | メリット | 期間的効果 |
|---|---|---|
| 内容証明郵便(催告) | 「損害賠償を請求した」という事実を公的に証明できる | 6か月間、時効の完成が猶予される |
| 訴訟(提訴) | 交渉を打ち切り、裁判手続きに移行できる | 時効が完全に更新(リセット)される |
| 民事調停の申し立て | 裁判所を介して話し合いができ、心理的・手続的ハードルが比較的低い | 申し立てにより時効が停止する |
時効まで残り1週間といった極限状態でも、弁護士であれば職権を駆使して最短で時効を止める措置を講じることが可能です。
示談金の増額交渉も並行して依頼できる
時効を止める手続きと並行して、賠償金額を弁護士基準(裁判基準)へと引き上げる交渉も行ってくれます。
弁護士基準での交渉による変化は、以下のとおりです。
- 入通院慰謝料:自賠責基準や任意保険基準の約2〜3倍にアップ
- 後遺障害慰謝料:等級認定の結果に基づき、法的に適正な高額賠償を請求
- 過失割合の是正:過去の裁判例に基づき、不当な過失相殺を排除
「時効が不安だから早く終わらせたい」という焦りから、保険会社の提示する低額な示談案にサインしてしまうと、後から変更するのは困難です。



弁護士に依頼することで、適切な示談金を受け取れる可能性を高められるでしょう。
関連記事:【弁護士監修】交通事故の慰謝料を増額する方法は?増額できるケースや注意点を解説
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交通事故の示談の時効に関するよくある質問
治療が長引いて5年経ちそうな場合の対処法は?
治療が長引いて5年経ちそうな場合、まずは保険会社に対して書面で「時効の完成猶予に関する合意」を求めます。
双方が合意すれば、裁判を起こさなくても最大1年間(再合意で最長5年)まで時効を先延ばしにすることが可能です。
保険会社が合意に応じない場合は、内容証明郵便を送付して6か月の猶予を作り、その期間内に弁護士を通じて提訴の準備をしましょう。
後遺障害の申請中に時効が来そうなときの対処法は?
自賠責保険に対する後遺障害の申請中に時効が来そうな場合は、自賠責保険会社に「時効中断申請書」を提出します。これにより、自賠責保険に対する請求権の時効を一時的に止めることが可能です。
しかし、これはあくまで自賠責に対するものです。加害者の任意保険会社との関係では、別途「催告」などを行う必要があります。
加害者が無保険の場合でも時効は同じ?
加害者が任意保険に入っていない場合でも、損害賠償請求権の消滅時効は変わりません(人身5年・物損3年)。相手が個人の場合は保険会社のように時効管理をしていないため、被害者が自分で内容証明を送るなどの対策をより一層意識する必要があります。
また、加害者に支払い能力がない場合は、自身の「人身傷害補償特約」の時効(通常3年)にも注意しておきましょう。
まとめ:交通事故の時効が不安なら早めに専門家に相談しよう
交通事故の示談における時効は、被害者にとって正当な権利を守るための最終防衛線です。せっかく辛い治療を乗り越えても、時効の一言ですべてが無になる可能性があります。
もし、少しでも期限に不安を感じたり、保険会社との交渉が長引いて出口が見えなかったりするなら、迷わず弁護士を頼りましょう。プロの視点で時効までのカウントダウンを正確に把握し、納得のいく解決を導き出してくれます。
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