軽傷の交通事故の慰謝料はいくら?相場・適切な金額を受け取るポイントを解説

「目立った外傷はない場合でも、慰謝料はもらえる?」
「保険会社から提示された金額が妥当なのか、判断基準がわからず不安」
交通事故の被害において、たとえ軽傷と診断されても、心身が受けたダメージに対する正当な補償を受ける権利があります。しかし、軽傷であることを理由に低い慰謝料を提示され、泣き寝入りしてしまう被害者が多いのが実情です。
本記事では、軽傷の交通事故における慰謝料相場や算定基準、適切な金額を手にするための秘訣を専門的見地から解説します。保険会社との交渉で損をしないための知識を身につけるためにも、ぜひ参考にしてみてください。
軽傷でも慰謝料は請求できる:外傷が目立たない、レントゲンに異常がない、通院が短いケースでも、痛みや生活上の不便がある限り補償対象。軽傷=補償が少ないと決めつけない。
慰謝料額は「3つの基準」で大きく変わる:自賠責・任意保険・弁護士(裁判所)基準の順に金額が上がり、初回提示は低い基準になりやすい。適正額の目安は弁護士基準で判断する。
通院期間が同じでも差が出る:通院1か月でも基準差で10万円超の開きが出ることがあり、3か月・半年と伸びるほど差額は拡大。提示額を鵜呑みにしないことが重要。
減額となるケースも存在する:通院頻度が少ない場合や、整骨院中心で医師管理が弱い場合、症状固定や治療打ち切りを早期に受け入れた場合は、慰謝料や後遺障害認定で不利になりやすいため注意。
適切な初動と弁護士への相談が大切:軽傷の交通事故こそ初動対応と通院記録の積み重ねが重要。提示額に少しでも疑問を感じた場合は、早めに弁護士へ相談し、弁護士基準での解決を目指すことが大切。
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交通事故で「軽傷」とされるケースは?
交通事故の文脈で「軽傷」と言うと、入院を要しない・通院中心で比較的早期に症状が落ち着く類型を指して使われることが多いです。もっとも、法律上の統一的な定義があるわけではなく、診断内容・治療期間・症状の推移などで個別判断されます。
しかし、医学的な軽傷と、本人が感じる痛みや日常生活への影響は必ずしも一致しません。具体的にどのような状態が軽傷と定義されるのか、代表的な4つのケースを整理しました。
以下、それぞれ具体的に解説します。
弁護士 佐々木一夫監修者コメント
軽傷でも、痛みや不便さが消えるわけではありません。ところが示談交渉では、画像に写らない症状や通院の空白を理由に慰謝料が低く見積もられがちです。
本記事では3つの算定基準の違いと、初期対応・通院のコツなど損をしないための実務ポイントを解説します。
レントゲン・MRIで明確な異常が出ないケース
交通事故の負傷で多いむちうちなどは、画像診断で異常が確認できないことが多々あります。
レントゲンは骨の異常を捉えるものであり、筋肉や靭帯の損傷までは写し出せないためです。最新のMRI検査を行っても、神経の微細な圧迫や炎症までは証明できないケースが少なくありません。
レントゲン・MRIで異常が見られないケースは、主に以下のとおりです。
- 頸椎捻挫
- 腰椎捻挫
- 外傷性頸部症候群 など
医師に「レントゲン上は問題ありません」と言われると、被害者は補償を受けられないと勘違いしがちです。
しかし、医学的に「他覚的所見」がない場合でも、痛みの継続性や事故状況から、負傷の事実は認められます。自覚症状がある限り、たとえレントゲンに写らなくても適切な治療と慰謝料を求めることが可能です。
関連記事:追突事故でむちうちになったら?事故後の対応や慰謝料請求で損しない方法を弁護士が解説
通院期間が短いケース
治療が数週間から1か月程度で終了し、完治に至った場合も軽傷として扱われます。
具体的には、以下のような状況です。
- 打撲の腫れが引いた
- 擦り傷が治癒した
- 軽度の捻挫が数回の電気治療で改善した
交通事故の慰謝料は、基本的に「苦痛を味わった期間」を基準に算出するため、短期間での完治は慰謝料額が抑えられる傾向にあります。しかし、通院日数が少なくても、その期間中に受けた精神的苦痛や不便さは損害として認められる点が特徴です。
もし、仕事が多忙で通院を自己判断でやめてしまうと、「その程度の怪我だった」と判断され、不当に低い評価を受けるリスクがあります。短期間であっても、医師が「完治」と認めるまでは根気よく通院することが大切です。
日常生活への支障が小さいケース
入院の必要がなく、事故当日や翌日から通常の勤務や家事に戻れる程度の負傷も、軽傷と判断される可能性があります。
支障が小さいとされる主な自覚症状は、以下のとおりです。
- 特定の動作(階段昇降など)のときに痛みが走る
- 長時間の同じ姿勢による重だるさ
- 天候の変化に伴う疼き
生活基盤が維持できていることを理由に、精神的苦痛を過小評価される可能性があるでしょう。しかし、日常生活における些細な動作での痛みや、趣味を制限されるストレスは、間違いなく交通事故による損害です。
こうした目に見えにくい損失を慰謝料に反映させるには、症状を具体的に医師へ伝え、カルテに残してもらう必要があります。日常生活への影響が小さいからといって、被害そのものを過小評価する必要はありません。
意識障害や高次脳機能障害のリスクがないケース
脳や脊髄といった中枢神経系に回復困難なダメージを受けていないことで、軽傷と判断されます。
具体的には、以下のように事故直後に意識を失っておらず、家族から見て性格や認知機能に変化がない状態です。
- 事故直後から意識が明瞭である
- 記憶の欠落(健忘)が見られない
- 手足の麻痺や激しいしびれがない
しかし、頭部を打撲した場合、数日後に慢性硬膜下血腫などの症状が出る可能性もゼロではありません。初期段階で「異常なし」とされても、頭痛や吐き気が続く場合は、速やかに精密検査を受けましょう。
交通事故の慰謝料が決まる算定基準
交通事故の慰謝料には、法律や慣習に基づいた3つの異なる基準が存在します。
どの基準が適用されるかによって、最終的に受け取れる金額に大きな差が生まれるため、必ず理解しておきましょう。
関連記事:交通事故の慰謝料はどうやって計算する?弁護士基準の相場と通院期間ごとの早見表【弁護士監修】
自賠責基準
自賠責基準は、法律によってすべての車に加入が義務付けられている自賠責保険から支払われる基準です。
最低限の補償を目的とした「救済制度」であるため、3つの基準の中で最も低額に設定されています。
自賠責基準の慰謝料の計算式や限度額は、以下のとおりです。
| 項目 | 自賠責基準の概要 |
|---|---|
| 計算式 | 4,300円 ×(「通院期間」または「通院日数×2」の少ない方) |
| 限度額 | 傷害分で合計120万円まで(治療費・休業損害などを含む) |
計算方法は一律で、通院1日あたり4,300円をベースに、治療期間や日数を考慮して算出されます。一般的な実務上の運用では、「治療期間」と「実通院日数×2」のいずれか少ない方の日数が採用されることが多いですが、最終的な判断は個別事案により異なります。
被害者が直接保険会社と交渉する場合、初期段階で提示されるのはこの基準であることがほとんどです。また、治療費や慰謝料を含めた総支払額には120万円の上限があるため、治療が長引くと対応しきれない可能性があります。
出典:国土交通省|自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払基準
任意保険基準
任意保険基準とは、各保険会社が独自に社内で定めている非公開の算定ルールです。自賠責保険の120万円を超えた分をカバーする際に用いられますが、金額は自賠責基準と同程度です。
保険会社は「これが当社の限界です」と提示してきますが、これはあくまで企業の内部規定に過ぎません。法的に強制力のある基準ではないため、安易に示談書にサインすることは避けましょう。
任意保険基準は社内基準であり、裁判所が採用する基準(弁護士基準)とは異なるため、提示額が“法的に想定される賠償額”と一致しないことがあります。示談書へ署名する前に、根拠と計算を確認しましょう。
弁護士基準
弁護士基準(裁判所基準)は、過去の膨大な裁判例に基づいて導き出された、最も高額な算定基準です。弁護士が介入した場合や、裁判に発展した際に適用される「法的に正当な賠償額」を指します。
弁護士基準を利用するメリットは、以下のとおりです。
- 3つの基準の中で最も高額(自賠責や任意保険基準の2倍〜3倍になることも)
- 交渉によって弁護士基準で支払いを受けられる場合、裁判をしていないにもかかわらず裁判をした場合と同程度の金額の支払いを受けられることになるため、時間の節約になる
本来、被害者が受け取るべき適正な賠償額は、この「弁護士基準」で計算された金額です。しかし、被害者が個人で交渉しても、保険会社はこの基準を認めることはまずありません。
「弁護士がいないなら、高い基準で払う必要はない」と判断されるためです。適正な金額を受け取りたいのであれば、一度弁護士に相談してみましょう。
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【通院期間別】交通事故で軽傷の場合の慰謝料相場
軽傷の代表例である「むちうち(他覚症状なし)」を想定し、基準別の相場をまとめました。自賠責基準と弁護士基準で比較しているので、ぜひ参考にしてみてください。
通院期間が1か月(通院10日)の場合
事故から1か月の通院で完治したケースでは、自賠責基準で8.6万円、弁護士基準で19万円が相場です。
| 基準 | 慰謝料相場 |
|---|---|
| 自賠責基準 | 8.6万円 |
| 弁護士基準 | 19万円 |
※弁護士基準は日弁連交通事故相談センター『民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準』の「別表Ⅱ(軽傷用)」を参考
自賠責基準では「実通院日数」が大きく影響するため、仕事の関係で通院日数が少ないと、さらに減額されます。
一方、弁護士基準では「その期間中、治療が必要な状態であったこと」を重視するため、ある程度の金額が確保されるのが特徴です。
初診から1か月という期間は、急性期の痛みが引くまでの最低限必要な治療期間とみなされます。この段階で「軽症だから」と遠慮しすぎると、後の通院交通費などの請求も漏れてしまうため注意が必要です。



わずか1か月の通院であっても、基準が異なるだけで10万円以上の差が出る事実は見逃せません。
通院期間が3か月(通院30日)の場合
通院が3か月に達すると、自賠責基準であれば25.8万円の提示となりますが、弁護士基準なら53万円が適正値です。基準による差額は27万円以上と大きくなります。
| 基準 | 慰謝料相場 |
|---|---|
| 自賠責基準 | 25.8万円 |
| 弁護士基準 | 53万円 |
※弁護士基準は日弁連交通事故相談センター『民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準』の「別表Ⅱ(軽傷用)」を参考
3か月という期間は、組織の修復が進む重要なフェーズであり、治療は適切に継続することが大切です。保険会社に治療の終了を打診されても妥協をせず、自身の体の回復具合を優先した通院実績を作ることを優先しましょう。
通院期間が半年(通院60日)の場合
半年(6か月)通院した場合、自賠責基準では51万6,000円、弁護士基準では89万円です。
| 基準 | 慰謝料相場 |
|---|---|
| 自賠責基準 | 51万6,000円 |
| 弁護士基準 | 89万円 |
※弁護士基準は日弁連交通事故相談センター『民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準』の「別表Ⅱ(軽傷用)」を参考
半年もの間、リハビリを続け、日常生活を制限された苦痛は計り知れません。自賠責基準の51万6,000円では、その間の手間や不便さを十分に償うことは難しいでしょう。
通院期間が長くなるほど保険会社の支払い抵抗は強くなりますが、その分弁護士基準の効果も絶大になります。通院半年というタイミングは、適正な賠償を受けるための最大の分岐点といえるでしょう。
後遺障害等級認定を受けた場合の慰謝料相場
軽傷であっても、治療を尽くしても痛みが残る場合は、後遺障害として認定される可能性があります。認定された場合、入通院慰謝料とは別に「後遺障害慰謝料」が加算されます。
後遺障害等級認定を受けた場合の慰謝料相場は、以下のとおりです。
| 後遺障害等級 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |
|---|---|---|
| 要介護1級 | 1,650万円 | 2,800万円 |
| 要介護2級 | 1,203万円 | 2,370万円 |
| 第1級 | 1,150万円 | 2,800万円 |
| 第2級 | 998万円 | 2,370万円 |
| 第3級 | 861万円 | 1,990万円 |
| 第4級 | 737万円 | 1,670万円 |
| 第5級 | 618万円 | 1,400万円 |
| 第6級 | 512万円 | 1,180万円 |
| 第7級 | 419万円 | 1,000万円 |
| 第8級 | 331万円 | 830万円 |
| 第9級 | 249万円 | 690万円 |
| 第10級 | 190万円 | 550万円 |
| 第11級 | 136万円 | 420万円 |
| 第12級 | 94万円 | 290万円 |
| 第13級 | 57万円 | 180万円 |
| 第14級 | 32万円 | 110万円 |
出典:国土交通省|自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払基準
むちうちなどで認定される「14級9号」の場合、弁護士基準では110万円が支払われます。自賠責基準の32万円と比較すると、その差は3倍以上の78万円になるのが特徴です。
さらに、将来の減収分を補填する「逸失利益」も加わるため、最終的な受取額は数百万単位で増額します。「軽傷だから後遺障害なんて無理だ」と諦める必要はありません。



適切な検査と痛みが残っている事実を証明する診断書があれば、第14級の認定は十分に可能です。
関連記事:後遺障害等級とは?等級一覧表から申請方法、慰謝料の相場まで弁護士が徹底解説
【事例別】軽傷の交通事故で実際にいくらもらった?慰謝料の具体例
交通事故の慰謝料は、被害者の属性や通院の状況によって大きく変動します。
「自分と似たようなケースでは、一体いくらになるのか」を具体的にイメージすることは、示談交渉において非常に重要です。
ここでは、実務上の算定基準に基づいた一般的な解決シミュレーションを3つの典型的なパターンで紹介します。
自身の状況と照らし合わせ、適正な賠償額の目安として参考にしてみてください。
むちうちで通院期間が1か月であるケース
交通事故で多い「むちうち」により、1か月間通院した場合のシミュレーションです。このケースでは、合計10日間の通院で症状が完治した状態を想定します。
自賠責基準で算出する場合、慰謝料額は「4,300円×10日×2」の86,000円が一般的です。一方、弁護士基準(裁判所基準)を適用すると、通院1か月の相場は19万円となります。
| 計算基準 | 内容 | 金額目安 |
|---|---|---|
| 自賠責基準 | 4,300円 × 実通院10日 × 2 | 86,000円 |
| 弁護士基準 | 通院1か月(別表Ⅱ・軽傷) | 19万円 |
※弁護士基準は日弁連交通事故相談センター『民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準』の別表Ⅱ(軽傷用)を参考
これに加えて、通院に要した交通費や、会社を休んだ場合の休業損害、専業主婦であれば家事従事者としての休業損害が加算されます。たとえば主婦の場合、自賠責基準では1日につき6,100円、弁護士基準では賃金センサスを基礎に、1日あたり1万円程度の休業損害が認められることがあります。



短期間の通院であっても、基準や損害項目の漏れがないかを確認することで、納得感のある解決につなげられるでしょう。
出典:国土交通省|自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払基準
関連記事:交通事故のむちうちで慰謝料はいくらもらえる?相場や計算例を弁護士が解説
関連記事:休業損害は主婦でももらえる?通院日数ごとの計算方法やパート勤務の場合も解説【弁護士監修】
通院3か月で弁護士が介入するケース
通院が3か月(実通院30日)に及び、保険会社から提示された示談案に対して弁護士が介入した際のシミュレーションです。
保険会社は当初、自賠責基準や任意保険基準に基づき、慰謝料として約30万円前後を提示してくることが多くあります。しかし、弁護士が「弁護士基準」を用いて再交渉を行うと、慰謝料相場は53万円まで引き上げられます。
| 計算基準 | 内容 | 金額目安 |
|---|---|---|
| 自賠責基準 | 4,300円 × 実通院30日 × 2 | 25.8万円 |
| 弁護士基準 | 通院3か月(別表Ⅱ・軽傷) | 53万円 |
※弁護士基準は日弁連交通事故相談センター『民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準』の別表Ⅱ(軽傷用)を参考
この段階で弁護士が介入するメリットは慰謝料だけでなく、「過失割合」や「休業損害の計算方法」の適正化も含まれます。被害者の過失が当初10%とされていたものが、証拠精査により0%になれば、それだけで受取額を1割増やすことが可能です。
また、会社員で有給休暇を使用して通院した場合でも、弁護士は「有給使用分も休業損害として認められるべきだ」と強く主張してくれます。



3か月という通院実績がある場合、弁護士を介することで受け取れる総額が2倍近くに跳ね上がる可能性が高いといえるでしょう。
後遺障害14級が認定されるケース
軽傷と診断されてスタートしても、半年間の治療を経て「痛みが完治しなかった」場合に後遺障害14級が認定されたシミュレーションです。
この場合、半年(180日・実通院60日)の入通院慰謝料に加え、後遺障害慰謝料と逸失利益が加算されます。弁護士基準を適用した場合、入通院慰謝料は89万円、後遺障害14級の慰謝料が110万円です。
| 項目 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |
|---|---|---|
| 入通院慰謝料 | 51万6,000円 | 89万円 |
| 後遺障害慰謝料(14級) | 32万円 | 110万円 |
※弁護士基準は、書籍『民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準|(公財)日弁連交通事故相談センター東京支部編集』から引用
出典:国土交通省|自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払基準
軽傷として治療が始まったケースでも、症状が残り後遺障害が認定されれば、入通院慰謝料に加えて後遺障害慰謝料・逸失利益等が積み上がり、受取総額が大きくなることがあります。医師による継続的な通院と、後遺障害認定手続きが組み合わさることで、補償額に大きな差が生まれることを覚えておきましょう。
軽傷の交通事故の慰謝料が減額されやすくなるケース
交通事故の慰謝料は、単に通院期間の長さだけで決まるわけではありません。
被害者の通院状況や治療の受け方、症状によっては、保険会社から「治療の必要性が低い」とみなされ、相場よりも低い金額を提示されるリスクがあります。
このようなリスクがあるケースは、以下のとおりです。
以下、それぞれ詳細に解説します。
通院頻度が少ない場合
慰謝料は通院期間だけでなく、実際に通院した日数も評価の対象となります。
とくに自賠責基準では、通院日数が少ないと「実通院日数の2倍」で計算されるため、受け取れる額が極端に少なくなるでしょう。
また、仕事や家事の忙しさを理由に通院の間隔が1週間以上空いてしまうと、事故との因果関係を疑われる要因になり得ます。
不適切な通院頻度が招くデメリットは、以下のとおりです。
- 慰謝料計算の対象外とされる
- もう治ったと判断され治療費が打ち切られる
- 後遺障害の申請で「継続性がない」と却下される
適切な慰謝料を確保するためには、症状が安定するまでは週に2〜3回程度の安定した頻度で通院を継続することが求められます。自身の体調を守るためにも、一貫性のある通院実績を作ることが大切です。
整骨院中心の通院だった場合
整骨院(柔道整復師)での施術はリハビリとしての有効性は認められていますが、医学的な治療とは区別されることがあります。
医師(整形外科)の診察や指示がないまま整骨院にばかり通うと、慰謝料の対象期間として認められない可能性があるため注意が必要です。
以下の3点に注意して、適切に医師の診察を受けましょう。
- 事前に整形外科で診断を受けているか
- 医師から整骨院併用の同意を得ているか
- 月に1〜2回は整形外科の診察を受けているか
整骨院は病院ではないため、診断書の作成や投薬、精密な画像検査を行えません。定期的に整形外科を受診し、医師に現在の症状を伝えた上で「整骨院併用の許可」を得ておくことが大切です。
症状が軽いと判断される場合
保険会社が、被害者の症状を軽いと判断する場合、「そろそろ症状固定にして示談しませんか」と打診することも珍しくありません。
症状固定とは、これ以上治療を続けても症状が改善しない状態を指します。
このような打診には、症状固定を早めることで、治療費の支払いを安く抑えたいという保険会社の狙いがあることもあります。もしこの打診に応じてしまうと、その日以降の通院慰謝料は一切発生しなくなります。
まだ痛みやしびれが残っている段階で安易に症状固定に同意することは、本来受け取れるはずの補償を自ら手放す行為と同じです。必ず、以下のポイントを意識しましょう。
- 主治医に治療継続の必要性を確認する
- 痛みやしびれが残っている事実を明確に伝える
- 弁護士を通じて通院延長の交渉を行う
症状固定の時期を決める権限は保険会社ではなく、あくまで主治医と被害者本人です。医師が「まだ治療の必要がある」と判断しているうちは、自身の体調を最優先に考え、通院を継続する姿勢が重要です。
軽傷の交通事故で適切な慰謝料を受け取るために大切なこと
軽傷であればあるほど、事故直後からの初期対応が後の慰謝料額を大きく左右します。知識不足による些細なミスが、数十万円単位の損害につながることも珍しくありません。
軽傷の交通事故で適切な慰謝料を受け取るために大切なことは、以下の5つです。
以下、それぞれ具体的に解説します。
事故直後に必ず「人身事故」として警察に届け出る
交通事故が発生した際、現場では物損事故として処理されるケースが少なくありません。
しかし、物損事故扱いのままだと、後から慰謝料を請求しようとした際に「怪我のない事故だったのではないか」と疑われる要因となります。
また、事故の態様や過失割合の有力な証拠となる「実況見分調書」も、人身事故として届け出ることで初めて作成してもらえます。
もし現場で物損扱いにしてしまった場合でも、後から医師の診断書を警察署へ持参すれば、人身事故への切り替えが可能です。
少しでも痛みや違和感があるならば、法的に「人身事故」としての体裁を整えておくことが、慰謝料請求のスタートラインといえるでしょう。
関連記事:交通事故は「人身事故」扱いにすべき?人身事故にすべき理由や切り替え手続きを解説
事故当日〜翌日までに病院を受診する
事故から初診までの期間が空いてしまうと、痛みと事故との因果関係を証明するのが困難になります。
事故から数週間以上経過してから受診すると、保険会社から「事故とは関係ない日常生活の痛み」として支払いを拒否される可能性が高いです。
アドレナリンの影響で事故直後は痛みを感じにくいこともありますが、しばらく経ってから首の痛みや吐き気が現れることも珍しくありません。



自覚症状の有無にかかわらず、事故に遭った当日に整形外科を受診し、全身の検査を受けておくことが大切です。
整骨院だけでなく定期的に整形外科(医師)の診察を受ける
前述の通り、慰謝料請求における主導権を握っているのは、柔道整復師ではなく「医師」です。
整骨院での施術を希望する場合でも、必ず先に病院を受診し、医師の許可を得るプロセスを飛ばしてはいけません。
整形外科と整骨院の違いは、以下のとおりです。
| 通院先 | 主な役割 |
|---|---|
| 整形外科 | ・診断 ・検査(MRI等) ・投薬 |
| 整骨院 | ・施術 ・電気治療 ・マッサージ |
整骨院に通い始めてからも、定期的に整形外科に通い、経過を医師に報告し続ける必要があります。後の後遺障害等級認定において、医師が作成する「後遺障害診断書」の精度を高めるためにも重要な行動です。
保険会社からの減額主張を退けるためにも、「医師による継続的な管理下でリハビリを行った」という形を維持しましょう。
痛みがあるうちは自己判断で通院をやめない
治療の終了時期は、保険会社の担当者でも自分自身でもなく、医学的知見を持つ医師の判断に従うべきです。
「仕事が多忙になった」「なんとなく良くなった気がする」といった理由で通院を中断すると、そこで慰謝料のカウントは止まります。



また、一度通院を中断すると、数週間後に痛みが再発して通院を再開しても事故との関係性は否定されやすくなるでしょう。
適正な慰謝料額を受けるためには、痛みが完全に消えるか、これ以上良くならない「症状固定」まで粘り強く通院を続けることが大切です。
関連記事:保険会社が治療の打ち切りを連絡してきた!治療費打ち切りが通達されたときの対応方法
保険会社からの示談金提示にはすぐにサイン(示談)しない
治療が終了すると、保険会社から「示談書(免責証書)」が送られてきます。
そこに記載されている金額は、前述した自賠責基準や任意保険基準に基づいた、最低ラインの提示であることがほとんどです。



一度示談書にサインして返送してしまうと、後から変更を求めても原則としてやり直すことはできません。
安易にサインせず、弁護士の無料相談に相談して適切な金額かどうかを確認することが大切です。「早く終わらせたい」という心理につけ込まれないようにするために、一度立ち止まって内容を精査する冷静な姿勢を忘れないようにしましょう。
軽傷の交通事故でも慰謝料以外にも受け取れるお金
交通事故の賠償金は、慰謝料(入通院慰謝料・後遺障害慰謝料)だけではありません。
軽傷であっても、事故により発生した損害は、実費または基準額に基づき算出した金額を請求可能です。
| 治療費 | ・診察料 ・検査料 ・投薬代 ・リハビリ費用など (原則として保険会社から病院へ直接支払われる) |
|---|---|
| 通院交通費 | ・公共交通機関の実費 ・ガソリン代 ・駐車場代 (タクシー利用は医師の指示や歩行困難などの理由が必要) |
| 休業損害 | ・怪我のために仕事を休んだことによる減収分 ・主婦(家事従事者)であっても1日あたり1万円程度の請求が可能 |
| 文書料 | 診断書の作成費用など、手続きに要した実費 |
| 付添費 | 入院した場合や通院に介護が必要な場合、1日あたり数千円が認められることがある |
とくに休業損害は、会社員だけでなくパートや専業主婦でも請求できる非常に重要な項目です。軽傷で仕事を休んでいない場合でも、早退や遅刻をして通院した時間はすべて補償の対象となります。



これらの項目を一つひとつ正確に積み上げることで、最終的な受取額は提示額よりも大幅に増加するでしょう。
軽傷でも慰謝料について弁護士に相談すべきケース
「軽傷で弁護士に相談するのは大げさではないか」と躊躇する方は多いですが、むしろ軽傷だからこそ、専門家の介入による増額幅が際立つことがあります。
とくに以下の状況に当てはめる場合は、早急に相談を検討してみてください。
以下、それぞれ具体的に解説します。
相手の保険会社から示談を迫られている場合
保険会社の担当者は示談交渉のプロであり、被害者が知識を持たないことを前提に話を進めてきます。
「これが業界の標準です」「これ以上の増額は前例がありません」との言葉を信じてしまう前に、弁護士に内容を確認してもらいましょう。
弁護士が介入を通知した時点で、保険会社は「弁護士基準」での検討を余儀なくされます。窓口での対応が丁寧になり、提示額もスムーズに上昇するケースも少なくありません。



不公平な立場での交渉を避け、対等な立場で権利を主張するためにも、弁護士は頼りになる味方といえるでしょう。
関連記事:交通事故で相手の保険会社の対応が悪いときの対処法と弁護士に相談するメリット
過失割合に納得できない場合
軽傷であっても、事故の「過失割合(責任の割合)」は慰謝料の最終額に直結します。たとえば、慰謝料が100万円であっても、過失が20%あれば80万円に減額されるのが特徴です。
保険会社が提示する過失割合は、必ずしも現場の状況を正しく反映しているとは限りません。弁護士は、警察が作成した実況見分調書や、ドライブレコーダーの映像を法的に分析し、不当な過失割合を修正することが可能です。
たとえ数パーセントの修正でも受け取れる金額には大きな影響を及ぼすため、納得がいかない場合は専門的な精査が必要です。
関連記事:交通事故の示談金に納得できない!保険会社に低すぎる額を提示されたときの対処法【示談金の基礎知識】
弁護士特約を使用できる場合
自身の自動車保険などに弁護士費用特約が付帯しているなら、相談しない手はありません。
この特約を利用すれば、弁護士費用(通常300万円まで)を保険会社が負担してくれるため、被害者の自己負担は実質ゼロで依頼できます。



費用倒れになるリスクを心配することなく、最高額の基準である「弁護士基準」での請求が可能になるでしょう。
軽傷の場合、慰謝料の増額幅が数十万円程度になることが多いですが、費用負担がなければその増額分は丸ごと被害者の利益となります。保険の等級も下がらないため、特約があるなら迷わず使用しましょう。
関連記事:交通事故で弁護士特約は使った方がいい?トラブルで利用できる「弁護士費用特約」についてわかりやすく解説
後遺障害等級認定を受けたい場合
後遺障害等級認定を受けたい場合も、弁護士に相談するタイミングです。
軽傷から後遺障害認定を目指す場合、申請方法には以下の2通りがあります。
- 事前認定
- 被害者請求
保険会社任せにする「事前認定」では、不十分な書類で申請されるリスクがあり、不認定になる確率が高まります。
被害者自身が申請を行う「被害者請求」であれば認定の確率を上げられますが、手続きが複雑なうえ時間もかかります。弁護士に依頼すれば、より認定の可能性を高める「被害者請求」の手続きを代行してもらうことが可能です。
また、医師への診断書作成のアドバイスや、痛みがあることを補強する独自の陳述書の作成など、専門的なサポートが受けられるでしょう。
関連記事:後遺障害等級認定とは?手続きの流れ・適切な等級獲得のポイントを弁護士が解説
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交通事故で軽傷の場合の慰謝料についてよくある質問
軽い打撲や擦り傷でも通院して大丈夫?
軽い打撲や擦り傷でも通院して問題ありません。痛みや違和感がある以上、治療を受けるのは被害者の当然の権利です。
たとえ見た目に怪我がない「打撲」であっても、内部で炎症が起きていたり、後から痛みが増したりすることはよくあります。「この程度の傷で大げさだ」と遠慮する必要はなく、完治するまで通院を継続しましょう。
通院日数が1日だけでも慰謝料はもらえる?
1日だけの通院であっても、事故との因果関係が認められれば慰謝料は発生します。自賠責基準であれば、4,300円×2(8,600円)程度が目安です。
ただし、通院が1日だけで終わるということは「極めて軽微な負傷」とみなされる可能性があります。慰謝料以外の損害(休業損害など)が認められにくくなるかもしれません。



もし、まだ痛みが続いているのであれば、数回の経過観察を含めて通院を重ねることが重要です。
物損事故から人身事故への切替えは後からでも間に合う?
事故から数日〜10日程度であれば、物損事故から人身事故への切替えは十分に間に合います。
病院で診断書を取得し、事故現場を管轄する警察署の交通課へ連絡して「人身切替え」の手続きを行いましょう。
あまりに時間が経過しすぎると、警察側が現場の状況を再現できないとして拒否される場合もあります。できるだけ早めに手続きを行うことが大切です。
もし警察で受理されなかった場合でも、保険会社に「人身事故証明書入手納付不能理由書」を提出することで、実務上は人身事故として扱ってもらう救済措置も存在します。



諦めずに、まずは弁護士などの専門家に相談することが大切です。
まとめ|軽傷でも適正な慰謝料を受け取るために、弁護士に相談しよう
軽傷はだからといって慰謝料が得られなくなるわけではありませんし、保険会社から提示された慰謝料で満足するべきでもありません。外見からは分かりにくい痛みや不調に寄り添い、失われた時間を正当に評価してもらうことが被害回復の第一歩です。
保険会社が提示する金額はあくまで最低限の基準であり、弁護士基準を適用することで、受取額は大きく変わります。適切な慰謝料を受け取るためにも、適切なアクションを取ることが大切です。
提示された金額に少しでも疑問を感じているなら、交通事故に強い弁護士の無料相談を活用してみてください。専門家の知見を取り入れることで、精神的な負担を減らしながら、納得のいく解決ができるでしょう。
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