後遺障害の異議申立てとは?よくある失敗や成功率を高めるポイントを解説【弁護士監修】

「後遺障害等級認定で非該当になってしまった。痛みが残っているのに納得できない」
「認定された等級が予想よりも低い。これで適正な賠償と言えるのだろうか」
後遺障害等級認定の結果に納得いかず、憤りや不安を感じていませんか。
認定結果に納得がいかない場合は、異議申立てを行うことで、前回の審査では考慮されなかった医学的証拠が提出できれば、等級が変更される可能性があります。
この記事では、異議申立てを行うべき具体的なケースや、審査を有利に進めるための成功のポイント、逆によくある失敗例を弁護士が解説します。
ぜひ最後までお読みいただき、次の一歩を踏み出すための参考にしてください。
後遺障害等級認定の異議申立てには新たな医学的証拠が重要:初回申請と同じ資料を再提出しても結果は覆らない。認定されなかった理由を医学的に解消する検査画像や医師の意見書が不可欠である。
感情論だけの主張は失敗しやすい:審査機関は書面主義であるため、自覚症状の強さを訴えるだけでは認められない。痛みの原因が画像や神経学的所見で証明されているかが問われる。
認定理由書の否認理由の分析が最優先:なぜ非該当・低等級になったのか、その原因(画像所見不足、通院実績不足など)を特定せずに漫然と申立てを行っても、徒労に終わる可能性が高い。
時効管理と手続きの複雑さは専門家の領域:異議申立ての準備には数か月を要することも多い。損害賠償請求権の時効(原則3年または5年)を過ぎないよう、スケジュール管理が重要となる。
弁護士への相談も検討:医師は治療のプロだが、後遺障害認定のプロではない。法的な観点から必要な検査や診断書の記載内容を医師に依頼できる弁護士のサポートが必要となる。
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後遺障害等級認定で異議申立てを行うケースとは?
後遺障害等級認定の結果に不服がある場合、異議申立てを行うことで認定結果が覆る可能性があります。しかし、単に「結果に納得できない」という主観的な理由だけでは認められません。
認定機関の判断を修正するには、前回の審査で不足していた医学的証拠や論理的な反論が不可欠です。ここでは、異議申立てを検討すべき代表的な4つのケースについて解説します。
弁護士 佐々木一夫監修者コメント
損害保険料率算出機構の調査によれば、後遺障害の異議申立て件数10,727件のうち、等級変更が認められた割合は約9.5%(1,024件)であり、成功率は低めです。
審査機関である自賠責損害調査事務所の結論を覆すには、「前回の判断は資料不足であり、新たな証拠に基づけばこの等級が妥当である」という論理的・医学的な立証が不可欠です。
なぜ前回の申請内容ではダメだったのかを徹底的に分析することがスタートラインとなります。
初回申請時に受けていない有効な検査がある
初回申請時には提出していなかったものの、症状を客観的に証明し得る検査が残されている場合があります。
典型的な例は、むちうちや腰椎捻挫においてレントゲン撮影のみで済ませているケースです。骨折の有無を確認するレントゲンに対し、神経や椎間板の異常を捉えるにはMRIなどの精密検査が必要です。
また、神経学的検査が未実施であれば、追加で行うことで有意な所見が得られることもあります。
不足している検査を特定し、実施することで、認定の可能性を高められる場合があります。自身の症状に適した検査が行われているか、改めて確認することが重要です。
関連記事:むちうち後遺症認定は難しい?後遺障害になるポイントは?等級認定を弁護士に依頼すべき理由
診断書に自覚症状や所見の記載漏れがある
後遺障害診断書は審査の核となる資料ですが、患者の訴えや医学的所見が十分に反映されていないことがあります。
審査は原則として提出された書面に基づいて行われるため、記載のない事実は存在しないものとして扱われてしまいかねません。
医師に伝えたはずの症状が記載されていない、あるいは可動域制限の計測値が抜けているといった不備がないか、提出前に精査することが大切です。
| 項目 | 具体的な問題点 |
|---|---|
| 自覚症状の記載漏れ | 患者は腕の痺れを訴えていたが、診断書には頚部痛のみ記載されている |
| 他覚所見の記載漏れ | 画像検査で異常が見られるにもかかわらず、所見欄に記載がない |
| 検査数値の未記載 | 可動域制限があるにもかかわらず、具体的な計測値が空欄になっている |
このような記載漏れが疑われる場合、医師への確認や修正依頼、あるいは新たな意見書の作成といった対策が必要です。
診断書の内容を補完し、症状の実在性を正確に審査機関へ伝えることが求められます。
関連記事:後遺障害等級とは?等級一覧表から申請方法、慰謝料の相場まで弁護士が徹底解説
MRIなどの撮影時期や精度に課題があった
MRI画像が提出されていても、撮影条件によっては異常所見が検出されないことがあります。
例えば、事故から長期間経過してからの撮影では、経年変化(加齢による自然な変化)との区別が難しくなり、事故との因果関係が問われかねません。
また、使用する機器の磁力(テスラ数)が低いと、微細な神経圧迫が鮮明に写らないケースも散見されます。
| 課題点 | 具体的な問題点と影響 |
|---|---|
| 撮影時期 | 事故から時間が空くと、事故による損傷か経年変化かの判断が困難になり、因果関係が否定されやすい。 |
| 画像の精度 | 低テスラ(磁力が弱い)のMRIでは解像度が低く、微細な異常所見が見落とされるリスクがある。 |
このような課題がある場合、専門医による画像の再読影や、高精度機器を用いた再撮影を行うことで、新たな所見の発見につながる可能性があります。
画像の質を見直すことで、前回は認められなかった異常を立証できるかもしれません。
認定理由書の指摘と実際の治療経過が矛盾している
通知された認定理由書の記載内容が実態と乖離しているケースも、異議申立ての対象となり得ます。
審査側はあくまで提出された資料から事実を推測するため、資料に表れていない事情は考慮されません。
例えば、以下のような指摘がされている場合、異議申立てを行うことで結果を覆せる可能性があります。
| 認定理由書の指摘例 | 実態(反論の余地) |
|---|---|
| 通院実績が乏しい | 仕事の繁忙期により一時的に通院できなかったが、自宅療養や整骨院への通院は継続していた。 |
| 症状の一貫性がない | 転院のタイミングで診断書の記載表現が変わっただけであり、自覚症状自体は一貫して継続している。 |
こうした事実誤認がある際は、やむを得ない事情を説明する陳述書や施術証明書などを提出し、審査側の認識を正すことが重要です。



矛盾点を客観的な資料で埋めることが、異議申立てを成功させる鍵となります。
後遺障害等級認定の異議申立てでよくある失敗ケース
後遺障害等級認定の異議申立ては回数制限がないものの、準備不足のまま繰り返すと、かえって等級認定の可能性を下げてしまうケースもあります。
準備不足のまま申請を行えば、時間と労力を浪費するだけでなく、時効の成立など取り返しのつかない不利益を被るリスクもあります。
まずは、異議申立てにおいて陥りやすい典型的な4つの失敗パターンを理解し、同じ轍を踏まないよう注意しましょう。
初回と同じ資料を提出したり主張を繰り返してしまう
異議申立てにおいて最も避けるべきなのは、初回申請時と同じ資料や主張をそのまま再提出することです。
一度下された認定結果は、提出済みの資料を十分に精査した上での結論であり、新たな判断材料がない限り、結果が覆ることは原則としてありません。
「審査員が見落としているはずだ」という期待だけで再審査を求めても、徒労に終わる可能性が高いでしょう。
認定を覆すためには、前回の審査で不足していた要素を特定し、それを埋める新たな医証の提示が不可欠です。以下のような、新たな資料・証拠を用意しましょう。
- 新たに撮影したMRI画像
- 専門医による画像鑑定書
- 追加検査の結果報告書 など
すでに審査機関の手元にある情報を何度強調しても、新たな事実は生まれません。「何を追加すれば医学的な証明になるのか」という視点で資料を再構築することが重要です。
感情的になり医学的根拠を提示できていない
「痛みが強く日常生活が辛い」「相手方の対応に誠意がない」といった感情的な訴えは、心情として理解できるものの、等級認定の審査においては考慮されません。
後遺障害認定手続きは、あくまで医学的な証拠に基づき、症状が基準に合致するかを判定する事務的なプロセスだからです。
自覚症状の強さをいくら文章で主張しても、それを裏付ける客観的なデータがなければ医学的な証明とはみなされません。
異議申立てにおいては、主観的な辛さではなく、第三者が確認できる事実を提示する必要があります。以下の表を参考に、主観的な訴えを客観的な証拠へと変換する意識を持ちましょう。
| 主観的な訴えの例 | 変換後 |
|---|---|
| 首が痛くて回らない | 可動域測定の結果、日本整形外科学会の基準値以下に制限されている。 |
| 手がしびれて辛い | MRI画像上で神経根の圧迫所見が確認でき、スパーリングテストも陽性である。 |
| 事故のせいで生活できない | 握力が事故前と比較して著しく低下しており、筋萎縮の所見も認められる。 |
このように、痛みの原因がどこにあり、どのような検査結果として現れているかを示すことが認定への近道となります。感情論に終始せず、医学的な事実を積み上げることに注力しましょう。
認定理由書の否認理由と噛み合わない反論をする
異議申立てを成功させるには、審査側が示した認定しなかった理由に対して、正面から反論する必要があります。しかし、実際には否認理由とかみ合わない主張を展開してしまうケースが散見されます。
たとえば、医学的な所見不足が理由であるにもかかわらず、「事故の衝撃が大きかった」「車が大破した」といった事故状況を強調しても、医学的な証明にはなりません。
審査側との議論を成立させるには、認定理由書を正確に読み解き、指摘された不備を解消する具体的な証拠が必要です。
以下に、よくある否認理由と、それに対する誤った反論、適切な反論の対比をまとめました。
| 否認理由の例 | 誤った反論 | 適切な反論 |
|---|---|---|
| 他覚的所見がない | 「こんなに痛いのだから異常があるはずだ」 | 精密なMRI撮影を行い、神経圧迫の所見を提出する。 |
| 経年変性の疑い | 「事故前は痛くなかった」 | 事故直後の画像と現在の画像を比較し、変性が進行していない旨の医師意見書をつける。 |
論点がずれた反論は、審査官に対して主張に根拠がないという印象を与えかねません。相手の指摘を一つずつ論理的に潰していくアプローチが求められます。
審査中に賠償請求権の時効を迎えてしまう
異議申立ての準備や審査結果を待つ間に時間が経過し、損害賠償請求権の消滅時効を迎えてしまうケースもあります。
異議申立ての手続き自体に回数制限はありませんが、請求権には法律上の期限が設けられています。
審査期間は数か月から半年以上に及ぶこともあり、漫然と過ごしていると権利自体が消滅してしまうリスクがあるため注意が必要です。損害賠償請求権の消滅時効は以下のとおりです。
具体的な起算点(いつ知ったと評価されるかなど)は事案により異なるため、個別に確認が必要です。
時効期間が迫っている場合は、民法上の完成猶予や更新に該当する手続き(例:裁判上の請求等)を検討する必要があります。



時効によって損害賠償請求権が消滅しないようにするため、早い段階で弁護士に相談しましょう。
関連記事:交通事故の示談の時効は何年?ケースごとの起算点や延長方法を弁護士が徹底解説
後遺障害等級認定の異議申立ての進め方【5ステップ】
異議申立てにおいて前回の審査結果を覆すためには、単なる書類の再提出ではなく、医学的見地に基づいた戦略的な立証が不可欠です。
認定理由書の分析で不足している証拠を特定し、論理的な申立書を完成させるために、以下の5つの手順に沿って計画的に準備を進めてください。
| 手順 | 内容とポイント |
|---|---|
| 1. 認定理由書の分析 | 非該当や等級認定の根拠を精査し、不足している医学的要素を特定する。 |
| 2. 新たな証拠の収集 | 医師の協力のもと、画像検査の再実施や意見書の作成を行い、新たな医証を確保する。 |
| 3. 申立書の作成 | 新証拠に基づき、認定基準を満たしていることを論証する申立書を作成する。 |
| 4. 書類の提出 | 自賠法16条の5に基づき、原則として当該保険会社などに対して提出する(事故態様や請求方法により窓口対応は異なるため、具体の提出先は加入先等で確認する)。 |
| 5. 審査・結果通知 | 損害保険料率算出機構による審査を経て、通常2か月〜4か月程度で結果が通知される。 |
各ステップにおける対応の遅れや不備は、審査結果に大きく影響しかねません。



特に証拠収集の段階では、専門的な判断が求められる場面が多いため、必要に応じて弁護士の助言を仰ぐことも検討すべきでしょう。
後遺障害等級認定の異議申立てを成功させるポイント
異議申立ての審査基準は厳格であり、単に不服を唱えるだけでは結果は覆りません。認定の壁を突破するには、医学的根拠に基づいた緻密な立証作業が求められます。
ここでは、等級認定の可能性を最大限に高めるための3つの重要なポイントを解説します。
否認された理由の特定・分析する
異議申立てを成功させるには、まず審査機関が認定しなかった根拠を正確に把握しなければなりません。
お手元の認定理由書を分析し、審査側の判断基準や評価を具体的に把握することが対策の起点となります。
漠然と再審査を求めるのではなく、以下の表にあるような否認理由ごとの傾向を理解し、的確な反論材料を準備しましょう。
| よくある否認理由 | 必要な対策のアプローチ |
|---|---|
| 医学的所見の欠如 | 症状を裏付けるためのMRI追加撮影や、専門医による画像鑑定書の作成を行う。 |
| 治療実績の不足 | 仕事の都合などで通院できなかった事情を説明する陳述書や、施術証明書を提出する。 |
| 経年変性の疑い | 事故直後と現在の画像を比較し、事故による変化であることを示す医師の意見書を添える。 |
前回提出していない新たな医学的証拠を集める
審査結果を覆す最大の鍵は、前回の申請時には提出していなかった新たな医学的証拠を提示することにあります。
既出の資料を再評価してもらうだけでは判断が変わる可能性は低いため、不足している事実を補う客観的なデータが不可欠です。
具体的には、以下のような証拠を新たに追加することで、症状の存在を医学的に証明できる可能性があります。
| 医学的証拠の例 | 詳細 |
|---|---|
| 高精度のMRI画像 | テスラ数の高い機器で再撮影し、微細な神経圧迫や病変を可視化する。 |
| 画像鑑定報告書 | 放射線科医などの専門家に画像の再読影を依頼し、新たな所見を報告書にする。 |
| 神経学的検査結果 | スパーリングテストや腱反射などのテストを実施し、神経症状の有無を記録する。 |
主治医に相談して法的に有効な意見書を作成する
主治医の意見書は有力な証拠となりますが、医師はあくまで治療の専門家であり、後遺障害認定の基準に精通しているとは限りません。
漫然と意見書の作成を依頼するのではなく、認定に必要な要素が盛り込まれるよう主導する必要があります。具体的には、以下の点に留意して依頼を進めると良いでしょう。
- 事故と症状の因果関係、経年変性ではない根拠など、論点を絞って回答を求める。
- 弁護士に相談し、医師への依頼状や質問事項を代行してもらう。



医師や弁護士と連携し、医学的かつ法的に説得力のある書類を準備することが、成功への鍵となります。
関連記事:交通事故に強い弁護士の選び方!後悔しないポイントや相談の流れを現役弁護士が解説
後遺障害等級認定の異議申立てが認められなかった場合の選択肢
異議申立てが棄却された場合、自賠責損害調査事務所とは異なる権限や判断基準を持つ機関へ救済を求めることで、結論が見直される可能性があります。
具体的には、以下2つの法的手段が主な検討対象です。
| 選択肢 | 特徴・留意点 |
|---|---|
| 自賠責保険・共済紛争処理機構への申請 | 公正中立な第三者機関による紛争処理(調停)を申立てる方法。 費用負担を抑えられる一方、判断に不服がある場合に訴訟などの別手段を検討する余地は残る。 |
| 訴訟(裁判)の提起 | 司法が独自の基準で判断する。 自賠責基準に縛られない認定が期待できる一方、解決までに時間と費用を要する。 |
紛争処理機構は費用を抑えて第三者の判断を仰げるため、裁判へ移行する前の有力な選択肢です。



一方、裁判は医学的な立証活動が高度になるものの、賠償額の大幅な増額も視野に入れた根本的な解決手段といえます。
後遺障害等級認定の異議申立てに関するよくある質問
後遺障害の異議申立ては何回までできますか?
制度上、回数に制限はありません。しかし、回数を重ねるごとに新たな医学的証拠の提出が難しくなり、審査のハードルは高まる傾向があります。
実務上は、最も認定の可能性が高い1回目の申立てに全力を注ぐべきです。
その結果にも納得できない場合は、以下のような別の手段へ移行することも検討しましょう。
- 自賠責保険・共済紛争処理機構への申請
- 訴訟の提起
なお、共済紛争処理機構への申請は一度のみ可能な点に注意が必要です。(参照:一般財団法人 自賠責保険・共済紛争処理機構|申請ができる方)
後遺障害等級認定の異議申立ての結果が出るまでの期間はどのくらい?
審査期間の目安は、申請書類の受理から概ね2か月〜4か月程度です。
ただし、医療照会や専門医による画像鑑定が必要な場合、あるいは判断が難しい複雑な事案では、半年以上の時間を要することも珍しくありません。
審査機関の混雑状況によっても前後するため、スケジュールには余裕を持ち、長引く可能性があることを想定しておきましょう。
後遺障害等級認定の異議申立てで医療照会をするときの注意点は?
医師は賠償実務の専門家ではないため、質問方法や内容には注意が必要です。前回の認定で不足していた医療情報を的確に補う形で準備を進めましょう。
たとえば、以下のような論点に絞って質問することが推奨されます。
- 外傷性変化との整合性
- 症状の一貫性
- 他覚的所見の有無 など
漠然とした質問内容では、認定の判断に有効な回答が得られないリスクがあります。
事前に弁護士と相談し、確認事項を精査した上で医師に質問するようにしましょう。
まとめ|後遺障害等級認定の異議申立ては弁護士に相談して進めよう
後遺障害等級認定の結果に納得がいかない場合、異議申立てが可能です。しかし、ただ闇雲に再審査を求めても、医学的根拠のない主張では厳しい審査結果を覆すことが難しいのが現実です。
もし異議申立ての余地があるかどうかの判断が難しい場合や、医師への依頼に不安がある場合は、一人で抱え込まずに専門家を頼ることも大切です。



適正な等級認定と賠償金の獲得を目指すなら、できるだけ早めに弁護士に相談しましょう。
後遺障害等級認定の異議申立てでお悩みの方は、弁護士法人アクロピースにご相談ください。
交通事故に精通した弁護士が、あなたの正当な権利を守るためにサポートします。
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