交通事故の示談交渉は自分でできる?考えられるリスクや注意点を徹底解説
「交通事故の示談交渉は、弁護士に頼まず自分でできる?」
「示談交渉を自分でしたいけど、リスクはあるのだろうか…」
交通事故の被害に遭い、心身ともに大変な状況で、示談交渉まで自分で進めるべきか悩みますよね。弁護士費用を節約したい、大事にしたくないという気持ちから、自分で交渉を検討する方は少なくありません。
ただ、交通事故の専門知識がないまま自分で示談交渉を進めるのは、リスクが高い選択です。相手方の保険会社は日々交渉を重ねるプロであり、知識や経験の差が、受け取れる示談金(賠償金)の額に影響してしまう可能性があります。
この記事では、自分で示談交渉を進める具体的な流れや注意点、リスクを解説します。さらに、弁護士に依頼した場合のメリットや費用も詳しく解説しているので、後悔のない選択をするためにもぜひ参考にしてみてください。
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交通事故の示談交渉は自分でできる?
交通事故の示談交渉を被害者自身で行うことに何ら問題はありません。加害者側の保険会社担当者と連絡を取り、損害賠償の内容や金額について話し合い、双方が合意すれば示談は成立します。
しかし、交渉相手は交通事故に関する豊富な知識と経験を持つ保険会社の担当者です。日々数多くの案件を処理する交渉のプロに対して、専門知識を持たない個人が対等に交渉を進めることは、現実的には容易ではありません。
慰謝料の金額のみならず、適正な休業損害や逸失利益、将来介護費用などの金額が大きくなる損害項目で判断を誤れば、賠償金額に数十万円から数百万円、時には数千万円もの差が生まれることもあります。
提示された賠償額が適正なものか、請求できる損害項目に漏れはないか、不利な過失割合を提示されていないかなど、判断が難しい場面が多く存在します。

示談交渉を自分で行うこと自体は可能ですが、大きなリスクを伴うということを覚えておきましょう。
【流れで解説】自分で示談交渉を進める場合の手順
自分で示談交渉を行う場合、一般的には以下の流れで進みます。それぞれのステップで重要なポイントを理解し、準備を整えることが不可欠です。
ステップ1:怪我の治療を終わらせる
示談交渉を開始する際は、事故による怪我の治療が完了していることが大切です。治療が完了しない限り、治療費や入通院慰謝料といった損害額全体が確定しないからです。
ここでいう「治療の完了」とは、怪我が完治した場合や、後遺症が残った場合にはこれ以上治療を続けても症状の改善が見込めない「症状固定」と医師から診断された場合を指します。
治療が長期になると保険会社から治療費の打ち切りを打診されることもありますが、まだ治療が必要な場合は、医師の判断を仰ぎ、安易に交渉を開始しないようにしましょう。
ステップ2:後遺障害等級認定を申請する
後遺症が残ってしまった場合で、症状固定と判断された場合、後遺障害等級認定の申請を行います。
後遺障害等級認定では、後遺症の程度によって第1〜14級に分類される遺障害等級に認定される可能性があります。後遺障害等級認定がされると、後遺障害慰謝料や、後遺障害逸失利益を請求することが可能です。
後遺障害等級の申請には、後遺障害診断書などの書類が必要となります。適切な等級を獲得するためには、医師任せにせず、自ら後遺障害診断書の必要な記載事項を判断できる医学的知識や過去の認定事例に関する知見も大切です。
ステップ3:加害者側の保険会社に連絡して示談交渉をする
全ての損害額を計算したら、いよいよ加害者側の保険会社と本格的な示談交渉を開始します。保険会社から損害賠償額の計算書(示談案)が提示されるのが一般的です。
提示された内容は鵜呑みにせず、内訳を細かく確認しましょう。
治療費・休業損害・入通院慰謝料・後遺障害慰謝料など、各項目が適切に計算されているか、請求できる項目に漏れがないかを慎重にチェックする必要があります。
納得できない点があれば、その根拠を明確にして反論し、交渉を重ねていきます。
ステップ4:お互いが納得すれば示談書に署名する
交渉を重ね、双方が提示する条件に合意できれば、保険会社から示談書が送られてきます。
示談書は、法的な効力を持つ重要な契約書です。署名・捺印する前には、最終的な合意内容(賠償金の総額、支払い方法、支払期日など)が正確に記載されているかを確認しましょう。
一度示談書に署名・捺印すると、原則として後から内容を覆すことはできません。少しでも疑問点や不明点があれば、署名せずに保険会社に問い合わせることが重要です。
なお、交渉で合意に至らなかった場合は、裁判に発展する可能性があります。その場合は、裁判所が証拠や主張をもとに賠償額や責任の有無を判断することになります。
時間や費用の負担も大きくなるため、できる限り示談での解決を目指すのが理想です。
自分で示談交渉する前に知っておきたい3つの注意点
自分で示談交渉を進める際には、後で「知らなかった」では済まされない重要な注意点が3つあります。
後々になって後悔しないためにも、交渉を始める前に押さえておきましょう。
一度成立した示談は原則として撤回・やり直しができない
一度成立した示談は法的な拘束力を持ち、原則として撤回や再交渉ができません(民法第696条)。
示談時に予測できなかった後遺症が後日発症した場合や、相手の不正(詐欺・強迫など)があった場合は、例外として再交渉や訴訟提起が認められる可能性があります。
しかし、低い金額で示談を成立させた後に、実はもっと高額な後遺障害慰謝料を請求できたことが判明しても、追加で請求することはできません。
示談書への署名は、提示された内容に完全に納得してから行う必要があります。少しでも疑問や不安が残る場合は、決して安易に合意しないよう注意しましょう。
損害賠償請求権には「時効」があり、期限を過ぎると請求不可になる
交通事故の損害賠償請求権には「時効」という期限が定められています。この期間を過ぎて加害者が「時効を援用」すると、損害賠償を請求する権利そのものが消滅してしまいます。
損害賠償請求権の時効は、損害の種類によって起算点や期間が異なります。
損害の種類 | 時効の起算点 | 時効期間 |
---|---|---|
傷害に関する損害(治療費、慰謝料など) | 損害および加害者を知った時 | 5年 |
後遺障害に関する損害 | 症状固定日 | 5年 |
死亡に関する損害 | 死亡日 | 5年 |
物損に関する損害 | 事故発生日 | 3年 |
加害者不明(ひき逃げなど)の場合 | 事故発生日(加害者が判明した場合は、加害者を知った時から5年) | 20年 |
時効が迫っている場合は、時効の完成を猶予させるための法的手続きが必要になることもあります。交渉が難航している場合は、時効の期限にも注意を払うことが重要です。
加害者が無保険の場合、交渉が難航する可能性がある
万が一、事故の加害者が任意保険に加入していない「無保険」の状態だった場合、交渉はさらに困難を極めます。保険会社が間に入らないため、加害者本人と直接交渉しなければなりません。
この場合、加害者に賠償に関する知識がなかったり、感情的な対立が生じたりして、話し合いがスムーズに進まないケースが多く見られます。
また、加害者に十分な支払い能力がなく、たとえ示談が成立しても賠償金が支払われないというリスクも考えられます。
無保険の相手との交渉は、精神的な負担も大きく、法的な強制力を持った手続きを検討する必要が出てくる可能性が高いでしょう。



後で「知らなかった」と後悔しないためにも、注意点は必ず理解しておきましょう。
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自分で示談交渉をする際によくあるトラブルと回避策
示談交渉を自分で行う場合、保険会社や相手方の主張に押されて不利な条件を受け入れてしまうケースが少なくありません。ここでは代表的なトラブルと、その回避策について解説します。
相手や保険会社が自分に不利な過失割合を主張し、納得できない金額になる
交通事故の示談交渉では、過失割合が賠償額に大きく影響します。
そのため、加害者や加害者側の保険会社は、自分たちに有利になるよう、被害者側の過失割合を高めに主張することが多いです。結果として、提示される賠償金額が納得できない低額になることがあります。
このような場合には、交通事故の判例集や過去の類似事例を参考にして主張を裏付けることが重要です。また、交渉のやり取りは書面やメールで記録を残し、感情的にならず冷静に進めることがトラブル防止につながります。
不安があれば、弁護士や交通事故に詳しい専門機関に相談するのも有効です。
保険会社提示の慰謝料が「自賠責基準」と同額で算出され、実際より少額になる
保険会社が最初に提示する慰謝料は、多くの場合「自賠責基準」という最低水準の計算方式とほぼ同額に設定された「任意保険基準」で計算されています。
自賠責基準は法律で定められた最低限の補償額であり、実際の精神的苦痛や通院状況に見合った額よりも低くなる傾向があります。弁護士が交渉する際に用いる「弁護士基準」と比較すると、2倍以上の差が生まれることも珍しくありません。
自分で交渉する場合でも、まずは自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準の違いを理解し、提示額が妥当かどうかを見極めることが大切です。
不当に低い金額を受け入れないよう注意しましょう。
交渉が長引き、時効期間が過ぎて慰謝料を請求できなくなる
示談交渉がスムーズに進まない場合、時間だけが経過してしまい、気づいたときには慰謝料請求の時効期間を過ぎてしまうリスクがあります。
交通事故の損害賠償請求には原則5年(物損事故の場合は3年)の時効があり、加害者が判明した時点や事故日から起算されます(民法第724条)。交渉に時間をかけすぎて時効を迎えると、慰謝料の請求権を失ってしまう恐れがあるため注意が必要です。
このリスクを避けるためには、時効が迫る前に「内容証明郵便での請求」や「調停・訴訟の提起」といった法的手段を講じて時効を中断しなければなりません。
自分で交渉する場合でも、時効管理を徹底し、適切に対処することが非常に重要です。
出典:e-Gov 法令検索|民法



自分で示談交渉を進めると、上記のようなトラブルが発生した際に適切な対応が取れない可能性もあるため注意が必要です。
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自分で示談交渉を進めるのは危険!自分で交通事故の示談交渉をするリスク
専門家である弁護士を介さずに自分で示談交渉を行うことには、金銭面・精神面で大きな不利益を被る可能性のある、7つの具体的なリスクが潜んでいます。
以下、それぞれ詳細に解説します。
保険会社の損害賠償金の提示額が大幅に低くなる可能性がある
加害者側の保険会社が最初に提示してくる損害賠償額は、「任意保険基準」や「自賠責基準」と呼ばれる、保険会社独自の低い基準で計算されていることがほとんどです。
これは、弁護士が介入した場合に用いられる「弁護士基準(裁判基準)」と比較すると、大幅に低い金額になります。
保険会社は営利企業であり、支払う保険金を可能な限り抑えようとするのは当然の立場です。専門知識のない個人が相手であれば、この低い基準での合意を試みてくる可能性は十分にあります。
適切な賠償額を知らないまま交渉に応じると、本来受け取れるはずの金額よりも何十万、何百万円も少ない金額で示談してしまうリスクがあるでしょう。
治療の打ち切りや不利な過失割合を一方的に主張される恐れがある
まだ治療が必要な状態であるにもかかわらず、保険会社から「治療費の支払いを打ち切ります」と一方的に通告されることがあります。医学的な判断よりも、保険会社の都合で治療を終了させられ、その後の治療費は自己負担になってしまうケースです。
また、事故の状況における双方の責任の割合を示す「過失割合」についても注意が必要です。保険会社は、本来裁判になると認定されないような事情を持ち出し、自身の契約者(加害者)に有利になるような過失割合を主張してくることが少なくありません。
民法では、過失割合に応じて損害賠償額も減額される仕組みになっています。そのため、過失割合が1割違うだけで、受け取れる賠償金は大きく変わるのが特徴です。
民法第722条2項
被害者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の額を定めることができる。
客観的な証拠に基づいた反論ができないと、不利な条件を飲まざるを得ない状況に追い込まれる可能性があります。
計上漏れにより適切な損害賠償額が受け取れない可能性がある
交通事故で請求できる損害賠償は、治療費や慰謝料だけではありません。
事故が原因で仕事を休んだ場合の休業損害や、後遺障害が残ったことで将来得られるはずだった収入が減少したことに対する逸失利益なども得られる可能性があります。また、通院にかかった交通費や、将来必要となる介護費用なども請求可能です。
これらの損害項目は、被害者側から能動的に主張し、その損害を証明(立証)しなければ、賠償の対象とはなりません。
専門知識がなければ、請求できるはずの項目を見落としてしまい、結果として受け取れる賠償金の総額が本来よりも少なくなってしまう「計上漏れ」のリスクが伴います。
適切な後遺障害等級に認定されない可能性がある
後遺障害等級は、慰謝料や逸失利益の算定における基礎となり、賠償額全体を左右する非常に重要な要素です。
しかし、後遺障害診断書などの必要書類をただ提出するだけでは、必ずしも症状に見合った適切な等級が認定されるとは限りません。
後遺障害の等級認定には、医学的な知識はもちろん、どのような検査結果や医師の所見が認定のポイントになるかといった専門的なノウハウが不可欠です。
知識が不十分なまま手続きを進めると、本来よりも低い等級に認定されたり、「非該当」と判断されたりして、正当な賠償を受けられないリスクがあるでしょう。
証拠不十分で納得のいく慰謝料がもらえない可能性がある
交通事故の示談交渉では、加害者側や保険会社は被害者の提出する証拠を基に慰謝料額を判断します。
診断書や通院記録、事故状況を示す写真や目撃証言などが不足していると、実際の被害よりも低い金額で示談が進められてしまう恐れがあるため注意が必要です。
特に保険会社は交渉のプロであるため、証拠が弱いまま交渉を進めると「通院の必要性が低い」などと主張され、十分な補償を受けられないケースも少なくありません。
その結果、本来受け取れるはずの慰謝料を逃してしまうリスクが高まります。
手続き遅延により時効期間が過ぎてしまい、慰謝料を請求できなくなる恐れがある
交通事故による損害賠償請求には法律で定められた「時効期間」が存在します。
人身事故の場合は原則として事故から5年以内(物損事故は3年以内)に請求しなければならず、この期間を過ぎると加害者や保険会社に慰謝料を請求できなくなります(民法第724条)。
自分で交渉を進めていると、証拠集めや書類作成、相手方とのやり取りに時間がかかり、気づかないうちに時効が迫ってしまう可能性はゼロではありません。
特に示談交渉が長引いた場合、裁判を起こして時効を中断する手続きを行わないと、請求権そのものが消滅してしまうリスクがあるため注意が必要です。
交渉にかかる膨大な時間と精神的ストレスで疲弊してしまうリスクがある
交通事故の被害者は、怪我の治療や仕事への復帰、今後の生活への不安など、ただでさえ多くの問題を抱えています。
その上で、不慣れな法律用語が飛び交う保険会社との交渉に、時間と労力を割かなければなりません。
担当者からの連絡に一喜一憂したり、高圧的な態度に精神的なストレスを感じたりすることも少なくないでしょう。交渉が長引けば、その負担はさらに大きくなります。
最終的に心身ともに疲弊してしまい、「早く終わらせたい」という一心で、不利な条件であると分かっていながらも示談に応じてしまうケースも珍しくありません。



自分で示談交渉をするリスクを避けるためには、一度弁護士に相談してアドバイスをもらうことが大切です。
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交通事故の示談交渉を弁護士に依頼するメリット
自分で交渉を進めるリスクに対し、交通事故の専門家である弁護士に依頼することで、数多くのメリットを得られます。
主なメリットは、以下のとおりです。
以下、それぞれ具体的に解説します。
損害賠償額を「弁護士基準」で請求できる
弁護士に依頼するメリットの一つは、損害賠償額を「弁護士基準(裁判基準)」で請求できる点です。
弁護士基準とは、過去の裁判例に基づいて定められた最も高額な算定基準です。保険会社が提示する「任意保険基準」や、最低限の補償である「自賠責基準」とは大きな差があります。
たとえば、交通事故が原因で後遺障害が残り、後遺障害等級が認定された場合、等級別に請求できる賠償金は以下のとおりです。
後遺障害等級 | 自賠責基準(円) | 弁護士基準(円 |
---|---|---|
第1級 | 1,150万 | 2,800万 |
第2級 | 998万 | 2,370万 |
第3級 | 861万 | 1,990万 |
第4級 | 737万 | 1,670万 |
第5級 | 618万 | 1,400万 |
第6級 | 512万 | 1,180万 |
第7級 | 419万 | 1,000万 |
第8級 | 331万 | 830万 |
第9級 | 249万 | 690万 |
第10級 | 190万 | 550万 |
第11級 | 136万 | 420万 |
第12級 | 94万 | 290万 |
第13級 | 57万 | 180万 |
第14級 | 32万 | 110万 |
※弁護士基準は、書籍『民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準|(公財)日弁連交通事故相談センター東京支部編集』から引用
出典:国土交通省|自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払基準
このように、弁護士が介入するだけで、賠償額が大幅に増額される可能性が高まります。
適切な過失割合を主張できる
弁護士は、ドライブレコーダーの映像や実況見分調書といった客観的な証拠、過去の裁判例などを基に、法的に適切な過失割合を主張します。
保険会社から一方的に提示された不利な過失割合に対しても、専門的な見地から根拠を持って反論することが可能です。
これにより、被害者の過失が減り、最終的に受け取れる賠償金の増額につながります。
自身では気づかなかった事故状況の有利な点を専門家の視点で見つけ出し、交渉を有利に進められるでしょう。
保険会社とのやり取りを任せられ、治療や生活の再建に専念できる
弁護士に依頼すれば、保険会社との全ての交渉窓口を弁護士に一本化できます。これまで被害者自身が対応していた電話や書面のやり取りは、全て弁護士に任せることが可能です。
これにより、保険会社からの連絡に悩まされることがなくなり、交渉の進捗を気にすることなく、怪我の治療や仕事、日常生活の再建に専念できます。
交渉のプロである保険会社と直接対峙することによる精神的なストレスから解放されることは、金銭的なメリットと同じくらい大きな価値があるといえるでしょう。
適切な後遺障害等級認定の獲得に向けてサポートしてもらえる
弁護士は、後遺障害等級認定の手続きにおいても強力なサポーターとなります。どのような検査を受け、医師にどのような内容を後遺障害診断書に記載してもらうべきか、専門的なアドバイスを受けられるでしょう。
また、一度認定された等級に不服がある場合の「異議申立て」手続きも、専門知識を駆使してサポートしてくれます。症状に見合った適切な等級を獲得できる可能性が格段に高まるでしょう。
交通事故で弁護士に依頼するメリットについては、以下の記事でも詳しく解説しています。
関連記事:交通事故で弁護士に依頼するメリットは?デメリットや依頼の適切なタイミングも解説



弁護士に依頼すると、示談交渉がスムーズに進むうえ、適切な慰謝料を請求できる可能性が高まります。
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交通事故の示談交渉の弁護士費用はどれくらい?内訳・相場を解説
弁護士への依頼をためらう大きな理由の一つが「費用」への不安ではないでしょうか。
弁護士費用は法律事務所によって異なりますが、一般的には以下の項目で構成されています。それぞれの費用の特徴と相場を理解しておくことが重要です。
費用の種類 | 特徴 | 費用の目安 |
---|---|---|
相談料 | 弁護士に正式に依頼する前に、法律相談をする際にかかる費用です。 | 無料~10,000円/時間 |
着手金 | 弁護士に案件を依頼した時点で支払う費用です。交渉の結果にかかわらず返金はされません。 | 20万~30万円程度 |
報酬金 | 案件が解決し、経済的利益(示談金の獲得など)が得られた場合に支払う成功報酬です。 | 獲得金額の10~20% |
その他(実費・日当) | 収入印紙代、郵便切手代、交通費などの実費です。弁護士が遠方に出張した場合の日当なども含まれます。 | 数千円~数万円程度 |
相談料や着手金を無料に設定している法律事務所も存在しており、初期費用を抑えて依頼できるケースも多くなっています。
交通事故の弁護士費用については、以下の記事でも詳しく解説しています。
関連記事:交通事故の弁護士費用はいくらかかる?弁護士費用特約や費用倒れしないコツも紹介【弁護士監修】



初回相談を利用して、具体的な費用について説明してもらいましょう。
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交通事故の弁護士費用を抑える方法
高額なイメージのある弁護士費用ですが、いくつかの制度やサービスを利用することで、自己負担を大幅に軽減、あるいはゼロにできる可能性があります。
自動車保険の「弁護士費用特約」を活用する
自分やご家族が加入している自動車保険に「弁護士費用特約」が付帯していないか、まずは確認してみましょう。
この特約があれば、一般的に最大300万円まで弁護士費用を保険会社が負担してくれます。
多くの交通事故案件では、費用が300万円を超えることは稀なため、自己負担なく弁護士に依頼できるケースがほとんどです。
この特約を利用しても、翌年の保険料が上がるなどのデメリットはありません。被害事故の場合は、まず自身の保険契約内容を確認することが重要です。
法テラスの制度を利用する
法テラス(日本司法支援センター)は、国が設立した法的トラブル解決のための総合案内所です。
収入や資産が一定の基準以下であるなどの条件を満たせば、無料の法律相談や、弁護士費用の立替え制度(民事法律扶助)を利用できます。
ただ、前述の弁護士費用特約がある場合には、法テラスを利用する意味はありません。
立て替えてもらった費用は、原則として分割で返済していくことになります。経済的な理由で弁護士への依頼を諦める前に、利用できるかどうかを検討してみる価値はあります。
初回無料相談を実施している法律事務所を利用する
交通事故に関する初回相談を無料で実施している法律相談事務所もいくつか存在します。
正式に依頼するかどうかを決める前に、まずは無料相談を利用して、専門家である弁護士の意見を聞いてみるのがおすすめです。
無料相談では、保険会社から提示された示談金の妥当性や、今後の見通し、弁護士に依頼した場合の増額の可能性などについて、具体的なアドバイスをもらえます。



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自分で交通事故の示談交渉をしたい人によくある質問(FAQ)
最後に、自分で示談交渉を検討している方からよく寄せられる質問にお答えします。
示談交渉は口頭でも成立する?
法律上、契約は口頭での合意でも成立します。そのため、電話などでのやり取りで「分かりました、その金額で合意します」と伝えれば、示談が成立したとみなされる可能性があります。
しかし、後になって「言った、言わない」のトラブルに発展するのを防ぐため、最終的な合意内容は書面(示談書)で取り交わすことが不可欠です。
口頭で安易に承諾の返事をしないよう、慎重な対応が求められます。
保険会社から提示された示談金が妥当かを知る方法は?
保険会社から提示された示談金が妥当かどうかを、専門知識のない個人が正確に判断するのは困難です。
交通事故案件の経験が豊富な弁護士に相談し、弁護士基準で計算した場合の金額を教えてもらいましょう。
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示談書を作成する際に注意すべき点は?
示談書に署名・捺印する前には、以下の項目が正確に記載されているかを確認しておきましょう。
- 当事者の特定(加害者、被害者の氏名・住所など)
- 事故の特定(事故発生日時、場所、態様など)
- 示談金額(賠償金の総額、内訳)
- 支払い条件(支払期日、支払い方法など)
- 清算条項(「本件に関し、今後一切の請求をしない」といった内容の文言)
- 示談成立日
特に清算条項は、これをもって全ての解決となることを意味する重要な項目です。内容を十分に理解し、納得した上で署名しましょう。
まとめ|交通事故の示談交渉を自分でやるリスクを理解し、まずは弁護士へ無料相談しよう
この記事では、自分で交通事故の示談交渉を進める場合の流れや注意点、そしてそこに潜むリスクについて解説しました。
示談交渉は自分で行うことも可能ですが、自分で交渉すると、低い賠償額や不利な過失割合で合意してしまったり、請求漏れが生じたりする可能性があります。一度成立した示談は撤回できず、損害賠償請求には時効があるため、慎重な対応が重要です。
弁護士に依頼すれば、最も高額な「弁護士基準」での請求が可能になり、面倒な交渉から解放されます。



後悔しないためには、自分だけで判断せず、まずは一度、交通事故問題の専門家である弁護士に相談することが大切です。
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