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離婚等により、親族間で所有していた共有不動産について、自分の持ち分の放棄を検討することがあります。
一人が持ち分4分の1、もう一人の持ち分が4分の3の時、4分の1の持ち分は放棄により譲渡という形で他者に渡るため、贈与税が課税される可能性が出てきます。
ここでは、共有不動産を放棄する流れや仕組み、贈与税に関する事前認識についてご説明します。
民法第255条によれば、共有不動産について自分の持ち分を放棄できることになっています。
第255条 共有者の一人が、その持分を放棄したとき、又は死亡して相続人がないときは、その持分は、他の共有者に帰属する。 |
放棄された持ち分は他の共有者のいずれかが受け継ぐため、放棄する者の持ち分が4分の1で他共有者の持ち分が4分の3である場合、放棄により他共有者は4分の4(全部)を所有することになります。
仮に共有者が複数いた場合は、各人の持ち分割合に基づき放棄された分をそれぞれ受け継ぎます。
持ち分放棄は本人の意思で自由に行えるため「単独行為」と呼ばれています。放棄したいという意思があればそれで放棄が可能になるのです。ただし放棄した事実と所有権の移転については、他共有者との共同作業として所有権移転登記を進めることになります。
これを「共同申請」と呼びます。登記の際には登録免許税がかかります。
持分放棄は、持ち分を他共有者に譲る行為になるので、その対価を必要とせず放棄が第一目的になっている場合に有効な方法だと言えます。
民法255条に基づき、放棄した不動産の持ち分は、他共有者に受け継がれることになります。
他共有者が1名であればその人物が所有権全てを持つことになり、他共有者が複数名いる場合は各人の持ち分割合に従って放棄された持ち分を追加所有します。
この時必要なのが持ち分放棄による所有権移転登記手続きで、共有者Aが自分の持ち分4分の1を全て共有者Bに譲る場合は、AからBへの持分全部移転登記を行う必要があります。
手続きが滞りなく完了すると、登記簿の「登記の目的」欄の最上段には「所有権の移転」として当初の所有権の状況と共有者の共有割合が記載され、次の段には「A持分全部移転」として放棄された持ち分と移転先の共有者名が記載されます。
相続税基本通達の第9条「その他の利益の享受」には、共有持ち分の放棄について以下のように記載されており、金銭授受を伴わない持分放棄が「贈与」と見なされて、移転先の共有者に対して贈与税が課税される可能性があることがわかります。
「共有財産を所有する共有者の1人がその持分を放棄したか、当人が死亡して相続人がない場合、放棄された持ち分が他の共有者に贈与されたものとして取り扱う。」
持分の移転が贈与として行われたのであれば、贈与税が課税されることは当然ですが、自分の持ち分を放棄し他共有者に全部移転することは「譲渡」であると見なされるため、贈与税課税の対象として扱われることになるのです。
持ち分を放棄する場合は、関連法を理解しながら慎重に作業を進めなければいけません。対応を誤ってしまうと、余計な手間が発生したり多額の課税を受けたりする可能性も出てくるからです。
何より、問題が長引くほど共有名義人同士で感情的な軋轢が生じやすくなります。
複雑な問題ほど、いかに正確にスピーディーに処理を行うかは非常に重要ですから、後から問題がこじれないよう、持ち分の放棄を決めた時点から速やかに弁護士に相談することが大事です。
当事務所では、相談者の話をよくヒアリングした上で、わかりやすく丁寧でスピーディーな問題解決を心がけておりますので、ぜひお気軽にご相談ください。
弁護士法人アクロピース代表弁護士
東京弁護士会所属
私のモットーは「誰が何と言おうとあなたの味方」です。事務所の理念は「最高の法務知識」のもとでみなさまをサポートすることです。みなさまが納得できる結果を勝ち取るため、最後まで徹底してサポートしますので、不動産問題にお困りの方はお気軽に当事務所までご相談ください。