【交通事故損害賠償額算定基準】交通事故の損害賠償額が変わる3つの算定基準を詳しく解説

人損事故で生じる慰謝料は、誰が算定を行ったかで数十万円から数百万円、時には数千万円もの著しい乖離があります。
本来、被害者が得るべきなのは「裁判所基準」に基づいて計算された慰謝料です。
しかし交通事故の現状として、より低額な「自賠責基準」あるいは「任意保険基準」を提案され、十分とは到底言い難い条件で示談に合意してしまうケースが後を断ちません。

示談開始の備えとして、下記の交通事故における損害賠償金の算定基準について押さえておくと安心です。

目次

【基礎知識】交通事故トラブルの賠償項目


そもそも交通事故の示談金は「積極損害」「消極損害」の2項目で構成されています(下記参照)。積極損害は修理業者や医療機関等により数値化しうるものですが、消極損害に含まれる賠償項目はいずれも具体化しづらいものです。

【交通事故の示談金に含まれる損害項目】

  • 積極損害
    …修理費・治療費・付添看護費・入院雑費・通院交通費・ギプス等の器具費・介護費・家屋修繕費用・弁護士報酬など
  • 消極損害
    …休業補償・入通院慰謝料・後遺障害慰謝料・後遺障害時の逸失利益・死亡慰謝料など

消極損害のなかで特に保険会社が低額な提示をしやすいのは、入通院慰謝料・後遺障害慰謝料・死亡慰謝料の3点です。
各慰謝料の評価は、実施する弁護士の価値観に左右されないよう、裁判で争われた事例をベースに類型化されています。
交通事故被害者の権利として存在するのは、左記の「裁判所基準」に基づいて計算された金額です。

慰謝料の3つの算定基準


示談交渉にあたり、加害者側には当然「裁判所基準よりも低額な賠償金で合意したい」という思惑が働きます。
被害者に補償を実施するのは保険会社であり、営利目的を実現するために金額を押さえた独自の「任意保険基準」で提案されるケースは少なくありません。最近では、保険会社から任意保険基準よりもさらに低い、任意保険未加入でも得られる最低限の「自賠責基準」に沿った補償額での合意が促されています。

基準ごとの金額の違いについて、慰謝料の種類ごとに下記で具体化します。

※任意保険基準については、平成11年に廃止された旧統一基準に基づき解説しています。

入通院慰謝料


入通院慰謝料は被害者本人の精神的苦痛に対して支払われるべきもので、受傷に留まる事故だけでなく死亡でも認められます。
下記表は通院期間ごとの慰謝料を比較したものです。裁判所基準は自賠責基準の4倍程度に及ぶことが分かります。

▼単位=万円
※カッコ内は自賠責基準の実通院日数

【算定基準別】通院慰謝料の比較
通院
期間※
裁判所基準
(通常)
裁判所基準
(むち打ち以外に他覚所見がない場合)
自賠責基準
1ヵ月(10日)28194.3
2ヵ月(20日)52368.6
3ヵ月(30日)735312.9
4カ月(40日)906717.2
5カ月(50日)1057921.5
6ヵ月(60日)1168925.8
7ヵ月(70日)1249730.1

裁判所基準での慰謝料算定では、傷病の状態が重いと認識できる特殊事情(症状・治療内容・通院頻度)を考慮し、さらに表の1.3倍程度まで増額を図ることも可能です。
自賠責基準や任意保険基準を提示する保険会社は、こうした事例ごとの要素はほとんど考慮しません。

後遺障害の慰謝料


自賠責調査事務所が後遺障害を認定した場合、被害者固有の慰謝料のほか、重篤な障害(1級~2級に該当するもの)では親族の慰謝料も認められます。やはり自賠責基準の補償額では被害回復に足るとは到底言えません。

▼単位=万円
※カッコ内は限度額

【算定基準別】後遺障害慰謝料の比較
等級裁判所基準任意保険基準自賠責基準※
14級1104032(75)
13級1806057(139)
12級29010093(224)
11級420150135(331)
10級550200187(461)
9級690300245(616)
8級830400324(819)
7級1000500409(1,051)
6級1180600498(1,296)
5級1400700599(1,574)
4級1670800712(1,889)
3級1990950829(2,219)
2級23701120958(2,590)
1級280013001,100(3,000)

死亡慰謝料


治療のかいなく死亡した際には、被害者本人と遺族に対して慰謝料が支払われます。
しかしここでも同様に、任意保険基準・自賠責基準による金額提示では、悲嘆にくれる家族が日常に戻るに足りません。

【算定基準別】死亡時慰謝料の比較
対象者裁判所基準任意保険基準自賠責基準
被害者本人2,800万円2,000万円400万円
遺族550~750万円

裁判所基準での請求は弁護士依頼が必須


裁判所基準での損害賠償請求を独力で行うことは、ほぼ不可能です。
保険会社の担当者は多数の事故例を扱うプロであり、専門家としての知識と交渉力を有しています。強硬な態度や訴訟発展の可能性示唆など、さまざまな手法で低額な示談金に合意させようとするのが現実です。

得るべき損害賠償金の根拠を提示するにあたり、同じく交通事故の法的知識に長けた弁護士の介入は欠かせません。

示談を始める前にご相談ください


弁護士法人アクロピースの受任ケースでは、介入により1,000万円以上の示談金増額に成功した事例が複数あります。

保険会社から示談書が送られてきたときは、当事務所に一度ご相談ください。交通事故の法的知見と柔軟性に優れた弁護士が、真に獲得できる被害額を正確に計算します。

この記事がみなさまの参考になれば幸いです
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この記事を執筆した人

弁護士法人アクロピース代表弁護士
東京弁護士会所属

私のモットーは「誰が何と言おうとあなたの味方」です。事務所の理念は「最高の法務知識」のもとでみなさまをサポートすることです。みなさまが納得できる結果を勝ち取るため、最後まで徹底してサポートしますので、交通事故問題にお困りの方はお気軽に当事務所までご相談ください。

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