追突事故の慰謝料相場はいくら?計算方法や増額のポイントを弁護士が解説

追突事故の慰謝料相場はいくら?

「追突事故に遭ったけど、慰謝料は一体いくらもらえるんだろう?」
「保険会社から提示された金額が、本当に適正なのか不安だ…」

突然の事故で、心身ともに大きな負担を抱えながら、将来への不安を感じる人もいることでしょう。追突事故の被害に遭われた方が適切な補償を受けるためには、慰謝料の「相場」と算出方法を正しく理解することが不可欠です。

しかし、多くの方が保険会社の提示を鵜呑みにしてしまい、本来受け取るべき正当な金額よりも低い額で示談してしまっているのが実情です。

本記事では、追突事故の慰謝料相場について、計算方法や慰謝料を増額させるための重要なポイントを弁護士が徹底的に解説します。

追突事故の慰謝料や示談交渉でお悩みの方は、ぜひ弁護士法人アクロピースにご相談ください。

交通事故に精通した弁護士が、あなたの状況を丁寧に伺い、最善の解決策をご提案します。

初回60分の無料相談を実施しているので、まずはお気軽にご相談ください。

\ 相談実績7000件以上/

【無料相談受付中】365日対応

目次

追突事故の慰謝料はいくらもらえる?まず知るべき3つの算定基準

追突事故で請求できる慰謝料の「相場」には、いくつかの基準があります。単一の金額ではありません。実際には、どの「基準」を用いて計算するかによって、金額が大きく変動します。

この基準は、主に3つ存在します。

適切な賠償を受けるためには、まずこの3つの基準の存在と、その力関係を理解することが大切です。

自賠責基準|国が定める最低限の補償

自賠責基準とは、自動車損害賠償保障法に基づき、国が定めた支払基準です(自動車損害賠償保障法第16条)。すべての自動車に加入が義務づけられている自賠責保険から保険金が支払われる際に用いられます。

加害者の資力に関わらず、被害者に対して最低限の救済を保障することが目的です。そのため、3つの基準の中では最も補償額が低く設定されています

入通院慰謝料の計算方法は、日額4,300円に「対象日数」を乗じて算出されます。この「対象日数」は、「治療期間(初診から治療終了までの日数)」と「実通院日数(実際に入通院した日×2)」のうち、いずれか短い方が適用されます。

さらに、傷害による損害(慰謝料・治療費・休業損害などを含む)の支払上限額が120万円と定められている点も重要です。治療が長引いたり、高額な治療が必要になったりした場合には、上限額をすぐに超えてしまい、自賠責保険だけでは十分な補償を受けられないケースが少なくありません。

出典:国土交通省|自動車損害賠償保障事業が行う損害の塡補の基準実施要領
出典:国土交通省|自賠責保険・共済の限度額と補償内容

任意保険基準|保険会社独自の非公開の基準

任意保険基準とは、加害者が加入している任意保険会社が、示談交渉の際に用いる内部的な支払基準です。

任意保険基準は、各保険会社が内部で定めている独自の基準で、非公開となっています。ただし、多くのケースで自賠責基準よりはやや高く、弁護士基準よりは大幅に低い金額に設定されています。

保険会社は、ほとんどの場合で弁護士が介入するまで弁護士基準に基づいた賠償を行いません。

被害者が本来受け取るべき正当な金額よりも大幅に低くなっている可能性が高いため注意が必要です。

弁護士基準(裁判基準)|最も高額で正当な法的基準

弁護士基準は、裁判基準とも呼ばれ、過去の交通事故に関する裁判で実際に認められてきた賠償額(判例)を基に作られた基準です。

裁判になった場合に裁判所が採用するであろう金額水準を示すものであり、法的に最も正当かつ適切な賠償額と位置づけられています。

そして、3つの基準の中では最も高額になる場合がほとんどです。

ただ、被害者本人が保険会社に対して「弁護士基準で支払ってほしい」と主張しても、基本的には受け入れられません。全く不合理な話ですが、保険会社からすれば、被害者本人が実際に裁判を起こす可能性は低いと判断しているのか、弁護士を介入させるまで弁護士基準に基づいた交渉に応じません。

弁護士が代理人として交渉の場に立つことで、初めて「裁判も辞さない」という姿勢が示され、保険会社もこの弁護士基準を前提とした交渉に応じざるを得なくなるのです。

弁護士 佐々木一夫

したがって、弁護士基準による正当な慰謝料を受け取るためには、弁護士への依頼が事実上の必須条件といえるでしょう。

追突事故の慰謝料や示談交渉でお悩みの方は、ぜひ弁護士法人アクロピースにご相談ください。

交通事故に精通した弁護士が、あなたの状況を丁寧に伺い、最善の解決策をご提案します。

初回60分の無料相談を実施しているので、まずはお気軽にご相談ください。

\ 相談実績7000件以上/

【無料相談受付中】365日対応

【症状別】追突事故の慰謝料相場をシミュレーション

前述の3つの基準が、実際の慰謝料額にどれほどの違いをもたらすのかを具体的に理解することが重要です。

特に、最低限の補償である自賠責基準と、法的に正当な弁護士基準との間には、怪我の程度や治療期間が長くなるほど、その差額は驚くほど拡大します。

ここでは、追突事故で頻発する3つのケースについて慰謝料相場をシミュレーションし、その金額差を明らかにします。

むちうちの場合の慰謝料相場

追突事故で最も多い怪我である「むちうち(頚椎捻挫など)」は、比較的軽傷として扱われます。

以下は、通院期間に応じた自賠責基準と弁護士基準の慰謝料相場です。

通院1ヶ月の場合・自賠責基準:約8.6万円(※実通院日数10日と仮定)
・弁護士基準:19万円
通院3ヶ月の場合・自賠責基準:約25.8万円(※実通院日数30日と仮定)
・弁護士基準:53万円
通院6ヶ月の場合・自賠責基準:約51.6万円(※実通院日数60日と仮定)
・弁護士基準:89万円
※自賠責基準の計算は「4,300円×(実通院日数×2)」を用いています。
※弁護士基準は、書籍『民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準|(公財)日弁連交通事故相談センター東京支部編集』入通院慰謝料別表2から引用

治療が長期化するほど、弁護士基準で請求することの重要性が増していくことがわかります。

出典:損害保険料率算出機構|自賠責保険(共催)損害調査のしくみ

骨折など他の怪我の慰謝料相場

骨折や脱臼など、レントゲン写真などで客観的な異常が確認できる怪我は「重傷」として扱われ、むちうちの場合よりも高額な算定表が適用されます。

一方で、自賠責基準では怪我の重さによる区別がありません。弁護士基準を用いることで、より症状の実態に即した正当な慰謝料を請求することが可能です。

通院1ヶ月の場合・自賠責基準:約8.6万円(※実通院日数10日と仮定)
・弁護士基準:28万円
通院3ヶ月の場合・自賠責基準:約25.8万円(※実通院日数30日と仮定)
・弁護士基準:73万円
通院6ヶ月の場合・自賠責基準:約51.6万円(※実通院日数60日と仮定)
・弁護士基準:116万円
※自賠責基準の計算は「4,300円×(実通院日数×2)」を用いています。
※弁護士基準は、書籍『民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準|(公財)日弁連交通事故相談センター東京支部編集』入通院慰謝料別表1から引用
弁護士 佐々木一夫

入院した場合は、これらの金額よりもさらに高額な基準が適用され、慰謝料はより高額になります。

出典:損害保険料率算出機構|自賠責保険(共催)損害調査のしくみ

後遺障害が残った場合の慰謝料相場

治療を続けても完治せず、身体に痛みやしびれなどの症状が残ってしまった場合、「後遺障害」として認定される可能性があります。

後遺障害が認定されると、これまで見てきた入通院慰謝料とは別に、「後遺障害慰謝料」を請求することが可能です。後遺障害慰謝料とは、将来にわたって後遺障害と付き合っていかなければならない精神的苦痛に対する補償のことを指します。

後遺障害は症状の重さに応じて第1級(最も重い)から第14級(最も軽い)までの等級に分類されます。ここでも自賠責基準と弁護士基準では、受け取れる金額に2倍程度の大きな差が生じるのが特徴です。

等級自賠責基準弁護士基準金額差
第1級1,150万円2,800万円1,650万円
第2級998万円2,370万円1,372万円
第3級861万円1,990万円1,129万円
第4級737万円1,670万円933万円
第5級618万円1,400万円782万円
第6級512万円1,180万円668万円
第7級419万円1,000万円581万円
第8級331万円830万円499万円
第9級249万円690万円441万円
第10級190万円550万円360万円
第11級136万円420万円284万円
第12級94万円290万円196万円
第13級57万円180万円123万円
第14級32万円110万円78万円
※弁護士基準は、書籍『民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準|(公財)日弁連交通事故相談センター東京支部編集』から引用

出典:国土交通省|自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払基準

適切な慰謝料を受け取るために重要なポイント

慰謝料の相場や基準を理解した上で、次に重要になるのが「具体的にどう行動すべきか」です。

適切な慰謝料は、ただ待っているだけでは受け取れません。事故直後からの被害者自身の行動が、最終的な示談金額を大きく左右します。

ここでは、正当な権利を主張し、適切な慰謝料を確保するために不可欠な4つの行動指針を解説します。

以下、それぞれ具体的に解説します。

相手の保険会社の提示額に安易に応じない

事故からしばらく経つと、相手方の保険会社から示談金の提示があります。しかし、この最初の提示額は、あくまで交渉の出発点に過ぎません。

前述の通り、この金額は保険会社独自の低い基準(任意保険基準)で計算されており、被害者が受け取るべき正当な金額よりも低く抑えられている可能性が高いです。

保険会社の担当者は、当然のように「これが一般的な相場です」「裁判をしてもこれ以上は増えません」といった説明をしてくるかもしれません。

しかし、その言葉を鵜呑みにして安易に示談書に署名をしてしまうと、後から増額を求めることは原則としてできなくなります。

保険会社から賠償金の提示があったら、承諾書や示談書に署名押印する前に、必ず専門家である弁護士にその妥当性を確認することが重要です。

適切な頻度で病院に通院・治療する

「入通院慰謝料」などは、治療にかかった期間や実際に通院した日数に基づいて算定されます。

そのため、適切な頻度で通院を継続することは、怪我の回復だけでなく、正当な慰謝料を受け取るためにも重要です。

仕事が忙しいなどの理由で通院頻度が極端に低いと、保険会社から「怪我が軽かったのではないか」と主張され、慰謝料を不当に減額される原因となります。

むち打ち症等の場合、痛みがある場合には週に2~3回程度は通院していなくては正当な賠償金が獲得できなくなってしまうことがあります。

医師の指示に従い、定期的に通院を続けることが極めて大切です。また、事実をカルテに記録してもらうことで、自身の苦痛を客観的に証明する強力な証拠となるでしょう。

保険会社から治療費の打ち切りを打診されても治療を続ける

治療がある程度の期間に達すると、保険会社から「治療費の支払いを打ち切りたい」と打診されることが頻繁にあります。これは保険会社が支払う治療費や慰謝料を抑えるための、医学的根拠に基づかない判断です。

弊所の経験では、保険会社の担当者が「主治医がもう治療の必要はないといっている」等といわれたこともありますが、実際には確認したら主治医はそのようなことを言っていないということもありました。

治療を終了するかどうか(症状固定)を判断できるのは、保険会社ではなく、治療にあたっている医師または裁判になった場合には裁判所だけです。

もし医師が「まだ治療が必要」と判断しているにもかかわらず、保険会社が支払いを打ち切った場合でも、医師が治療の必要性があるというのであれば必ずしも治療をやめる必要はありません。

自身の健康保険などを利用して治療を続け、立て替えた治療費は、後の示談交渉で他の損害賠償金と合わせて請求するのも有力な選択肢です。ここで治療をやめてしまうと、健康を損なうだけでなく、慰謝料額が減額されたり、認められるべき後遺障害が認められなかったりして賠償金が大幅に減額されてしまう可能性があります。

保険会社の治療打ち切りに関しては、以下の記事でも詳しく解説しています。

関連記事:保険会社が治療の打ち切りを連絡してきた!治療費打ち切りが通達されたときの対応方法

後遺障害が残ったら必ず「後遺障害等級認定」を受ける

もし治療を尽くしても身体に痛みや機能障害などの後遺障害が残ってしまった場合、「後遺障害等級認定」の申請を行いましょう。この認定を受けることで、初めて「後遺障害慰謝料」や「逸失利益(後遺障害によって失われた将来の収入)」などの賠償項目を請求する権利が発生します。

申請方法は、以下の2種類です。

  • 事前認定:相手方保険会社に手続きを任せる方法
  • 被害者請求:被害者自身が必要書類を揃えて申請する方法

保険会社は、被害者のために積極的に資料を集めてくれるわけではありません。より適切な等級認定を目指すのであれば、認定に有利な医学的証拠を自ら収集・提出できる「被害者請求」を選択することが強く推奨されます。

ただ、被害者請求に必要な書類を素人が判断することは困難です。被害者請求を選択したい場合は、早めに弁護士に相談しましょう。

追突事故の慰謝料や示談交渉でお悩みの方は、ぜひ弁護士法人アクロピースにご相談ください。

交通事故に精通した弁護士が、あなたの状況を丁寧に伺い、最善の解決策をご提案します。

初回60分の無料相談を実施しているので、まずはお気軽にご相談ください。

\ 相談実績7000件以上/

【無料相談受付中】365日対応

追突事故は「被害者に過失なし」が原則

追突事故においては、被害者側に過失がない(過失割合は基本的に100:0)とされるのが原則です。この場合、原則として前方の車には後方の車が追突してこないか注意する義務がない一方、後方から追突した側に「前方を注視し、適切な車間距離を保つ義務」があるからです。

ただし、以下のようなケースでは、被害者にも一定の過失が認められることがあるため注意が必要です。

  • 視界不良の状況
  • 被害者の急ブレーキによる追突

大雨や濃霧などで視界が極端に悪い中、被害者が無灯火で走行していた場合などには、注意義務違反と判断され過失が認められる可能性があります。

また、前方に危険がないのに被害者が不必要な急ブレーキを踏んだ場合も、被害者にも一部過失が加算されることがあります。

弁護士 佐々木一夫

適切な慰謝料を受け取るために、追突事故の場合は自身のケースをしっかり確認しておきましょう。

慰謝料だけじゃない!追突事故で請求できる示談金の内訳

追突事故の賠償交渉で使われる「示談金」は「慰謝料」と混同されがちですが、両者は異なるものです。

慰謝料は、事故による精神的苦痛に対する賠償金であり、示談金の一部に過ぎません。示談金とは、慰謝料を含む、事故によって生じたすべての損害を合計した賠償金の総額を指します。

適切な賠償を受けるためには、慰謝料以外にどのような損害項目を請求できるのかを正確に把握しておくことが重要です。

ここからは、追突事故で請求できる示談金の内訳を解説します。

治療関係費|治療費、通院交通費、入院雑費など

事故による怪我の治療に直接要した費用は、すべて賠償の対象となります。主な費用は、以下のとおりです。

  • 病院での診察費
  • 手術費
  • 投薬費
  • リハビリテーション費

また、通院に必要な交通費や、入院した場合のパジャマや洗面用具などの日用品購入費も請求可能です。医師が必要と判断した場合には、装具の購入費や、家族による付き添い看護費なども認められます。

これらの費用を請求するためには、領収書などの証拠書類を必ず保管しておくことが大切です。

休業損害|仕事を休んだ分の補償

休業損害とは、事故による怪我の治療のために仕事を休まざるを得なくなり、その結果減少した収入に対する補償です。これは、会社員や自営業者だけでなく、パート・アルバイト、さらには専業主婦(主夫)も請求できます。

専業主婦(主夫)の場合、家事労働も金銭的な価値がある労働と見なされ、国の賃金統計(賃金センサス)を基に損害額が算出されます。

休業したことによる収入減を証明するために、会社員であれば勤務先に「休業損害証明書」を作成してもらいましょう

物損に関する賠償|車の修理費、代車費用など

事故によって破損した車両や所持品に関する損害も請求できます。主な項目は以下のとおりです。

  • 車両修理費
  • 代車費用
  • 評価損(格落ち損)

車両修理費とは、車を事故前の状態に戻すために必要な修理費用のことです。修理費が車両の時価額を上回る「経済的全損」の場合は、時価額が賠償の上限となります。

また、修理や買い替えのために車が使用できない期間、代車を借りた場合の費用も請求することが可能です。全損の場合には、買い替えのための諸費用(自動車取得税等の税金や、登録費用等)も賠償の対象になります。

比較的新しい高級車や、車の骨格部分に重大な損傷が及んだケースなど、修理しても事故歴が残ることで車両の市場価値が下落した場合は、評価損(格落ち損)も請求できます。

出典:日弁連交通事故相談センター|修理費が車の時価を超えるとき(経済的全損)の賠償額

将来介護費・逸失利益

後遺障害が残った場合や、被害者が死亡した場合、将来介護費・逸失利益も請求できます。

逸失利益とは、後遺障害によって労働能力が低下したり、死亡したりしたことで、事故がなければ将来得られたはずの収入を失ったことに対する賠償です。

「基礎収入×労働能力喪失率×就労可能年数に対応するライプニッツ係数」という計算式で算出され、賠償金の中でも特に高額になる可能性があります。

一方、将来介護費とは、常時または随時介護が必要と判断された場合に、将来にわたって必要となる介護費用に対する賠償のことです。

弁護士 佐々木一夫

一般的に「将来介護費の日額×365日×平均余命に対応するライプニッツ係数」で計算されます。

追突事故の慰謝料や示談交渉でお悩みの方は、ぜひ弁護士法人アクロピースにご相談ください。

交通事故に精通した弁護士が、あなたの状況を丁寧に伺い、最善の解決策をご提案します。

初回60分の無料相談を実施しているので、まずはお気軽にご相談ください。

\ 相談実績7000件以上/

【無料相談受付中】365日対応

追突事故の慰謝料請求を弁護士に相談するメリット

追突事故の慰謝料請求は、専門的な知識と戦略的な対応が求められます。保険会社は交渉のプロであり、被害者個人が対等に渡り合うのは容易ではありません。

専門家である弁護士に相談・依頼することは、単に「交渉を代理してもらう」以上の、数多くの具体的なメリットをもたらします。主なメリットは、以下のとおりです。

以下、それぞれ詳細に解説します。

客観的な根拠の提示により慰謝料・賠償金の増額が期待できる

弁護士に依頼するメリットの一つに、慰謝料をはじめとする賠償金全体の増額が期待できる点があげられます。

先述したように、弁護士は、保険会社が用いる低額な「任意保険基準」ではなく、裁判例に基づく最も高額な「弁護士基準」を適用して損害額の交渉に臨みます。

これにより、保険会社の当初の提示額から2倍以上に賠償金が増額されるケースも少なくありません

法的な根拠に基づき、また以下のような客観的証拠に基づいた主張を行うことで、保険会社が正当な金額を支払ってくれる可能性を高められます。

  • 主治医の意見書
  • 診断書や画像所見(MRI・レントゲン)
  • 通院実績(頻度・期間)
  • カルテの記載内容
  • 後遺障害診断書

示談交渉を全て一任でき、治療に専念できる

交通事故の被害に遭うと、身体的な苦痛に加え、保険会社との度重なる連絡や交渉が大きな精神的ストレスとなります。高圧的な担当者とのやり取りに疲弊してしまう方も少なくありません

弁護士に依頼すれば、こうした煩雑でストレスの多い示談交渉の窓口をすべて一任できます。被害者は保険会社と直接話す必要がなくなり、心身の回復という最も重要なことに集中することが可能です。

金銭的なメリットと同等か、それ以上に価値のあるメリットといえるでしょう。

保険会社との交渉がスムーズに進み、早期解決が図れる

弁護士を立てると交渉が長引くように思われるかもしれませんが、実際には早期解決につながることが多いです。

弁護士は交通事故の賠償実務や交渉の要点を熟知しているため、論点を的確に整理し、無駄なやり取りを省いて交渉を進められます

保険会社側も、法的な知識を持つ専門家が相手であれば、不合理な主張や引き延ばしなどを行いません。

結果として、被害者が一日も早く賠償金を受け取り、新たな生活をスタートさせる助けとなります。

休業損害や過失割合なども適正に主張してもらえる

弁護士に依頼すると、休業損害や過失割合など、細かい点も適正に主張してもらえる点もメリットです。

示談交渉の争点は、慰謝料だけではありません。休業損害の計算方法や、事故の責任割合を示す「過失割合」など、専門的な知識がなければ適正な判断が難しい項目が数多く存在します。

弁護士であれば、ドライブレコーダーの映像や実況見分調書などの証拠を精査し、法的な観点から適切な過失割合を主張・立証してくれるため、不当な減額を防げるでしょう。

通院交通費や入院雑費などの細かい点も主張してくれる

追突事故で弁護士に依頼すると、通院交通費や入院雑費などの細かい点も主張してくれます。

追突事故の慰謝料請求では、治療費や休業損害といった大きな金額が注目されがちですが、実際には通院のための交通費や入院中の日用品費用(入院雑費)など、細かな支出も補償対象となります。

一見少額に思えても、長期間の通院や入院が続けば合計で大きな負担となるケースが少なくありません。しかし、被害者本人が交渉する場合、こうした細かい項目まで適切に主張できず、示談額に反映されないことも多いのが実情です。

弁護士に依頼すれば、領収書や通院履歴をもとに客観的な証拠を整理し、請求できる費用を漏れなく主張してくれます。

結果的に、慰謝料を含む総合的な賠償額が増える可能性が高まり、被害者が実際に被った経済的損失を正しく補填できるのが大きなメリットです。

適切な後遺障害等級の認定につながるアドバイスを受けられる

後遺障害が残った場合、適切な後遺障害等級が認定されるかどうかは、賠償額に数百万から数千万円単位の違いをもたらします

弁護士であれば、事故直後の早い段階から、後遺障害等級の認定を見据えたアドバイスを提供することが可能です。どのような検査を受けるべきか、医師に症状をどう伝えるべきかを具体的にアドバイスしてくれます。

また、「後遺障害診断書」にどのような内容を記載してもらうべきかなど、専門的な知見に基づいたサポートを受けることも可能です。これにより、症状の実態に見合った適切な等級が認定される可能性を大きく高められます。

交通事故の弁護士費用について知りたい場合は、以下の記事を参考にしてみてください。

関連記事:交通事故の弁護士費用はいくらかかる?弁護士費用特約や費用倒れしないコツも紹介【弁護士監修】

追突事故の慰謝料や示談交渉でお悩みの方は、ぜひ弁護士法人アクロピースにご相談ください。

交通事故に精通した弁護士が、あなたの状況を丁寧に伺い、最善の解決策をご提案します。

初回60分の無料相談を実施しているので、まずはお気軽にご相談ください。

\ 相談実績7000件以上/

【無料相談受付中】365日対応

追突事故の慰謝料に関するよくある質問(FAQ)

追突事故の慰謝料に関して、被害者の方から多く寄せられる質問にお答えします。

軽い追突事故で怪我なしの場合、慰謝料はもらえる?

軽い追突事故で怪我がない場合、原則として慰謝料はもらえません

慰謝料は、交通事故による怪我で生じた精神的・肉体的苦痛に対して支払われるものです。

したがって、身体に全く怪我がない「物損事故」の場合、慰謝料請求の法的な根拠がありません。この場合の賠償は、車の修理費など、物の損害に限られます

もっとも、ペットや美術品など、被害者にとって特別な意味があるものについては慰謝料が認められる場合もあります。

ただし、事故直後は興奮していて痛みを感じなくても、後から症状が現れることも珍しくありません。少しでも違和感があれば、必ず病院で診察を受けることが重要です。

追突事故の慰謝料や示談金はいつもらえる?

慰謝料を含む示談金は、すべての損害額が確定し、加害者側との「示談」が成立した後に支払われます。示談書に署名・捺印をしてから、通常1〜3週間程度で指定の口座に振り込まれるのが一般的です。

ただ、治療終了から損害額の算定、示談交渉、示談成立までの一連の流れには時間がかかります。後遺障害がない場合でも数ヶ月、後遺障害が残った場合は1年以上かかることも珍しくありません。

交通事故の慰謝料がいつもらえるのかについては、以下の記事でも詳しく解説しています。

関連記事:交通事故慰謝料 いつ もらえる(記事が公開され次第リンク)

通院期間が少ないと慰謝料は減額される?

通院期間が少ないと、減額される可能性は高いです。入通院慰謝料は、治療のために要した期間や日数に基づいて計算されるため、通院日数が少ないと、それに比例して慰謝料額も低くなります。

さらに、通院頻度が極端に低いと、保険会社から「長期の治療が必要ない軽微な怪我だった」と判断され、慰謝料を安く見積もられてしまうリスクもあります。

医師の指示に従い、適切な頻度で通院を続けることが、正当な慰謝料を受け取る上で不可欠です。

同乗者も慰謝料を請求できる?

同乗者も慰謝料を請求できます。運転者だけでなく、同乗者も事故によって怪我をすれば、運転者と同様に慰謝料などの損害賠償を請求する権利があるためです。

請求する相手は、事故の過失割合によって決まります。相手の車が100%悪い場合は相手方運転手に、同乗していた車の運転者が100%悪い自損事故などの場合はその運転手に請求します。

双方に過失がある場合は、共同不法行為といってどちらの運転手に対しても損害の全額を請求することが可能です。

まとめ|追突事故の慰謝料相場を理解して、適切な慰謝料を受け取ろう

この記事では、追突事故における慰謝料の相場と、それを取り巻く法的な仕組みについて深く掘り下げてきました。

慰謝料の「相場」は1つではなく、「自賠責基準」「任意保険基準」「弁護士基準」という3つの異なる基準によって決まります。

適切な慰謝料を得るためには、安易に示談に応じず必ず弁護士に相談することが大切です。医師の指示通りに治療を継続し、後遺障害が残れば必ず後遺障害等級認定を受けるなど、被害者自身が主体的に行動する必要があります。

ただ、事故からの心身の回復と複雑な賠償請求の手続きを並行するのは簡単ではありません。また、必要な書類の理解不足が原因で、適切な賠償額を請求できない可能性も考えられます。

弁護士 佐々木一夫

追突事故の慰謝料について少しでも悩みを抱えている場合や、適切な賠償額を請求したいと考えている場合は、弁護士に相談しましょう。

追突事故の慰謝料や示談交渉でお悩みの方は、ぜひ弁護士法人アクロピースにご相談ください。

交通事故に精通した弁護士が、あなたの状況を丁寧に伺い、最善の解決策をご提案します。

初回60分の無料相談を実施しているので、まずはお気軽にご相談ください。

\ 相談実績7000件以上/

【無料相談受付中】365日対応

この記事がみなさまの参考になれば幸いです
  • URLをコピーしました!

この記事を執筆した人

弁護士法人アクロピース代表弁護士
東京弁護士会所属

私のモットーは「誰が何と言おうとあなたの味方」です。事務所の理念は「最高の法務知識」のもとでみなさまをサポートすることです。みなさまが納得できる結果を勝ち取るため、最後まで徹底してサポートしますので、相続問題にお困りの方はお気軽に当事務所までご相談ください。

目次