右直事故の過失割合10対0は可能?被害者が有利な場合が認められるケースを紹介

「右直事故に遭ったのに、自分にも過失があると言われた…」
「保険会社から『10対0は難しい』と言われたけど、本当?」

突然の交通事故で大変な思いをされている中、過失割合の話でさらに不安を感じる方もいるのではないでしょうか。特に、交通ルールを守って直進していたにも関わらず過失を問われる「右直事故」では、理不尽さを感じやすいでしょう。

この記事では、右直事故での過失割合の基本的な考え方や、10対0が認められる例外的なケースを専門家の視点で詳しく解説します。保険会社との交渉で有利に進めるための具体的な方法も紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。

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目次

【結論】右直事故で過失割合10対0が認められる典型的なケース

過失割合10対0が認められる可能性のある2つの典型的なケースと、それがなぜ例外的なのかを解説します。

10対0の主張は簡単ではありませんが、どのような場合に認められるのかを知ることは重要です。まずは基本を理解することから始めましょう。

10対0はあくまで例外的。まずは基本の過失割合を知ることから

多くのドライバーは「直進車は絶対に優先」と考えがちですが、実際の事故処理ではそう単純ではありません。

右直事故では、右折車に大きな過失があることは確かですが、直進車にも「前方を注視して危険を回避する義務」があるとされています。わずかでも過失が認定されるのが一般的です。

たとえば、こちらの信号が青でも、交差点に右折車が進入してきた場合、「気づいて減速できたのではないか」と評価されることがあります。こうした法的な考え方を理解せずに「当然10対0だ」と主張してしまうと、自分の認識が事実や基準とずれてしまい、かえって適切な交渉が難しくなることがあります。

まずは、過失割合の基本ルールや修正要素を知り、自分の事故状況がどのパターンに当てはまるのか整理することが、正しい判断と有利な交渉への第一歩です。

ケース1:相手(右折車)が赤信号を無視して交差点に進入した

直進車が青信号で交差点に進入したにもかかわらず、右折車が赤信号を完全に無視して進入してきた場合は、10対0が認められる典型例です。

信号という絶対的な交通ルールを破った側に全面的な責任があると判断されるのが通常で、直進車に「予測して回避すべきだった」という義務までは課されません。

ただし、過失がないことを確実に主張するには、信号の色や相手車両の動きを明確に示す証拠が不可欠です。ドライブレコーダーの映像、防犯カメラ、事故直後の目撃証言などを確保しておくことで、相手の重大な信号無視を裏付けられます。

証拠をもとに状況を正確に説明すれば、交渉や裁判でも強い立場を保てるでしょう。

ケース2:センターラインをはみ出すなど、極端に危険な右折をしてきた

右折車がセンターラインを大幅にはみ出してきたり、交差点を斜めに横切る「ショートカット右折」をしてきた場合も、10対0が認められる可能性があります。このような進路の取り方は、通常の運転者なら予測が極めて難しく、回避はほぼ不可能です。

直進車が法定速度を守り、前方を注視していたとしても、突然の異常挙動には対応できないと判断されれば、右折車の一方的な過失とみなされます

ただし、こちらも証拠が重要です。ドライブレコーダーや現場写真があれば、相手車両がどのような軌道で右折してきたのかを客観的に示せます。

弁護士 佐々木一夫

事故後はできるだけ早く映像を保護し、警察や専門家に確認してもらうことが重要です。

【基本】信号機の色で変わる!右直事故の基本的な過失割合

ここでは、事故発生時の信号機の色に応じた3つの基本パターンについて、それぞれの過失割合を解説します。

ご自身の事故がどのパターンに当てはまるかを確認し、交渉の出発点となる基本の割合を把握しておきましょう。

双方青信号の場合(原則は直進車2:右折車8)

直進車と右折車が同時に青信号で交差点へ進入するのは、発生頻度の高い右直事故のパターンです。この場合基本過失割合は「直進車2:右折車8」とされます。

道路交通法では右折車が直進車の進行を妨げてはならないと規定されており、右折車の責任が大きいのは当然です(道路交通法第37条)。

道路交通法第37条 車両等は、交差点で右折する場合において、当該交差点において直進し、又は左折しようとする車両等があるときは、当該車両等の進行妨害をしてはならない。

出典:e-Gov 法令検索|道路交通法

しかし、直進車にも前方の状況を注視し、危険を予測して減速や回避を行う義務があるため、完全に無過失とはされません。直進車が法定速度を大きく超えていたり、脇見運転をしていた場合には、過失割合がさらに修正されることもあります。

事故後は相手の動きだけでなく、自分の運転状況も客観的に振り返り、正しい主張や有利な交渉のため記録や映像をもとに状況を整理しておきましょう。

直進車が黄信号、右折車が青信号で進入した後、黄信号で右折した場合

直進車が黄信号で交差点に進入し、右折車が青信号で進入した後に黄信号へ変わったタイミングで右折した場合、過失割合は大きく変わります。このケースの基本過失割合は「直進車7:右折車3」です。

道路交通法上、黄信号は「注意して進め」ではなく「原則として停止」を意味するため、黄信号で進入した直進車の責任が重く評価されます。一方、右折車も信号が黄に変わった際でも対向車の動きを確認する義務があるため、完全な無過失にはなりません。

直進車が速度を落とさず進入した場合や、右折車が強引に右折した場合には、この割合がさらに修正されることもあります。事故状況を正確に示すため、信号の変化タイミングや双方の動きを記録する証拠が重要です。

なお、直進車が黄色信号で直進した場合でも、停止線で安全に停止することができないような場合には、青色信号で進入した場合と同視されることになります。

直進車が赤信号、右折車が青の矢印信号で右折した場合(原則は直進車10:右折車0)

直進車が赤信号を無視して交差点に進入し、対向車が青の矢印信号に従って右折した場合、過失割合は原則として「直進車10:右折車0」とされます。直進が禁止され、右折のみできる状況であることを踏まえ、信号を無視して進入した直進車に全面的な責任があると判断され、矢印信号に従って右折した車両には原則として過失が認められません。

通常、矢印信号は「対向車が来ない安全な進行方向」を示すため、この状況で右折車に危険予測義務を課すのは不合理とされています。もっとも、右折車が極端な速度で交差点に進入していたり、右折相図なく右折を信号切り替え直後に強引な進行をした場合には例外的に修正される可能性もありますが、基本は直進車の過失が100%です。

弁護士 佐々木一夫

事故後は信号の状況を正確に証明するため、ドライブレコーダーといった映像の確保が欠かせません。

信号機がない交差点・丁字路交差点・交差点以外の場所での右直事故の基本過失割合

信号機がない交差点では、以下に例を上げます通り、道路の状況によって基本過失割合が大きく変わります。

ご自身の事故がどのケースに当てはまるかを確認し、基本の過失割合を理解した上で交渉に臨みましょう。

一方の進行している道路の幅が明らかに広い場合

直進車が明らかに広い道路を走行しており、側方にある狭い道路から右折車が右折しようとして衝突した場合、基本過失割合は「右折車8:直進車2」とされます。道路幅が広い直進車の進行が優先されると判断されるためです。

たとえば、片側2車線の幹線道路を直進する車に対し、片側1車線の道路から右折した車が衝突したケースでは、直進車の優先度が高く評価されます。

逆に、右折車が広い道路を走行しており、狭い道路から来る直進車と衝突した場合は、直進車の進入方向により割合が変動します。直進車から見て左方から右折した場合は「右折車4:直進車6」、右方から右折の場合は「右折車5:直進車5」が基本です。

なお、著しい速度超過や強引な進入など、双方の運転態度によっては修正される場合があります。

道幅が同程度である場合

双方の道路幅がほぼ同じ場合、対向からの直進車との事故では「右折車8:直進車2」が基本です。たとえば、住宅街の同程度の幅員道路で、右折車が直進車の接近を見落として衝突した場合がこれにあたります。

交差道路から直進車が来た場合は左方優先の原則が適用され、左方からは「右折車6:直進車4」、右方からは「右折車7:直進車3」となります。

優先関係が道路幅では決まらないため、進行方向の違いで過失割合が異なります。右折車は常に直進車の動きを十分に確認する義務がありますが、直進車側にも前方注視や適正速度の保持が求められます。状況次第で修正が行われる点にも注意が必要です。

一方が優先道路だった場合

直進車が優先道路を走行している場合、直進車の優先度が高く「右折車9:直進車1」が基本過失割合となります。たとえば、主要幹線道路を直進してきた車に対し、細い生活道路から右折して進入した車が衝突した場合が典型例です。

反対に、右折車が優先道路の場合は直進車の進入方向で割合が変動し、左方からの直進は「右折車2:直進車8」、右方からの直進は「右折車3:直進車7」です。

優先道路を走行している車両の走行が優先される以上、非優先道路側の車には強い注意義務があります。もっとも、優先道路走行中でも直進車が極端な速度超過をしていた場合などには、過失割合が修正される余地があります。

一方に一時停止規制が設けられている場合

交差点に一時停止の標識がある場合、一時停止がある側の車に強い注意義務が課されます。右折車側に一時停止規制があるときは「右折車85:直進車15」とされるのが一般的です。

反対に直進車側に一時停止規制がある場合、直進車から見て左方から右折した場合は「右折車3:直進車7」、右方から右折の場合は「右折車4:直進車6」が基本です。

停止義務を怠った場合、過失割合が重く評価され、上記過失割合が修正される可能性があります。確実な一時停止と左右確認が重要であり、事故後は標識の有無や停止状況を証明できる記録が役立ちます。

丁字路交差点での右直事故の場合

丁字路交差点で突き当たり道路から右折車が進入し、直進車と衝突した場合、道路状況に応じて過失割合が変動します。

道幅が同程度であれば「右折車7:直進車3」、直進車の道路が明らかに広い場合は「右折車8:直進車2」です。

右折車側に一時停止があれば「右折車85:直進車15」、直進車が優先道路の場合は「右折車9:直進車1」となります。

丁字路は見通しが悪いことも多いため、丁字路交差点で突き当たり道路からの右折車には特に慎重な確認が求められます。

交差点以外の場所での右直事故の場合

駐車場や店舗などの道路外施設での進入・進出時にも過失割合の基準があります。

施設から道路へ右折進入し直進車と衝突した場合の基本過失は「右折車8:直進車2」です。道路走行中に右折して施設に入ろうとする車が直進車と衝突した場合は「右折車9:直進車1」が基本です。

いずれの場合も、直進車の進行を妨げる形となる右折車の過失が重く評価されます。交差点以外でも安全確認の徹底が不可欠です。

過失割合が10対0に!保険会社に主張すべき「修正要素」とは?

このセクションでは、基本の過失割合を修正し、相手の過失を大きくするための「修正要素」について2つのポイントから解説します。

これら修正要素を的確に主張することが、10対0を可能にする要素となるでしょう。

相手(右折車)側の過失を大きくする修正要素

相手(右折車)の過失を大きく評価できる要素、つまり自分側の過失割合を小さく修正できる要素はいくつかあります。

代表的なのは、相手の運転が「著しい過失」や「重過失」にあたるケースです。たとえば、スマートフォンを操作しながら右折した、時速15kmを超える速度違反をしていた、などが該当します。

こうした行為は通常の注意義務を著しく欠くものとされ、事故の回避が困難だったと評価されれば、直進車側の過失を減らせる可能性があります。事故直後にはドライブレコーダー映像などを確保し、相手の危険運転を裏付ける材料を集めておくと良いでしょう。

【チェックリスト】あなたの事故に当てはまる修正要素は?

ご自身の事故状況を振り返り、相手(右折車)に危険な運転がなかったか確認してみましょう。これらの要素が一つでも当てはまれば、過失割合が修正され、自分側の責任を小さくできる可能性があります。

  • 右折の合図(ウィンカー)がなかった
  • 交差点の中心まで進まずに手前で曲がる「早回り右折」だった
  • あらかじめ道路の中央に寄らない「大回り右折」だった
  • 直進車の至近距離で曲がってきた「直近右折」だった
  • 徐行せずに右折した
  • 右折禁止の交差点で右折した
  • スマートフォン操作などの「ながら運転」をしていた
  • 飲酒運転だった
  • 15km以上30km未満の速度違反があった(著しい過失)
  • 30km以上の速度違反があった(重過失)
  • 無免許運転だった
  • 直進車側が幹線道路を走行していた
弁護士 佐々木一夫

どのケースに当てはまるか分からず不安な方は、弁護士に相談してみましょう。

右直事故の過失割合でお悩みの方は、「弁護士法人アクロピース」にご相談ください。

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保険会社の提示に鵜呑みNG!過失割合の交渉中の注意事項

相手方保険会社との交渉を進める上で、被害者が不利益を被らないために注意すべき2つの重要なポイントを解説します。

保険会社の提示は絶対ではありません。ご自身の権利を守るため、これらの注意点を押さえて交渉に臨みましょう。

安易に保険会社の提示条件に同意しない

保険会社から提示された過失割合や示談金に納得できないなら、安易に同意しないでください。

一度示談が成立すると原則やり直しがきかず、交渉の余地はほぼ失われます。提示の根拠(事故態様・修正要素・計算基準)を確認し、その場で即答せず「専門家に確認してから回答します」と伝えましょう

弁護士や交通事故紛争処理センター等に相談し、必要な証拠の洗い出しと主張の整理を行うことが重要です。また、電話や口頭の合意でも後に書面化されれば拘束力を持つことがあります。

録音やメモでやり取りを残し、期限や治療費の打ち切り条件も確認をしましょう。迷ったらサインや一部受領は避け、冷却期間を置くのが有効です。

主張の食い違いに備えて客観的な証拠で事実を固める

過失割合を交渉する上で重要なのは、事故態様の基礎となる「事実関係」を正確に確定させることです。

たとえば、こちらが青信号で交差点に進入した明らかな「もらい事故」であっても、相手方が「自分は黄色信号で進入した」などと主張を変え、被害者側にも過失があったかのように交渉を進めようとすることがあります。

このような不当な主張に反論するためには、客観的な証拠が重要になります。

  • ドライブレコーダーの映像
  • 警察が作成する実況見分調書
  • 信号サイクル表(警察から取り寄せ可能な場合がある)

これらの証拠をもとに、事故発生時の信号の色や双方の車両の動きを具体的に証明し、こちらが青信号で交差点に進入した事実を冷静に主張しましょう。

「判例タイムズ」を基準に不当な過失割合を覆す

相手方の保険会社は、交渉を有利に進めるために、法的な基準とは異なる過失割合を提示してくることがあります。

たとえば、双方が青信号で交差点に進入した右直事故の場合、基本過失割合は「直進車2:右折車8」が基本です(判例タイムズ No.38別冊)。

しかし、相手が一方的に「判例タイムズではこうだから」と、本来の事故状況とは異なる基準(例:6:4など)を持ち出してくるケースも見られます。

その際は、相手の主張がどの事実関係を基にしているのかを明確に確認し、こちらの主張する事故状況が「判例タイムズ」のどの基準に合致するのかを具体的に指摘することが有効です。

根拠のない数字に惑わされず、客観的な基準に沿った適正な過失割合を求めましょう。

過失割合10対0を証明するために!弁護士が教える証拠の集め方

ここでは、10対0という有利な過失割合を証明するために不可欠な、客観的証拠の集め方について3つの具体的な方法を解説します。

感情的な主張だけでは不十分です。客観的な証拠こそが、あなたの主張を裏付ける強力な武器となります。

ドライブレコーダー映像の確保と確認

現代の交通事故では、ドライブレコーダー映像は信頼性の高い証拠です。事故の瞬間が記録されていれば、信号の色やタイミング、相手のウィンカー操作の有無、衝突の角度や位置関係などが客観的に把握できます。

映像を確保したら、SDカードが自動的に上書きされないようすぐにロックやコピーを行い、原本を安全に保管しましょう。確認すべきポイントは、相手が急な右折をしたか、速度を落としていたか、自車が適切にブレーキや減速をしていたかなどです。

前後数分の映像も残しておくことで事故前後の状況がより明確になり、過失割合の交渉を有利に進められます。

警察が作成する書類(実況見分調書など)の入手

警察が作成する「実況見分調書」は、事故現場の状況や車両の位置関係、ブレーキ痕の有無、衝突角度などが詳細に記録された公的な書類です。その後の交渉や裁判では、当事者の主張よりも高い信頼性を持つ客観的証拠として扱われます。

人身事故の場合、この調書は事故を担当した警察署から検察庁へ送致された後、検察庁に申請することで閲覧や謄写が可能です。物損事故であっても、警察署で供述調書や事故証明を確認できることがあります。

事故状況を正確に把握し、過失割合を適切に主張するためには、こうした書類を入手し、その内容を事前に確認しておくことが大切です。

目撃者の証言や店舗の防犯カメラ映像の確保

ドライブレコーダーがなくても証拠収集を諦める必要はありません。事故現場の近くにいた通行人や運転者が目撃していれば、その場で連絡先を確認し、後日証言をお願いできないか依頼してみましょう。

第三者の証言は、過失割合を判断するうえで有力な補強材料です。また、コンビニやガソリンスタンドなど、現場周辺の店舗に設置された防犯カメラに事故の瞬間が記録されている可能性もあります。

映像の提供は個人では難しい場合がありますが、警察を通じて照会を依頼したり、弁護士を介して開示を求めたりする方法があります。限られた時間で証拠が失われないよう、事故直後から迅速な対応を心がけることが重要です。

弁護士 佐々木一夫

証拠を集める際に具体的にどのように行動すればよいか分からない場合は、弁護士に相談してみましょう。

右直事故の過失割合交渉は弁護士へ!相談する3つのメリット

過失割合の交渉で専門家である弁護士に相談・依頼することには、大きく分けて3つのメリットがあります。

専門家の力を借りることで、交渉の負担を軽減し、より有利な条件で解決できる可能性が高まります。

メリット1:法的根拠に基づき「正しい過失割合」を主張できる

弁護士に依頼するメリットの一つに、法律の専門知識と過去の判例に基づき、「正しい過失割合」を主張できる点が挙げられます。相手方の保険会社が提示する過失割合は、あくまで自社の支払い基準に沿った画一的なものであり、必ずしも個別の事故状況を正確に反映しているとは限りません。

弁護士は事故現場の状況や相手方の危険な運転行為などの修正要素を専門的に分析します。これを過去の裁判例や判例集と照合し、客観的な根拠を提示します。その結果、保険会社が軽視しがちな事実も、相手方の過失として適切な主張が可能です。

感情的に「相手が悪い」と訴えるだけでは、交渉は有利に進みません。弁護士が法的な裏付けをもって交渉することで、相手方も安易な反論ができなくなります。

結果として不当に不利な過失割合を覆し、あなたの正当な権利を守ることにつながるでしょう。

メリット2:相手保険会社との煩わしい交渉をすべて任せられる

交通事故の後は、怪我の治療や通院、仕事の調整など、ただでさえ心身に大きな負担がかかります。その大変な状況の中で、交渉のプロである相手方の保険会社担当者と直接やり取りをしなければならないのは、想像以上のストレスとなるでしょう。

保険会社の担当者は、自社の支払額を抑えることを目的に、専門知識を駆使して交渉を進めてきます。弁護士に依頼することで、相手方との連絡窓口を一元化できます。

これにより、対応に伴う精神的負担が軽減され、治療やリハビリに専念しやすい環境が整います。このような体制は、単なる手間の削減にとどまらず、早期の回復と生活再建に直結する重要な要素です。

メリット3:「弁護士費用特約」で自己負担が0円になる場合がある

弁護士に依頼したくても、「費用が高額で、かえって損をしてしまうのでは」という不安から、相談をためらう方は少なくありません。しかし、その心配は「弁護士費用特約」で解消できる可能性があります。ご自身が加入する自動車保険はもちろん、同居のご家族が加入する保険に付帯している特約が利用できるケースも多いです。

この特約は、一般的に法律相談料10万円、弁護士費用300万円までを保険会社が負担してくれるもので、ほとんどの交通事故案件では自己負担なく依頼が可能です。さらに、この特約を利用しても自動車保険の等級は下がらず、翌年以降の保険料が上がることもありません。

弁護士に依頼する際の費用について気になる方は、以下の記事も参考にしてみてください。

関連記事:交通事故の弁護士費用はいくらかかる?弁護士費用特約や費用倒れしないコツも紹介【弁護士監修】

弁護士 佐々木一夫

事故の解決を専門家に任せるための費用が、保険でカバーされます。まずはご自身の保険証券を確認し、特約の有無を確かめてみると良いでしょう。

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【FAQ】右直事故の過失割合10対0に関するよくある質問

このセクションでは、右直事故の過失割合10対0に関して、多くの方が抱きがちな4つの代表的な質問にお答えします。

ドライブレコーダーがない場合、10対0の主張は不可能ですか?

不可能ではありませんが、相手の過失を客観的に証明する難易度は上がります

ドライブレコーダーがない場合は、他の証拠を丁寧に集めて、事故状況を論理的に再構築することが重要です。たとえば、警察が作成する「実況見分調書」にはブレーキ痕の有無や衝突地点が記録されており、有力な証拠となります。

事故車両の損傷箇所や程度を写真で記録しておくことも、衝突時の速度や角度を推測する上で役立ちます。諦めずに利用可能な証拠を一つでも多く確保し、専門家である弁護士に相談しましょう。

相手が「こっちが青だった」と嘘をついています。どうすれば良いですか?

信号の色に関する主張の対立は、交通事故で頻繁に起こる問題です。このような状況では、相手の主張を覆すための客観的な証拠が決定的に重要となります。

目撃者の証言はもちろんですが、警察を通じて事故現場の信号サイクル(各色の点灯時間や順番のパターン)を調査することも有効な手段です。事故発生時刻と照らし合わせることで、どちらの信号が青だったかを科学的に証明できる場合があります。

感情的に反論するのではなく、冷静に証拠を集め、弁護士を通じて法的な観点から相手の主張の矛盾を指摘していくことが賢明です。

少しでもスピード違反をしていたら、10対0には絶対になりませんか?

必ずしも10対0が不可能になるわけではありません。たしかに、直進車側に速度違反という法令違反の事実があれば、過失として認定されやすいのは事実です。

しかし、相手が赤信号を無視して交差点に進入してきた場合などは、こちらに軽微な速度違反があったとしても、事故の主要な原因でなければ10対0が認められる可能性があります。

事故との因果関係がどれほどあったかが重要な争点となるため、すぐに諦めず弁護士に法的な判断を仰ぎましょう。

過失割合の交渉は、いつ弁護士に相談するのがベストなタイミングですか?

事故後、できるだけ早い段階で弁護士へ相談することが大切です。特に、相手方の保険会社から過失割合が提示され、その内容に少しでも納得できないと感じた時が重要なタイミングと言えます。

一度示談書にサインをしてしまうと、後からその内容を覆すことは極めて困難です。早い段階で弁護士が介入すれば、証拠が失われる前に確保しやすくなるほか、治療段階から適切なアドバイスを受けられるメリットもあります。

ご自身の保険に「弁護士費用特約」が付いていれば費用負担なく依頼できる場合も多いため、まずは気軽に相談してみましょう。

まとめ|右直事故の過失割合の疑問は弁護士に相談しよう

この記事では、右直事故の過失割合について、基本的な考え方から10対0が認められるケース、そして交渉を有利に進めるための具体的な方法まで解説しました。

右直事故の被害に遭い、保険会社の提示する過失割合に納得がいかないのは、あなただけではありません。しかし、正しい知識を持たずに感情的に交渉しても、望む結果を得るのは難しいのが現実です。

この記事で得た知識を元に、ご自身の状況を冷静に分析し、どう行動すべきかを考えてみましょう。もし少しでも不安や疑問があれば、一人で抱え込まずに専門家を頼ることも大切です。

弁護士 佐々木一夫

右直事故の被害に遭った場合は、できるだけ早めに弁護士に相談しましょう。

右直事故の過失割合でお悩みの方は、「弁護士法人アクロピース」にご相談ください。

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この記事がみなさまの参考になれば幸いです
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この記事を執筆した人

弁護士法人アクロピース代表弁護士
東京弁護士会所属

私のモットーは「誰が何と言おうとあなたの味方」です。事務所の理念は「最高の法務知識」のもとでみなさまをサポートすることです。みなさまが納得できる結果を勝ち取るため、最後まで徹底してサポートしますので、相続問題にお困りの方はお気軽に当事務所までご相談ください。

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