【弁護士監修】交通事故の慰謝料を増額する方法は?増額できるケースや注意点を解説
「保険会社から提示された慰謝料が、思ったよりずっと低い…」
「どうすれば適切な慰謝料を受け取れる?」
交通事故の被害に遭い、心身ともに辛い状況の中、上記のように慰謝料の金額にまで不安を感じている人もいるのではないでしょうか。
保険会社から提示された慰謝料は、必ず応じなければいけないものではありません。適切に対応することで、増額できる可能性があります。
この記事では、なぜ保険会社の提示額から増額が期待できるのかという構造的な理由から、慰謝料を法的に正当な金額まで増額させるための具体的な方法を解説します。また、慰謝料の増額交渉における注意点も解説します。
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なぜ慰謝料は増額できる?保険会社が提示する「任意保険基準」の罠を解説
交通事故の慰謝料は、交渉次第で増額できます。
加害者が加入する任意保険会社が示談交渉の際に提示してくる金額は、保険会社が独自に設けた「任意保険基準」に基づいて計算されているためです。
賠償額は、法律で定められた最低限の補償である「自賠責基準」をわずかに上回る程度に設定されています。
これは、保険会社が営利企業であることが理由です。支払う保険金は可能な限り抑えようとする傾向があります。
ただ、保険会社から「この金額が一般的です」「これ以上は難しいです」と言われると、それを信じて示談してしまう人は多いです。
しかし、実際には「任意保険基準の相場」であって、裁判所が認める相場とは大きく異なります。

この構造こそが、慰謝料を増額できる可能性がある理由です。
交通事故の慰謝料を増額する5つの方法
保険会社の提示額が絶対ではないことを理解した上で、具体的に慰謝料を増額させるための5つの戦略的な方法を解説します。
適正な賠償額を受け取るためには、これらの方法を正しく実行することが大切です。以下、それぞれ具体的に解説します。
最も高額な「弁護士(裁判)基準」で請求する
交通事故の慰謝料を算定する基準の中で、被害者が受け取るべき最も適切かつ高額な基準が「弁護士(裁判)基準」です。
この基準は、過去の膨大な裁判例を基に構築されており、もし裁判に至った場合に裁判所が採用するであろう金額水準を示しています。
弁護士基準で計算した慰謝料額は、保険会社が提示する任意保険基準や、最低限の補償である自賠責基準の2倍以上になることも少なくありません。
しかし、被害者自身が「弁護士基準で支払ってください」と保険会社に要求しても、その主張が受け入れられることはまずないでしょう。被害者本人が一人で裁判を起こす可能性は低いと見なされるためです。
そのため、法律と交渉の専門家である弁護士が代理人として介入し、「要求に応じなければ裁判も辞さない」と明確な姿勢を示すことが大切です。
弁護士に依頼することで、初めて保険会社は「弁護士(裁判)基準」を前提とした交渉に応じてくれます。
交通事故慰謝料の算定基準については、以下の記事でも詳しく解説しています。
関連記事:【交通事故損害賠償額算定基準】交通事故の損害賠償額が変わる3つの算定基準を詳しく解説
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適切な「後遺障害等級」の認定を受ける
治療を継続したにもかかわらず、残念ながら完治せず身体に何らかの症状が残ってしまった場合、「後遺障害」として認定を受けることが重要です。
後遺障害等級が認定されると、治療期間に対する入通院慰謝料とは別に、以下の金額を追加で請求できるようになります。
後遺障害慰謝料 | 交通事故や労災などで怪我を負い、治療を続けても症状が完治せず、後遺症が残ってしまった場合に、その後遺症による精神的苦痛を補償するために支払われる慰謝料のこと |
---|---|
逸失利益 | 交通事故などによって後遺障害が残り、労働能力が低下することで、将来的に得られるはずだった収入が減少した場合に、その減少分を補償するもの |
後遺障害等級認定の申請方法には、加害者側の保険会社に手続きを委ねる「事前認定」と、被害者自身または代理人弁護士が主体となって申請する「被害者請求」の2種類があります。
事前認定は、被害者の手間が少ない点がメリットです。ただ、賠償金を支払う立場にある保険会社が、被害者にとって有利になるような証拠を積極的に収集・提出してくれることは期待できません。
結果的に、本来認定されるべき等級よりも低い等級になったり、非該当とされたりするリスクが伴います。
一方、被害者請求は、自分で書類収集をするなど手間がかかります。ただ、後遺障害の存在を証明するために有利な医療記録や医師の意見書、各種検査結果などを被害者側で精査し、戦略的に提出することが可能です。
これにより、審査機関に対して症状の実態をより正確に伝えられ、適切な等級認定を得られる可能性を大幅に高められます。
提示された過失割合が適切か見直す
過失割合とは、発生した交通事故に対する当事者双方の責任の度合いを割合で示したものです。被害者にも10%の過失があると認定された場合、損害賠償金の総額から10%が差し引かれてしまいます(過失相殺)。
民法 第722条2項
被害者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の額を定めることができる。
過失割合は事故を捜査する警察が決めるのではなく、基本的に双方の保険会社間の交渉によって決定され、合意ができない場合は最終的には裁判で決定します。
そのため、保険会社は加害者側に有利な解釈を適用し、被害者の過失を過大に主張してくるケースは少なくありません。
保険会社から提示された過失割合に納得がいかない場合は、安易に同意しないよう注意しましょう。特に損害額が大きい場合は、過失割合が1%違うだけでも、最終的に受け取る金額に大きな影響を及ぼします。
ドライブレコーダーの映像や警察が作成した実況見分調書など客観的な証拠を基に、事故状況を法的に主張することが大切です。
医師の指示通りに治療を継続して入通院慰謝料を確保する
受け取る慰謝料の額を増やすには、医師の指示通りに治療を継続することも大切です。
入通院慰謝料とは、交通事故によって怪我を負い、治療を余儀なくされた精神的苦痛に対して支払われるものです。入通院慰謝料の金額は、原則として事故発生日から治療を終えるまでの期間を基に計算されます。
そのため、治療期間が長ければ、入通院慰謝料は高額になりやすい点が特徴です。逆に、自己判断で通院を中断したり、通院頻度を極端に減らしたりすると、保険会社から「症状は軽微だった」と判断され、慰謝料が低く抑えられてしまう可能性があります。
治療終了のタイミングは、怪我が完治した場合か、「これ以上治療を続けても症状の改善が見込めない」と医師が医学的に判断した時点(症状固定)が適切です。
後遺障害が残った場合にその認定にも悪影響を及ぼす恐れがあるため、適切に治療を継続しましょう。
加害者の悪質性など「慰謝料の増額事由」を主張する
交通事故の慰謝料は、基本的に治療期間や後遺障害等級に基づいて算定されます。ただ、特定の悪質な事情が存在する場合は、通常以上の精神的苦痛を被害者が受けたものとして、慰謝料の増額が認められる可能性があります(慰謝料の増額事由)。
増額事由として典型的なのは、加害者の運転行為そのものが極めて悪質なケースです。無免許運転や飲酒運転(酒酔い・酒気帯び)、ひき逃げ、制御不能なほどの著しいスピード違反、故意に近い信号無視などがこれに該当します。
さらに、事故後の加害者の対応も増額事由にすることが可能です。事故について虚偽の証言を繰り返したり、被害者やその家族に対して暴言を吐いたりと、著しく不誠実な態度が該当します。



慰謝料の詳しい増額事由については、次の章で詳しく解説します。
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交通事故の慰謝料が増額される主な増額事由
慰謝料の算定においては、基本的な基準に加えて、個別の事情が考慮されることがあります。
加害者の行為が悪質であったり、被害者の苦痛が甚大であったりする場合は、慰謝料が増額されるべき法的な根拠となるでしょう。
ここからは、交通事故の慰謝料が増額される主な増額事由を解説します。
加害者が悪質な運転行為をしていた場合
加害者の運転行為が、単なる不注意(過失)の範囲を著しく逸脱し、極めて危険かつ悪質である場合、それは強力な慰謝料の増額事由となります。
主な行為は、以下のとおりです。
- 飲酒運転
- 無免許運転
- 麻薬等の影響下での運転
- 著しい速度超過(例:30km/h以上の超過)
- 赤信号の故意の無視
- あおり運転
これらの行為は、被害者が受けた精神的衝撃は通常の事故とは比較にならないほど大きいと判断されます。通常の慰謝料相場に加えて大幅な増額が認められる可能性があるでしょう。
加害者の事故後の態度・行動が悪質な場合
事故そのものだけでなく、事故後の加害者の対応も慰謝料額に影響を与えます。最も悪質な例は、負傷者を救護することなく現場から逃走する「ひき逃げ」です。
これは救護義務違反という重大な犯罪行為であり、被害者が長時間放置されたことによる苦痛や不安を考慮し、慰謝料の強力な増額事由として扱われます。
また、事故後に証拠を隠滅しようとしたり、警察や保険会社に対して虚偽の供述を繰り返したりする行為も、極めて不誠実であるとして増額の対象となります。
被害者やその遺族に対して謝罪の意を全く示さず、暴言を吐いたり責任転嫁をしたりするような態度も対象です。
被害者の感情を著しく害するものとして、慰謝料が大幅に増額される可能性があります。
被害者の傷害の程度や精神的苦痛が大きい場合
慰謝料は、被害者の精神的苦痛を金銭に換算するものです。客観的に見て受けた苦痛が大きいと認められる場合は、基準額以上の金額が認められることがあります。
主なケースは、以下のとおりです。
- 事故によって何度も辛い手術を繰り返さなければならなかった場合
- 重篤な後遺障害(遷延性意識障害・高次脳機能障害・脊髄損傷による麻痺など)が残った場合
- 生涯にわたって介護が必要となった場合
また、事故が原因で胎児を流産した場合や、若年者の将来に大きな影響を与えるような後遺障害も、精神的苦痛が大きいとして増額が考慮されます。
被害者家族への精神的影響や経済的影響が大きい場合
交通事故の影響は、被害者本人だけに留まりません。被害者が一家の経済的な支柱であった場合、死亡や重い後遺障害は、残された家族の生活基盤を根底から揺るがすことになりかねません。
このようなケースでは、家族が被る経済的・精神的な打撃の大きさが慰謝料算定において考慮されます。
とくに、事故の態様が悪質であったり、残された家族の苦しみが特に深いと判断されたりした場合は、基準額を超える慰謝料が認められる可能性があります。
慰謝料増額の近道は弁護士への相談|依頼するメリットを解説
これまで解説してきた慰謝料増額の方法を実行するには、法律や医学の専門知識、交渉の経験が不可欠です。個人で実行するのは困難なため、交通事故問題に精通した弁護士に相談・依頼が必要になってきます。
ここからは、交通事故の慰謝料増額を弁護士に相談・依頼するメリットを解説します。弁護士に相談・依頼するメリットは、主に以下の3つです。
以下、それぞれ具体的に解説します。
慰謝料が弁護士(裁判)基準になり、大幅な増額が期待できる
弁護士に依頼するメリットの一つに、慰謝料の算定基準を最も高額な「弁護士(裁判)基準」に引き上げられる点が挙げられます。
被害者本人がどれだけ強く要求しても、保険会社が「弁護士(裁判)基準」に応じることはまずありません。
ただ、弁護士であれば、法的な根拠と裁判になる可能性を武器にして、「弁護士(裁判)基準」での算定を交渉できます。
弁護士が介入した結果、保険会社の当初の提示額から最終的な受取額が数十万円、時には数百万円以上も増額されることは珍しくありません。
保険会社から不当に低い金額を提示されている場合は、弁護士に依頼することで法的に正当な金額を受け取れる可能性が高まるでしょう。
保険会社との交渉や手続きをすべて任せられる
交通事故の被害に遭った際は、まず自身の治療に専念することが何よりも大切です。
しかし、実際には保険会社との度重なる連絡や、専門用語が並ぶ書類のやり取りに追われ、多大な精神的ストレスを感じる人は少なくありません。
弁護士に依頼すれば、このような煩雑で精神的負担の大きい交渉や手続きをすべて代理人として行ってもらえます。
被害者は保険会社と直接話す必要がなくなり、治療と生活の再建に集中することが可能です。
後遺障害等級認定や過失割合交渉を適切に進められる
後遺障害等級認定や過失割合交渉を適切に進められる点も、弁護士に依頼するメリットです。
とくに後遺障害等級認定は、慰謝料の総額を左右するため、適切な慰謝料を受け取るためには症状を正しく等級認定に反映させることが大切です。
弁護士であれば、医学的・法的な知見に基づき、後遺障害診断書の記載内容について医師に助言を求めたり、追加で必要な検査を提案したりすることが可能です。
また、過失割合の交渉においても、ドライブレコーダーの映像や過去の裁判例など客観的証拠に基づき、保険会社の主張の法的な問題点を的確に指摘してくれます。



被害者にとって有利な過失割合での解決を目指し、論理的に交渉を進めることが可能です。
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慰謝料の増額交渉を行う前に注意すべきこと
慰謝料の増額を目指して保険会社との交渉に臨む際は、自身の権利を最大限に守り、不利な状況に陥らないために、いくつか確認しておくべき重要な注意点があります。
以下、それぞれ詳細に解説します。
保険会社から提示された項目に漏れはないかをチェックする
保険会社から示談金の額を提示された際は、その内訳をよく確認することが不可欠です。
損害賠償金は、精神的苦痛に対する「慰謝料」だけでなく、以下のような項目から構成されています。
- 実際にかかった「治療費」
- 仕事を休んだことによる減収を補填する「休業損害」
- 後遺障害がなければ将来得られるはずの収入である「逸失利益」
- 通院に必要な「通院交通費」
提示された示談の内訳書を精査し、請求できるはずの項目が漏れていないか、各項目の計算が不当に低く見積もられていないかを丁寧にチェックすることが大切です。
示談の前に治療が完了し、症状は固定しているかを確認する
示談交渉における重要な鉄則の一つが、「すべての損害が確定してから示談する」ということです。
示談書に一度署名・捺印してしまうと、そこに記載された内容に法的な拘束力が生じ、原則として後から内容を覆したり、追加の請求をしたりできなくなります(民法第696条)。
治療が継続中だったり、将来的に症状が悪化する可能性が残っていたりする段階で示談を成立させると、その後に必要となった治療費や、新たに判明した損害について賠償を求めることは困難です。
担当の医師から医学的な観点で「症状固定」の診断を受けてから、冷静に示談交渉を開始するようにしましょう。
提示された過失割合に納得できるかを考える
保険会社から提示された過失割合は、法的に確定した最終決定ではありません。あくまで、過去の判例を基にした「保険会社側の主張」です。
そのため、提示された過失割合に少しでも疑問や納得できない点がある場合は、その場で同意する必要は全くありません。
ドライブレコーダーの映像を専門家と共に見直したり、事故現場の状況を再確認したりと、客観的な事実に基づいて反論できる点はないかを慎重に検討することが重要です。



過失割合は賠償金全体に影響するため、安易な同意は避けましょう。
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交通事故の慰謝料増額に関するよくある質問
ここからは、交通事故の被害に遭われ、慰謝料の増額に悩む人によくある質問を紹介します。
加害者の態度に誠意がない場合、慰謝料は増額する?
加害者の態度が著しく不誠実であると認められた場合、慰謝料の増額事由となる可能性があります。
ただし、「一度も謝罪に来ない」「保険会社任せにしている」といった程度では、増額が認められるのは難しいのが実情です。
裁判例で増額が認められるのは、以下のように社会通念上、極めて悪質と評価されるようなケースに限られる傾向があります。
- 事故後に虚偽の供述を繰り返す
- 被害者に対して暴言を吐く
- 証拠隠滅を図る
極めて悪質な態度に該当するかの判断が難しい場合は、弁護士に相談してみましょう。
実際の通院日数が少ないと慰謝料は減額される?
実際の通院日数が少ないと、慰謝料が減額される可能性は高いでしょう。
弁護士基準では、入通院慰謝料は原則として通院期間に応じて支払われるものですが、治療期間に対して実際の通院日数が極端に少ない場合、例外的に実通院日数を基準にした計算方法が適用されることもあり、慰謝料が低く算定されることがあります。
自己の都合で通院をやめたりせず、医師の指示に従って適切に治療を受けることが大切です。
慰謝料の増額を弁護士に相談する適切なタイミングはいつ?
示談が成立してしまう前であれば、基本的にはどのタイミングでも相談は可能です。
主に、以下のタイミングが挙げられます。
- 事故発生直後
- 保険会社から治療費の打ち切りを打診されたとき
- 医師から症状固定の診断を受けたとき
- 保険会社から初めて示談案が提示されたとき
ただ、早い段階で相談することで、治療の進め方や証拠の集め方などのアドバイスを受けられます。後々の交渉を有利に進める材料の一つになるでしょう。
物損事故でも慰謝料は請求できる?
物損事故の場合、原則として慰謝料は請求できません。
法律上、慰謝料は人の生命や身体が害されたことによる「精神的苦痛」に対して支払われるものであり、物が壊れただけの物損事故は対象外とされています。
ただし、単なる財産的損害の回復だけでは慰謝されないと認められる場合は例外です。主なケースは、以下のとおりです。
- 家族同然に可愛がっていたペットが死亡した場合
- 自宅に車両が突っ込んできて平穏な生活が著しく害された場合
- 先祖代々の墓石が破壊された場合
上記のように、大きな精神的苦痛が認められる特殊な事情がある場合は、慰謝料を請求できる可能性があります。
まとめ|適切な慰謝料を受け取るために、まずは専門家の無料相談を利用しよう
本記事では、交渉の基準を「弁護士(裁判)基準」に引き上げることや、適切な「後遺障害等級」の認定、「過失割合」の見直しなどにより、慰謝料が増額できる可能性があることを解説しました。
保険会社が提示する金額は法的に正当な賠償額とは限らず、多くの場合、増額の余地が残されています。そのため、自身のケースで慰謝料がいくら増額する可能性があるのかについて、具体的な見通しを知ることが重要です。



慰謝料がどれだけ増加するかを自身で判断できない場合は、保険会社の提示額にサインする前に、できるだけ早く交通事故問題に精通した専門家に相談しましょう。
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