交通事故の示談期間はどれくらい?ケース別の目安期間や長引く原因・短縮方法を解説

「交通事故の示談は、いつ終わるのだろう…」
「保険会社とのやり取りが長引いていて不安に…」

交通事故に遭われ、心身ともに大変な状況のなかで、先が見えない示談交渉に大きなストレスを感じている方は多いのではないでしょうか。

交通事故の示談交渉は、事故の種類や状況によって期間が大きく異なります。適切な知識がないまま交渉を進めてしまうと、期間が長引くだけでなく、受け取れるはずの賠償金が減額されてしまう可能性も否定できません。

この記事では、交通事故の示談にかかる期間の目安をケース別に解説し、交渉が長引く原因や期間を短縮するための具体的な方法について詳しく解説します。

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目次

【ケース別】交通事故の示談にかかる期間の目安

交通事故の示談交渉にかかる期間は、事故の規模や種類によって大きく異なります。

物損のみの事故であれば比較的短期間で解決することが多い一方、後遺障害が残るような人身事故や死亡事故では、交渉が長期化する傾向にあります。

自身の状況がどのケースに当てはまるかを確認し、おおよその目安を把握しておきましょう。

物損事故の示談期間|1か月〜3か月

車や建物などの物が壊れただけの物損事故の場合、示談交渉にかかる期間の目安は1か月〜3か月程度です。人身事故と比べて損害額の算定が比較的容易なため、交渉はスムーズに進む傾向があります。

主な交渉内容は、車の修理費用や代車費用などです。修理工場の見積もりが出れば損害額が確定するため、双方の過失割合について大きな争いがなければ、早期に解決することが可能です。

ただし、高級車や特殊な車両で修理費用が高額になる場合や、過失割合について主張が対立する場合には、3か月以上にわたって交渉が長引くこともあります。

人身事故(後遺障害なし)の示談期間|3か月〜6か月

ケガをしたものの、後遺障害が残らなかった人身事故の場合、示談交渉にかかる期間の目安は治療が終了してから3か月〜6か月程度です。

ここで重要なのは、示談交渉は原則として「ケガの治療がすべて完了した後」に開始されるという点です。

治療費、通院交通費、仕事を休んだことによる休業損害、そして精神的苦痛に対する慰謝料など、すべての損害額が確定してからでなければ、正確な賠償金額を算出できません。

仮に治療に6か月かかった場合、示談交渉が始まるのは事故から6か月後となります。そこからさらに3か月〜6か月を要するため、事故発生から解決までは1年近くかかることになるでしょう。

示談交渉は治療終了後が原則ですが、経済的に困っている場合は『仮渡金制度』や『内払い制度』で一部の損害を先に受け取れる場合もあります。焦って早期示談をすると不利になることもあるため、制度を利用しつつ治療を優先することが大切です。

人身事故(後遺障害あり)の示談期間|6か月〜1年以上

交通事故によるケガが完治せず、後遺症が残ってしまった場合、示談交渉にかかる期間は6か月から1年以上に及ぶことが一般的です。期間が長くなる最大の理由は、「後遺障害等級認定」という手続きが必要になるためです。

後遺障害等級認定とは、残った症状がどの程度の後遺障害に該当するかを公的機関が審査し、1級から14級までの等級を認定する制度です。

この等級によって、後遺障害慰謝料や将来得られるはずだった収入(逸失利益)の金額が大きく変わるため、示談交渉において重要な手続きといえます。

申請から認定結果が出るまでに数か月を要することも珍しくなく、結果に不服がある場合は異議申し立てを行うため、さらに期間が延びることになるでしょう。

後遺障害等級認定の結果に不服がある場合は、異議申立てが可能です。ただし再審査にも数か月を要するため、早めに申請準備を始めるのが望ましいです。医師に診断書を作成してもらう段階から、弁護士が関与することで適切な等級を得やすくなります。

死亡事故の示談期間|6か月〜1年以上

被害者が亡くなった死亡事故の場合、示談交渉にかかる期間の目安は6か月から1年以上です。

死亡事故では、葬儀関係費用、死亡慰謝料、被害者が生きていれば将来得られるはずの収入(死亡逸失利益)など、賠償額が高額になり、算定も複雑になります。

とくに死亡逸失利益の計算は、被害者の年齢・職業・収入・家族構成などを考慮する必要があり、保険会社との間で争点になりやすい項目です。

また、誰が相続人になるのかを確定させる手続きも必要です。

感情的な対立も起こりやすく、交渉が難航するケースが多いため、解決までには相応の期間を要することを覚悟しておく必要があります。

ただ、これまで紹介した期間はあくまで目安であり、具体的な事故状況などによって異なります。自分のケースでどれだけの期間がかかるか詳細に知りたい場合は、弁護士に相談するとよいでしょう。

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交通事故の示談にかかる期間が長引く主な原因

示談交渉が当初の想定よりも長引いてしまうケースは少なくありません。その背景には、以下のようにさまざまな原因が考えられます。

なぜ交渉が長期化するのか、その具体的な原因を理解することで、自身の状況を客観的に把握し、適切な対策を講じることが可能になるでしょう。

相手方と過失割合で揉めている

示談交渉が長引く最も一般的な原因の一つが、過失割合に関する対立です。過失割合とは、発生した交通事故の責任が、当事者それぞれにどれくらいあるかを割合で示したものです。

自身の過失割合が1割認定されると、損害額全体から1割が減額(過失相殺)されてしまいます。賠償金額に直接的な影響を与えるため、双方の主張が真っ向から対立しやすく、交渉が平行線をたどることが少なくありません。

とくに、ドライブレコーダーの映像といった客観的な証拠が乏しい場合や、交差点での出会い頭の事故など、事故態様が複雑なケースでは過失割合の決定が難航しやすくなります。

交通事故の過失割合については、以下の記事でも詳しく解説しています。ぜひ参考にしてみてください。

関連記事:交通事故の過失割合納得いかない!適正化を弁護士に任せるべき理由

治療が長期間に及んでいる

ケガの治療が長引いている場合も、示談交渉の開始が遅れ、結果として全体の期間が長くなる原因となります。前述の通り、人身事故の示談交渉は、治療が完了し、損害の総額が確定してから開始するのが原則です。

重傷を負ってしまった場合や、治療の効果がなかなか現れない場合など、治療期間が1年以上に及ぶケースもあります。治療が続いている間は、最終的な治療費や入通院慰謝料が確定しないため、保険会社も示談案を提示できません。

被害者としては治療に専念することが最優先ですが、治療の長期化は示談解決までの期間も長引かせる要因となることを理解しておく必要があります。

後遺障害等級の認定手続きに時間がかかっている

後遺障害が残った場合、その等級認定手続きが示談期間を長期化させる一因です。後遺障害等級は、損害賠償額を算定する上で非常に重要な要素ですが、申請すればすぐに結果が出るわけではありません

医師に後遺障害診断書を作成してもらい、それを基に損害保険料率算出機構という専門機関が審査を行いますが、審査に必要な資料の収集に1~2か月程度、審査自体に通常1〜2か月程度の時間がかかります。

さらに、提出された医療情報だけでは判断が難しい複雑な事案や、高次の脳機能障害など専門的な判断を要するケースでは、半年以上かかることもあります。

また、認定された等級に納得ができず、異議申し立てを行う場合は、さらに数か月の期間が必要になるため、交渉開始が大幅に遅れてしまいます。

障害等級認定について詳しく知りたい人は、以下の記事も参考にしてみてください。

関連記事:後遺障害等級認定とは?手続きの流れ・適切な等級獲得のポイントを弁護士が解説

加害者が任意保険に加入していない

加害者が自動車保険(任意保険)に加入していない場合、示談交渉が難航し、長期化する可能性が高くなります。

通常、示談交渉の相手方は加害者が加入する任意保険会社の担当者ですが、無保険の場合は加害者本人と直接交渉しなければなりません。

加害者に賠償に関する知識や交渉経験がないため、話し合いがスムーズに進まないことがほとんどです。加えて、資力がないために賠償金の支払いを拒んだり、分割払いを求めてきたりするケースも少なくありません。

このような状況では、交渉がまとまらず、最終的に裁判手続きへ移行せざるを得なくなる可能性もゼロではありません。解決までに1年以上の期間を要することも覚悟する必要があるでしょう。

ケースによっては加害者に資力がないため、全額の支払いを受けるのは困難であることも考えられます。

保険会社の担当者の対応が遅い・不誠実

示談交渉の相手方となる保険会社の担当者の対応が、交渉を長期化させる原因となることもあります。

主に、以下のようなケースが考えられます。

  • 担当者からの連絡が頻繁に途絶える
  • 提出した書類の確認に時間がかかりすぎる
  • こちらの主張に対して明確な返答を避ける

その結果、交渉が長期化し、被害者が不利な条件で妥協してしまう可能性もゼロではありません。上記のような不誠実な対応が続く場合は、担当者の上司に相談したり、弁護士に対応を依頼したりすることを検討すべきでしょう。

相手の保険会社の対応が悪いときの対処法については、以下の記事でも詳しく解説しています。ぜひ参考にしてみてください。

関連記事:交通事故で相手の保険会社の対応が悪いときの対処法と弁護士に相談するメリット

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交通事故の示談にかかる期間を短縮する方法

示談交渉の長期化は、精神的にも経済的にも大きな負担となります。少しでも早く交渉を終わらせ、新たな生活の一歩を踏み出したいと考えるのは当然のことです。

ここでは、不当に低い金額で妥協することなく、示談交渉にかかる期間をできるだけ短縮するための具体的な方法を紹介します。

以下、それぞれ詳細に解説します。

示談に必要な書類を迅速に準備・提出する

示談交渉を円滑に進めるためには、必要書類を迅速かつ正確に準備することが不可欠です。書類に不備があったり、提出が遅れたりすると、その分だけ手続きが停滞し、示談の開始や成立が遅れてしまいます。

具体的には、以下のような書類が挙げられます。

  • 交通事故証明書
  • 診療報酬明細書
  • 休業損害証明書
  • 後遺障害診断書(後遺障害が残った場合)

これらの書類は、警察署、病院、勤務先など、異なる場所から取り寄せる必要があります。

いつ、どの書類が必要になるのかをあらかじめ把握し、保険会社や弁護士の指示に従って、速やかに準備・提出することを心がけることで、交渉の無駄な停滞を防げるでしょう。

交通事故に強い弁護士に交渉を依頼する

示談期間の短縮と、正当な賠償金の獲得を両立させる効果的な方法は、交通事故問題に精通した弁護士に交渉を依頼することです。

個人で交渉のプロである保険会社と対峙すると、専門知識や交渉力の差から、話し合いが平行線になったり、不利な条件を提示されたりして、交渉が長期化しやすくなります。

弁護士が介入することで、法的な根拠に基づいた的確な主張と交渉が可能となり、保険会社も不誠実な対応を取りにくくなるでしょう。

また、後遺障害等級認定の申請手続きや必要書類の収集も代行してくれるため、被害者自身が煩雑な手続きに時間を取られることもありません。

関連記事:弁護士に依頼すると交通事故の解決までの期間は早くなる?期間の目安・早くなる理由を解説

弁護士 佐々木一夫

結果として、交渉プロセス全体がスムーズに進み、解決までの期間を大幅に短縮できる可能性が高まります。

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【要注意】交通事故の示談期間には損害賠償請求権の「時効」がある

交通事故の示談交渉が長引く場合に注意しなければならないのが、「時効」の存在です。

損害賠償を請求する権利は永久に保障されているわけではなく、法律で定められた期間内に行使しないと、その権利が消滅してしまいます。

時効が成立してしまうと、たとえ損害があったとしても、加害者や保険会社に対して一切の請求ができなくなってしまいます。

物損事故の損害賠償請求権の時効【3年】

車や所持品の破損など、物的な損害(物損)に対する賠償請求権の時効は、原則として損害および加害者を知った時から3年です(民法第724条)。

通常、事故発生日に損害と加害者の両方を認識するため、「事故日の翌日から3年」と覚えておくとよいでしょう。

たとえば、修理費用の交渉が長引いたり、加害者と連絡が取れなくなったりしている間に、気づけば3年が経過していたというケースも起こり得ます。

物損事故だからと安易に考えず、時効の期間は常に意識しておく必要があります。

人身事故の損害賠償請求権の時効【5年】

ケガや死亡など、人の生命や身体への損害(人身損害)に対する賠償請求権の時効は、損害および加害者を知った時から5年です(民法第724条の2)。

以前は3年でしたが、2020年4月1日の民法改正により5年に延長されました。

なお、起算点(時効のカウントが始まる日)は、以下のように損害の種類によって異なります。

  • 傷害慰謝料は「事故日の翌日」
  • 後遺障害に関する損害は「症状固定日の翌日」
  • 死亡に関する損害は「死亡日の翌日」

後遺障害が残るケースでは症状固定までに時間がかかるため、時効の管理がより大切です。

時効が迫っている場合には『内容証明郵便での催告』『訴訟提起』『加害者による債務承認』などの方法で時効を止められます。特に内容証明郵便は比較的簡単に行える手続きなので、時効が近づいた際には早めに対応を検討しましょう。

出典:法務省|2 権利の消滅時効期間に関するルール

時効が迫っている場合の対処法

万が一、時効期間の満了が迫っている場合は、「時効の完成猶予・更新」という法的な措置を取る必要があります。

具体的には、以下のような方法が挙げられます。

裁判上の請求(訴訟の提起など)裁判所に訴訟を提起すると、その手続き中は時効の完成が猶予され、判決が確定した時などに時効が更新(リセット)されます(民法第147条)。
催告相手方に賠償を請求する「催告」を行うと、6か月間、時効の完成が猶予されます(民法第150条)。相手に損害賠償請求をしたことを証明するために内容証明郵便が使われます。
承認相手方が賠償義務を認める(例:賠償金の一部を支払う、支払いを約束する書面に署名する)と、時効は更新されます。

これらの手続きは専門的な知識を要するため、時効が迫っていると気づいた時点で、速やかに弁護士に相談することをおすすめします。

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交通事故の示談交渉を弁護士に依頼するメリット

示談交渉を弁護士に依頼することに、ためらいを感じる人もいるかもしれません。

しかし、弁護士への依頼は、単に交渉を代行してもらうだけでなく、被害者が適正な賠償を受け、心身の負担を軽減するために多くのメリットをもたらします。

以下、それぞれ具体的に解説します。

「弁護士基準」での交渉により、慰謝料の増額が期待できる

弁護士に依頼する最大のメリットは、賠償金の算定基準として最も高額な「弁護士基準(裁判所基準)」を用いて交渉できる点です。

交通事故の慰謝料算定には、以下の3つの基準が存在します。

  • 自賠責基準
  • 任意保険基準
  • 弁護士基準

保険会社が当初提示してくる金額は、自賠責基準か、それより少し高い程度の独自の「任意保険基準」であることがほとんどです。

これに対し、弁護士基準は過去の裁判例に基づいて定められており、他の基準と比較して最も高額になります。たとえば後遺障害慰謝料では、自賠責基準と弁護士基準では2倍近く差が生じることも珍しくありません。

後遺障害等級弁護士基準(円)※自賠責基準(円)※2020年4月1日以降の事故
第1級2,800万1,150万(要介護の場合は1,650万)
第2級2,370万998万(要介護の場合は1,203万)
第3級1,990万861万
第4級1,670万737万
第5級1,400万618万
第6級1,180万512万
第7級1,000万419万
第8級830万331万
第9級690万249万
第10級550万190万
第11級420万136万
第12級290万94万
第13級180万57万
第14級110万32万
出典:自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払基準(国土交通省)
※弁護士基準は、書籍『民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準|(公財)日弁連交通事故相談センター東京支部編集』から引用

弁護士基準は、弁護士が介入することではじめて交渉が可能となる場合が多いです。最終的に受け取れる示談金が大幅に変わるため、示談交渉の際に弁護士に依頼する効果は大きいといえるでしょう。

相手方の保険会社との交渉を円滑に進められる

交通事故の被害者にとって、交渉のプロである保険会社の担当者と直接やり取りすることは、精神的に大きな負担となります。相手方のペースで話が進んでしまったり、専門用語を並べられて言いくるめられてしまったりすることも珍しくありません。

弁護士に依頼すれば、煩わしい交渉の窓口をすべて一本化できます。被害者は治療に専念し、日常生活を取り戻すことに集中できるのです。

弁護士は法律の専門家として、保険会社の主張の妥当性を冷静に判断し、法的な根拠に基づいて対等に交渉を進めてくれます。これにより、交渉の長期化を防ぎ、円滑な解決へと導くことが可能になります。

適切な後遺障害等級認定に向けてサポートしてもらえる

後遺障害が残った場合、適切な等級認定を受けられるかどうかが、最終的な賠償額を大きく左右します。

しかし、被害者自身で手続きを行うと、医学的・法律的な知識が不足しているために、本来認定されるべき等級よりも低い結果になってしまうリスクがあります。

交通事故に精通した弁護士であれば、後遺障害診断書の作成段階から医師と連携し、認定に必要な情報が記載されるよう助言することが可能です。

また、万が一、納得のいかない結果であった場合でも、「異議申し立て」の手続きを的確に進め、より上位の等級認定を目指せます。

弁護士 佐々木一夫

適切な後遺障害等級認定の獲得は、正当な賠償を受けるための重要な鍵であり、弁護士のサポートは不可欠といえるでしょう。

交通事故の際に弁護士に依頼するメリットについては、以下の記事でも詳しく解説しています。

関連記事:交通事故で弁護士に依頼するメリットは?デメリットや依頼の適切なタイミングも解説

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交通事故の示談にかかる期間に関するよくある質問

ここでは、交通事故の示談期間に関して、多くの方が抱く疑問についてお答えします。具体的な手続きの流れや、交渉が難航した場合の対処法などを事前に知っておくことで、いざという時に落ち着いて対応できるでしょう。

示談書が届いてから示談金が振り込まれるまでの期間は?

示談が成立し、双方が合意内容を確認した後、保険会社から示談書(免責証書など名称は異なる場合があります)が送られてきます。

この示談書に署名・捺印して返送してから、実際に示談金が指定の口座に振り込まれるまでの期間は、通常数日〜2週間程度です。

ただし、書類に不備があった場合や、保険会社の社内手続きの都合によっては、もう少し時間がかかることもあります。

1か月以上経っても振り込みがない場合は、何らかのトラブルが発生している可能性も考えられるため、保険会社の担当者に進捗状況を確認してみましょう。

交通事故の示談金がいつもらえるかについて詳しく知りたい人は、以下の記事も参考にしてみてください。

関連記事:交通事故の慰謝料はいつもらえる?支払い時期や流れ・早く受け取る方法を弁護士が解説

示談交渉が長引くと慰謝料は増える?

示談交渉の期間が長引いたこと自体を理由として、慰謝料が増額されることは基本的にありません

慰謝料の金額は、あくまで入通院の期間やケガの程度、後遺障害の等級といった損害の内容に基づいて算定されます。

交通事故の慰謝料が増額されるケースについては、以下の記事でも詳しく解説しています。ぜひ参考にしてみてください。

関連記事:【弁護士監修】交通事故の慰謝料を増額する方法は?増額できるケースや注意点を解説

相手が示談交渉に応じてくれない場合の対処法は?

相手方の加害者や保険会社が話し合いに応じないなど、当事者間での解決が困難な場合は、法的な手続きを検討する必要があります。

まずは、請求の意思を明確にするために「内容証明郵便」を送付しましょう。それでも相手が応じない場合は、「交通事故紛争処理センター」などのADR(裁判外紛争解決手続)機関を利用したり、裁判所に「調停」を申し立てたりする方法があります。

また、最終的には「訴訟(裁判)」を提起することになります。いずれの手続きも専門的な知識が必要となるため、相手が交渉に応じない時点で、速やかに弁護士に相談することをおすすめします。

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示談交渉中に生活費が不安なときに利用できる制度は?

交通事故の示談交渉が長引き、当面の生活費に不安がある場合、いくつかの制度を利用できる可能性があります。

まず、加害者が加入している自賠責保険に対し、仮渡金(かりわたしきん)を請求する方法があります。これは、損害額が確定する前に、治療費や当面の生活費として一定額を先に受け取れる制度です。

死亡事故の場合は290万円、傷害の場合は程度に応じて5万円・20万円・40万円が支払われます。

また、加害者が任意保険に加入している場合は、保険会社によっては内払い(うちばらい)に応じてくれることもあります。これは、示談成立前に治療費などを立て替えて支払ってくれる制度です。

ただ、これらの制度は、示談金の一部を前払いしてもらうものであるため、最終的に受け取る示談金からその分は差し引かれる点には注意が必要です。

まとめ|交通事故の示談期間に悩んだら、まずは専門家へ相談することが大切

この記事では、交通事故の示談にかかる期間について、多角的に解説しました。

交通事故の示談交渉は、いつ終わるか分からない不安との戦いでもあります。しかし、交渉が長引くことには必ず原因があり、適切な対処法が存在します。

もし示談にかかる期間について少しでも不安や疑問を感じているなら、一人で抱え込まずに、交通事故問題の専門家である弁護士に相談しましょう。

専門家の助言を得ることで今後の見通しが明確になり、安心して治療や日常生活に専念できるようになるはずです。

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この記事がみなさまの参考になれば幸いです
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この記事を執筆した人

弁護士法人アクロピース代表弁護士
東京弁護士会所属

私のモットーは「誰が何と言おうとあなたの味方」です。事務所の理念は「最高の法務知識」のもとでみなさまをサポートすることです。みなさまが納得できる結果を勝ち取るため、最後まで徹底してサポートしますので、相続問題にお困りの方はお気軽に当事務所までご相談ください。

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