不倫の交渉はどうやって進める?流れや合意書の書き方を解説【弁護士監修】

「パートナーに不倫されたが、裁判沙汰にはしたくない」
「話し合いで解決したいが、適正な金額や進め方がわからない」
不倫問題に直面した際、このような悩みや不安を抱える方は少なくありません。
不倫の解決方法は裁判だけではなく、当事者間の話し合いが一般的です。 しかし、正しい知識がないまま進めると、相場より低い慰謝料で合意してしまったり、後々トラブルが再燃したりするリスクがあります。
本記事では、不倫の話し合いにおける基本的な知識から、具体的な進め方、有利に進めるためのポイントを解説します。
不倫における話し合いについて、正しい手順と知識を身につけ、納得のいく解決を目指しましょう。
不倫の交渉は、当事者同士で行うと感情的になり、解決が長引くケースが少なくありません。
円満かつ有利に交渉を進めたい方は、弁護士法人アクロピースにご相談ください。
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不倫で交渉をするメリット・デメリット
交渉は、裁判のような厳格なルールに縛られないため、柔軟かつ迅速な解決が期待できます。ただし、交渉は当事者だけで進められる反面、感情的な対立が生じやすく、冷静な判断が難しくなるリスクも否定できません。
交渉を選択する際は、以下の表にまとめたメリットとデメリットを比較し、ご自身の状況に適しているか検討しましょう。
| 項目 | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| 解決までの期間 | 早ければ数日〜1ヶ月程度で解決する | 話がこじれると長期化する |
| 費用 | 弁護士なしなら実費のみで済む | 弁護士に依頼すると費用がかかる |
| 柔軟性 | 分割払いや条件面を自由に決められる | 法外な要求をされる可能性がある |
交渉の最大のメリットは、比較的早期の解決が期待できる点にあります。
早期に解決できると、周囲に不倫の事実を知られる可能性が低くなるので、プライバシーを守りながら社会的な信用を維持したい方にとって、非常に有効な選択肢といえるでしょう。
【ケース別】不倫慰謝料の相場はいくら?
不倫の慰謝料には、法律で定められた一律の金額は存在しませんが、過去の裁判例に基づく一定の「相場」があります。金額の決定において最も重視されるのは、不倫が原因で離婚に至ったかという点です。
ここでは、離婚の有無による相場の違いや、増減額に影響を与える具体的な要素について解説します。
離婚する場合の慰謝料相場
不倫が原因となって離婚に至る場合、被害者が受ける精神的苦痛は甚大であると判断されます。 そのため、慰謝料の相場は50万円〜300万円程度と、比較的高額になる傾向があります。
中でも、以下の要素が揃うと、慰謝料は、高額になりやすいです。
- 婚姻期間が長い(熟年離婚など)
- 夫婦の間に未成年の子どもがいる
- 配偶者や不倫相手の悪質性が高い
- 不倫によってうつ病などを発症した
配偶者と不倫相手の双方に請求が可能ですが、二重取り(総額の重複請求)は認められません。離婚後の生活基盤への影響も考慮し、これらの増額要素を踏まえた慎重な算定が求められます。
離婚には至らなかった場合の慰謝料相場
不倫の事実はあっても離婚を選択しなかった場合、慰謝料の相場は50万円~150万円程度に留まることが一般的です。損害の程度が相対的に低いと判断されるためです。
また、離婚しない場合は「誰に請求するか」によって、経済的なメリットが大きく異なります。家計を同一にする配偶者に請求しても意味がないケースが多いため、以下の表を参考に請求先を検討しましょう。
| 請求相手 | 請求時の判断ポイント |
|---|---|
| 配偶者 | 財布(家計)が同じ場合、家庭内でお金が移動するだけで実質的なプラスにならないため、請求を見送るケースが多い。 |
| 不倫相手 | 家計の外から金銭を受け取るため、経済的なメリットがある。 「反省を促すための解決金」として、不倫相手のみに請求するのが一般的。 |
不倫発覚後、離婚せず関係修復を目指す場合は、家庭全体としての経済的利益を優先し、不倫相手に対してのみ慰謝料を請求して関係を清算させる形をとるのが現実的です。
関連記事:不倫で慰謝料はいくらもらえる?相場や請求しないほうがいいケースも解説【弁護士監修】
慰謝料が増額・減額される要素
慰謝料の相場はあくまで目安であり、個別の事情や不倫の悪質性によって最終的な合意額は大きく変動します。
例えば、不倫関係が数年以上に及ぶ場合や、不倫相手との間に子が生まれた場合などは、被害者の精神的苦痛が深いと判断され、増額事由として考慮されるでしょう。
慰謝料が増額・減額される具体的な要素は以下のとおりです。ご自身の状況と照らし合わせてチェックしてください。
| 増額される要素(慰謝料アップ) | ・不倫期間が長い(数年以上) ・不倫相手が妊娠・出産した ・夫婦に幼い子どもがいる ・不倫相手が事実を認めず反省がない ・配偶者が主導して不倫に誘った |
|---|---|
| 減額される要素(慰謝料ダウン) | ・不倫期間が短い(数回程度) ・肉体関係の回数が少ない ・既に夫婦関係が冷え切っていた ・不倫相手が深く反省し謝罪している ・支払い能力が著しく低い |
上記の要素に加え、支払い義務者の資産状況や社会的地位も考慮される場合があります。また、証拠の有無も交渉を有利に進めるための重要な要素です。
不倫の期間や回数を立証できる客観的な証拠が揃っていれば、増額事由として強く主張できるため、交渉前に十分な準備を整えておくことが大切です。
関連記事:不貞行為で慰謝料1000万円は請求できる?高額になるケースや二重取りの可否を弁護士が解説
交渉は、当事者同士で行うと感情的になり、解決が長引くケースが少なくありません。
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不倫の慰謝料が高くなりやすいケース
不倫の慰謝料は一律ではなく、被害者が受けた精神的苦痛の深さや、行為の悪質性によって大きくなる場合があります。特に、不倫が夫婦生活に与えたダメージが深刻であるほど、高額な請求が認められやすくなるのが一般的です。
具体的に、以下のようなケースでは相場の上限、あるいはそれ以上の金額になる傾向があります。
| ケース | 詳細 |
|---|---|
| 婚姻期間が長い | 長年の信頼関係が裏切られたことによる苦痛が大きい |
| 幼い子どもがいる | 子どもの成育環境への悪影響や、育児放棄などが考慮される |
| 不倫期間が長い・頻度が高い | 悪質性が高く、常習的であるとみなされる |
| 不倫相手が妊娠・出産した | 夫婦関係の修復が困難になり、損害が甚大である |
これらの事情に当てはまる場合は、より強気な交渉が可能になる場合があります。安易に妥協せず、弁護士と相談して適正な増額分を上乗せした金額を提示しましょう。
不倫における交渉の進め方【5ステップ】
交渉を有利に進め、確実な解決を目指すためには、感情に流されず、法的に正しい手順を踏むことが不可欠です。 準備不足のまま交渉に臨むと、相手に足元を見られたり、本来請求できるはずの適正な金額を受け取れなくなったりするリスクがあります。
ここでは、トラブルを回避しつつ納得のいく結果を得るための基本的な手順を、5つのステップで解説します。
有効な証拠を集める
交渉を始める前の準備段階として、まずは相手が言い逃れできない「客観的な証拠」を確保します。 証拠が不十分な状態で相手を問い詰めてしまうと、不倫の事実を頑なに否定されるだけでなく、警戒されて証拠を隠滅される恐れがあるためです。
交渉の主導権を握るためには、以下のような、第三者が見ても不貞行為があったと判断できる材料を揃えてから動き出しましょう。
- ラブホテルや相手の自宅に出入りする写真や動画
- 肉体関係があったと推測できるLINEやメールの履歴
- 不倫を認める会話の音声データや自認書(念書)
- ホテルの領収書やクレジットカードの利用明細(他の証拠を補強する材料として)
- GPSの移動記録(他の証拠を補強する材料として)
これらの証拠は、相手が不倫を認めない場合に決定的な切り札となります。 自力での収集が難しい場合は、探偵や興信所などのプロに依頼することも検討しましょう。
内容証明郵便で請求する
証拠が揃ったら、相手に対して慰謝料請求を行う旨を通知します。 この段階では、電話やメールで直接連絡するのではなく、「内容証明郵便」を送付する方法が一般的です。
「内容証明郵便」とは、郵便局が文書の内容や発送日を公的に証明してくれるサービスであり、利用することで以下のような効果が期待できます。
- 「いつ・誰が・誰に・何を」送ったかを郵便局が証明してくれる
- 相手に「法的措置も辞さない」という強い意思と心理的プレッシャーを与えられる
- 慰謝料請求の消滅時効(3年)の完成を、一時的に(最大6ヶ月間)猶予できる
(参照:法務省民事局|民法(債権関係)の改正に関する説明資料 -主な改正事項-)
いきなり電話や訪問を行うと、感情的な言い争いに発展したり、警察沙汰になったりするリスクがあります。
書面での通知は、こうしたトラブルを未然に防ぎ、冷静に交渉のテーブルに着かせるための有効な手段です。
対面または書面で交渉する
内容証明郵便を受け取った相手が話し合いに応じる姿勢を見せたら、具体的な金額や支払条件の交渉へ移行します。
交渉方法は対面、電話、書面などがありますが、後々の「言った言わない」のトラブルを防ぐため、メールや書面など記録に残る方法が推奨されます。
対面で交渉を行う場合は、以下のポイントに留意して進めてください。
- 感情的にならず、あくまで事務的に条件を提示する
- 相手の支払い能力(資力)を考慮し、現実的なラインを探る
- 減額交渉をされた場合に備え、妥協できる最低ラインを決めておく
対面で会う必要がある場合は、密室を避け、喫茶店やホテルのラウンジなど、第三者の目がある場所を選びましょう。
二人きりの空間では、話がこじれた際に監禁や暴力などの予期せぬトラブルに巻き込まれる危険性があります。
合意内容を書面にする
話し合いで合意に至った場合、その内容を必ず「合意書(和解契約書)」として書面化します。 口約束のみでは法的効力が弱く、時間が経ってから「支払わない」「そんな約束はしていない」と反故にされるリスクが高いためです。
合意書を作成する際は、以下の要素が含まれているかを確認し、双方が署名・捺印を行います。
- 合意した慰謝料の金額・支払い期限
- 「今後一切関わらない」といった接触禁止のルール
- 合意内容以外の請求権を放棄させ、蒸し返しを防ぐための内容(清算条項)
署名・捺印がなされた合意書は、法的な拘束力を持つ契約書として機能します。 (参照:民法|522条1項)
将来的なトラブルを完全に断ち切るためにも、曖昧な表現を避けるよう心がけてください。
慰謝料の支払い・履行確認
合意書作成後は、定められた期日通りに慰謝料が入金されているかを確認します。 一括払いが理想的ですが、相手の経済状況によっては分割払いを認めざるを得ないケースもあるでしょう。
入金が確認できて初めて「解決」となるため、万が一支払いが滞った場合に備え、合意書には遅延損害金や一括請求の条項を盛り込んでおくことが重要です。
【テンプレート付き】失敗しない合意書の書き方と必須項目
合意書は、不倫問題の最終的な解決を証明するだけでなく、将来的なトラブルの再発を防ぐための重要な防波堤です。
口約束だけで済ませてしまうと、後から「言った言わない」の水掛け論になったり、約束された慰謝料が支払われなかったりするリスクが高まります。
本章では、法的効力を確実に持たせるための必須項目と、そのまま使える実用的なテンプレートを紹介します。
合意書に記載すべき項目
合意書を作成する際は、曖昧な表現は避け、誰が読んでも誤解のない明確な記載を心がけることが、トラブル防止の第一歩です。
合意書に盛り込むべき項目は、以下のとおりです。
| 項目 | 内容の解説 |
|---|---|
| 当事者の特定 | 誰と誰の契約かを氏名・住所で特定する |
| 慰謝料の額・支払方法 | 総額、振込期限、振込先口座、分割の有無 |
| 接触禁止条項 | 今後、配偶者と連絡や接触をしない約束 |
| 口外禁止条項 | 不倫の事実や合意内容を第三者に漏らさない約束 |
| 求償権の放棄 | 不倫相手が支払った金額について配偶者分担を求めない約束 |
| 清算条項 | 本合意以外に債権債務がないことを確認する約束 |
| 違約金 | 約束を破った場合のペナルティ |
特に重要となるのが、将来的な関係を断つための「接触禁止条項」と、後から追加請求されるのを防ぐ「清算条項」です。
これらの項目が漏れていると、交渉成立後に再び不倫関係を持たれたり、解決したはずの問題を蒸し返されたりする恐れがあるため、必ず記載しましょう。
【テンプレート】合意書の書き方
前述の必須項目を網羅した、一般的な合意書のテンプレートを以下に提示します。このひな形をベースに、ご自身の状況(不倫期間や合意金額など)に合わせて内容を調整してご使用ください。
条項ごとの意味を理解し、双方が納得した上で署名・捺印することが大切です。
合意書
甲と乙は、乙と甲の配偶者丙との不貞行為(以下「本件不貞行為」という)に関し、以下の通り合意した。
第1条(謝罪)
乙は甲に対し、本件不貞行為により甲に多大な精神的苦痛を与えたことを認め、心から謝罪する。
第2条(慰謝料)
乙は甲に対し、本件不貞行為の慰謝料として金◯◯万円を支払う義務があることを認める。
2. 乙は前項の金員を、令和◯年◯月◯日限り、甲の指定する以下の口座に振り込んで支払う。
(金融機関名・支店・口座番号・名義)
第3条(接触の禁止)
乙は今後、理由の如何を問わず、丙に対し電話、メール、SNS、面会等一切の私的な接触を行わないことを誓約する。
第4条(清算条項)
甲及び乙は、本件に関し、本合意書に定めるほか、何らの債権債務が存在しないことを相互に確認する。
令和◯年◯月◯日
(甲の住所・氏名・捺印)
(乙の住所・氏名・捺印)
上記のテンプレート内容は、合意書における基本的な合意内容を記載していますが、個別の事情に応じて違約金の設定や分割払いの条項を追加することも可能です。
ただし、法的に無効な内容(公序良俗に反する条件など)が含まれないよう、弁護士等の専門家のチェックを受けることを推奨します。
不倫の合意書を公正証書にすべきケースとは?
自分たちで作成する合意書にも法的効力はありますが、公証役場で作成する「公正証書」を作成しておくと、強制執行が可能となります。(参照:法務省|公証制度について)
長期の分割払い等、金銭の支払いが滞るリスクが高い場合は、公正証書にしておくべきでしょう。公正証書を作成すべき具体的なケースは以下のとおりです。
- 慰謝料が長期の分割払いになる場合
- 慰謝料の総額が高額で、支払いが滞るリスクがある場合
- 相手の資力や信用性に不安があり、確実な回収を図りたい場合
公正証書に「強制執行認諾文言」を記載しておけば、万が一支払いが滞った際に、裁判を起こすことなく直ちに給与や預金を差し押さえることが可能です。
相手が約束を破った際の強力な保険として機能するため、確実な履行を求めるなら公正証書の作成をおすすめします。
絶対にやってはいけない行動とは?
不倫の事実を知った際、怒りや悲しみのあまり、相手に対して社会的制裁を与えたいという衝動に駆られることもあるでしょう。
しかし、感情に任せて過激な行動を取ってしまうと、本来被害者であるはずのあなたが、逆に「加害者」として法的責任を問われる事態になりかねません。
以下の表に、交渉において特に注意すべきNG行動と、それに伴う法的リスクをまとめました。
| NG行動 | 想定される法的リスク | 根拠となる法律 |
|---|---|---|
| 職場や実家に不倫の事実を告げる | 名誉毀損罪 威力業務妨害罪 | 刑法|230条・234条 |
| 「会社にバラす」などと脅す | 脅迫罪 恐喝未遂罪 | 刑法|222条・249条 |
| SNSで実名や写真を公開する | 名誉毀損罪 プライバシー権侵害として損害賠償請求を受ける | 刑法|230条 民法|709条 |
| 退職や転居を無理やり約束させる | 強要罪 | 刑法|223条 |
ご自身の立場を危うくしないためにも、どのような行動が法に触れるのかを正しく理解し、冷静に対処することが求められます。
関連記事:慰謝料請求でやってはいけないこととは?脅迫罪にあたるケースや不利にならない方法を弁護士が解説
合意後に起こりやすいトラブルと対処法
合意書を交わしたとしても、それで全ての問題が完全に解決するとは限りません。相手が約束を破ったり、予期せぬ行動に出たりすることで、新たな火種が生まれるケースもあります。
合意後に発生しやすい典型的なトラブルとその対処法は以下のとおりです。万が一の事態に備えて把握しておきましょう。
| トラブル内容 | 具体的な対処法 |
|---|---|
| 慰謝料が支払われない | 電話や書面で催促し、応じなければ内容証明郵便を送付する。 公正証書があれば、直ちに強制執行を申し立てる。 |
| 不倫関係が続いていた | 接触禁止条項違反として「違約金」を請求する。 証拠を再度収集し、以前より厳しい条件での再交渉や裁判を検討する。 |
| 秘密を漏らされた | 口外禁止条項違反に基づき違約金を請求する。 名誉毀損による実害が出ている場合は、別途損害賠償を請求する。 |
これらのトラブルに対処するには、違反の事実を証明する客観的な証拠が再び必要となります。
ご自身での対応が難しいと感じた場合は、早めに弁護士へ相談し、法的措置を含めた強硬手段を検討してください。
よくある質問
不倫の合意書は自分で作成できますか?
合意書を自作すること自体に法的制限はなく、インターネット上の雛形などを利用して作成することも可能です。
しかし、専門知識がないまま作成した文書は、重要な条項が欠落していたり、法的に無効な内容が含まれていたりするリスクがあります。
後々のトラブルを確実に回避するためにも、合意書を自作した場合、最終的なリーガルチェックのみ弁護士に依頼するなど、専門家に意見を求めましょう。
合意書は手書きでも大丈夫ですか?
手書きであっても、合意内容が明確であり、双方の署名と捺印が揃っていれば、パソコンで作成した場合と同様の法的効力を持ちます。
ただし、手書き特有の文字の読み間違いや、後から数字を書き換えられるといった改ざんのリスクは否定できません。
長期保存における可読性の維持や、契約書としての信用性を高める意味でも、可能な限りパソコンで作成・印刷し、署名欄のみ自署する形式を採用するのが望ましいでしょう。
カップルの浮気で慰謝料は請求できますか?
婚姻関係のない恋人同士の浮気であれば、法的な「貞操義務」が発生しないため、原則として慰謝料を請求することはできません。
ただし、婚約中であったり、事実婚(内縁関係)の状態にあったりする場合は、例外的に法的保護の対象となり、請求が認められる可能性があります。
慰謝料の請求可否についての判断基準は以下のとおりです。
| 状況 | 請求の可否 | 判断のポイント |
|---|---|---|
| 単なる交際 | 請求不可 | 自由恋愛の範疇であり、法的義務はない |
| 婚約中 | 請求の可能性あり | 婚約指輪の購入、式場予約、両家顔合わせ等の事実があるか |
| 内縁関係 | 請求の可能性あり | 住民票の同一世帯、長期間の同居、家計の共有などがあるか |
単に「結婚の約束をした」という口約束だけでは認められないケースも多く、客観的に婚約状態を証明できる証拠の有無が重要になります。
浮気相手と3人で話し合いしても良いですか?
配偶者、不倫相手、ご自身の3者が直接話し合うことは、感情的な衝突を招きやすいため避けるべきです。
冷静に議論を進めることが難しく、話がまとまらないどころか、最悪の場合暴力沙汰や警察介入の事態に発展するリスクも少なくありません。
建設的な解決を目指すのであれば、配偶者と不倫相手とは別々に交渉を行うか、弁護士を代理人に立てて直接の接触を避ける方法を強く推奨します。
まとめ|不倫のトラブルに関する交渉を有利に進めるなら弁護士に相談しよう
不倫トラブルの解決において、合意で解決するケースも多くありますが、当事者だけで冷静な合意形成に至るのは決して容易ではありません。 感情的な対立から不利な条件で妥協してしまったり、法的に無効な取り決めをしてしまったりするリスクもあります。
適正な慰謝料を確保し、将来的な不安を断ち切るためには、法的な知識に基づいた戦略的な交渉が不可欠です。
相手との直接交渉に過度なストレスを感じる場合や、提示された条件の妥当性が判断できない場合は、迷わず弁護士へ相談することをおすすめします。
専門家を代理人に立てることで、精神的な負担から解放されるだけでなく、法的に守られた有利な条件での解決が現実的なものとなります。
不倫トラブルの交渉でお悩みの方は、弁護士法人アクロピースにご相談ください。
不倫・離婚問題の解決実績豊富な弁護士が、あなたの状況に合わせた最適な解決策をご提案します。
一人で抱え込まず、まずは初回60分の無料相談をご利用ください。
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