不倫の時効は何年?起算点や時効完成を止める方法を弁護士が解説

不倫の時効は 何年?

「あの時の不倫、今からでも慰謝料を請求できる?」
「時効が迫っているかもしれないが、いつから数えればいいのかわからない…」

配偶者の不倫(不貞行為)が発覚し、慰謝料請求を考えても、「いつまで請求できるのか」という時効の問題は避けて通れません。

不倫の慰謝料請求権の時効は、1日でも期間がすぎれば権利を失う可能性がある非常に重大な法律問題です。

「知ったのはいつか」という起算点が曖昧だったり、時効を止める方法を知らず請求を迷ったりしている間に時効が過ぎてしまうケースも少なくありません。

本記事では、不倫慰謝料の「3年」と「20年」という2種類の時効、時効が始まる「起算点」、時効を止める法的な方法、万が一過ぎた場合の対処法まで、弁護士が専門家の視点で詳しく解説します。

不倫の時効に関する正しい知識を身に付け、慰謝料請求の準備を進めましょう。

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目次

不倫慰謝料の時効は2種類|「3年」と「20年」の違いとは?

不倫の慰謝料請求権には、法律上以下の2種類が定められています。

時効の種類
  • 3年の「短期消滅時効」
  • 20年の「長期消滅時効」

これらは「いつ知ったか(主観)」と「いつ行われたか(客観)」という異なる基準で進行し、どちらか一方でも期間が経過すれば、原則として慰謝料を請求できなくなります。

例えば、配偶者の過去の不倫が25年後に発覚したケースを考えてみましょう。この場合、被害者が事実を「知ってから3年」以内であっても、不貞行為から「20年」が経過しているため、時効が成立して請求はできません。

時効の完成を防ぐためには、以下の表にある起算点(カウントの開始時期)の違いを正しく理解しておく必要があります。

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時効の種類期間起算点(いつから数えるか)特徴・注意点
短期消滅時効3年損害および加害者を知った時(不倫の事実・相手の氏名等を特定)請求内容(不貞・破綻・離婚)によって起算点が異なる場合がある。
長期消滅時効20年不法行為の時(不倫行為があった日)被害者の認識に関わらず進行する。
2020年の法改正で「除斥期間」から「消滅時効」へ変更された。

注意点として、短期消滅時効は「何に対する慰謝料か」によって起算点が異なります。

例えば、不倫発覚から3年が過ぎていても、離婚成立から3年以内であれば「離婚慰謝料」として請求できる可能性もあります。不倫に関する時効は自己判断せず、早めに弁護士に相談しましょう。

不倫の時効はいつから数える?「起算点」の考え方

前章で解説した通り、時効のカウントダウンが始まる日(起算点)は一律ではありません。「誰に請求するのか」「離婚はするのか」といった状況によって、判断基準が明確に分かれます。

ここでは、特に判断が分かれる主要な3つのパターンについて、それぞれの起算点を具体的に解説します。

パターン1:不倫相手に請求する場合

不倫相手に対して慰謝料を請求する場合、時効(3年)の起算点は、以下の2つの要件を両方とも満たした時となります。どちらか一方しか知らない時点では時効は進行しません。 

不倫相手に対して慰謝料を請求する場合の要件
  • 配偶者の不貞行為(不倫)の事実を知ったこと
  • その不倫相手の氏名と住所(または連絡先)を知ったこと

例えば「夫が誰かと不倫している」という事実だけでは、相手を特定できていないため請求できません。

 「知った時」とは、慰謝料請求の訴状を送れる程度に相手を特定できた時点を指します。 一般的に氏名と住所が必要ですが、勤務先や連絡先から法的に請求可能な場合も含まれます。 

この起算点の判断は法的に非常に難しいため、証拠を掴んだ時点で弁護士に相談することが賢明です。

パターン2:配偶者に請求する場合(離婚しない)

離婚はせず、不倫をした配偶者(夫または妻)に対してのみ慰謝料を請求する場合もあります。 このケースの起算点も、基本的には「パターン1」と同じです。

 つまり「不倫の事実」と「不倫相手が誰か」の両方を知った時から、時効(3年)は進行します。

ここで最も注意すべきは、「夫婦関係が続いているから時効は進まない」という誤解です。 離婚しない場合の時効の考え方について、よくある誤解と法的な現実を整理します。

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よくある誤解(時効)法的な現実(時効は進行)
夫婦関係が継続している時効の進行は止まらない
関係修復を優先している「知った時」から3年で権利消滅の恐れ
今は請求するつもりがない権利保全には「時効を止める」手続きが必要

法律上、不倫は「婚姻共同生活の平和」を侵害する不法行為です。 この請求権は夫婦間であっても、知った時から時効が進行します。 

問題を先送りにしている間に権利を失う恐れがあるため、念書(債務の承認)を取るなどの対策が必要です。

パターン3:配偶者に請求する場合(離婚する)

不倫が原因で離婚に至った場合、配偶者への慰謝料請求は「パターン2」とは異なる考え方をします。

この場合の慰謝料は、不倫そのものに加えて「離婚させられたこと」への精神的苦痛も含む「離婚慰謝料」です。不倫慰謝料と離婚慰謝料では、時効の起算点が異なります。

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請求の種類慰謝料の内容時効の起算点
不倫慰謝料不貞行為による精神的苦痛不倫の事実と相手を知った時から3年
離婚慰謝料離婚を余儀なくされた精神的苦痛離婚が成立した日から3年

この表が示す最大のポイントは、たとえ不倫の事実を知ってから3年が経過していても、離婚から3年以内であれば配偶者に慰謝料を請求できる可能性がある点です。

不倫の時効が過ぎていても、「離婚」という新たな損害が発生した時点から時効がカウントされます。

ただし、これはあくまで配偶者に対する請求の話です。不倫相手に対しては、原則通り「不倫の事実と相手を知ってから3年」の時効が適用されるため、注意が必要です。

不倫の時効を止める(更新・完成猶予)4つの方法

不倫慰謝料の請求権は、時効が1日でも過ぎれば失われてしまいます。しかし、時効期間が迫っている場合でも、法的な手続きを踏むことで時効が完成しないようにすることが可能です。

以下では、時効を止めるための代表的な4つの方法を、その効果(猶予か更新か)と共に詳しく解説します。

内容証明郵便で「催告」する(完成猶予)

時効の完成が目前に迫っている場合に、まず検討すべき手軽かつ迅速な方法が「催告」です。催告とは、相手方に対して「慰謝料を支払ってください」と法的に請求することを指します。

この催告は口頭でも可能ですが、時効を止める証拠としては不十分です。そのため、必ず「いつ、誰が、どのような内容の請求をしたか」を郵便局が公的に証明してくれる内容証明郵便を利用します。

内容証明郵便で催告を行うと、その時点から6ヶ月間、時効の完成が猶予されます。

ただし、催告による時効の猶予には、以下の3点に注意しましょう。

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注意点内容
効果は「一時停止」のみ時効のリセット(更新)はできません。あくまで6ヶ月間、時効の完成を先延ばしにする一時的な手段です。
6ヶ月以内に次の行動が必要完成猶予期間中(6ヶ月以内)に訴訟や調停など、次の法的手続きに進まなければ時効が成立してしまいます。
猶予の延長は不可催告を繰り返し行っても、時効の完成猶予の効果があるのは最初の1回限りです。

催告は、あくまで法的手続きの準備時間を稼ぐための「第一段階」と理解し、必ず次の行動(訴訟や調停)とセットで考える必要があります。

訴訟(裁判)や調停を申し立てる(更新・猶予)

時効を止める方法として、最も強力かつ確実なのが、裁判所を通じた法的な手続きです。具体的には以下のようなものが該当します。

裁判所を通じて事項を止めるための法的手続き
  • 訴訟(裁判)の提起
  • 支払督促の申立て
  • 民事調停の申立て

これらの申立てを行うと、まず手続きが終了するまでの間、時効の完成が猶予されます。つまり、裁判や調停が続いている限り、時効が成立する心配はありません。

判決や調停であなたの慰謝料請求権が法的に認められ、権利が確定した場合、時効は「更新」されます。

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裁判所の手続き時効への効果
1. 訴訟・調停などを申し立てる申立てから手続き終了まで、時効の完成が猶予される
2. 判決・調停などで権利が確定する権利が確定した時から、時効が更新され、新たに10年となる

時効が更新されると、それまでの時効期間がすべてリセットされ、権利が確定した時点から新たに10年の時効期間がスタートします。(※通常の不法行為の時効3年ではなく、確定判決等の時効10年が適用されます)

催告(6ヶ月の時効の完成猶予)とは異なり、権利を根本的に確定させ、時効を大幅に延長できる点が最大のメリットです。

相手に「債務の承認」をさせる(更新)

裁判所の手続きを経ずに時効を「更新」するための方法が、「債務の承認」を得ることです。

債務の承認とは、不倫をした相手(配偶者や不倫相手)が、あなたに対して慰謝料の支払い義務があることを認める行為です。

相手が自ら権利の存在を認めた場合、法律は「もはや時効を主張する必要はない」と判断します。その結果、承認があった時点でそれまでの時効期間はリセットされ、ゼロから新たに時効(3年)が進行し始めるのです。

債務の承認とみなされる具体例には、以下のようなものがあります。

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債務承認と推定される行為具体例
念書や示談書への署名「不貞慰謝料として〇〇円支払う」書面への署名・捺印。
慰謝料の一部支払い慰謝料の一部(例:1万円)を振り込むこと。
支払いの猶予を求める発言「分割で払わせてほしい」といった発言(録音推奨)。

ここで最も重要なのは、「承認があった」という客観的な証拠を残すことです。口約束だけでは、後から「そんなことは言っていない」と否定されれば水掛け論になるでしょう。

「債務の承認」は、必ず書面(公正証書が望ましい)や録音データとして、証拠化することが絶対条件です。

仮差押え・仮処分、協議を行う旨の合意

直ちに裁判を起こすことが難しい場合や、当事者間の話し合いで解決を目指す場合には、「協議を行う旨の合意」も有効な手段です。また、訴訟提起することを前提に、請求が認められた時に財産が散逸しないよう、仮差押えや仮処分の申立をすることもあります。

これらは時効期間をリセットする「更新」とは異なり、一時的に期間の進行をストップさせる「完成猶予」の効果を持ちます。
具体的な概要と効果は以下の通りです。

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手段概要と効果
仮差押え・仮処分相手の財産を仮に凍結する手続き。
仮差押えや仮処分が終了した時から6ヶ月間、時効の完成が猶予される。(民法|149条
協議を行う旨の合意話し合いでの解決を目指す旨を書面で合意する。合意期間中(最大1年)または合意から1年間、時効の完成が猶予される。(民法|151条

どちらも催告と同様に、6ヶ月や1年といった一時的な猶予に留まるため、その間に本訴訟などを提起する必要があります。

特に「協議を行う旨の合意」は、訴訟を避けつつ話し合いで解決したい場合に有効な手段です。

ただし、この合意は口約束では無効であり、必ず書面で残さなければならない点が重要です。どの方法が最適かは状況によるため、時効が気になる場合は速やかに弁護士に相談しましょう。

不倫の時効が過ぎてしまったときの対処法

時効が過ぎてしまった場合、不倫相手への慰謝料請求は原則として困難です。しかし、配偶者との関係においては、まだ交渉の余地が残されている場合があります。

諦める前に、以下の方法が使えないか検討しましょう。

時効が過ぎてしまったときの対処法
  • 離婚慰謝料(離婚原因)として主張する
  • 財産分与で有利な条件を引き出す
  • 親権や養育費の交渉材料にする

離婚慰謝料(離婚原因)として主張する

不倫(不貞行為)そのものに対する慰謝料請求権の時効(知ってから3年)が成立しても、諦めるのはまだ早い可能性があります。不倫が原因で離婚に至った場合は、前述の通り「離婚慰謝料」として配偶者に請求できる余地があるためです。

不倫慰謝料と離婚慰謝料では、「時効のスタート地点」が異なります。たとえ不倫発覚から3年以上が経過していても、「離婚成立日」から3年以内であれば、離婚慰謝料としての請求権は消滅していません。

不倫そのものを理由にするのが難しくても、「不倫によって離婚せざるを得なくなった」という構成で請求を行うことが重要な打開策となります。

もっとも、不倫発覚から長期間経過しているような場合には、不倫自体を許していたため、離婚の原因は別にあるのではないかと考えられるため、不倫を理由とした慰謝料請求が認められない可能性もあります。

財産分与で有利な条件を引き出す

離婚の際、財産分与は夫婦の寄与度に応じて原則2分の1とされます。 不倫(有責行為)があったとしても、裁判所がこの割合を法的に大きく変更することは困難です。 

しかし、当事者同士の話し合い(協議)においては、時効が過ぎた不倫の事実も交渉材料となり得ます。 

相手の罪悪感や、早期解決を図りたいという心理を利用し、 「慰謝料請求はしない」という姿勢を見せる代わりに、財産分与で有利な条件を引き出す交渉をします。

具体的な交渉例
  • 慰謝料の代わりに、自宅(不動産)の所有権をすべて譲り受ける
  • 相手が受け取る財産分与の割合を減らし、こちらの取り分を増やす

法的な強制力はありませんが、有利な条件を得るための交渉戦略として考えられます。

親権や養育費の交渉材料にする

親権や養育費の決定は、法的には「子の福祉(子どもの利益)」が最優先です。 親が不倫をしたという事実は、原則として親権者の適格性や養育費の金額とは別問題として扱われます。 

しかし、これも財産分与と同様、当事者間の話し合い(協議)の段階では交渉材料になり得ます。

不倫をした側(有責配偶者)は、子どもへの罪悪感を抱えていることが少なくありません。 その心理を利用し、子どもに関する条件で有利な譲歩を引き出す交渉が可能です。

交渉で有利になる可能性のある条件
  • 裁判所の算定表で決まる標準額より、高い金額の養育費
  • 養育費の支払期間を「20歳まで」ではなく、「大学卒業まで」に延長する
  • 月々の養育費とは別に、進学時の入学金や留学費用などを別途負担する

時効が過ぎた不倫であっても、相手の道義的な責任や心理的な負い目を背景に、交渉を有利に進められる場合があります。

不倫の時効によって慰謝料請求に失敗しないための注意点

不倫慰謝料の請求における「時効」は、非常に厳格な法的なルールです。 時効が1日でも過ぎれば、相手がそれを主張(時効の援用)するだけで、あなたは慰謝料を請求する権利を失ってしまいます。

慰謝料請求を確実に成功させ、正当な権利を守るためには、これから解説する3つの注意点に細心の注意を払いましょう。

不倫の時効によって慰謝料請求に失敗しないポイント
  • 時効の起算点(「知った時」)を自己判断しない
  • 内容証明郵便(催告)は「6ヶ月の猶予」と理解し、次の手を打つ
  • 相手の「払う」という意思(債務承認)は必ず書面や録音で証拠化する

時効の起算点(「知った時」)を自己判断しない

不倫慰謝料の時効(3年)で最も失敗しやすいのが、「まだ時効ではない」と自己判断してしまうケースです。

前述の通り、法律上の「知った時」の定義は、「損害の発生」と「加害者の特定」の両方を満たす必要があり、その判断基準は非常に複雑です。

単なる疑惑や噂の段階では起算点とならないケースもあれば、逆に「この程度の情報で特定できたとみなされる」ケースもあります。

「まだ大丈夫」と思って放置している間に、法的な時効が完成してしまうリスクは避けなければなりません。時効の期限が迫っている可能性がある場合は、自己判断せず速やかに弁護士へ相談してください。

内容証明郵便(催告)は「6ヶ月の猶予」と理解し、次の手を打つ

時効の完成が迫った際、内容証明郵便を送る(催告を行う)ことは有効ですが、これはあくまでも一時的な措置です。

催告の効果は「6ヶ月の完成猶予」に過ぎず、時効をリセットするものではありません。

典型的な失敗例は、内容証明を送っただけで安心し、そのまま6ヶ月が経過して時効を迎えてしまうケースです。催告を行ったら、必ずその猶予期間内に「訴訟」や「調停」の申立てを行わなければ、権利は消滅してしまいます。

「内容証明はゴールではなく、裁判へのスタート地点」と認識しておくことが重要です。

相手の「払う」という意思(債務承認)は必ず書面や録音で証拠化する

相手が支払いを認める「債務の承認」があれば時効は更新(リセット)されますが、ここでの最大の注意点は「証拠の有無」です。

口頭での「払います」という約束だけでは、後から否定された際に法的な対抗ができません。時効の更新を確実に主張するためには、客観的な証拠が不可欠です。

以下のような形式で、確実に証拠を残すようにしてください。

証拠の種類具体的な内容と確保の方法重要なポイント
示談書・合意書慰謝料額・支払方法を明記した書面に、相手が署名・捺印する。公正証書にすれば、支払いが滞った際の強制執行が可能となり、最も望ましい。
交渉の録音「払います」「分割で」など、相手が支払いの意思を明確に示した会話を録音する。相手本人の発言と、支払いの意思が明確に聞き取れる必要がある。
メール・LINE「〇〇円を分割で払う」など、支払い意思が記載されたテキストデータを保存する。送信日時・相手アカウントが明確で、文面全体が改ざんされず保存されていること。

証拠のない「債務の承認」は、法的に無力です。 相手が支払いを認めた時こそ、冷静に証拠化を進めましょう。

不倫の時効に関するよくある質問

10年前の浮気相手に慰謝料を請求できますか?

原則として請求は困難です。不倫慰謝料の時効は「知ってから3年」です。もし10年前に知っていたなら、時効は成立しています。

もっとも、10年後に初めて知った場合には、不倫行為から20年以内であれば理論上の請求余地は残ります。

浮気の証拠はいつまで有効ですか?

証拠自体に「有効期限」はありません。たとえ10年前のものでも、証拠としての価値は持ち続けます。

問題は証拠の効力ではなく、慰謝料請求権の「時効」です。

証拠が十分にあっても、不倫相手への「不倫慰謝料」については時効が成立すると請求できません。一方で、離婚した場合は離婚慰謝料の主張に活用できる余地があります。

浮気の証拠は自己判断で処分せず、まずは弁護士に見せた上で判断を仰ぐことを推奨します。

2020年の民法改正は不倫の時効に影響しますか?

2020年の民法改正は、不倫(不貞慰謝料)の時効に影響があります。具体的には以下の2点です。

2020年の民法改正による不倫の時効への影響
  • 時効を止める概念が「停止・中断」から「完成猶予・更新」へと整理された。
  • 従来「除斥期間」とされ更新が不可能だった「行為から20年」の期間が「消滅時効」とされた

これにより、理論上は相手の承認などで時効を更新できる可能性が生まれました。ただし、実務上20年も前の不倫で承認を得ることは極めて困難であり、影響は限定的です。

参照:法務省|2020年4月1日から事件や事故によって発生する損害賠償請求権に関するルールが変わります

不倫の慰謝料請求をしない方がいいケースはありますか?

以下のようなケースでは、不倫の慰謝料請求はしない方が賢明なことがあります。

不倫慰謝料を請求しない方がいいケースの例
  • 相手に資力(お金)がなく、裁判で勝っても回収できず「費用倒れ」になるリスクが高い場合。
  • 証拠集めの探偵費用が、得られる慰謝料額を上回る場合。
  • 配偶者との関係修復を最優先に考えており、請求が関係破綻の引き金になる場合。
  • 相手から反撃されるリスクがある場合(例:ご自身も不倫していた)

慰謝料請求をすべきかどうか判断に悩む場合は、一人で悩まず弁護士に相談しましょう。

不倫の時効が延びる(止まる)ケースは?

時効は以下のような特定の行動をとることで、進行を一時的に止めたり(完成猶予)、期間をゼロに戻して再スタートさせたり(更新)することが可能です。

具体的な行動・手続き時効への効果
債務の承認(相手が不倫を認める、一部支払う)更新(これまでの経過期間がゼロになり、1から数え直しになる)
内容証明郵便の送付(催告)完成猶予(時効の完成を最大6ヶ月間ストップさせる)
裁判での判決確定更新 + 期間延長(時効がリセットされ、新たな時効期間が「10年」に延びる)

まとめ|不倫の時効は1日でも過ぎたら取り返せない。まずは弁護士に相談しよう

不倫の慰謝料請求権は、法律で守られたあなたの正当な権利ですが、「時効」という厳格な時間制限の中にあります。

「知ってから3年」または「行為から20年」の時効は、1日でも過ぎれば権利を失う可能性のある深刻な問題です。

時効がいつから始まるか(起算点)の判断や、時効を止めるための法的手続き(催告、訴訟、債務の承認)は非常に専門的で複雑です。 「まだ大丈夫」という自己判断は、取り返しのつかない結果を招く危険性もあるでしょう。

法的な手続きを正確かつ迅速に進めるには、不倫問題に強い弁護士に相談するのが最も確実です。専門家の力を借りることで、あなたの正当な権利を守るための一歩を踏み出せます。

弁護士法人アクロピースでは、不倫慰謝料の時効に関するご相談や、時効の完成猶予・更新の手続きをサポートしております。

初回60分の無料相談も実施していますので、まずはお気軽にご相談ください。

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この記事を執筆した人

弁護士法人アクロピース代表弁護士
東京弁護士会所属

私のモットーは「誰が何と言おうとあなたの味方」です。事務所の理念は「最高の法務知識」のもとでみなさまをサポートすることです。みなさまが納得できる結果を勝ち取るため、最後まで徹底してサポートしますので、相続問題にお困りの方はお気軽に当事務所までご相談ください。

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