浮気で慰謝料は請求できる?結婚してなくても請求できるケースや時効についても解説【弁護士監修】

「浮気されたけど、慰謝料って本当にもらえるの?」「証拠がないとダメなの?」とお悩みではありませんか。

浮気が原因で深く傷ついても、請求できるのかわからず、何から手を付けて良いか悩んでいる方は多いのではないでしょうか。

浮気による慰謝料請求には法的なルールや注意点があり、感情だけで進めると逆に不利になる可能性もあります。

本記事では、浮気の定義から慰謝料請求の条件、証拠の集め方、弁護士に依頼すべきケースまで分かりやすく解説します。

あなた自身のケースでどう行動すべきか判断する材料になれば幸いです。

弁護士法人アクロピースでは、お客さまの置かれている状況に応じた最適な選択肢をご提案させていただきます。

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目次

婚姻関係がなければ浮気による慰謝料請求はできないと思われがちですが、実は例外もあります。

以下では、浮気の定義や慰謝料請求が認められるケースを解説します。交際中のトラブルに直面したときは、関係性や状況を整理し、請求できる可能性があるか冷静に見極めましょう。

そもそも「浮気」とは?

浮気とは、一般的に交際相手がいながら、他の異性と恋愛関係や性的関係を持つことです。結婚している夫婦に限らず、独身同士のカップルにも当てはまります。

ただし、法律上で浮気の定義が明確に定められているわけではありません。

一般的に浮気と判断されるケース・されないケース
  • 恋人・配偶者以外の第三者と性行為を行った場合は「浮気と判断される」
  • 単に異性と二人きりで食事をしたり、メールでのやり取りを行った程度では「浮気と判断されない可能性がある」

浮気による慰謝料請求を検討している場合は、まず自分のケースが浮気に該当するのか確認しましょう。

浮気で慰謝料を請求できないケース

婚姻関係がない場合、浮気による慰謝料請求は原則として認められません。法律上、配偶者には貞操義務が課されていますが、恋人同士の関係にはこの義務が存在しないためです。

貞操義務とは

配偶者以外と性的関係を持たないといった法的な義務を指します。

結婚している夫婦にとっては当然の義務とされており、違反すると「不貞行為」として慰謝料の対象になります。

しかし、独身同士のカップルの場合、交際中に裏切られたとしても、法的には「個人の自由」と解釈され請求できないケースが多くなります。

もっとも、相手が任意に慰謝料の支払いに応じるケースでは「和解」という形で金銭を受け取ることは可能です。ただしあくまでも合意によるものであり、法的な慰謝料請求権が認められた結果ではありません。

まずは法律上請求が認められる可能性があるのかを整理し、必要に応じて弁護士などの専門家に相談しましょう。

未婚であっても、浮気によって慰謝料を請求できるケースがあります。単なる恋人関係では原則として法的な請求は難しく、婚約関係や内縁関係があるかどうかが重要なポイントです。

たとえば、婚約中に一方が不貞行為をした場合、それが原因で婚約が破棄されたときには、不貞行為が「婚約破棄の原因」と評価され、慰謝料が認められる可能性があります。

このような婚約関係が認められるためには、以下のような結婚に向けた合意と具体的準備行動があったことが客観的に証明される必要があります。

婚約関係が認められる証拠
  • 結婚式の準備をしていた
  • 家族に紹介していた
  • 婚約指輪を贈っていた など

また、事実婚や内縁関係にある場合、形式上は未婚でも実質的に夫婦として生活していたならば請求できる可能性があります。「事実婚で同居していた」「生活費を共有していた」といったケースです。

さらに、相手が既婚者であると知らず、だまされて肉体関係を持ったようなケースで慰謝料が認められる場合があります。相手の虚偽によって貞操権を侵害されたとして、精神的苦痛に対して損害賠償を請求できる可能性があるためです。

こうした請求を成立させるには、以下のような証拠で関係性の実態を示す必要があります。

  • LINEのやり取り
  • 写真
  • 通帳
  • 住民票など

泣き寝入りしないためにも、証拠を集めた上で弁護士に相談し、適切な手続きを行いましょう。

浮気で慰謝料を請求するとき、どの程度の金額が見込めるのか気になる方もいるでしょう。

結論として、浮気の慰謝料は一般的に数十万〜300万円の範囲で決まる場合が多いです。これは、未婚で浮気の慰謝料を請求できるケースでも当てはまります。

ただし、実際の慰謝料額は、過去の判例や状況などによって変動するため、一概に「〇円くらい」とは言えません

慰謝料の金額を左右するのは、浮気の悪質さや期間、被害者側の精神的苦痛の大きさです。たとえば以下のようなケースでは、高額請求ができる場合があります。

高額請求が認められる可能性があるケース
  • 将来を前提にした信頼関係が裏切られたと判断されるケース(妊娠中や、マイホームを購入していたのに浮気をされた、など)
  • 悪質と判断されるケース(浮気が原因で精神的な病気を患った、長期間、複数回にわたり浮気をしていた、など)

相場だけで判断せず、弁護士の見解を踏まえて請求金額を検討しましょう。

高額慰謝料請求の仕方は、以下の記事で解説しています。ぜひ参考にしてみてください。

関連記事:不倫・浮気相手に慰謝料請求方法!高額慰謝料請求の仕方

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浮気で慰謝料請求をする際は、浮気の事実を証明するデータや資料などを集める必要があります。感情的な主張だけでは認められないため、客観的な証拠を確保しなければなりません。

請求が認められる証拠の例や証拠を集める際の注意点を理解し、協議や調停、裁判で優位に立てるようにしましょう。

浮気で慰謝料請求するときの証拠の例

浮気の事実を証明する例として、以下のようなものがあります。

浮気の証明例
  • LINE・X(旧Twitter)などのSNSでのやり取り
  • メールでのやり取り
  • 浮気相手とホテルから出てきたところの写真
  • ラブホテルの領収書・レシート
  • 肉体関係があったことを証明できる録音データ
  • カーナビの履歴

証拠は1つだけではなく、複数の証拠を組み合わせると浮気の事実を証明しやすくなります

とくにラブホテルの領収書やレシートは、日付・時間・ホテル名が明記されており、浮気の具体的な行動を裏付ける証拠として有効です。

浮気・不倫の証拠集めの例は、以下の記事でも解説しています。ぜひ参考にしてください。

関連記事:不倫の証拠に何が必要?慰謝料請求には証拠が不可欠

浮気の証拠収集するときの注意点

浮気の証拠を違法な方法で集めると、処罰の対象になる可能性があるため注意しましょう。

信用を失うばかりか逆に損害賠償請求される恐れがあります。

浮気の証拠収集で違法とされる例
  • 証拠を捏造・改ざんした場合(逆に損害賠償請求される恐れ)
  • 配偶者や恋人のID・パスワードを使って無断でメッセージアプリにログインする(不正アクセス禁止法違反に該当するおそれ)
  • 浮気相手の自宅にカメラを仕掛けて録音データを入手する(住居侵入罪にあたるおそれ)

違法に入手した証拠は、たとえ浮気の事実を示していても裁判で認められない可能性があります。証拠収集は、冷静かつ合法的に行うことが重要です。

また、集めた証拠を配偶者に突きつけるのは避けましょう。証拠を見せると、証拠隠滅や言い逃れのリスクが高まる他、関係がこじれて交渉が不利になる可能性もあります。

証拠を突きつけるタイミングは、弁護士と相談しながら冷静に判断しましょう。

浮気で慰謝料を請求する際は、証拠集めの精度が非常に重要です。

信頼できる弁護士に依頼したい方は、ぜひ弁護士法人アクロピースにご相談ください。

当事務所は、離婚問題を中心に扱っている探偵との連携体制が整っております。一人で悩まず、まずはお気軽にご相談ください。

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浮気で慰謝料請求できるのはいつまで?|時効について

浮気による慰謝料請求には、法的に定められた時効が存在します。浮気の事実があっても、一定の期間を過ぎると請求できなくなる可能性があるため、事前に起算点やカウント方法を確認しましょう。

時効の起算点とカウント方法

浮気で慰謝料を請求できるケースにおいて、慰謝料請求の時効は、以下のうちどちらか短い方になります。

慰謝料請求の時効
  • 浮気(不貞行為)の事実、もしくは浮気相手を知った日から3年
  • 不貞行為が行われた日から20年間

この時効は、民法第724条で定められています。

民法第七百二十四条

不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。

夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。

1 被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないとき。

2 不法行為の時から二十年間行使しないとき。

引用:民法第724条

3年時効の起算点は「浮気(不貞行為)の事実および加害者(配偶者または浮気相手)を知った日」です。

たとえば、浮気の証拠をつかんだ日や、浮気相手の名前や顔、住居などを把握した日などが挙げられます。

20年時効の場合、不貞行為が行われた日から20年間です。20年を過ぎた後は、どのような事情があっても慰謝料を請求できません

浮気に気づいたときはすぐに証拠を保管し、起算点を明確にしておく必要があります。時効にかからないためにも、早めに弁護士へ相談し、対応の準備を始めましょう。

過去の浮気でも慰謝料が取れるケース

過去の浮気でも、時効が成立していなければ慰謝料請求は可能です。

最近になって浮気の事実を知ったケースでは、そこから3年間がカウントされるため、年数が経っていても請求できる可能性があります。

たとえば、配偶者が長年隠していた浮気が証拠によって明らかになった場合、浮気の事実を知った日から3年以内であれば、慰謝料請求の対象になります。(参照:民法第724条

ただし、不貞行為が行われてから20年以上経過している場合は、慰謝料の請求権が法律上失われるため請求できません。

過去の浮気でも対応できるか判断するには、証拠と時効の状況を整理した上で、早めに法的アドバイスを受けることが重要です。

時効完成猶予・更新の条件とは

時効は原則3年ですが、一定の行為によって完成猶予または更新できる場合があります。

結論からいえば、内容証明の送付や調停・訴訟の申立てを行えば、時効の完成は一時的に猶予されます。

時効が一時的に止まるケース
  • 慰謝料請求の意思を示す内容証明郵便を送付し、それ以降6か月以内に正式な訴訟を起こした場合(民法第150条第1項
  • 裁判や調停を申し立てた場合(訴訟中、時効は進行しない。民法第147条第1項

そして、調停・訴訟で権利が確定した場合(民法第147条第2項)や、相手が債務を認めた場合(民法第150条第2項)は、時効期間はその時から新たに進行します(時効期間カウントがリセットされます)。

一方「相手と交渉中だったが正式な行動を取らなかった」といったケースでは、時効が進行してしまい、権利が消滅する恐れがあります。

時効切れのリスクを避けると請求ができないため、浮気が発覚したらまずは証拠をそろえ、弁護士を通じて法的措置の実行を検討しましょう。

弁護士を通じて正式に交渉を開始することで、時効の完成猶予・更新が可能になります。

浮気による慰謝料を請求するには、証拠の収集から示談交渉、場合によっては調停や訴訟まで段階的に進める必要があります。

慰謝料請求の主な流れは、大きく分けて以下の6ステップです。

STEP

慰謝料請求の条件に当てはまっているか確認する

まずは婚姻・内縁関係にあったのか、婚姻中であったのか、時効は切れていないかなど、慰謝料請求の条件に当てはまっているか確認します。

STEP

浮気の証拠を集める

次に、浮気の証拠を集めます。

肉体関係の有無が慰謝料の可否に大きく影響するため、LINEのやり取りやホテルの領収書、写真など、客観的に浮気を裏付ける証拠を確保しましょう。

STEP

請求先・金額を明確にする

証拠が集まったら、誰にいくら請求するかを明確にします。

配偶者だけでなく浮気相手にも請求可能で、相場や精神的苦痛の程度をふまえて金額を検討します。

STEP

内容証明郵便で慰謝料請求を通知する

請求の意思が固まったら、内容証明郵便を使って慰謝料を請求します。

書面には請求額や支払い期限、振込先などを明記し、記録に残る形で通知するのが一般的です。

STEP

示談交渉を進める

相手が支払いに応じる姿勢を見せた場合は、示談交渉に進みます。

合意した内容は示談書にまとめ、分割払いの条件や支払期限なども明記しておきましょう。

STEP

合意できなければ調停または訴訟へと移行する

話し合いで解決できない場合は、家庭裁判所で調停を申し立てるか、地方裁判所で訴訟を起こします。

証拠の内容や被害の程度が争点となるため、訴訟の準備は弁護士とともに慎重に行いましょう

浮気の慰謝料請求は、状況によっては弁護士に依頼した方が確実に進められる場合があります。交渉がこじれるリスクが高いケースでは、法律の専門家に任せることで請求額が変わる場合があるためです。

弁護士に依頼すべきケース、自分で対応できるケースを理解し、状況に応じた適切な対応を講じましょう。

慰謝料請求を弁護士に依頼すべきケース

浮気の慰謝料請求で相手が支払いに応じない、大きな争いに発展する可能性があるといった場合は、弁護士に依頼すべきです。

とくに相手が弁護士を立ててきた場合や、訴訟を視野に入れているなら専門家のサポートが不可欠といえます。

弁護士に依頼すれば、証拠の整理から交渉・訴訟対応までを一貫して任せられます。

一人で対応するよりも、冷静かつ法的に正しい主張ができるため、相手に与える心理的圧力も大きく解決に向けた交渉がスムーズに進みやすくなるでしょう。

高額な慰謝料を求めたい」「浮気による精神的苦痛が大きかった」と悩んでいる場合、まずは弁護士への相談を検討してみてください。

弁護士なしでも対応できるケース

状況によっては、弁護士に依頼せず請求手続きを行うことも可能です。

相手が浮気を認めており、支払いにも応じる意思がある場合は、自分で内容証明郵便を送り、示談書を作成すれば解決できます。また、請求額が比較的少額でトラブルが生じる見込みがないときは、ある程度自分で調べながら手続きを進められるでしょう。

ただし、自力で進める場合は、証拠の内容が明確であること、相手との意思疎通ができることが前提です。

少しでも不安や不信感がある場合は、一人で悩まず弁護士への相談を検討してください。

「慰謝料請求をスムーズに進めたい」「相手に高額な慰謝料を請求したい」とお悩みの方は、弁護士法人アクロピースにご相談ください。

相談内容を基に、経験と知識豊富な弁護士が最適なご提案をさせていただきます。

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浮気の慰謝料請求にかかる弁護士費用はいくら?

浮気の慰謝料を弁護士に依頼して請求する場合、費用面が気になる方も多いでしょう。

弁護士費用は、大きく分けて以下の5項目に分かれます。

費用項目概要費用相場
相談料法律相談にかかる料金(初回無料の事務所もあり)30分あたり5,000円〜1万円程度
着手金案件を受任するための料金(依頼時に支払う)請求額に応じて20万円〜30万円程度(※示談か裁判かで変動する)
成功報酬金弁護士の働きによって慰謝料を得られた場合に支払う成果報酬弁護士のサポートによって得られた金額の10〜20%程度
実費書類作成費用や郵送代、交通費、印紙代など実際にかかる諸費用数千円〜数万円
日当弁護士が出廷や出張対応をする際の日額報酬1日あたり2万円〜3万円程度

たとえば、慰謝料100万円を請求して90万円で示談成立した場合、成功報酬金は9万円〜18万円程度になります。

また、示談交渉だけで終わるか、訴訟に発展するかでも費用は変わります。請求額が低すぎると費用倒れになる可能性があるため、費用対効果をしっかり見極めましょう。

ただし、上記はあくまで相場です。正確な金額は、法律事務所での見積もりでご確認ください。

浮気で慰謝料請求するときの4つの注意点

浮気で慰謝料を請求する際は、以下の4点に注意しましょう。

手続きの進め方を間違えると、逆にトラブルを招く可能性があります。

最適な形で請求できるよう、事前に注意点を確認しましょう。

証拠を確保する前に慰謝料請求を進めない

証拠が不十分な状態で慰謝料請求を始めるのは避けましょう。

浮気の事実を証明できなければ、逆に名誉毀損や脅迫に当たるとして、相手から訴えられるリスクがあります。

単なるLINEのやり取りやうわさ話だけでは、浮気の証明にはなりません。

請求するには、肉体関係を示すホテルの領収書や写真など、第三者が見ても明確といえる証拠必要です。証拠を十分にそろえた上で、弁護士とともに冷静に交渉を進めましょう。

相手の住所や連絡先を無理に詮索しない

浮気相手に慰謝料を請求するには、相手の連絡先や住所が必要ですが、無理な手段で調べるのは危険です。

自宅への張り込みや無断撮影、SNSでの特定行為などは、プライバシーの侵害として違法と判断される可能性があります。

また、浮気相手や配偶者を尾行したり、職場に押し掛けたりする行為はトラブルの元になりかねません。

法律を順守した正規のルートで情報を収集することが、請求を成立させるカギです。リスクのある行動は避け、弁護士や探偵などの専門家の力を借りて進めましょう

感情的に相手を責めない

浮気が発覚すると、怒りや悲しみから相手を強く責めたくなるかもしれません。しかし、感情的な発言は「暴言」や「脅迫」と受け取られるリスクがあります。

たとえば「社会的に潰してやる」「家族にもバラす」などの発言は、相手に恐怖心を与え、逆に訴えられる可能性もあります。

また、LINEやSNSでの発言も証拠として残るため、感情任せのメッセージ送信には注意が必要です。

慰謝料請求は法的手続きであり、冷静かつ客観的な対応が求められます。感情をぶつけるのではなく、弁護士など第三者を通じて話を進めましょう。

請求金額は相場を大きく超えないよう設定する

請求金額は、相場を超えないように設定しましょう。過剰な請求は「不当請求」とみなされ、相手から逆に名誉毀損や威迫行為で訴えられる恐れがあるためです。

一般的な相場は、数十万〜300万円程度です。そのため、相場を大きく超える額を請求すると、かえって相手の態度を硬化させ、交渉が決裂する可能性も考えられます。

請求額は、関係性や浮気の悪質性、精神的損害の程度によって変動します。弁護士の法律相談で妥当な範囲を確認し、現実的な金額を設定しましょう。

浮気の慰謝料を支払ってくれない場合の対処法

浮気の慰謝料請求に相手が応じない場合でも、法的な手続きを通じて支払いを求める方法があります。感情的なやり取りではなく、記録が残る形で冷静に対応することが大切です。

ここでは、支払ってもらえないときに有効な2つの手段を紹介します。万が一のときの対処法として、検討してみてください。

口頭ではなく支払い督促や内容証明で正式に請求する

慰謝料の請求は、口頭やLINEではなく、法的に有効な手段を使って行いましょう。

口約束やメッセージでは記録が曖昧になり、法的効力も弱いため、支払いに応じてもらえない可能性があります。

トラブルをできるだけ避けるには、内容証明郵便で請求の意思を正式に伝えることが大切です

相手が請求に応じない場合は、簡易裁判所で支払督促を申し立てるのも検討しましょう。(参照:裁判所|支払督促

こうした正式な手段を取ることで、相手に法的な責任を意識させ、支払いに応じさせることができる可能性が高まります。

調停や裁判など強制力のある手続きも検討する

相手が支払いに応じず、話し合いが進まないのであれば、調停や裁判で法的に解決を目指しましょう。

内容証明郵便や支払督促でも動かない相手には、家庭裁判所への調停申立てが有効です。中立の第三者を交えた話し合いにより、合意の可能性を高められます。

解決しなければ、少額訴訟(60万円以下)や通常訴訟で支払義務を裁判所に認めてもらう方法があります。少額訴訟は、60万円以下の金銭トラブルを対象にした訴訟で、1回の審理で判決が出る裁判制度です。(参照:裁判所|少額訴訟

話し合いで限界を感じたら、法的強制力のある手続きに切り替えることが現実的な解決策です。

時間・費用はかかりますが、信頼できる弁護士に相談して準備を進めましょう。

浮気・不倫で調停や裁判を行う場合は、弁護士法人アクロピースにご相談ください。

調停・裁判で優位に立つには、法律に関する知識はもちろん、相談実績が豊富な弁護士に相談する必要があります。

当事務所は、離婚・男女問題に関する相談実績が1000件以上あります。

ぜひお気軽にご相談ください。

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浮気慰謝料に関するよくある質問

浮気をしても性行為がなければ慰謝料は請求できないの?

原則として、性行為がなければ慰謝料請求はできません

法律上の「不貞行為」とは、配偶者以外との肉体関係を持つことです。

ただし、性行為がなくても、浮気によって精神的な苦痛があった場合は請求が認められる可能性があります。

たとえば「浮気発覚後に不眠になり、精神病を患った」「婚約中に浮気され、結婚式をキャンセルせざるを得なかった」などのケースです。

請求権が与えられるかどうかの判断には法的な知識が必要なため、浮気問題に強い弁護士に相談しましょう。

浮気した相手側にも慰謝料を請求されることはありますか?

自分が浮気相手だった場合でも、相手が既婚者であり、かつ肉体関係を持っていた場合には、その配偶者から慰謝料を請求される可能性があります。

これは、既婚者と自由意思で性的関係を持ったことが、配偶者の権利を侵害する「不貞行為」とみなされ、不法行為責任(民法709条)の対象となるためです。

(不法行為による損害賠償)
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

引用:民法709条

ただし、以下のケースでは、法的責任を問われない可能性があります。

自分が浮気相手でも法的責任を問われない可能性があるケース
  • 相手が既婚者であることを知らなかった
  • 既婚であることを隠されていたようなケース

慰謝料請求された場合の対応は、以下の記事をご参考ください。

関連記事:もし慰謝料を請求されたら―対処法や減額の方法―

浮気の慰謝料500万円をもらったら税金はかかるの?

原則として、浮気の慰謝料には贈与税はかかりません。慰謝料は損害賠償としての性質を持つため、課税対象外とされています。

ただし、一般的な相場よりも大幅に高い慰謝料を受け取った場合「贈与ではないか」と税務署に判断される可能性があります。

不安がある場合は、契約書などで明確に慰謝料であるとを示すとともに、弁護士や税理士に事前に相談しておきましょう

まとめ|浮気の慰謝料請求は信頼できる弁護士に依頼して進めよう

浮気による慰謝料請求を正当に進めるには、法律上の根拠と冷静な対応が欠かせません。

証拠が不十分なまま感情的に動けば、逆にトラブルに発展する恐れがあります。

慰謝料請求の成功には、関係性や浮気の実態を証明する証拠、時効や金額の判断、そして信頼できる弁護士への依頼が重要です。

請求を検討している方は、まずご自身の状況を整理し、証拠の確保と手続きの準備を進めましょう。

弁護士法人アクロピースでは、浮気・不倫に伴う慰謝料請求の相談を受け付けております。

慰謝料問題で有利に立つには、証拠集めや弁護士の実績が大切になります。

当事務所の弁護士は、お客さまの状況に応じた最適な提案を行い、解決へと導きます

まずはお気軽にご相談ください。

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この記事を執筆した人

弁護士法人アクロピース代表弁護士
東京弁護士会所属

私のモットーは「誰が何と言おうとあなたの味方」です。事務所の理念は「最高の法務知識」のもとでみなさまをサポートすることです。みなさまが納得できる結果を勝ち取るため、最後まで徹底してサポートしますので、相続問題にお困りの方はお気軽に当事務所までご相談ください。

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