赤羽・大宮の『離婚』に強い法律事務所
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本人同士では協議がまとまらなかった場合は、調停で解決することになります。
調停とは、本人同士の合意を促すための制度です。中立の立場である調停委員が双方の言い分を聞きながら妥協点を探り、合意を促します。調停の中で無事お互いの合意が図れれば調停は成立です。合意内容は「調停証書」に残すことになります。この調停証書は裁判の判決と同様の効果を持っており、もし約束が守られない場合は強制執行手続きをとることも可能です。
調停では調停委員から様々な質問がされますので、自分の考えや主張を事前に整理しておくことが大切です。また、場合によっては調停委員に譲歩を促されることもあるかと思いますが、どこまで譲歩できるのかはっきりさせておかないと、相手のペースのまま進んでしまう可能性もあります。調停に臨む前は必ず自分の考えを整理しておきましょう。
ここで、調停を有利に運ぶために押さえておくべきポイントを簡単にご説明いたします。
何度も言いますが、調停では自分の考えや主張を調停委員に理解してもらうことが大切です。そのために、自分の主張をあらかじめきちんと整理しておきましょう。
調停では感情的な発言は極力控えるべきです。なぜそのようなことを主張しているのか、事実に基づきながら淡々と話すのがベターです。感情的な発言は調停委員の理解を得難いので注意してください。
調停委員はあくまでも中立的な立場ではありますが、印象の良いほうの意見を少なからず聞き入れることもあります。例えば、目を見てしっかり話す、挨拶をきちんと行う、服装や身だしなみに気をつけるなど、最低限のマナーを守るだけでも印象は良くなります。また、なるべく感情的な話し方は避け、冷静に話をするようにしてください。
場合によっては証拠や資料を用意することも有効です。調停委員といえど、すぐに概要を理解することはできません。どうして離婚しようと思っているのか、またはなぜその離婚条件なのか、そういう決意にいたった具体的背景や経緯などを簡単な紙にまとめるだけでも、調停委員の理解を促すことができます。
ここからは、離婚調停にかかる費用をご説明いたします。
離婚調停には主に次の費用がかかります。
調停の申し立てをするには収入印紙の購入が必要です。申立書に貼り付けて提出することになります。収入印紙はお近くの郵便局やコンビニでも購入可能です。
裁判所は相手側にも郵送を行うため、その際の切手代を申立者が支払います。料金は各裁判所で異なるため、切手代はどれぐらいか事前に確認してください。
調停を行うには戸籍謄本を用意する必要があります。戸籍謄本とは、全員分の記載がある戸籍のことです。戸籍謄本の取得には本籍地のある役場に申請する必要があります。郵送での申請も可能ですので、遠方の方は郵送をご利用ください。
調停には住民票の提出も必要となります。住民票は住所のある役所で取得可能です。最近ではマイナンバーカードがあればコンビニでも取得できるサービスも開始されています。
婚姻費用・財産分与・慰謝料・養育費で争っている場合は、別途収入印紙代が必要となります。印紙代は一律1200円です。また、状況に応じて実費が発生する可能性もあります。
最後に離婚調停の流れについて説明いたします。
離婚調停は主に次のような流れに沿って進んでいきます。
調停を始めるには、まずは家庭裁判所に対して申し立てを行う必要があります。
申し立てには以下の準備が必要です。
上記に加え、年金分割が該当する方は「年金分割のための情報通知書」も用意しておく必要があります。
また、申し立てを行う裁判所は、相手の住所を管轄する家庭裁判所になります。自分の住所を管轄する家庭裁判所ではありませんのでご注意ください。
申し立て後は、第一回目の期日の調整の連絡が裁判所から来ます。自分と相手の日程調整が済みましたら第一回目調停日時の決定となります。
第一回目の調停には持参しなければならないものがあります。以下はお忘れのないようご注意ください。
その他、用意した陳述書や証拠資料、メモなどがある場合も忘れずに持って行くようにしてください。
調停が始まるまでは待合室で待機することになりますが、相手とは別室となるため、顔を合わせる心配はいりません。
実際の調停は申立人→相手方→申立人の順番で調停室に呼ばれます。申立人と相手方が一緒に調停室に呼ばれることはありません。調停委員とのやりとりは必ずひとりずつ行われることになります。1回の調停委員とのやりとりでかかる時間はおよそ30分程度です。その日全体にかかる時間は2〜3時間程度に収まることが多いです。
調停は1回で終わることはほとんどありませんので、2回目以降の調停へと進むことになります。次の調停までの間隔はだいたい1ヶ月程度になる傾向が強いです。
基本的に調停で行われることは1回目とほとんど変わりません。お互いに合意に至るまで調停が続いていくことになりますが、裁判官と調停委員がこれ以上続けても合意は不可能と判断された場合などは調停が不成立となり、協議を行うか審判や裁判で争うことになります。
無事お互いに合意に至ることができれば調停の成立です。また、調停の成立とともに離婚の成立となります。ただし、離婚届の提出はやらなければなりませんのでご注意ください。
合意に至った内容は「調停証書」に記載されます。この調停証書は裁判の判決と同様の効力を持つため、相手が約束を破った場合には強制執行などの手段にでることも可能です。
離婚調停を弁護士に依頼するメリットは以下の通りです。
弁護士にご依頼いただければ、お一人で調停に臨むよりも調停を有利に運べる可能性は極めて高いです。
調停を有利に運ぶには、自分の希望を正しく相手に伝えなければなりません。しかし、初めての調停だと、緊張のあまり自分の言いたいことをうまく伝えられなかったり、思いつきのまま発言してしまった結果、自分の言いたいことを相手に理解してもらえなかったということに陥りやすいです。
弁護士であれば、希望の実現のために必要な事項を的確に主張することができますし、結果として調停委員の理解も得やすくなりますから、調停を有利に運ぶことが可能となります。
調停で不利な条件になるリスクが減ることも大きなメリットです。
調停委員はあくまでも第三者の立場であり、決して味方ではありません。相手がうまく主張をしていた場合、こちらに相手の条件を飲むように促してくることもあります。
一方、弁護士だけはあなたの味方となる存在です。希望の実現のためにはどういう条件は飲み込んでいけないのか、はっきりと見極めた上で調停を進めていきます。結果として自分に不利な形で調停を終えるリスクを大きく減らすことができます。
また、調停にもなると相手が弁護士を立ててくる可能性も高いです。そうした場合にはこちらも弁護士をたてないと対等な立場で調停が進まない可能性もあるので、調停が始まる前に一度弁護士へのご相談をご検討ください。
調停には様々な手続きや書類の準備が必要となります。弁護士にご依頼いただければこれらの手続き等はすべてお任せいただけますので、時間や労力を大きく節約することが可能です。
調停に必要な書類や手続きを一から自分で調べて手配しているだけでも、大きなエネルギーを消費します。離婚について相手と争っている時点で大きなストレスを感じていらっしゃるでしょうから、これ以上のストレスがかかることを避けたい方は弁護士に依頼するのも一つの手です。
最後には精神的な安心感を得られることが挙げられます。
先ほども申し上げた通り、調停委員はあくまでも第三者の立場であり、あなたの味方ではありません。つまり、調停にひとりで臨むということは味方が全くいない状況で戦うことと同じです。場合によっては調停委員にうまく話を理解してもらえなかったり、理不尽な条件で譲歩を促されることがあると、かかってくる精神的負担は相当なものです。
一方、弁護士はあなたの味方として離婚のサポートが可能です。調停について具体的なアドバイスがもらえることは、調停を有利に運べるというメリットもありますが、何より精神的な安定感を得られるというメリットも大きいです。
離婚調停は、当人同士の話し合いでの解決が難しい場合には有効な解決手段です。しかし、自分の主張をうまく調停委員に伝えることができなければ、相手のペースのまま調停が進んでしまうリスクもあります。有利に調停を進めたければ、できる限り弁護士の力を借りながら調停に臨ことをおすすめします。
当事務所では、これから離婚調停を始める方の相談も受け付けております。「相手が離婚に応じてくれない」「離婚条件に折り合いがつかない」このような場合は一度当事務所へご相談ください。離婚は今後の人生に大きく関わることですから、専門家に頼りながら進めたほうが安心です。当事務所が皆様の離婚を力強くサポートしますので、離婚問題にお悩みの方は一度当事務所へご連絡ください。