ダブル不倫の慰謝料相場はどれくらい?請求方法や注意点を弁護士が解説
「配偶者の不倫相手も既婚者だった場合の慰謝料はどうなる?」
「誰にどう請求すればいいのか分からない…」
通常の不倫とは異なり、ダブル不倫は人間関係が複雑に絡み合うため、精神的な負担を感じる方はいるのではないでしょうか。何から手をつければ良いのかと、混乱する人は少なくありません。
この記事では、ダブル不倫の法的な定義から、慰謝料の相場、具体的な請求方法を解説します。また、ダブル不倫の慰謝料請求をするうえでの注意点や、弁護士に依頼するメリットを解説します。
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ダブル不倫とは?通常の不倫との違いを解説
ダブル不倫の問題に対処するには、法的な構造を正確に理解することが大切です。通常の不倫とは根本的に異なる権利関係の構図を把握することで、どのように対処すべきかが理解できます。
そこでまずは、そもそもダブル不倫とは何か、通常の不倫とどのような違いがあるかについて解説します。
ダブル不倫とは
ダブル不倫とは、既婚者同士が不倫関係にあることです。
不倫関係にある当事者の一方が、自身の配偶者以外との間で不貞行為(自由な意思に基づく性的関係)を行い、相手方も同じ状況にあることを指します。
ダブル不倫の場合、当事者双方に不貞行為があるため、それぞれがパートナーの不倫相手に対して慰謝料を請求できます。
複数の法的権利が複雑に絡み合うため、解決には専門的な知識が必要となる可能性が高い点が特徴です。
ダブル不倫と通常の不倫の違い
ダブル不倫と通常の不倫の違いは、関係者の数とそれに伴う権利関係の構造にあります。
通常の不倫は、「被害者」「加害者である配偶者」「不倫相手」の3人で構成されます。慰謝料の請求は被害者1人からになるため、解決までの流れを理解しやすい点が特徴です。
一方、ダブル不倫は2組の夫婦が絡み合うため、合計で4人が関係します。
被害者が2人(不倫をされた双方の配偶者)、加害者が2人(不倫をした当事者たち)存在するため、通常の不倫に比べて複雑になるといえます。
ダブル不倫でよくある慰謝料請求のパターン
ダブル不倫の慰謝料を請求するパターンは、大きく以下の3つが存在します。
以下、それぞれ具体的に解説します。
双方の配偶者が不倫相手に慰謝料を請求する
ダブル不倫では、加害者と被害者がそれぞれ既婚者のため、双方の配偶者が相手方の不倫相手に慰謝料を請求するケースが多いです。
この場合、それぞれの配偶者が、自分のパートナーの不倫相手に対して、不貞行為による精神的損害を理由に請求します。
請求額は婚姻期間や夫婦関係の破綻度合い、不倫の期間・回数などによって異なります。
それぞれの慰謝料請求は独立しており、相手に請求できる損害賠償請求権をもって自分が支払うべき損害賠償について、悪意であれば相殺できないことになっています(民法第509条)。
感情的対立が激化しやすく、証拠の確保や弁護士を介した交渉が重要となります。
夫婦の離婚を前提に慰謝料を請求する
ダブル不倫の場合でも、自身の配偶者との離婚が前提であれば、配偶者と不倫相手に対して慰謝料を請求しやすいです。
この場合、不倫が原因で離婚をすること、相手が当方が既婚であることを知っていたこと、不倫の継続期間などを立証する必要があります。
証拠としては、メールやSNSのやり取り、写真、ホテルの領収書などが効果的です。
不倫相手の配偶者には伝えずに慰謝料を請求する
ダブル不倫では、不倫相手の配偶者に事実を知らせず、相手本人だけに慰謝料を請求するケースもあります。
家庭や社会的立場への影響を抑えたい場合や、相手配偶者との直接的なトラブルを避けたい場合に選ばれる方法です。
この場合、請求は内容証明郵便などで行うことが多く、交渉は相手本人または代理人弁護士を通じて進めます。
ただし、相手が支払いを拒否した場合は裁判に発展する可能性があり、その過程で不倫の事実が相手配偶者に伝わるリスクもあります。
【ケース別】ダブル不倫の慰謝料と一般的な不倫の慰謝料相場は異なる?
ダブル不倫と一般的な不倫の慰謝料の相場は変わりません。
一般的な不倫の場合と同じく、過去の裁判例の蓄積から、不倫の継続期間や頻度、不倫が原因で婚姻関係がどうなったか等によって、ある程度の相場が形成されています。
ここからは、離婚しない場合と離婚する場合に分け、それぞれ具体的に解説します。
離婚しない場合の慰謝料相場:50万〜100万円
ダブル不倫が発覚したものの、最終的に夫婦関係を継続して離婚には至らなかった場合、慰謝料の相場は50万〜100万円程度となることが一般的です。
精神的な苦痛は認めつつも関係が修復されたことを考慮し、離婚した場合と比較して損害の程度は小さいとされる傾向があります。
ただし、これはあくまで目安であり、後述する増額・減額事由によって金額は変動する点に注意が必要です。
離婚する場合の慰謝料相場:200万〜300万円
ダブル不倫が直接的な原因となり、夫婦が離婚に至った場合、慰謝料の相場は200万〜300万円程度になることが多いです。
離婚は、不貞行為によってもたらされる精神的苦痛の重大な結果と見なされるためです。
長年築き上げてきた夫婦の信頼関係や平穏な生活が、回復不可能な形で破壊されたことに対する賠償として、高額な慰謝料が認められる傾向があります。
なお、裁判になった場合には、これらに加えて探偵費用の一部や弁護士費用の賠償が認められる場合があります。
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ダブル不倫の慰謝料が減額・否定される可能性のあるケース
一方で、慰謝料が減額または否定される可能性があるケースも存在します。ダブル不倫の慰謝料が減額される可能性のあるケースは以下のとおりです。
- 不倫発覚前から夫婦関係が破綻している
- 破綻までしていなくても、破綻の危機に瀕していた
- 婚姻期間が短い
- 慰謝料請求の時効が成立している
- 不倫相手に故意・過失がない(既婚者と知らなかったなど)
不倫関係が始まる前からすでに夫婦関係が破綻していたと認められる場合は、慰謝料が認められない場合があります。また、破綻していなくとも破綻の危機に瀕している場合は、減額される可能性があります。
たとえば、長期間の別居状態にあり、夫婦としての実態が全くなかった場合などです。この場合、不倫によって「保護されるべき婚姻共同生活の平和」が侵害されたとはいえず、慰謝料請求の根拠が弱まります。
また、婚姻期間が短い場合は、築かれた信頼関係も比較的浅いと見なされ、精神的苦痛の程度が低いとして慰謝料が減額される可能性があります。
ダブル不倫の慰謝料請求の流れ
ダブル不倫の慰謝料の請求は、段階的に進めるのが一般的です。感情的に行動するのではなく、法的な手順に沿って冷静に進めましょう。
以下、それぞれ詳細に解説します。
ステップ1:不貞行為の証拠を集める
慰謝料請求の成否は、「証拠」の有無にかかっているといっても過言ではありません。
請求の根拠となるのは、配偶者と不倫相手との間に「不貞行為(肉体関係)」があった事実です。これを客観的に証明できなければ、相手が事実を否定した場合に請求が認められません。
また、見落としがちなのが不倫相手の連絡先に関する証拠です。誰かと不貞したことが明らかでも、それがどこのだれなのかを知らなければ結局慰謝料請求はできないことになってしまいます。
LINE上の名前でどこのだれだか特定できると思われることがありますが、LINE上の名前だけでは特定できません。携帯電話番号がわかる場合には住所なども特定できることが多いので、携帯電話番号を聞くようにしましょう。
有効な証拠としては、主に以下のものが挙げられます。
- ラブホテルに出入りする写真や動画
- 肉体関係を推認させるメールやLINEのやり取り
- ホテルの領収書
- 不貞相手の連絡先(電話番号など)
後の交渉や裁判を有利に進めるためには、この段階でどれだけ確固たる証拠を確保できるかが重要です。
ステップ2:当事者間で話し合う(示談交渉)
証拠が揃ったら、まずは当事者間での話し合い(示談交渉)による解決を目指します。いきなり訴訟を起こすのではなく、交渉から始めるのが一般的です。
ダブル不倫の場合、この交渉は請求相手(配偶者や不倫相手)との2者間で行うこともあれば、関係者全員が参加する4者間の交渉になることもあります。
話し合いで慰謝料の額や支払方法について合意できれば、その内容を「示談書」として書面に残し、解決となります。
ただし、この示談書の内容もきちんとしておかなければ、後からさらに追加の慰謝料を請求されたりするなど、問題が生じる場合があるので注意が必要です。
ステップ3:内容証明郵便で慰謝料を請求する
話し合いに応じてもらえない場合や、交渉が決裂した場合は、「内容証明郵便」を送付して正式に慰謝料を請求します。
内容証明郵便自体に法的な強制力はありませんが、請求する側の本気度を相手に伝え、心理的なプレッシャーを与える効果があります。
また、内容証明郵便を送付することで、慰謝料請求権の時効の完成を6ヶ月間猶予させることも可能です。
時効期間が経過しそうな時には、その6ヶ月の間に交渉をまとめるか、裁判・調停を提起することで時効が完成することを防止できます。
ステップ4:交渉がまとまらなければ調停・訴訟に移る
内容証明郵便を送っても相手が支払いに応じない場合、最終手段として法的手続きに移行します。具体的には、家庭裁判所での「調停」や、地方裁判所での「訴訟(裁判)」などです。
調停は、調停委員を介して話し合いでの合意を目指す手続きであり、訴訟よりも柔軟な解決が期待できます。
一方、訴訟は、裁判官が法に基づいて証拠を評価し、慰謝料の支払い義務の有無や金額について判決を下す手続きです。
判決には強制力があり、相手が支払わない場合は財産の差し押さえ(強制執行)が可能となります。
不倫相手への慰謝料請求の方法については、以下の記事でも詳しく解説しています。
関連記事:不倫・浮気相手に慰謝料請求方法!高額慰謝料請求の仕方
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ダブル不倫で慰謝料を請求する際の注意点
ダブル不倫の慰謝料請求には、通常の不倫にはない特有の注意点が存在します。注意点を理解せずに進めてしまうと、思わぬ不利益を被る可能性があるため注意しましょう。
ダブル不倫で慰謝料を請求する際の注意点は、以下のとおりです。
それぞれ、詳細に解説します。
慰謝料請求には時効が存在する
不法行為に基づく損害賠償請求権には、法律で定められた「時効」があります。時効を過ぎると、たとえ不倫の事実が明白であっても慰謝料を請求する権利が消滅する点に注意が必要です。
時効のルールは民法第724条に定められており、以下の2つのうち、いずれか早い方が到来した時点で時効が完成します。
- 被害者が「損害および加害者を知った時」から3年間
- 不法行為の時(不貞行為があった時)から20年間
ここで重要なのは、1の「加害者を知った時」の解釈です。単に不倫の事実を知っただけでは足りず、不倫相手の氏名や住所など、慰謝料請求が事実上可能になる程度に相手を特定できた時点から3年のカウントが始まります。
また、長年不倫の事実に気づかなくても、20年が経過すると請求権は消滅するため注意が必要です。
慰謝料が実質ゼロになる「ゼロ和解(四者和解)」がある
ダブル不倫には、慰謝料が実質ゼロになる「ゼロ和解(四者和解)」が存在します。これは、不倫当事者とその配偶者の4人全員が合意し、慰謝料問題を一括で解決する方法です。
双方の夫婦が離婚せずに関係を継続する場合、法律上は相殺禁止※となっています。ただ、互いが支払う慰謝料が同額に近い場合、慰謝料を請求しあっても実質的な利益がない「慰謝料の循環」状態に陥ります。
このような状況を避けるため、4人全員の合意のもと、「お互いに慰謝料請求権を放棄する」という内容で和解することがあります。これが「ゼロ和解(四者和解)」です。
自動的に適用されるルールではなく、あくまで4者全員の合意に基づく「交渉による解決策」である点が特徴です。
なお、ゼロ和解を成立させるためには、その旨を明記した法的に有効な示談書(合意書)を作成し、4人全員が署名・押印しなければなりません。
※法律では、相手に請求できる損害賠償請求権をもって自分が支払うべき損害賠償について、悪意の不法行為であれば相殺できないことになっています。(民法第509条)ただし、損害賠償請求権の「放棄」や、当事者間の合意の上で相殺する「相殺契約」はできます。
慰謝料請求のためには「有効な証拠」が求められる
慰謝料請求のためには「有効な証拠」が求められる点にも注意が必要です。請求する側が、不貞行為の事実を立証する責任を負います。
「配偶者が異性と頻繁に食事に行っていた」「親密なメッセージを交換していた」といった状況証拠だけでは、裁判で不貞行為を認定させるのは困難です。肉体関係の存在を客観的に推認できる証拠が求められます。
二人がラブホテルに出入りする写真や動画、性交渉があったことを明確に認める会話の録音やメッセージなどを残しておきましょう。不倫関係にあった二人のどちらかから、性行為があった事を認める旨の文書(日付と署名押印をしてください)を差し入れさせるのも有効です。
上記のような証拠があれば、相手に言い逃れをされて請求が棄却されるリスクを抑えられます。
ダブル不倫の慰謝料請求は弁護士に相談すべき?依頼するメリットを解説
ダブル不倫という複雑な問題に直面したとき、一人で抱え込まずに専門家である弁護士に相談することは、極めて有効な選択肢です。主に、以下のようなメリットがあります。
以下、それぞれ具体的に解説します。
複雑な権利関係を整理し、適切な解決策を提案してくれる
ダブル不倫の慰謝料請求を弁護士に依頼することで、複雑な権利関係を整理して適切な解決策を提案してくれます。
ダブル不倫は、4人の利害が絡み合う複雑な権利構造をしている点が特徴です。弁護士に相談することで、この複雑な状況を法的な観点から整理し、取りうる選択肢を明確に示してくれます。
相手方の家庭が不倫の事実を知らない場合には、「情報の非対称性」を活かした交渉戦略を立ててもらえるでしょう。
逆に、双方の家庭が事実を知っている場合には、「四者和解」による円満な解決を目指す提案を受けられます。
このように、状況に応じて適切な解決策を提案してもらえる点が魅力です。
交渉や法的手続きを一任でき、精神的負担が激減する
不倫相手やその配偶者と直接交渉することは、多大な精神的ストレスを伴います。感情的な応酬に発展し、冷静な判断ができなくなることも少なくありません。
弁護士に依頼することで、相手との交渉を一任することが可能です。法的な主張を冷静かつ論理的に展開してくれます。
また、調停・訴訟に至った場合の煩雑で専門的な手続きまで一任することが可能です。
法的に有効な証拠の種類や集め方のアドバイスをもらえる
慰謝料請求の成否を分けるのは証拠の有無ですが、どのような証拠が法的に有効で、どのように集めればよいのかを個人で判断するのは困難です。
弁護士は、現在手元にある証拠の有効性を評価し、さらにどのような証拠があれば請求が有利になるかを判断してくれます。また、合法的な範囲でどのように収集するかについて具体的なアドバイスもくれるでしょう。
違法な手段で証拠を集めてしまうと、逆にあなたが不利な立場に立たされるリスクもあるため、専門家のアドバイスは不可欠です。
不倫問題を弁護士に相談するメリット・デメリットについては、以下の記事でも詳しく解説しています。
関連記事:不倫問題は弁護士に相談すべき?依頼のメリット・デメリットや選び方を解説【弁護士監修】
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ダブル不倫の慰謝料を請求する際によくある質問(FAQ)
ここでは、ダブル不倫の慰謝料に関して、多くの方が抱く疑問についてお答えします。
「自分の」配偶者に知られることなく不倫相手に慰謝料請求できる?
自分の配偶者が、「これは夫婦の問題だから」などと言って不倫相手に慰謝料請求することを拒否している場合など、配偶者に知らせる事なく慰謝料請求をしたいという場合があります。
自分の配偶者に知られることなく不倫相手に慰謝料請求することは理論上可能ですが、困難です。
不倫相手に慰謝料を請求した際、その相手が自身の配偶者に相談したり、逆上してあなたの配偶者に接触したりする可能性があります。
弁護士に依頼して配偶者に知らせる事なく解決するように促したり、解決時に厳格な口外禁止条項を盛り込んだりと、自分の配偶者に発覚するリスクを低減させることは可能です。ただ、リスクを低くすることはできてもゼロにはできないと思ってください。
「相手の」配偶者に知られることなく不倫相手に慰謝料請求できる?
不倫関係を終わらせてくれたらそれで良いと思っており、あまり大事にしたくないとの考えている場合には、相手の配偶者に知られることなく慰謝料請求をしたいというニーズがあります。
これも理論的には可能ですが、請求した際に相手がその配偶者に相談する可能性は十分ありますし、訴訟をおこす際には訴状が不貞相手の自宅に送達されて配偶者にバレてしまう可能性もあります。
やはり、この場合も相手の配偶者に不貞慰謝料請求の事実を知られてしまうリスクはゼロにはできないでしょう。
相手に「お金がない」と言われたら、慰謝料は諦めるしかない?
相手に「お金がない」と言われても諦める必要はありません。
「支払い能力がない」ことは、慰謝料を支払う法的な義務を免れる理由にはならないためです。
もし相手が支払いに応じない場合でも、調停調書や判決、強制執行認諾文言付公正証書があれば、裁判所を通じて相手の財産を強制的に差し押さえることが可能です。
これにより、相手の給与(原則として手取り額の4分の1まで)や預貯金などを差し押さえて、慰謝料を回収できます。
相手がロレックスなどの高級時計を持っていることが明らかな場合、自宅に多額の現金を隠し持っている可能性がある場合などには、自宅まで行って高価な動産を差し押さえることが可能な場合もあります。
内縁関係でも慰謝料は請求できる?
内縁関係でも慰謝料は請求できます。
婚姻届を提出していなくても、夫婦同然の共同生活を営んでいる「内縁関係(事実婚)」は、法律上の婚姻に準ずる関係として保護されるためです。
そのため、内縁関係にあるパートナーが不貞行為を行った場合、法律婚と同様に慰謝料を請求できます。
ただし、請求にあたっては、まず自分たちが単なる同棲ではなく「内縁関係」にあったことを立証する必要があります。住民票の続柄(「夫(未届)」など)や共有財産の存在、親族との付き合い方といった証拠を揃えておきましょう。
単身赴任中の不倫は慰謝料請求できる?
単身赴任中の不倫であっても問題なく請求できます。
「単身赴任」は、仕事の都合による一時的な別居であり、夫婦関係の破綻を意味するものではありません。
したがって、夫婦間の貞操義務(配偶者以外と肉体関係を持たない義務)は、単身赴任中も完全に維持されています。
単身赴任を理由に慰謝料請求が認められないのではないか、というのはよくある誤解です。
不倫関係が始まる前から夫婦関係が冷え切っていたなどの特段の事情がない限り、慰謝料請求は正当な権利として認められます。
まとめ|ダブル不倫の慰謝料は専門家に相談して、損失とリスクを抑えよう
この記事では、ダブル不倫の慰謝料の相場や手続きの流れ、注意点などを解説しました。
ダブル不倫の慰謝料問題は、2組の夫婦、4人の当事者の権利と感情が複雑に交錯する繊細で難易度の高い問題です。どの選択肢が自身にとって適切なのか、どのタイミングで行動を起こすべきなのかなどの判断には、高度な専門知識と冷静な分析が求められます。
感情的に行動してしまったり、知識不足から不利な条件で合意してしまったりする前に、専門家である弁護士に相談することが大切です。
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