DV・モラハラでお困りの方は今すぐ当事務所までご連絡ください

配偶者からの日常的な暴力や虐待、または精神的・経済的嫌がらせに悩んでいませんか。

DVやモラハラはエスカレートしやすく、放っておくと深刻な事態に発展する可能性も否定できません。また、恐怖心から冷静な判断力を失っている方も中にはおり、客観的なアドバイスが必要な方もいらっしゃいます。ですから、DV・モラハラ被害にお悩みの方は、できるだけ早期に専門家に相談することを強くおすすめします。

DV・モラハラに対し当事務所が行う3つのサポート

では、DVやモラハラ問題を弁護士に相談すると何をしてくれるのでしょうか?当事務所は皆様から相談を受けた場合には次の3点のサポートを行なっております。

1.離婚・別居のサポート

まずは離婚や別居のサポートです。

DVやモラハラ被害から身を守るためには、相手と距離を置くことが手段の一つとしてあげられます。当事務所にご相談していただければ、速やかに離婚や別居に向けたサポートを受けていただくことが可能です。

相手と会わずに交渉や手続きを進められる

被害者の中には、相手への恐怖心から離婚や別居を切り出せない方もいらっしゃいます。そのような場合でもご安心ください。弁護士を代理人にすれば相手とのやりとりはすべて任せられますので、相手と顔を合わせずとも交渉や手続きを進めていくことが可能です。

婚姻費用請求などもサポートしてもらえる

また、別居に至る場合は「婚姻費用算定表」をベースにしながら相手方に婚姻費用を請求することも可能です。婚姻費用は双方の年収、子どもの人数などによって上下します。

婚姻費用の請求は本人同士の交渉でもできますが、相手が支払いを拒否している場合は調停などを利用しながら解決していくしかありません。そうした場合でも、弁護士がついていればスムーズに調停に臨むことが可能です。

2.慰謝料請求のサポート

2つ目は慰謝料請求のサポートです。

DVに対しては慰謝料請求が可能です。モラハラの場合でも、状況によっては慰謝料請求ができる場合があります。どれぐらいの慰謝料が請求可能かといえば、一般的には50〜300万円が相場となっています。ただし、被害の内容、受けていた期間、症状の重さ、相手の収入などにより請求できる金額は上下します。自分がどれぐらいの金額が請求できるか把握するためには、弁護士など専門家に相談してみることが一般的です。当事務所では、相談者の立場に寄り添いながら、最大限の慰謝料獲得に向けたサポートを行なっております。増額できる条件の盛り込み方についても弁護士の経験によって違いが生まれる場合もありますので、できるだけ離婚事件に経験豊富な弁護士を選ぶことをおすすめします。

証拠収集のサポートをしてもられる

また、請求する際にはDVやモラハラの証拠を用意しておくことが大変重要となります。弁護士であれば、もし裁判になった場合でも有効になる証拠をアドバイスできるため、スムーズな証拠集めのサポートが可能です。また、場合によっては探偵の力も借りながら証拠収集にあたることもできます。

3.安全確保のサポート

最後に、安全確保のサポートです。

一般論としてのアドバイスにはなりますが、DVやモラハラ被害から身を守るためにはどのような手段があるのかアドバイスさせていただきます。

例えば一時的な非難として別居を行う場合、相手が追跡をしてくるケースがあります。このような場合、警察に「捜索願不受理届」を出したほうが良かったり、住民票の閲覧制限をかけたほうがよかったりと、考えられる対策についてはこちらからアドバイスさせていただきます。

また、もし相手に場所を特定されたとしても裁判所に保護命令を求めることも可能です。保護命令によって、以下の5点が加害者に出されます。

被害者への接近禁止命令 被害者の住居や勤務先を含め、被害者の周囲をはいかいすることを禁止するもの。効力は6ヶ月間。
退去命令 加害者を自宅から一時的に退去されることができる。自宅の荷物をまとめたい時などに有効。期間は2ヶ月間。
電話等の禁止命令 以下の事項が禁止されます。期間は接近禁止命令の期間中。

  • 面会の要求
  • 行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又は知り得る状態に置くこと
  • 著しく粗野又は乱暴な言動
  • 無言電話,又は緊急やむを得ない場合を除き、連続して,電話をかけ、ファクシミリ装置を用いて送信し、若しくは電子メールを送信すること
  • 緊急やむを得ない場合を除き、午後10時から午前6時までの間に、電話をかけ、ファクシミリ装置を用いて送信し、又は電子メールを送信すること
  • 汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又は知り得る状態に置くこと
  • 名誉を害する事項を告げ、又は知り得る状態に置くこと
  • 性的羞恥心を害する事項を告げ、若しくは知り得る状態に置き、又は性的羞恥心を害する文書、図画その他の物を送付し、若しくは知り得る状態に置くこと
被害者への子の禁止命令 被害者と同居している子に対してはつきまといや、通常所在している場所付近のはいかいを禁止するもの。期間は接近禁止命令の期間中。
被害者の親族等への接触禁止命令 被害者の親族や、社会生活において密接な関係のある者の身辺や通常所在している付近のはいかいを禁止するもの。期間は接近禁止命令の期間中。

このような措置を含め、被害者の方が安心して生活できるようなアドバイスを差し上げております。

迅速な対応が当事務所の基本方針

冒頭でも述べましたが、DVやモラハラはエスカレートしやすく、時間経過とともに被害が深刻化しやすい特徴を持っています。そのため、DV・モラハラ被害のご相談に対しては迅速に対応することが当事務所の基本方針です。

ご自身の身の安全もそうですが、子どもにまで被害が及んでいる場合はなんとしても早く安全を確保したいというのが被害者の心理状態かと思います。そのような思いに応えるためにも、離婚や別居の実行までは、スピーディーに対応していくことをお約束いたします。

被害を拡大させないためにも今すぐ当事務所までご連絡ください

DV・モラハラ被害にお悩みの方は、今すぐ当事務所にご連絡ください。
何度も言いますが、DV・モラハラ被害は放っておくと被害が深刻化しやすいです。また、時間経過と共に相手が証拠を隠滅するリスクも上がってきます。そうなると、慰謝料請求はおろか、離婚についても不利な状況になる場合も考えられます。

一方、早期に相談すれば被害は最小限に抑えることができますし、離婚や慰謝料請求についても有利に進められる可能性は極めて高いです。当事務所の弁護士がこれ以上の被害が皆様に及ばぬよう、最大限迅速に対応していきますので、まずは当事務所までご連絡ください。皆様に寄り添った親身なサポートを差し上げることをお約束いたいます。