赤羽・大宮の『離婚』に強い法律事務所
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不倫は法律用語では「不貞行為」と言い、「自由な意思で配偶者以外の異性と性的関係を持つ」と定義されます。この不貞行為は法が定める離婚原因「法定離婚事由」に該当するので、裁判を起こされ、その訴えが認められれば基本的に離婚せざるを得なくなります。
このように、配偶者の不倫が発覚した場合、離婚するにせよしないにせよ何らかの形で決着をつけなければなりませんが、その解決手段としてまず候補に挙がるのは「慰謝料」です。
不倫を理由に慰謝料を請求する場合には「確たる証拠」の提出が不可欠だと言われていますが、本当にそうなのでしょうか。
証拠をつかんでいなければ、慰謝料を受け取ることはできないのでしょうか。
この記事では、その点について詳しく見ていきます。
結論から言えば、不貞行為の証拠がなければ、慰謝料請求をすることは非常に困難です。
しかし、協議や調停のような「話し合い」の中で、相手が慰謝料の支払いに同意した場合は話が別です。「早く不倫相手と結婚したいので、慰謝料を払ってでもスムーズに別れたい場合」や「自分の行いを誠心誠意反省して、慰謝料の支払いに応じる場合」などが例として考えられます。
しかし、これは相手の支払い意思があって初めて成立する話ですので「このケースであれば必ずもらえる」と断言はできません。
協議や調停が不調で、裁判となってしまった場合、裁判官を納得させる確たる証拠が必要です。これがなければ、まず間違いなく慰謝料を手に入れることはできません。裁判は、それぞれの言い分を法律の観点から公平に見極め判決を下すので、自らの主張を裏付けるための客観的な証拠が必要となるのです。
証拠がなければ、慰謝料は請求できません。
不倫のことを法律用語では「不貞行為」と言いますが、これは「配偶者以外の異性と自らの意思で性的関係を結ぶ」ことを意味するので、相手が確実に「自分以外の異性と性的関係にある」という証拠をつかまなければなりません。
つまり、不倫の証拠には「肉体関係を示す」ものが有効的です。
では、どのような証拠が有効なものと認められるのか、具体的に以下にまとめました。
併せて「不貞行為の証拠となりにくいもの」も紹介しましょう。
宿泊を伴わないデートしている写真 | 二人で宿泊をしていること証拠を押さえられなければ「肉体関係がある」と認められにくいからです。 |
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シティホテルや、ホテルのダブルルーム、ホテルディナーの領収書 | ラブホテル以外の普通のホテルでは「実際は一人で泊まった」「食事をしただけ」などの言い訳をされてしまい、肉体関係を結んだとは認定しにくいところがあります。 |
証拠集めの際には、動きを絶対に相手に気づかれてはなりません。
こちらの動きが相手に気づかれた場合、証拠隠滅に走ったり相手方と口裏を合わせる可能性が高いからです。
また、別居中の配偶者の家に黙って侵入し、盗聴器や盗撮カメラなどで証拠を採取するなどの方法を取るのは犯罪ですし、なによりその証拠は「違法収集証拠」として裁判でも採用してもらえなくなります。
確実な証拠を合法的に手に入れたい場合は、プロの探偵に任せるのがベストな手段でしょう。もちろん決して安くない費用が発生するので、よく考えてからの依頼をおすすめします。当事務所が探偵をご紹介することも可能ですので、証拠集めに困った場合はご相談ください。
尚、参考までに一般的に言われている「男性が不倫をする時の兆候」も挙げてみます。証拠集めをする前に、これらの内容に照らし合わせ、本当に配偶者が不倫をしているかどうかをもう一度冷静に判断してみてください。
「本当は浮気をしていないのに配偶者から疑いの目が向けられて、その証拠集めをされていた」などということが相手に分かれば、夫婦関係に入る必要のないヒビが入ってしまう可能性もあるからです。
不倫の証拠を集めるにしても、何も考えずに行動すれば、ご自身を不利な状況に追い込むことにもなりかねません。「配偶者が怪しい」と思ったら、できるだけすぐにご相談ください。適切な対処法をご提示いたします。
当事務所は、すべての事案について弁護士が間に介入することがベストだとは考えておりません。むしろ、弁護士が不用意に介入すると、かえって相手を刺激することになってしまうこともあります。
そのため当事務所では、お客様の現在置かれている状況や、相手の方の様子などによっては、代理人として直接介入せず、アドバイスのみ差し上げてご本人に対応していただくこともあります。
重要視していることは、状況に合った最適な対応を選択することです。当事務所はそのあたりの見極めにも自信がございます。
無料相談も行っておりますので、お気軽にお声掛けいただければ幸いです。
弁護士法人アクロピース代表弁護士
東京弁護士会所属
私のモットーは「誰が何と言おうとあなたの味方」です。
離婚問題は何よりも長い戦いとなりますし、そもそも解決が難しい分野です。中には気持ちが負けそうになって「これでいいか」と思うこともあれば、相手の強い押しに負けて非常に不利な案を飲まされてしまうこともあります。そうしたことは絶対にあってはいけないと思いますし、一緒に最善の解決を求めていくためには、同じ思いで頑張ってくれる伴走者が必要かと考えます。その役目を私が果たしたいと思っていますので、離婚問題にお困りの方はお気軽に当事務所までご相談ください。
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