不倫で慰謝料はいくらもらえる?相場や請求しないほうがいいケースも解説【弁護士監修】
不倫をされた方の中には「慰謝料っていくら請求できるの?」「証拠がなくても請求できる?」と悩んでいる方も多いのではないでしょうか。
配偶者の不倫を知った際に怒りや悲しみで気持ちが混乱し、どう動けばいいのか迷う方は少なくありません。
不倫で慰謝料を請求するには、不倫の定義や範囲、請求可能なケースとそうでないケースを見極める必要があります。
感情に任せて行動すると、請求が認められないだけでなく、逆にトラブルになる可能性があるため注意しましょう。
本記事では、不倫の慰謝料請求に必要な基礎知識から相場、証拠の集め方、注意点まで丁寧に解説しています。
不倫で慰謝料請求するときの全体像を把握し、「今、自分は何をすべきか」を明確にするための参考資料になれば幸いです。
不倫による慰謝料請求でお悩みの方は、弁護士法人アクロピースにご相談ください。
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不倫(不貞行為)とは?慰謝料請求できるケース・できないケース
配偶者が不倫をしたとき、すぐに慰謝料を請求できるとは限りません。不倫の定義や慰謝料が認められる条件によって結果が変わるため、基本的な知識を理解しておくことが重要です。
以下では、不倫の定義と慰謝料が請求できるか否かの判断基準を解説します。手続きの流れを知る前に、不倫における慰謝料請求の基本的なルールを抑えましょう。
そもそも不倫(不貞行為)とは?何を指すのか
不倫とは、配偶者以外の異性と肉体関係をもつことを指し、法律上では「不貞行為」と呼ばれます。
結婚している夫婦には、互いに貞操を守る義務(貞操義務)があり、性的関係を第三者と持つ行為はこの義務に違反する行為です。
たとえば、手をつないだり、キスをしたりするだけでは不貞行為とは認定できず、原則として性交又は性交類似行為(肉体関係)の有無が問われます。
肉体関係は「自由な意思で持ったこと」に限られるため、相手から強制的に肉体関係を強いられた場合は不貞行為にはなりません。
不倫で慰謝料を請求できるケース
結婚している夫婦のどちらか一方が、配偶者以外の異性と肉体関係をもった場合は、慰謝料を請求できます。これは、民法第770条第一項で定められており、離婚事由に該当します。
民法 第七百七十条 第一項
夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
たとえば、ラブホテルを頻繁に利用していたケースでは、性行為が行われた事実を証明できれば、請求の対象になり得る行為と判断される可能性があります。
状況証拠の積み重ねによって性行為があったと認められ、不貞と認定される可能性もあります。
不倫で慰謝料請求できないケース
不倫の事実があっても、すべてのケースで慰謝料を請求できるとは限りません。法的に不貞行為が成立しても、請求が認められない例も存在します。
たとえば、以下のようなケースです。
- 不倫が発覚した時点で夫婦関係が既に破綻していた(別居状態が長期にわたるなど)
- 不倫相手が既婚者だと知らずに交際していた(配偶者には慰謝料を請求できるが、不倫相手には慰謝料を請求できない。)
- 自由な意思での肉体関係ではない(強制的に行われた性行為など)
- 請求の時効を過ぎていた
このような状況では、裁判でも慰謝料請求が認められない可能性があり、請求しても費用倒れになるリスクがあります。
慰謝料を請求できるか不安な場合は、証拠の整理や時効の確認も含めて弁護士に相談するのが確実な一歩です。
慰謝料を請求すべきか迷っている方は、一人で悩まず弁護士法人アクロピースにご相談ください。
お客さまの状況やお悩みを丁寧にヒアリングし、解決への道のりを全力でサポートいたします。
電話相談は初回60分無料です。ぜひお気軽にご相談ください。
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不倫で慰謝料は請求すべき?後悔しない判断基準とは
配偶者の不倫が発覚すると、感情的になってすぐに慰謝料請求を考えてしまいがちです。しかし、冷静に状況を整理しないと、後から「請求しなければよかった」と後悔するケースもあります。
以下では、慰謝料請求のメリット・デメリットを比較しながら、判断の参考になるポイントを解説します。
まずは自分の置かれている状況を理解し、請求すべきかどうか判断しましょう。
不倫で慰謝料を請求するメリット・デメリット
不倫で慰謝料を請求するメリット・デメリットは以下のとおりです。
メリット | 不倫によって受けた精神的苦痛に対して金銭的な賠償を得られる |
---|---|
デメリット | 請求手続きには時間と手間がかかり、心身ともにストレスになる |
不倫された側は、怒りや悲しみで生活がままならなくなる場合があります。しかし、そのような感情を相手にぶつけて危害を加える行為は違法となり、こちらが加害者になる恐れがあります。
慰謝料請求をすれば、謝罪だけでは気持ちの整理がつかない場合でも金銭で責任を明確にできます。心の区切りをつけやすくなるのはメリットです。
一方、争いが長引いて気力を消耗し、生活に支障をきたす可能性が高まる点はデメリットです。弁護士に裁判を依頼しても、思ったとおりの結果になるとは限らないため、金銭的なリスクも生じます。
請求するか迷うときは、まずは冷静に状況を整理し、弁護士に相談して最善の選択肢を探りましょう。
不倫で慰謝料請求しないほうがいいケース
慰謝料を請求しないほうがよいのは、証拠が不十分なときや関係の継続を望んでいるときです。
たとえば、不倫相手との肉体関係を示す証拠があまりない状況で請求を行ったときに、相手が「不倫はしていない」と否定すれば、肉体関係を立証することは非常に難しくなります。
逆に訴えられるケースもあるため注意が必要です。
また、ダブル不倫の場合、請求が相殺されたり、反訴されたりする可能性があります。さらに、離婚する意思がないにもかかわらず請求すると、夫婦関係の修復が難しくなるケースもあります。
請求にはリスクが伴うため、感情だけで動かず冷静に状況を整理しましょう。
不倫相手・配偶者どちらに慰謝料を請求する?
不倫が発覚したとき、慰謝料を誰に請求できるのか悩む方は少なくありません。
結論として、法律上は不倫相手・配偶者のどちらか一方、または両方に請求することが可能です。
ただし、両方に請求できても「二重取り」は認められておらず、受け取れる金額は全体で一つと判断されます。
本来の損害額を超えて金銭を受け取ることを指します。
例:慰謝料の合計が300万円だった場合、2人から合計300万円を受け取ります。(どちらにいくら請求するかは、請求する側の自由です)
また、不倫相手に全額の慰謝料を支払わせた場合「自分だけが払うのは不公平だ」と感じ、不倫相手が「一部を負担してほしい」と配偶者に請求してくることがあります。
これにより、関係修復を望んでいた配偶者にも金銭的責任が及ぶ可能性があるため注意しましょう。
慰謝料請求は、請求先の選び方と配分が重要です。リスクを回避するためにも、早めに弁護士に相談して方針を立てましょう。
慰謝料の請求相手や方法に悩んでいる方は、弁護士法人アクロピースにご相談ください。
当事務所には、男女問題に強い弁護士が在籍しております。請求時の注意点やリスクもしっかりお伝えした上で、最適なご提案をさせていただきます。
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不倫で請求できる慰謝料の相場
不倫の慰謝料は一律ではなく、事情によって金額に差があります。請求できる金額を正しく把握しておかないと、相手と無用な争いになる可能性もあります。
適正な範囲で請求するには、相場の目安と金額を左右する要素の理解が欠かせません。まずは相場感をつかみ、冷静に請求額を検討しましょう。
不倫の慰謝料の相場
不倫による慰謝料の相場は、50万円〜300万円程度が目安です。慰謝料の金額は、不倫の内容や結果によって変動します。
たとえば、不倫によって夫婦関係が悪化し、離婚に至った場合は、精神的苦痛に当たるとして金額が数百万と高額になる可能性があります。
一方、不倫で離婚に至らず関係修復が見込める場合、50万円~100万円程度になるケースが多いです。離婚の有無だけでなく、不倫の回数や証拠の数、婚姻期間などによって金額が変わります。
慰謝料の金額に影響する要素
慰謝料の金額は、不倫の状況や夫婦関係などによって大きく変わります。
とくに影響が大きいのは、以下の項目です。
- 不倫の悪質さ
- 婚姻年数
- 証拠の有無・数・信憑性
- 当事者の年収や社会的地位
たとえば、子どもがいる夫婦における不倫では、損失が大きいことから高額になる傾向があります。
また、以下のような行動も、悪質性が高いと判断される事情となります。
- 不倫が長期間続いている
- 忠告を無視している
また、婚姻期間が長いほど信頼関係への裏切りの重みが増し、賠償額が大きくなる傾向があります。配偶者が高収入であれば、経済力に応じた賠償が必要として、金額が増える場合があります。
そのほか、以下の要素も、請求額を左右する重要な項目です。
- 証拠の有無
- 証拠の数
- 証拠の信憑性
ラブホテルの出入りや親密なやりとりの記録など、客観的に肉体関係を示す証拠があるかどうかで認定結果が大きく変わります。
不倫を証明する証拠の例は、以下の記事でも解説しています。ぜひ参考にしてみてください。
不倫で慰謝料を請求する手続きの流れ
不倫で慰謝料を請求する際は、以下のステップで手続きを進めましょう。
不貞行為を裏付ける証拠を集める
証拠の収集は、慰謝料の可否や金額に直結します。LINEのやりとりだけでは不十分な場合があります。
ホテルに入る写真やホテルの利用履歴、位置情報など客観的な証拠を集めましょう。
内容証明郵便で不倫相手に請求の旨を通知する
内容証明で請求の意思を伝える際は、感情的な表現を避け、請求金額や理由を明確に記載しましょう。
不倫相手と示談交渉をする
示談交渉では、口頭でのやりとりだけで終わらせず、合意内容は必ず書面化しましょう。
合意できない場合は、調停や裁判を検討する
示談で合意できない場合は、調停・裁判に移行する流れです。調停では、中立的な調停委員を交えて話し合いを行い、解決を目指します。(参照:裁判所|慰謝料請求調停)
地方裁判所に民事訴訟を起こすこともでき、この場合は裁判官が最終的な判断を下します。
裁判では証拠の有無や不貞行為の内容が厳密に審理されるため、事前の準備が非常に重要です。早い段階で弁護士に相談し、方針を明確にしておきましょう。
不倫の慰謝料請求で弁護士に相談すべきケース
不倫の慰謝料請求は、相手が素直に非を認め、スムーズに話し合いが進むとは限りません。
弁護士に相談すべきケースは、以下の通りです。
トラブルや感情的な対立が起きたときは、自分だけで対応しようとせず、法律の専門家である弁護士に相談しましょう。
不倫相手や配偶者が不倫を認めない
不倫を認めない相手に対しては、弁護士の介入が必要です。証拠があるのにも関わらず、言い逃れをされたままでは話し合いが進まず、慰謝料も請求できません。
弁護士が代理人として交渉に入れば、法的根拠に基づいた主張ができ、相手に心理的なプレッシャーを与えることも可能です。
証拠の評価や通知文の作成は専門的な知識が求められるため、自分で対応すると不利になる場合があります。相手が事実を否定する場合は、早めに弁護士に相談し、証拠の整理と交渉の戦略を立てましょう。
慰謝料の金額に納得できない
提示された慰謝料の金額に納得できないときは、弁護士に一度相談してみましょう。
慰謝料の金額は、不倫の内容や期間、婚姻年数、証拠の有無などによって大きく変わります。そのため、正当な相場を知らないまま交渉すると損をするリスクが高いです。
相場以上の金額を求めてトラブルになるケースもあれば、相場より低い金額で話が進んでしまう可能性もあります。法的な視点で妥当な金額を見極めたい場合は、早い段階で弁護士に相談し、適切な請求額を算出してもらいましょう。
慰謝料の支払いに応じてもらえない
相手が支払いに応じないときは、弁護士による法的手続きが効果的です。
自分一人の力では解決までたどり着くことが難しい場合もあり、慰謝料を受け取れないまま終わってしまうリスクがあります。しかし、精神的苦痛を受けたのにも関わらず、正当な賠償金が得られないのは不当です。
弁護士に依頼すれば、内容証明で正式に請求することで心理的プレッシャーを与えたり、相手が支払いに応じた場合は示談書を公正証書として作成することで、強制執行を可能にしたりすることができます。
相手が無視を続けても、法的措置によって支払いを実現できる可能性が高まります。
泣き寝入りを防ぐためにも、早めに弁護士の力を借りて確実な対応を進めましょう。
ストレスで体調を崩している
体調を崩すほど悩んでいるなら、早急に弁護士に相談しましょう。不倫問題は強いストレスを伴い、心身に不調をきたす方も少なくありません。自力で相手とやりとりを続けることで、症状が悪化する可能性もあります。
弁護士に任せれば、交渉や証拠の整理などにかかる精神的苦痛の軽減が可能です。請求手続きで悩んだときに相談できる相手がいれば、気持ちに余裕が生まれ、冷静な判断がしやすくなります。
また、体調不良の診断書があれば、慰謝料の増額要因になる可能性もあります。す. 心身の健康を守るためにも、早めに弁護士に対応を委ねましょう。
「相手が慰謝料請求に応じない」「精神的な負担が大きくて手続きを進められない」とお悩みの方は、弁護士法人アクロピースにご相談ください。
男女問題に強い弁護士が、証拠の整理から交渉・調停・示談まで一貫してサポートさせていただきます。
一人で抱え込まず、まずはご相談ください。
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不倫で弁護士に依頼するときの費用相場
不倫の慰謝料請求にかかる費用相場は、項目によって異なります。
以下は、主な費用と相場をまとめたものです。
費用項目 | 概要 | 費用相場 |
---|---|---|
相談料 | 法律相談にかかる料金(初回無料の場合もあり) | 無料~5,000円(30分あたり) |
着手金 | 案件を受任するための料金(依頼時に支払う) | 10万円〜30万円程度 (※請求方法に応じて変動する) ・交渉:10万円程度 ・調停:10万円~20万円程度 ・訴訟:10万円~30万円程度 |
成功報酬金 | 弁護士の働きによって慰謝料を得られた場合に支払う成果報酬 | 弁護士の関与によって得られた金額の10〜20%程度 |
実費 | 書類作成費用や郵送代、交通費、印紙代など実際にかかる諸費用 | 数千円〜数万円 |
日当 | 弁護士が出廷や出張対応をする際の日額報酬 | 1日あたり1万円〜3万円程度 |
着手金の相場は10万円~30万円ですが、請求方法が示談か、調停か、訴訟かによって異なります。調停・訴訟は示談より複雑化しやすいため、依頼費用が高くなる傾向があります。
ただし、上記はあくまで相場のため、正確な金額は見積もり時にご確認ください。
費用を抑えるには、初回無料相談を活用したり、成功報酬型の事務所を選ぶと良いでしょう。また、法テラスの民事法律不要制度を利用すれば、法律相談が無料でできたり、弁護士費用を立て替えてくれたりする場合があります。(参考:法テラス|民事法律扶助業務)
不倫で慰謝料請求するときの3つの注意点
不倫されたときは、すぐに慰謝料を請求したくなるかもしれませんが、注意すべきポイントがあります
具体的に注意すべき点は、以下の3つです。
正当な権利を主張するためには、法的なルールを守りながら手続きを進める必要があります。以下で注意点を確認し、トラブルを回避しましょう。
時効が成立していないか確認する
慰謝料を請求する前に、請求の時効が成立していないか確認しましょう。
民法第724条により、不倫の慰謝料請求権の時効は、以下のいずれか短い方だと定められています。
- 不倫の事実と相手を知ってから3年
- 不倫が行われてから20年
民法 第七百二十四条
不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないとき。
二 不法行為の時から二十年間行使しないとき。
たとえば、不倫に気づいたのが3年以上前で証拠も残っていない場合は、時効で請求できない可能性があります。
時効を過ぎてしまう前に証拠を集め、弁護士に早めに相談して対応を検討しましょう。スムーズに請求を進めるためにも、時間の経過には十分注意してください。
違法な証拠収集は避ける
違法なやり方で証拠を集めると、請求が無効になる可能性があるため注意しましょう。
違法な証拠収集にあたるケースは以下のとおりです。
- LINEを無断で見る
- GPSを勝手に取り付ける
- ハッキングで不倫相手のスマホにアクセスし、トーク履歴や写真を集める など
違法なやり方での証拠集めは、逆にこちらが訴えられるリスクがあるため合法的に収集してください。
証拠集めに不安がある場合は、探偵や弁護士など専門家に相談し、法的に使える証拠をそろえましょう。
感情的な対立を避ける
感情にまかせた行動は、かえって不利に働く可能性があるため避けましょう。
不倫は大きな裏切り行為であり、怒りや悲しみ、憎しみを抱えるのは当然です。
しかし、相手に暴言を吐いたり、無理な要求を突きつけたりすると、話し合いがこじれて慰謝料の支払い自体が進まなくなる恐れがあります。
冷静に事実と証拠を整理し、第三者を交えて話し合うことが解決への近道です。
心の負担が大きいときや、感情的な対立に発展しそうなときは、弁護士に交渉を任せれば精神的な負担を軽減できます。トラブルを大きくしないためにも、冷静に対応しましょう。
不倫の慰謝料請求には、法律に基づいて証拠を収集する必要があります。
「どのように証拠集めをすべきなのか」「相手と感情的に争ってしまいそうで怖い」と不安な方は、弁護士法人アクロピースにご相談ください。
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不倫での慰謝料についてよくある質問
旦那がソープ通いをしていた場合、慰謝料は請求できますか?
夫のソープ通いが直ちに「不貞行為」と認められるとは限りません。
ソープランドでの行為は、金銭を介する営業行為であるため、裁判所は通常の不倫と同等には扱わない可能性があります。
ただし、頻繁な利用や家庭への悪影響が大きい場合、婚姻関係を損なう行為として慰謝料請求や離婚の理由となる可能性もあります。
風俗通いに関する慰謝料請求や離婚の可否は、行為の頻度・内容・家庭への影響などの具体的事情によって判断が分かれます。
請求を検討する際は、相手の行動実態を裏付ける証拠を確保し、弁護士と相談しながら慎重に対応方針を決めることが重要です。
不倫の慰謝料500万円を受け取った場合、贈与税は発生しますか?
不倫慰謝料に対しては、原則として贈与税は発生しません。
慰謝料は損害賠償に該当し、贈与ではなく補償としての性格を持つため、税法上も非課税とされています。
ただし、以下のケースに該当する場合、贈与税が課される可能性があります。
- 慰謝料の額が一般的な相場より高い
- 不貞行為との因果関係が不明な金銭の授受とみなされる
- 慰謝料に相当する不動産を受け取った
- 不倫相手の経済力が低く、代わりに不倫相手の両親が慰謝料を支払った
受け取る金額や形態に不安がある場合は、あらかじめ弁護士や税理士に相談し、証拠や経緯を明確に記録しておきましょう。
キスは不貞行為に該当しますか?
結論、キスだけでは基本的に不貞行為とは認められないです。
法律上の不貞行為とは、配偶者以外との肉体関係を意味し、キスやハグといった行為は請求の根拠にはなりません。
ただし、キスだけで請求できるかは証拠や状況次第で変わるため、判断に迷う場合は弁護士に相談して適切な対応を検討しましょう。
不貞行為なしの浮気や別居中の浮気は請求できますか?
不貞行為なしの浮気は、請求が難しいのが現実です。
法律上の慰謝料請求には「不貞行為」、つまり肉体関係が必要とされています。そのため、不貞行為が行われておらず、単に2人きりで食事やショッピングをしていた場合は請求が難しいでしょう。
ただし、キスやハグを何回も繰り返す、ラブホテルに出入りしていたケースでは、精神的苦痛を与えるとして請求対象になる可能性があります。
また、別居中でもまだ法律上の夫婦である以上、裁判で勝てるかは別として、不貞行為があれば慰謝料を請求すること自体は可能です。
そして婚姻関係が破綻していなかったことを証明できれば、不貞行為にあたると判断される場合があります。
状況に応じて専門家に相談し、法的に認められる請求かどうかを判断しましょう。
まとめ|不倫の慰謝料請求は弁護士と相談しながら適切に進めよう
不倫による慰謝料請求は、正しい知識と手続きによって認められる可能性があります。
ただし、証拠が不十分だったり時効が過ぎていたりすると、正当な請求でも通らない恐れがあります。
また、感情的に動いてしまうと、かえって不利になる場合があるため注意が必要です。
証拠の集め方や請求方法、金額の相場、注意点などを踏まえた上で、弁護士と相談しながら適切な手順で対応しましょう。
弁護士法人アクロピースでは、離婚・男女問題に強い弁護士が不倫の慰謝料請求を一から丁寧にサポートします。
お客さまの気持ちに寄り添いながら、法的に正しい形で解決へと導きます。
「何から始めればいいかわからない」「一人では不安だ」とお悩みの方は、お気軽にご相談ください。
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