不倫でうつ病になったら慰謝料請求できる?相場や手続きの流れを弁護士が解説

「夫の不倫が発覚してから、夜も眠れず涙が止まらない」
「食欲がなく、仕事に行こうとすると動悸がする」
配偶者の不倫・不貞行為により大きなショックを受け、「うつ病」や「適応障害」といった精神疾患を引き起こす方も少なくありません。
心の傷はお金では完全に癒すことは難しいものの、金銭的な賠償を受けることで、これからの生活の再建資金や治療費を確保することは可能です。実際、不倫が原因でうつ病を発症した場合、通常の不倫慰謝料に加えて、増額請求が認められるケースがあります。
この記事では、不倫によるうつ病で請求できるお金の種類や相場、診断書をもらう際の重要な注意点を解説します。
泣き寝入りせず、あなた自身とこれからの生活を守るための正しい知識を身につけましょう。
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不倫が原因でうつ病になることはある?典型的な症状とは
配偶者の不倫を知ったときに受ける精神的ショックやストレスは、言葉では表現できないほど大きなものでしょう。その苦しみが深刻なストレス要因となり、結果としてうつ病や適応障害といった心身の不調につながってしまうケースも少なくありません。
実際、不倫発覚後の強いストレスを契機に、不眠や動悸などの変化が現れ、医療機関でうつ病や適応障害と診断されるケースもあります。
不倫被害者に現れやすいといわれる典型的な症状は以下のとおりです。
| 症状の分類 | 具体的な状態の例 |
|---|---|
| 睡眠障害 | 夜眠れない、早朝に目が覚める、悪夢を繰り返す |
| 食欲不振 | 食事が喉を通らない、味を感じない、体重が急減する |
| フラッシュバック | ふとした瞬間に不倫の光景や言葉が鮮明に蘇る |
| 意欲・気力の低下 | 仕事や家事をする気が起きない、入浴や着替えが億劫になる |
| 感情の不安定 | 突然涙が止まらなくなる、激しい怒りを制御できない |
| 身体的な不調 | 原因不明の動悸、めまい、吐き気、頭痛が続く |
もし、上記のようなつらい状態が続いていたり、日常生活に支障が出たりしている場合は、無理をしないことが大切です。
決して「自分が弱いからだ」と責めるのではなく、心と体を守るために心療内科や精神科などの専門医への相談や十分な休息を検討してください。
不倫が原因でうつになったらどうする?3つの対処法
不倫によるうつ症状などが現れた際、最も優先すべきはご自身の心身の安全確保と回復です。無理に関係修復を急いだり、自分を責めたりしては、症状を悪化させかねません。
ここでは、現状を打破し、心を守るために有効な3つの具体的対処法を解説します。
物理的な距離を取る(別居・実家への避難)
精神的な安定を取り戻すための最善策は、最大のストレス源である配偶者と物理的な距離を置くことです。顔を合わせるたびに裏切りがフラッシュバックする環境では、どれだけ休息しても心の傷は癒えません。
まずは一時的な避難として、以下のような場所の確保を検討してください。
- 実家へ帰省する
- ホテルやウィークリーマンションを利用する
- 信頼できる友人の家に身を寄せる
「勝手に家を出ると不利になるのでは」と不安に思うかもしれませんが、不倫による体調不良を理由とする別居は、一般に「悪意の遺棄」には該当しないと判断される可能性が高いといえます。
自分を守るための別居は、決して逃げではなく必要な防衛手段といえます。
精神科・心療内科を受診する
「眠れない」「食欲がない」といった不調を感じたら、躊躇せずに精神科や心療内科を受診しましょう。
うつ病や適応障害は、我慢すれば治るものではなく、早期に適切な治療を受けなければ長期化する恐れがあります。専門医による投薬やカウンセリングは、乱れた自律神経を整えるために不可欠です。
また、医療機関への受診は、後の損害賠償請求においても極めて重要な意味を持ちます。医師が作成する診断書は、不倫と精神的苦痛の因果関係を客観的に証明する強力な証拠となるからです。
初診日が早いほど「不倫発覚直後から長期間苦しんでいる事実」を裏付けやすくなるため、早めの受診を心がけてください。
法的手段を検討する(慰謝料請求・離婚)
体調が落ち着き、少しずつ思考力が戻ってきたら、慰謝料請求や離婚といった法的手段を検討することも心の回復につながります。「許せない」という怒りや悲しみを法的な手続きに乗せることで、気持ちに区切りをつけられるためです。
弁護士を介して手続きを進めることには、精神的な負担を軽減する多くのメリットがあります。
| 法的手段のメリット | 具体的な効果 |
|---|---|
| 相手との接触回避 | 弁護士が窓口となり、配偶者や不倫相手と直接話す必要がなくなる |
| 問題の解決 | 問題の解決に必要な法律問題・手続きの問題を弁護士に任せられる |
| 経済的な安心 | 治療費や当面の生活費、適切な額の慰謝料を確保できる可能性が高まる |
弁護士に依頼することで、相手方と直接関わるストレスから解放される点は大きなメリットといえます。
一人で抱え込まず、法律のプロを味方につけることで、安心して療養に専念できる環境を整えましょう。
不倫トラブルは、当事者同士で行うと感情的になり、解決が長引くケースが少なくありません。
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不倫が原因でうつ病等になった場合に慰謝料請求はできる?
不倫が原因でうつ病を発症した場合、慰謝料の請求自体は可能です。ただし、単に「精神的に辛い」と主張するだけでは認められず、法律上の「不法行為(民法709条)」として認められるための証拠や因果関係の証明が必要です。
ここでは、うつ病を理由に慰謝料を請求するための要件や相場、さらに金額が増額される具体的なケースについて解説します。
不倫が原因でうつ病になったら慰謝料請求が可能
不倫によってうつ病になったとして慰謝料を請求する場合、法的には民法709条および710条に基づき判断されます。
裁判等の実務で「うつ病による損害(慰謝料増額や治療費)」を認めてもらうための立証ポイントは、以下の4つです。
| 項目 | 詳細・実務上のポイント |
| 1. 故意・過失 | 相手が既婚者であることを知っていた、または不注意で知らなかったこと |
|---|---|
| 2. 権利侵害(不倫) | 肉体関係(不貞行為)があったことを示す証拠があること |
| 3. 損害の発生(うつ病) | 診断書は法的な必須要件ではないが、客観的に被害を証明し慰謝料を増額させるためには、医師の診断書が極めて重要 |
| 4. 因果関係 | 不倫の発覚とうつ病発症の時期が近いこと(時間的近接性) |
過去の裁判例では「不倫発覚から受診までの期間が短いこと(時間的近接性)」が重視されたケースもあります。一方、発覚から半年以上経過してからの受診や、別居等の別要因が絡む場合は因果関係が否定される可能性もゼロではありません。
そのため、不調を感じたら直ちに受診し、診断書に「不貞行為のストレスが要因」等の記載をもらうことが、適正な賠償を得るための鍵です。
不倫でうつ病になったときの慰謝料相場
不倫慰謝料の金額は、最終的に離婚するかどうかで大きく変動します。うつ病を発症しているケースでは、通常の不倫慰謝料に「うつ病発症による損害分」が加算されると考えましょう。
具体的な金額の目安は以下の通りです。
| ケース | 通常の慰謝料相場 | うつ病発症時の目安(加算後) |
|---|---|---|
| 離婚する場合 | 50万円〜300万円 | 100万円 〜 400万円 |
| 離婚しない場合 | 50万円~100万円 | 100万円 〜 200万円 |
一般的に、うつ病の事実が認められると、相場に対して50万円〜100万円程度が増額(加算)される傾向にあります。
ただし、上記の金額はあくまで目安であり、個別の事情によって左右されます。
不倫が原因のうつ病等で慰謝料が増額されるケース
うつ病の診断があることに加え、その症状や影響が深刻である場合には、さらに慰謝料が増額される可能性があります。
過去の裁判例などから、増額要素となりやすい主なケースは以下の通りです。
| 増額要素となりやすい主なケース | 具体的な内容 |
|---|---|
| 症状が重篤で長期間の通院・入院が必要になった | 一時的な通院ではなく、長期にわたる治療や入院を余儀なくされた場合、精神的苦痛が甚大であると判断されやすくなる |
| うつ病が原因で就労できなくなった(退職・休職) | 不倫によるうつ病で仕事に行けなくなり、休職や退職に追い込まれた場合、逸失利益(本来得られるはずだった収入)の観点からも増額が考慮されることがある |
| うつ病等のストレスで流産してしまった | 妊娠中に夫の不倫が発覚し、その精神的ショックで流産に至った場合などは、極めて悪質性が高いとして大幅な増額事由となる |
このように、単に「うつ病になった」という事実だけでなく、「それにより生活にどのような実害が出たか」を具体的に主張・立証することが、適正な慰謝料を獲得するポイントです。
不倫によるうつの慰謝料請求で注意すべき落とし穴
うつ病の診断書があれば、無条件で慰謝料が増額されるわけではありません。裁判等の実務において最も重視されるのは、「不倫行為と精神疾患の間に確かな因果関係があるか」という点です。
具体的に、増額が認められにくくなるリスク要因(落とし穴)を整理しました。
| リスク | 詳細 |
|---|---|
| 受診の遅れ | 発覚から受診まで数ヶ月以上空いている |
| 夫婦関係の破綻 | 既に別居や家庭内別居の状態だった |
| 別のストレス要因 | 仕事や育児・介護の負担が重い |
| 証拠の不備 | 診断書に因果関係の記載がない |
これらの事情があると、「不倫以外の理由で発症したのではないか」と判断されやすくなります。特に、発覚から受診までの期間が空いてしまうと、因果関係の立証は極めて困難になるでしょう。
適正な賠償を得るためには、早めに医療機関を受診し、医師へ正確な事実を伝えてカルテや診断書に記録を残してもらうことが重要です。
不倫によるうつ病などで慰謝料以外に請求できるお金(治療費・休業損害)
不倫トラブルでは、精神的な苦痛に対する「慰謝料」だけでなく、うつ病の発症に伴う経済的な実損害も民法709条、710条に基づき、賠償請求の対象となる場合があります。
具体的には、以下のような費用が請求対象として考えられます。
| 費目 | 具体的な内容 | 請求時のポイント |
|---|---|---|
| 通院治療費 | 診察料、処方薬代、医師が必要と認めたカウンセリング費用 | 支払いを証明する領収書を全て保管しておくことが必須 |
| 通院交通費 | 通院に要した電車、バス、タクシーなどの交通費 | 公共交通機関は日付と経路を記録し、タクシーは領収書を残す |
| 休業損害 | うつ病により欠勤・休職したことで発生した減収分 | 勤務先から「休業損害証明書」や源泉徴収票を取得する |
実際の交渉の場では、これらを「個別の損害項目」として全額認めてもらうことはハードルが高いものの、慰謝料の増額事由として主張することが可能です。また、実損害分を考慮した金額を「解決金」として一括で請求するケースもあります。
いずれの場合も、相手方に請求を行うには、損害額を客観的に証明する資料が欠かせません。領収書や給与明細などの証拠は破棄せず、確実に保管しましょう。
ただし、法的な判断においては「不倫と損害の因果関係」が厳密に問われるため、全額が認められるとは限らない点に注意が必要です。
不倫によるうつで慰謝料請求を有利に進めるポイント
うつ病の発症を理由に慰謝料を増額させるには、精神的苦痛を裏付ける「証拠の質」が極めて重要です。単に辛さを訴えるだけでは裁判所に認められないため、客観的な資料を戦略的に集めなければなりません。
ここでは、請求を有利に進めるために必ず押さえておくべき2つのポイントを解説します。
診断書に「不倫が原因のうつ」と書いてもらうコツ
医師に診断書を依頼する際は、単なる病名だけでなく、発症の原因が不倫にあることを示唆する記述を求めてください。法的な因果関係を証明するには、医師への伝え方が鍵となります。
診察時には、不倫が発覚した具体的な時期や、その直後から生じた変化を正確に説明しましょう。医師が状況を正しく理解すれば、「夫の女性問題によるストレス」といった有利な文言が記載される可能性が高まります。
医師には、以下の4点を具体的に伝えるようにしてください。
- 不倫が発覚した正確な日時
- 発覚直後から現れた具体的な身体・精神症状
- 不倫発覚以前は精神的な問題がなかった事実
- 現在、不倫以外に大きなストレス要因がないこと
不倫が原因のうつで診断書以外に集めておくべき証拠
診断書は強力な武器ですが、それだけで十分とは限りません。被害の実態をより具体的に立証するために、日常生活への影響を示す周辺証拠を可能な限り収集しましょう。
日記や休職証明書といった記録は、診断書の内容を補完し、苦痛の信憑性を高める重要な役割を果たします。
以下のような証拠を組み合わせることで、主張の説得力が強まります。
| 証拠の種類 | 証拠となる内容・役割 |
|---|---|
| 日記・メモ | 「眠れない」「消えてしまいたい」など、日々の辛い心情や体調の変化を記録したもの |
| お薬手帳・領収書 | 継続的に通院し、投薬治療が必要なほど深刻な状態であったことの証明 |
| 休職証明書・勤怠記録 | 体調不良で遅刻や欠勤が増えた、あるいは休職に追い込まれた事実の記録 |
| 友人や家族の陳述書 | 「以前は明るかったのに、別人のように塞ぎ込んでいる」といった第三者の証言 |
これらの証拠が揃うことで、「不倫さえなければ健康に過ごせていた」という事実を強くアピールできます。証拠となりうる資料は、たとえ些細なものであっても破棄せずに保管しておきましょう。
不倫が原因のうつで悩んだときの相談先
精神的に追い詰められた状態で、これからの生活や法的手続きについて一人で判断を下すのは非常に危険です。不倫によるうつ状態では、冷静な思考力が低下しており、誤った選択をしてしまう恐れも否定できません。
まずは信頼できる第三者や専門機関を頼り、ご自身の状況に合った適切なサポートを受けることが、問題解決への近道となります。
現在の悩みや目的に応じて、以下の窓口を積極的に活用しましょう。
| 相談先 | 相談できる内容 | おすすめな人 |
|---|---|---|
| 心療内科・精神科 | 不眠、気分の落ち込み、不安感の治療 | 体調が悪く日常生活に支障が出ている人 |
| 弁護士 | 慰謝料請求、離婚手続き、証拠の集め方 | 相手に責任を取らせたい、法的に解決したい人 |
| 警察 | DV(身体的暴力)、つきまとい被害 | 夫から暴力を振るわれている、身の危険がある人 |
| 配偶者暴力相談支援センター | DV被害、避難場所の相談、自立支援 | 夫から逃げたいが、行き場や生活費がない人 |
上記以外にも、自治体の福祉課などで無料相談を行っている場合があります。緊急性や解決したい課題に合わせて、最適な相談先を選んでください。
あなたの苦しみを受け止め、解決へ導いてくれる専門家は必ず存在します。決して一人で抱え込まず、まずは電話やメールでSOSを出すことから始めましょう。
不倫が原因のうつで慰謝料請求するまでの流れ【3ステップ】
不倫相手や配偶者への慰謝料請求は、正しい手順を踏むことで精神的な負担を最小限に抑えられます。感情に任せて動くのではなく、法的に有効なプロセスを理解し、着実に準備を進めることが重要です。
ここでは、請求から解決までの流れを3つのステップに分けて解説します。全体像を把握し、将来の見通しを立てるための参考にしてください。
証拠収集と治療の実績作り
請求手続きの第一歩は、相手に言い逃れをさせないための「不倫の証拠」と、被害の大きさを証明する「うつ病の証拠」を揃えることです。
証拠が不十分な状態で相手を問い詰めると、事実を否定されたり証拠隠滅を図られたりするリスクがあるため、慎重に行動しなければなりません。
以下のような証拠を集めておきましょう。
| 集めておくべき証拠の例 | 内容 |
|---|---|
| 不倫の証拠 | 肉体関係を示唆するLINE、ホテルへの出入り写真、音声データなど |
| 被害の証拠 | 医師の診断書、通院の領収書、心身の不調を記録した日記など |
また、うつ病の診断書だけでなく、継続的な通院履歴も「治療が必要なほど深刻な状態」を裏付ける重要な証拠となります。
精神的に辛い時期ではありますが、治療を中断せずに通院を続け、確実な実績を残しておきましょう。
内容証明郵便の送付・示談交渉
証拠が整い次第、相手方に「内容証明郵便」を送付し、慰謝料請求の意思を正式に通知します。
内容証明郵便は、郵便局が「いつ・誰が・誰に・どのような内容を送ったか」を公的に証明してくれるため、相手に対して強い心理的なプレッシャーを与える効果が期待できます。
内容証明郵便には以下のような項目を記載するのが一般的です。
- 不倫(不貞行為)の事実と日時
- 不倫によって精神的苦痛(うつ病など)を受けた事実
- 請求する慰謝料の金額
- 支払いの期限と振込先口座
- 期限内に支払われない場合の法的措置の予告
通知が相手に届いた後は、具体的な金額や支払い方法についての示談交渉へ移行します。しかし、うつ状態で加害者と直接交渉を行うことは多大なストレスを伴い、症状悪化の原因になりかねません。
ご自身の心身を守るためにも、この段階から弁護士を代理人に立て、窓口を任せることを強く推奨します。
合意できなければ訴訟(裁判)
示談交渉で合意に至らない場合や、相手が支払いを拒否し続ける場合は、裁判所へ訴訟を提起します。裁判では、双方が法廷で主張と証拠を出し合い、裁判官が最終的な慰謝料額や支払い命令を下す流れとなります。
ただし、裁判になったからといって必ずしも判決まで争うわけではなく、裁判官の仲介により「和解」で柔軟に解決するケースも少なくありません。
解決方法ごとの特徴・メリットは以下のとおりです。
| 解決方法 | 特徴 | メリット |
|---|---|---|
| 判決 | 裁判官が法的根拠に基づき判断を下す | 相手が認めなくても強制的に結論が出る |
| 和解 | 当事者双方が譲歩し合意を目指す | 判決より早く解決でき、柔軟な条件を設定できる |
裁判手続きが進む中でも、お互いが納得できる条件が見つかれば、和解によって訴訟を終了させることが可能です。
判決を待たずに早期解決を目指せる点は、精神的な消耗を防ぐ上で大きなメリットといえます。
不倫によるうつ病に関するよくある質問
不倫によるうつは何科を受診すべきですか?
不倫によってうつ病が疑われる場合は「心療内科」または「精神科」を受診してください。
動悸や不眠など身体症状が強ければ心療内科、気分の落ち込みなど精神症状が強ければ精神科が適していますが、どちらでも診断書の作成は可能です。
辛い症状を放置せず、通いやすさや医師との相性を重視して病院を選び、早めに専門医の治療を受けて回復を目指すことが大切です。
不倫でうつになったときの慰謝料は不倫相手にも請求できますか?
不倫でうつ病になった場合の慰謝料は、不倫相手にも請求可能です。不倫は配偶者と相手方による「共同不法行為」となるため、被害者は両者に対して慰謝料を請求する権利を持ちます。
ただし、配偶者と不倫相手の両方から相場の上限額を受け取る「二重取り」は認められません。両者に請求した場合でも、受け取れる総額は客観的な損害額(相場)の範囲内に調整される点にご注意ください。
離婚しなくても不倫によるうつで慰謝料請求はできますか?
不倫でうつになった場合の慰謝料は、離婚しなくても請求可能です。夫婦関係を継続する場合でも、不倫による精神的苦痛への賠償請求権は消えません。
ただし、離婚に至らない場合は「損害が比較的小さい」と判断され、慰謝料の相場は低くなる傾向にあります。また、配偶者への請求は家計内でお金が移動するだけのため、不倫相手のみに請求するケースが一般的です。
まとめ|不倫が原因のうつかも?と思ったら早めに専門家に相談しよう
不倫でうつ病を発症するのは、パートナーの裏切りによる多大な精神的負荷が原因です。決してご自身を責めず、まずは治療を最優先にしてください。
また、法的手続きを通じて相手に責任を果たさせることは、過去に区切りをつけるための有効な手段でもあります。
一人で抱え込まず、専門家の力を借りて心身の健康と穏やかな日常を取り戻しましょう。
不倫によるうつ病でお悩みの方は、弁護士法人アクロピースにご相談ください。
当事務所は男女問題の解決実績が豊富にあり、心身への負担を最小限に抑えながら、相手方との交渉をすべて代行いたします。
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