赤羽・大宮の『離婚』に強い法律事務所
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不貞行為をしてしまったことにより、慰謝料を請求されることがあります。時には高額な慰謝料を請求される場合もありますが、一旦冷静になり、適切に対応していくことが重要です。
この記事では、ご自分が慰謝料を請求された時に覚えておかなければならないことや、適切な対処方法などについて説明したいと思います。
そもそも、請求された慰謝料が不当に高額だった場合は請求に応じる必要はありません。
一般的に、不倫慰謝料の相場は50〜300万円となっております。もし相手方からこれ以上の金額を請求されている場合は、不当に高額な請求額である可能性も否定できないため、自分が請求された金額が適正なものなのかどうか冷静に判断する必要があります。
また、慰謝料の金額は個別の事情によって相場よりも減額される場合もあります。
では、不倫慰謝料が減額されるのはどんな場合でしょうか?
それが以下の通りです。
このような場合には、慰謝料を減額できる余地があると言えます。
ここからは、不倫慰謝料請求がされた場合に取るべき対処法について説明いたします。
慰謝料請求には証拠が必要となります。相手が提示した証拠が有効なものかどうかで、あくまで冷静に証拠品を分析しましょう。不貞行為の場合、一般的には以下が不貞行為の証拠と認められるものになります。
有効な証拠の例
このような証拠が提出されている場合は、相手は不貞行為を証明できる資料を揃えていますので、支払いに応じる必要がでてきます。
逆に言えば、肉体関係があることを証明できなけれ請求は成立しないか、成立したとしてもごく少額にとどまります。
例えば、以下のようなものは肉体関係を証明するものとしては認められない場合が多いです。
有効になりにくい証拠の例
また、不貞行為は「自由な意思」によって肉体関係を結ぶことですから、脅された場合や強姦された場合などは不貞行為とは見なされません。脅迫された証拠や強姦された証拠があれば、逆に自分を傷つけた当事者である相手側に慰謝料請求することもできます。
上述したように、不倫慰謝料の相場は50〜300万円となっています。個別のケースにもよりますが、これよりも高い金額を請求されている場合は必要以上に高額な慰謝料を請求されている可能性があります。このような場合は必ずしも支払いに応じる必要はありません。
また、一人一人の事情によって慰謝料の金額は異なりますから、自分にとって適正な慰謝料はどのぐらいか分析してみることが重要です。ただし、分析には不倫慰謝料に関する高度な専門知識や過去の判例といったものまで知っている必要がありますから、一般的には弁護士に相談して分析してもらう流れになってくるかと思います。
相手に慰謝料を請求されたからと言って、必ず払わなければならないわけではありません。慰謝料の支払い義務が生じるのは、法で定められた要件を満たしている必要があります。
例えば不貞行為の場合は、以下にリストアップしたような要件を一つでも満たさなければ慰謝料は発生しません。
ご自分には慰謝料の支払い義務があるか否かを弁護士とともによく吟味してください。やみくもに行動すると、本来支払う必要のないはずだった金額まで負担しなければならなくなる恐れもあります。慰謝料を請求された場合、どうしても冷静ではいられなくなる傾向にありますが、そんな時だからこそ一旦は落ち着いて冷静に判断することが、より適切な解決への第一歩となります。
相手方から「慰謝料を請求する」といった連絡が来たとしても、まずは慌てずに気持ちを落ちるけることが大切です。間違ってもその場で相手と交渉などを始めたり、すぐに振込手続きを行わないようにしてください。
まずは自分が置かれた状況や請求の内容を整理し、請求が客観的な証拠に基づいた事実なのかどうかを吟味しなければなりません。相手が提示してきた請求内容によっては、その後とるべき対応は変わってきます。
できればこの時点で、当事務所にご相談していただきたくのがベストです。対応は早ければ早いほど、被害の拡大を防止できる可能性は高くなります
不倫の慰謝料請求に関わることは、心身共に大きなストレスとなります。このような場合、当事務所にご依頼いただければ、減額交渉などのわずらわしい手続をすべて引き受けます。重大な問題を一人で対処しようとするより、専門家に任せたほうが精神的な負担も減りますし、必要以上に高額な慰謝料を支払うことも回避できます。
当事務所は離婚問題をはじめとするプライバシー性の高い事案を多く取り扱っております。そのため、お客様のプライバシーを守るために、ご相談は完全個室の空間にて行っております。他の方にお顔を見られる心配はございません。
高額な慰謝料請求でお困りの方を最後まで徹底してサポートいたしますので、まずは一度当事務所の弁護士までご連絡ください。