慰謝料請求の時効は?猶予・更新の方法や時効が過ぎた際の対処法を徹底解説
「過去の不貞行為に対する慰謝料は請求できない?」
「慰謝料請求の時効が迫っている場合どうすればよい?」
このような不安や焦りを感じていらっしゃるのではないでしょうか。慰謝料請求権に「時効」が存在することで、負担に感じられる方もいるでしょう。
この記事では、慰謝料請求の時効がいつから始まりいつ完成するのか、時効の進行を止めたり、リセットしたりする法的手続きを解説します。さらに、万が一時効が過ぎてしまった場合の対処法まで、網羅的に紹介します。
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慰謝料請求の時効とは?
慰謝料請求の時効とは、慰謝料を請求する権利(損害賠償請求権)が一定期間行使されない場合、消滅してしまう制度のことです。以下のような趣旨のもと、設けられています。
- 長期間にわたって権利関係が不安定な状態が続くことを防ぎ、法的な安定性を確保するため
- 長期間経過して証拠が散逸してしまい、事実関係の証明が困難となることへの救済のため
- 「権利の上に眠る者は保護しない」という考え方を実現するため
相手に明らかな非がある場合でも、時効によって請求できなくなるので注意が必要です。以下、慰謝料請求の時効について詳しく解説します。
慰謝料請求権が時効で消滅する2つの期限
慰謝料請求権の時効は、民法第724条に基づき、2つの異なる時間軸で進行します。具体的には、「主観的起算点からの時効」と「客観的起算点からの時効」の2つがあり、どちらか早い方が到来した時点で時効が完成します。
損害および加害者を知った時から3年間 | 被害者が発生した「損害」と「その原因を作った加害者」の両方を認識した時点からカウントが始まる時効です。 たとえば不倫であれば、不倫の事実と不倫相手の身元(氏名・住所など)を特定した時から3年となります。 なお、暴力(DV)などで身体に危害が加えられた場合は、被害者保護の観点からこの期間が5年に延長されます。 |
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不法行為の時から20年間 | 被害者が損害や加害者のことを知っているかどうかに関わらず、不法行為(不倫やDVなど)があった時から進行する時効です。 たとえ長年にわたって被害に気づかなくても、不法行為から20年が経過すると、権利は時効によって消滅します。 |
この2つの時効は独立して進行するため、戦略的に考える必要があります。
20年の期間がまだ残っていても、加害者を知ってから3年が経過すれば時効が成立してしまうため、権利を行使するには迅速な判断が大切です。
【民法改正】2020年4月1日から「除斥期間」は「時効」へ
2020年4月1日に施行された改正民法は、慰謝料請求の時効に関して重要な変更をもたらしました。特に、前述の「不法行為の時から20年」という期間の法的な性質が、「除斥期間」から「消滅時効」へと変更された点は大きなポイントです。
改正前、この20年の期間は判例上「除斥期間」と解釈されていました。除斥期間とは、期間が経過すると当事者の意思とは関係なく、権利が自動的に、かつ完全に消滅する厳格な制度です。時効の進行を止められないうえ、相手方が時効を主張しなくても権利が消滅するなど、被害者にとっては厳しいものでした。
しかし、民法改正によって、相手方が「時効が成立した」と主張(時効の援用)しなければ、権利は消滅しなくなりました。また、これまで不可能だった時効の進行を一時的に停止させる「完成猶予」や、期間をリセットする「更新」といった手段が、20年の時効にも適用できるようになりました。
その結果、被害者が権利を行使できないやむを得ない事情がある場合を救済する道が開かれています。
【ケース別】慰謝料請求の時効はいつから始まる?
慰謝料請求の時効を考える際に重要なのが、「いつから時効のカウントが始まるのか」といった「起算点」の問題です。起算点の判断を誤ると、請求可能な期間を逃してしまうことになりかねません。
ここでは、具体的なケース別に時効の起算点を解説します。
①配偶者に慰謝料請求をする場合の時効
配偶者の不貞行為(不倫)に対して慰謝料を請求する場合、時効の起算点は原則、不貞行為の事実および不貞行為の相手方を知った時(損害を知った時)から3年です。また、最後の不貞行為があった時から20年という時効も進行します。
しかし、夫婦間には特別なルールが存在します。民法第159条では、夫婦の一方が他方に対して有する権利について、以下のように定めています。
第百五十九条 夫婦の一方が他の一方に対して有する権利については、婚姻の解消の時から六箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。
出典:e-Gov 法令検索|民法
夫婦関係の維持を考慮し、婚姻中に訴訟などを起こすことを強いるのは酷という考えに基づいているためです。
そのため、たとえ不貞行為の事実を何年も前に知っていても、この規定による時効の完成は離婚後6か月を経過するまでは猶予されます。離婚後6か月以内に請求をすれば慰謝料の請求は可能です。
②不倫相手に慰謝料を請求する場合の時効
不倫相手に対して慰謝料を請求する場合、3年の時効の起算点は「不倫の事実」と「不倫相手の身元」の両方を知った時です。ここでいう「不倫相手の身元を知った時」とは、慰謝料請求が事実上可能となる程度に、相手の氏名や住所を特定できた時点を指します。
この「加害者の特定」という要件は重要です。配偶者の不倫を確信していても、相手が誰でどこに住んでいるのか分からなければ、3年の時効は進行を開始しません。被害者にとっては不倫相手を特定するための調査期間が法的に確保されることを意味します。
ただし、不倫行為の時から進行する20年の時効は、相手の特定とは無関係に進行し続けるため注意が必要です。
③離婚後に不倫が発覚した場合の時効
離婚した後に、元配偶者が婚姻中に不倫をしていた事実が発覚するケースも珍しくありません。この場合の時効の考え方は、誰に請求するかで異なります。
元配偶者に対して請求する場合、「離婚後に不倫の事実を知った時」から3年です。もちろん、不貞行為の時から20年という時効も並行して進行します。
不倫相手に対して請求する場合は、「離婚後に不倫の事実および不倫相手の身元(氏名・住所)を特定した時」から3年です。そのため、不倫相手の特定に時間がかかる場合などは、元配偶者への請求よりも時効の完成時期が遅くなる可能性があります。
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慰謝料請求の時効を猶予・更新する方法
時効が迫っていても、諦める必要はありません。法律は、権利を守るために時効の進行を一時的に停止させる「完成猶予」と、時効期間をリセットする「更新」という強力な手段を認めています。
ここからは、慰謝料請求の時効の完成猶予と更新の手段をそれぞれ解説します。
時効の進行を一時停止する「完成猶予」の手段
「完成猶予」とは、一定の事由がある間、時効の完成を一時的に先延ばしにする制度です。時効期間のカウントが止まり、その事由が終了した時から再び進行を再開します。
裁判上の請求(訴訟・調停・支払督促)を行う
裁判所に訴訟を提起したり、調停や支払督促を申し立てたりすると、手続きが終了するまでの間、時効の完成が猶予されます。
権利を行使する意思を公的に示したものと評価されるためです。
手続きが途中で取り下げられた場合でも、終了時から6か月間は猶予されます。
内容証明郵便で催告する
時効完成が目前に迫っている場合に有効なのが、内容証明郵便による「催告」です。
相手方に対して慰謝料の支払いを求める催告書を送付すると、その時から6か月間、時効の完成を猶予できます。この6か月の間に、交渉をまとめたり、訴訟の準備をしたりするための時間を稼げます。
ただし、この効果は一度きりで、繰り返し催告しても猶予期間は延長されません。
協議継続の合意をする
当事者間で「権利について協議を行う」といった内容の合意を書面(またはメールなどの電磁的記録)で交わすと、時効の完成が猶予されます。2020年の民法改正で新設された制度です。
猶予期間は、合意から1年、合意で定めた1年未満の期間、または協議の続行を拒絶する旨の通知が書面でなされた時から6か月の中でもっとも早い時までです。なお、この合意は更新可能で、最大5年間であれば続けられます。
仮処分・仮差押え・差押さえなど強制執行の手続きを行う
相手の財産を保全するための仮差押えや仮処分、判決などに基づいて強制執行(差押え)を申し立てることも、時効の完成猶予事由となります。
これらの手続きは、権利実現に向けた行動のため、時効の進行を止める効果が認められています。
時効期間をリセットする「更新」の手段
「更新」とは、それまで進行してきた時効期間をすべて無効にし、ゼロから再びカウントをスタートさせる制度です。
裁判で権利が確定する
訴訟で勝訴判決が確定した場合や、調停で合意が成立し「調停調書」が作成された場合、時効は更新されます。
この場合の新しい時効期間は、元の権利の消滅時効が3年であっても「10年」です。
これは、公的機関によって権利の存在が確定されたことを重く見るためで、権利を強力に保護する効果があります。
債務者による支払いの承認を得る
相手方(債務者)が「慰謝料の支払義務がある」と認める「承認」を行うと、その時点で時効は更新され、新たに時効期間のカウントが始まります。
承認は、口頭や書面で「支払います」と約束するほか、慰謝料の一部を支払ったり、「支払いを少し待ってほしい」と猶予を求めたりする行為も含まれます。
この方法は、裁判手続きを経ずに時効をリセットするものであるため、交渉段階で有効です。
しかし、慰謝料を請求される側にとっては、安易な言動が時効を復活させてしまう「罠」にもなり得るため、注意が必要です。
慰謝料請求の時効が過ぎてしまった場合の対処法
「時効が過ぎてしまった…」と諦めてしまうのはまだ早いかもしれません。法律上、時効期間が経過したからといって、すぐに道が閉ざされるわけではないためです。
ここからは、時効完成後の逆転の可能性について解説します。
時効が成立しても相手の「時効の援用」がなければ請求できる
時効期間が経過しただけでは、慰謝料を支払う義務は自動的には消滅しません。時効の効果を発生させるためには、相手方(債務者)が「時効期間が過ぎたので支払いません」という意思表示、「時効の援用」を行う必要があります。
これは民法第145条に定められたルールです。相手が時効の存在に気づいていなかったり、道義的責任を感じて援用しなかったりする限り、あなたの請求権は法的に存在し続けます。
第百四十五条 時効は、当事者(消滅時効にあっては、保証人、物上保証人、第三取得者その他権利の消滅について正当な利益を有する者を含む。)が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない。
出典:e-Gov 法令検索|民法
時効期間が過ぎていても、まずは慰謝料の請求に向けて行動してみることをおすすめします。
相手が任意で支払いに応じた場合は受け取っても問題ない
もし時効期間が経過した後に、相手が自らの意思で慰謝料の一部を支払ったり、「支払います」と約束したりした場合、相手方が「時効の利益を放棄した」と見なされます。
一度このような「債務の承認」をすると、後から「やはり時効だから支払わない」と主張することは信義誠実の原則(信義則)に反するため、原則として認められません。
相手が時効の援用をすれば請求は困難になりますが、任意でなされた支払いを受け取ることは何ら問題ありません。これは、時効完成後でも残された、最後の交渉戦略といえるでしょう。
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時効を成立させないための慰謝料請求の具体的な進め方
慰謝料請求は、時効という時間との戦いでもあります。権利を実現するためには、計画的かつ戦略的に手続きを進めることが不可欠です。
ここでは、時効を成立させないための具体的な3つのステップを解説します。
以下、それぞれ具体的に解説します。
STEP1:証拠の確保と相手方との交渉
慰謝料請求の成否は、何よりもまず「証拠」にかかっています。
時効がまだ先であっても、不貞行為やDVなどを客観的に証明できる証拠がなければ、相手に否定された場合に請求を認めてもらうことは困難です。
まずは冷静に、肉体関係を示すメールや写真、探偵の調査報告書など、法的に有効な証拠の確保から始めましょう。
十分な証拠が揃ったら、相手方との交渉を開始します。この段階で相手が非を認め、支払いに応じれば、迅速な解決が可能です。
さらに、交渉の過程で相手が「支払う」と約束したり、一部を支払ったりすれば「債務の承認」となり、時効が更新されます。
証拠については、以下の記事でも詳しく解説しています。
STEP2:内容証明郵便で請求の意思を明確にする
交渉が難航したり、相手が話し合いに応じなかったりすることで時効の完成が迫っている場合には、次の手段として「内容証明郵便」の送付が効果的です。
内容証明郵便に配達証明をつけることで、文書の内容と相手への到達時を証明してくれます。これにより、相手に対して慰謝料を請求するという真剣な意思を伝えられます。
内容証明郵便で通知をすることで、「催告」による時効の完成猶予を行ったことが証明され、訴訟準備のための貴重な時間の確保が可能です。
STEP3:交渉がまとまらなければ調停・訴訟を提起する
内容証明郵便を送付しても相手が支払いに応じない場合、最終手段として裁判所を通じた手続きに移行します。具体的には「調停」または「訴訟」を提起することになります。
「調停」は、裁判官と調停委員が間に入り、話し合いによる解決を目指す手続きです。比較的柔軟な解決が期待できます。
一方、「訴訟」は、裁判官が証拠に基づいて法的な判断を下す手続きです。相手の合意がなくても、判決によって強制的に支払いを命じてもらえます。
訴訟を提起すれば、手続き中は時効の完成が猶予され、勝訴判決が確定すれば時効は10年に更新されるため、権利を保全する上で重要な方法です。
慰謝料請求の時効問題を弁護士に相談するメリット
慰謝料請求の時効は、起算点の判断や完成猶予・更新の手続きが複雑で、専門的な知識がなければ適切な対応は困難です。たった一つの判断ミスが、本来得られるはずだった権利を失うことにつながりかねません。
慰謝料請求の時効問題を弁護士に相談することで、以下のようなメリットを得られます。
以下、それぞれ詳細に解説します。
正確な時効の起算点を判断して時効成立のリスクを回避できる
慰謝料問題を弁護士に依頼するメリットの一つに、正確な時効の起算点を判断して時効成立のリスクを回避できる点があげられます。
慰謝料請求の時効の起算点は、「不倫相手の身元をいつ特定したか」「DVの最後の行為はいつか」など、個別の事案の具体的な事情によって変動します。この判断を誤ると、気づいた時には時効が完成していたという事態になりかねません。
弁護士であれば、詳細なヒアリングを通じて法的に正確な起算点を判断してくれるため、時効が成立してしまうリスクを未然に防げます。
相手方が時効を主張してきた場合でも、法的な根拠に基づいて的確に反論が可能です。
証拠集めのアドバイスや法的に有効な書類作成を任せられる
慰謝料請求を成功させるには、法的に有効な証拠が不可欠です。
弁護士は、どのような証拠が裁判で通用するのかなど、合法的に収集する方法について具体的なアドバイスを提供します。
さらに、時効の完成猶予や更新のために必要な内容証明郵便、協議の合意書、訴状といった専門的な書類の作成も任せられます。
これにより、手続きの不備によって権利を失うリスクをなくし、安心して請求を進められます。
相手との交渉を一任できて精神的負担を軽減できる
弁護士に依頼することで、相手との交渉を一任できます。
配偶者や不倫相手と直接交渉することは、精神的に大きな負担をともないます。感情的な対立から話し合いが進まず、時間がいたずらに過ぎて時効が迫ってしまうことも少なくありません。
弁護士であれば、冷静かつ戦略的に交渉を進めてくれます。相手と直接顔を合わせる必要がなくなるため、精神的なストレスから解放されるでしょう。
弁護士に相談するメリットやデメリットについては、以下の記事でも詳しく解説しています。
関連記事:不倫問題は弁護士に相談すべき?依頼のメリット・デメリットや選び方を解説【弁護士監修】
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慰謝料請求の時効に関するよくある質問(FAQ)
慰謝料請求の時効に関して、多くの方が抱える疑問について、Q&A形式で分かりやすくお答えします。
10年前の不倫を最近知ったのですが、今からでも慰謝料請求はできる?
10年前の浮気でも請求できる可能性は十分にあります。不倫の慰謝料請求の時効は、原則として「不倫の事実と不倫相手を知った時」から3年です。
したがって、10年前の行為であっても、あなたが事実を最近知ったのであれば、3年の時効はまだ進行を開始していません。
また、「不法行為の時から20年」という時効にもかかっていないため、請求権は存続していると考えられます。
慰謝料の分割払いが途中で止まった場合、残りの請求に時効はある?
慰謝料の分割払いが途中で止まった場合、残りの請求にも時効はあります。この場合の時効は、元の不法行為の時効とは別です。
当事者間の合意(公正証書などを含まない私的な合意)で分割払いを決めた場合、各支払期日から5年でその回の支払分が時効にかかります。
一方、調停や裁判の判決で分割払いが決まった場合、時効はより長く、各支払期日から10年です。
支払いが止まった場合は、未払い分について早めに請求手続きを取る必要があります。
相手が「時効だ」と主張している場合の対処法は?
相手の主張を鵜呑みにせず、まずは主張が法的に正しいかを確認することが重要です。弁護士に相談し、時効の起算点が正確か、途中で時効の完成猶予や更新にあたる事由(一部の支払いや支払約束など)がなかったかを精査してもらいましょう。
相手の主張が誤っていれば、請求を続けられます。もし相手の主張が正しくても、時効の援用が権利濫用にあたるなど、争う余地が残されているケースも稀にあるため、専門家の判断を仰ぐことが賢明です。
暴力(DV)やモラハラが原因の慰謝料請求の時効はいつから?
DVやモラハラが継続的に行われていた場合、法律上は一連の行為をまとめて一つの不法行為と捉えることが多く、時効の起算点は「最後の加害行為があった時」からとなります(個別の事実認定による)。
したがって、長年にわたる被害であっても、最後の行為から3年(生命・身体の侵害による損害賠償請求権の時効は5年)以内であれば、慰謝料を請求できる可能性があります。
また、DVやモラハラが原因で離婚した場合は、「離婚自体への慰謝料」として離婚成立時から3年以内であれば請求が可能です。
まとめ|慰謝料請求の時効が迫る前に専門家に相談しよう
慰謝料請求権には、「損害および加害者を知った時から3年(暴力などで身体に危害が加えられた場合は5年)」と「不法行為の時から20年」という2つの時効が存在します。
時効がいつから始まるのかという「起算点」を正確に見極め、必要に応じて「完成猶予」や「更新」といった法的な手段を講じることが不可欠です。
しかし、上記のルールを正確に理解し、個別の状況に応じて最適な戦略を立てることは、法律の専門家でなければ困難です。一つの判断ミスにより、請求ができなくなるリスクもゼロではありません。
まずは専門家に相談し、権利を守るための一歩を踏み出してください。
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