【弁護士監修】慰謝料の減額は可能?請求された慰謝料を減額できるケースと交渉の進め方

「慰謝料を請求されたけど減額はできる?」
「相手の言う金額をそのまま支払うしかない?」

慰謝料の請求を受け取った際、強い衝撃と不安に駆られることでしょう。しかし、請求された金額が、必ずしも支払わなければならない最終的な金額ではありません。

この記事では、不貞行為の慰謝料を請求された際に、金額を減額・拒否できる可能性があるケースを紹介します。また、具体的な交渉の進め方や、専門家である弁護士に依頼するメリットまで解説します。

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目次

高額な慰謝料でも減額は可能|請求額=支払額ではない

慰謝料を請求された際、提示された金額の大きさに圧倒されてしまうかもしれません。しかし、その金額は法的に確定したものではなく、あくまで請求者側の一方的な要求額です。

特に、感情的になっている請求者は、自身の精神的苦痛を金額に反映させようとし、法的な相場を大きく超える額を提示してくるケースが少なくありません。

重要なのは、請求額と実際に支払うべき法的責任を負う額は異なるという事実です。慰謝料額は、裁判になった場合に認められるであろう客観的な基準、すなわち「相場」を基に、個別の事情を考慮して決定されます。

したがって、請求された金額を鵜呑みにせず、まずはその妥当性を冷静に分析し、適切な金額への減額交渉を行うことが重要です。

慰謝料を請求された場合の対処法については、以下の記事でも詳しく解説しています。

関連記事:もし慰謝料を請求されたら―対処法や減額の方法―

慰謝料の減額が認められるケース

慰謝料の支払い義務自体は免れなくても、特定の事情が存在する場合には、請求額を大幅に減額できる可能性があります。

慰謝料は、不貞行為によって受けた精神的苦痛の大きさに応じて算定されるため、苦痛の程度が比較的小さいと判断される要因があれば、減額の根拠となります。

慰謝料の減額が認められる可能性のある主なケースは、以下のとおりです。

以下、それぞれ詳細に解説します。

不貞行為の期間や回数が短い場合

不貞行為による精神的苦痛の大きさは、その行為の悪質性と深く関連しています。

不貞行為の期間が短く、肉体関係の回数が少ないほど、婚姻関係に与えたダメージは小さいと評価される可能性が高いです。

例えば、一度限りの過ちであった場合と、数年間にわたって継続的に関係を持っていた場合とでは、配偶者が受ける精神的苦痛の度合いは大きく異なると考えられます。

したがって、不貞行為の期間が数か月程度であったり、肉体関係の回数が数回に留まる場合は、事実を具体的に主張することで、慰謝料の減額が認められる可能性が高まるでしょう。

支払う側の経済的困難が著しい場合

慰謝料額を算定する際、裁判所は当事者双方の経済状況、特に支払い義務を負う側の資力(資産や収入)を考慮に入れることがあります。支払い能力を完全に無視した高額な支払いを約束させても、現実的に履行が不可能であれば意味がないためです。

したがって、以下のような場合、慰謝料額の減額や、分割払いでの合意が得られる可能性があります。

  • 請求された側が失業中
  • 収入が著しく低い
  • 多額の負債を抱えている

ただ、経済的困難の事実を客観的な資料(給与明細・預金通帳の写し・負債の証明書など)で証明できなければ、主張が通る可能性は低くなります

また、経済的な困難はあくまで減額の一要素であり、「お金がないから一切支払わない」という主張が通るわけではない点にも注意が必要です。

請求額が相場よりも高額な場合

慰謝料請求において一般的かつ強力な減額理由の一つが、請求額が法的な相場を逸脱しているケースです。

不貞行為の慰謝料には、過去の裁判例の蓄積によって形成された一定の相場が存在します。請求者が感情に任せて提示した金額が、この相場からかけ離れて高額である場合、その点を指摘し、相場に基づいた適正な金額への修正を求めることが可能です。

例えば、特段の事情がないにも関わらず高額な慰謝料を請求された場合、相場を大きく超えているため、減額交渉の余地は大きいでしょう。

交渉の際は、後述する慰謝料の相場を参考に、冷静かつ客観的に請求額の不当性を主張することが重要です。

ダブル不倫で慰謝料が相殺される場合

不貞行為の当事者双方が既婚者である「ダブル不倫」の場合、法的な関係はより複雑になります。

この状況では、あなた(請求された側)の配偶者が不倫相手に慰謝料を請求できるのと同様に、不倫相手の配偶者もあなたに対して慰謝料を請求する権利を持ちます。

このようにお互いに慰謝料請求権が発生しうる状況では、双方の請求権を事実上相殺する形で解決が図られることが少なくありません。

双方の夫婦が離婚に至らない場合など、慰謝料額が同程度と見込まれるケースでは、「お互いに請求しない」という合意に至ることもあります。

また、片方だけが慰謝料を請求された場合でも、もう一方の配偶者も請求権を持っていることを交渉材料とし、大幅な減額を目指すことが可能です。

慰謝料を拒否できる可能性があるケース

特定の状況下では、慰謝料の減額に留まらず、支払い自体を完全に拒否できる可能性があります。主なケースは、以下のとおりです。

ここからは、それぞれ具体的に解説します。

肉体関係を伴う不貞行為がなかった場合

法律上の「不貞行為」とは、原則として配偶者以外の者と自由な意思で肉体関係(性交渉および性交類似行為)を持つことを指します( 昭和48年11月15日の判例)。

したがって、以下のような事実があっても、肉体関係がなければ不貞行為には該当せず、慰謝料の支払い義務は原則として発生しません

  • 二人きりで食事やデートを重ねた
  • メッセージのやり取りをした
  • キスをした・手を繋いだ

請求者側は、肉体関係があったことを証明する責任があります。

もし、請求者側がラブホテルへの出入りを撮影した写真や、性交渉が伺える具体的なメッセージのやり取りなど客観的な証拠を提示できない場合、支払いを拒否できる可能性は高くなります。

ただし、肉体関係がなくても、行われた行為が社会通念上許される範囲を著しく逸脱し、婚姻関係を破綻させる原因となったと評価されるケースでは、慰謝料が認められる可能性もゼロではありません。

出典:裁判所|最高裁判所判例集

不倫前から婚姻関係が破綻していた場合

不貞慰謝料は、「平穏な婚姻共同生活を送る権利」という法的に保護された利益が侵害されたことに対する賠償です。

不貞行為が始まるよりも前に、すでに婚姻関係が修復不可能なほどに破綻していた場合、保護されるべき「平穏な婚姻共同生活」は存在しなかったことになります。

このような状況では、不貞行為が婚姻関係の破綻の原因とは言えないため、慰謝料の支払い義務が発生しない、あるいは大幅に減額されることになります。

婚姻関係の破綻が認められる典型例としては、離婚を前提として長期間別居している場合や、離婚調停を申し立てている最中であった場合などが挙げられます。

ただし、単なる家庭内別居や夫婦喧嘩が絶えなかったという程度では、法的な意味での「破綻」とは認められにくいのが実情です。

請求権の時効が過ぎている場合

慰謝料を請求する権利(損害賠償請求権)には、法律で定められた期間制限、すなわち「時効」が存在します。時効を過ぎると慰謝料を請求する権利が消滅するため、慰謝料を支払う義務はありません

不貞行為の慰謝料に関する時効は、以下の2つのうち、いずれか早い方が到来した時点で完成します。

  1. 請求者が「不貞行為の事実」と「相手が誰であるか」の両方を知った時から3年
  2. 不貞行為があった時から20年

例えば、請求者が3年以上前から不貞行為の事実と相手の素性を知っていたに関わらず、何もせずに放置していた場合、3年の時効が完成している可能性があります。

時効が成立している場合、請求された側が「時効が完成しているので支払いません(時効を援用します)」と相手に意思表示をすることで、支払い義務を完全に免れられます。

この意思表示は重要であり、何もしなければ時効の利益を受けることはできません。時効は行為時期や法律改正の影響を受けることがあるため、最終判断は専門家に確認をしましょう。

出典:e-Gov 法令検索|民法

不貞行為の証拠が不十分な場合

慰謝料請求の裁判において、不貞行為の事実を証明する責任(立証責任)は、請求する側にあります。

したがって、請求者が不貞行為の存在を客観的な証拠によって証明できなければ、不貞行為の事実があっても、裁判所が慰謝料の支払いを命じることはありません

どのような証拠が有効かは、その内容によって大きく異なります。例えば、ラブホテルに出入りする写真や動画、性交渉があったことを明確に示すメッセージなどは強力な証拠となるでしょう。

一方で、2人で食事をしている写真や、「好き」程度のメッセージだけでは、肉体関係を推認するには不十分と判断されることが多いです。

相手がどのような証拠を持っているのか、あるいは持っていないのかを見極めることは、交渉戦略を立てる上で重要な要素の一つです。

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慰謝料の減額交渉前に知りたい不貞行為の慰謝料相場

慰謝料の減額交渉を有利に進めるためには、まず「相場」を把握しておくことが大切です。

最終的に裁判になった場合に裁判官が下すであろう判決額の目安であり、交渉における重要な基準点となります。

慰謝料の相場は、不貞行為が原因で夫婦が離婚に至ったか否かによって変動する可能性があります。

それぞれ、相場の理由を詳しく解説します。

離婚しない場合の慰謝料相場:50万円〜100万円

不貞行為はあったものの、夫婦関係が修復され、離婚も別居もせずに婚姻生活を継続する場合には、慰謝料の相場は50万円から100万円程度とされています。

この場合、不貞行為によって夫婦の平穏な生活は一時的に害されたものの、婚姻関係そのものが破壊されるまでには至らなかったと評価されます。

そのため、精神的苦痛の程度は離婚した場合に比べて小さいと判断され、慰謝料額も比較的低く抑えられる傾向にあります。

ただし、婚姻期間の長さや不貞行為の悪質性など、個別の事情によってはこの範囲を超えることもあります。

離婚した場合の慰謝料相場:200万円〜300万円

不貞行為が直接的な原因となって夫婦関係が破綻し、離婚に至った場合には、慰謝料の相場は200万円から300万円程度に上がります。

不貞行為によって婚姻関係が完全に破壊されたと見なされ、被害者が受けた精神的苦痛は大きいと判断されるためです。

上記の金額は、慰謝料算定における基本的な基準です。婚姻期間が長い場合や、幼い子供がいる場合、不貞の態様が悪質と受け取れる事情があれば、さらに高額になる可能性があります。

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慰謝料の減額交渉の進め方

慰謝料を請求された場合、パニックに陥らず、冷静かつ戦略的に交渉を進めることが重要です。以下に、減額交渉を自分で行う場合の具体的なステップを示します。

STEP
STEP1:請求内容と証拠を確認する

内容証明郵便などで慰謝料請求の通知が届いたら、まずは慌てて返事をしたり、相手に連絡したりしないことが重要です。

まず、書面の内容を冷静に、そして徹底的に確認しましょう。請求金額、主張されている不貞行為の期間や内容、支払い期限などを正確に把握します。

そして、重要なのが「証拠の有無」の確認です。請求者側がどのような証拠を持っているのかが、交渉の行方を大きく左右します。

通知書に証拠の記載がない場合や、記載があっても曖昧な場合は、相手に対してどのような証拠に基づいて請求しているのかを具体的に示すよう求めることが有効です。

この段階で相手の持つカードを把握することが、後の交渉戦略を立てる上での第一歩となります。

慰謝料請求の通知が届いた段階で弁護士に相談し、適切に対処できるよう準備を進めましょう。

STEP
STEP2:減額を求める理由と希望額を記入した回答書を作成・送付する

請求内容の分析が終わったら、次はあなたの主張をまとめた「回答書」を作成し、相手方に送付します。回答書は、単なる返信ではなく、あなたの交渉における立場を正式に示す重要な書面です。

回答書には、まず通知を受け取ったことに対する謝罪の意を表明することが大切です。法的な非を認めるものではなく、事態を招いたことへの社会的なお詫びとして、相手の感情を和らげ、冷静な話し合いの土台を作る効果があります。

その上で、「不貞行為の期間が短い」「請求額が相場より高額である」など具体的な減額理由を、客観的な事実に基づいて記載します。

最後に、上記のような減額理由を踏まえたあなたの考える妥当な慰謝料額(希望額)を提示します。この回答書は、後々の証拠となるよう、配達証明付きの内容証明郵便で送付してもよいでしょう。

STEP
STEP3:相手と直接交渉か書面交渉を行う

回答書を送付した後は、相手方(またはその代理人弁護士)との具体的な交渉が始まります。交渉の形式は、対面、電話、メール、書面のやり取りなど様々ですが、いずれの場合も一貫して冷静かつ論理的な態度を保つことが不可欠です。

感情的な非難や言い訳に終始するのではなく、STEP2で作成した回答書の内容に基づき、減額を求める根拠を丁寧に説明します。相手の主張にも真摯に耳を傾けつつ、お互いの妥協点を探っていく姿勢が重要です。

交渉の経過や合意事項は、後々のトラブルを防ぐためにも、メモや録音、書面などで記録しておくようにしましょう。

STEP
STEP4:合意できたら示談書を作成する

交渉の結果、慰謝料額や支払方法、支払時期などについて双方が合意に至った場合、その合意内容を「示談書」にまとめ、双方が署名と捺印して取り交わします。

口約束だけで済ませてしまうと、後になって「そんな約束はしていない」などのトラブルに発展するリスクが高くなります。示談書は、その合意が法的に有効な和解契約であることを証明する重要な書類です。

特に重要なのは、「本示談書に定めるほか、甲乙間には何らの債権債務関係が存在しないことを相互に確認する」といった内容の「清算条項」を盛り込むことです。

この条項により、示談書に記載された以上の金額を請求されたり、同じ問題で再び請求されたりすることを防げます。

STEP
STEP5:交渉がまとまらない場合は調停・訴訟の準備を進める

当事者間の交渉でどうしても合意に至らない場合、次の手段として、家庭裁判所での「調停」や、地方裁判所での「訴訟」といった法的手続きに移行することになります。

調停とは、調停委員という中立な第三者を交えて話し合い、合意による解決を目指す手続きのことです。一方で訴訟とは、裁判官が双方の主張と証拠に基づいて法的な判断(判決)を下す手続のことを指します。

請求額が法外に高い場合など、交渉での解決が見込めない場合は、早い段階から法的手続きを見据え、弁護士に相談して準備を進めることが大切です。

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慰謝料の減額交渉で失敗しないための注意点

慰謝料の減額交渉は、精神的にも大きな負担がかかるデリケートなプロセスです。

注意点を知らなければ、かえって事態を悪化させ、不利な結果を招きかねません。交渉を成功に導くためには、以下の点に細心の注意を払う必要があります。

それぞれ具体的に解説します。

感情的にならず冷静に対応する

慰謝料を請求され、怒りや焦り、恐怖などの感情が湧き上がるのは自然なことです。しかし、その感情を直接相手にぶつけてしまうと、相手も感情的になり、建設的な話し合いは不可能になります。

逆上したり、高圧的な態度をとったりすれば、交渉は決裂し、すぐに訴訟に発展してしまうでしょう。常に冷静さを保ち、事務的かつ論理的に対応することが重要です。

相手の主張を冷静に聞き、自分の主張は客観的な根拠に基づいて伝える姿勢が、円満な解決への近道となります。

安易に非を認めたり念書にサインしたりしない

突然高額な請求をされ、パニックに陥ると、「早くこの場を収めたい」という一心で、相手の要求を安易に受け入れてしまいがちです。しかし、口頭であれ書面であれ、一度「支払います」と約束してしまうと、それは法的に有効な合意と見なされる可能性があります。

特に、相手方が用意した念書や合意書に、内容をよく確認せずにサインすることは避けるべきです。相場をはるかに超える金額や、あなたにとって一方的に不利な条件が記載されているかもしれません。

いかなる合意も、法的な意味合いを十分に理解し、納得した上でなければ行ってはいけません。

虚偽の主張をしたり不誠実な対応をとったりしない

相手方の手元に不貞行為を裏付ける客観的な証拠があるにもかかわらず、虚偽の主張をしたり、不誠実な対応をしたりすることがないよう注意しましょう。

交渉を有利に進めたいがために、事実と異なる主張をする(嘘をつく)をつくことには危険が伴います

肉体関係があったにも関わらず「会ったこともない」と嘘をついたり、相手からの連絡を完全に無視したりするなどの不誠実な対応は、あなたの信用を著しく損なう可能性があります。

もし交渉が決裂して裁判になった場合、あなたの虚偽の主張は相手方からの証拠によって暴かれ、裁判官に悪い心証を与えることになるでしょう。

結果的に、本来であれば減額できたはずの慰謝料が、高額のまま認められる・あるいは増額されてしまうリスクも考えられます。

基本的には、誠実な態度で交渉に臨むことが重要です。

慰謝料の減額交渉を弁護士に依頼するメリット

慰謝料の減額交渉は、法律知識と交渉術が求められる複雑なプロセスです。自分一人で対応することに不安を感じる場合、専門家である弁護士に依頼することは有効な選択肢となります。

弁護士に依頼することで得られる主なメリットは、以下のとおりです。

以下、それぞれ具体的に解説します。

適正な慰謝料額での解決を期待できる

弁護士は、数多くの裁判例や実務経験に基づき、あなたのケースにおける慰謝料の法的な相場を客観的に判断できます。

請求されている金額が相場からかけ離れている場合、その不当性を法的な根拠に基づいて相手方に主張し、説得力のある減額交渉を展開することが可能です。

当事者同士の話し合いでは、どうしても感情論が先行しがちですが、弁護士が介入することで、交渉のテーブルを「感情」から「法律」の土俵へと移せます。

結果として、相手の過大な要求を退け、適正な金額での解決が期待できるでしょう。

交渉にかかる精神的ストレスや手間から解放される

慰謝料を請求してくる相手と直接やり取りをすることは、精神的に大きな負担となります。厳しい言葉で詰問されたり、頻繁に連絡が来たりすることで、日常生活に支障をきたすことも少なくありません。

弁護士に依頼すれば、弁護士があなたの代理人として全ての交渉窓口となります。相手方からの連絡は全て弁護士が受け、あなたは相手と直接顔を合わせたり、話したりする必要がなくなります。

交渉に伴う精神的ストレスや時間的な手間からあなたを解放し、心の平穏を取り戻す上で大きなメリットとなるでしょう。

裁判に発展した場合もスムーズに対応できる

当事者間の交渉で合意に至らず、調停や訴訟に発展してしまった場合でも、弁護士に依頼していれば安心です。

交渉段階から関わっている弁護士は、事件の経緯や争点を熟知しているため、訴訟手続きへスムーズに移行できます。

訴状への反論を記載した答弁書の作成、有利な証拠の収集と提出、裁判期日への出廷など、専門的で煩雑な手続きの全てを弁護士に任せることが可能です。

法廷という特殊な場で、あなたの主張を的確に代弁してくれる専門家がいることは、裁判を円滑に進める上で大きな強みとなるでしょう。

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慰謝料の減額交渉を弁護士に依頼する際の費用相場

弁護士への依頼を検討する際に気になるのが費用でしょう。弁護士費用は主に「相談料」「着手金」「成功報酬」の3つで構成されています。

かつては日本弁護士連合会(日弁連)の報酬基準がありましたが、現在は廃止され、各法律事務所が自由に料金を設定しています。

以下は、不貞慰謝料の減額交渉を弁護士に依頼する場合の一般的な費用相場をまとめた表です。弁護士への依頼を考えている人はぜひ参考にしてみてください。

費用項目目安(税別)備考
相談料30分 0円〜10,000円まずは相談を活用して、弁護士との相性や方針を確認するのが良いでしょう。初回相談を無料としている事務所も存在します。
着手金20万円〜30万円交渉や訴訟に着手する際に支払う費用です。事件の結果に関わらず発生しますが、この費用を低く設定したり、分割払いに応じたりする事務所もあります。
成功報酬減額できた金額の10%〜20%交渉によって慰謝料を減額できた場合に、その経済的利益(減額幅)に応じて支払う費用です。減額できなければ発生しません。

出典:日本弁護士連合会|市民のための弁護士報酬ガイド

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慰謝料の減額交渉に関するよくある質問(FAQ)

慰謝料の減額交渉に臨むにあたり、多くの方が抱く疑問についてお答えします。

慰謝料の減額交渉を拒否された場合の対処法は?

相手方が感情的になっていたり、高圧的な態度をとっていたりする場合、減額交渉そのものを拒否されることがあります。このような場合でも、慌てたり、相手の要求を鵜呑みにしたりする必要はありません。

交渉を拒否されたということは、話し合いでの解決が困難であることを意味し、相手は次の手段として調停や訴訟を検討する可能性が高いです。ただ、むしろ冷静な第三者(調停委員や裁判官)が関与する機会と捉えることもできます。

上記のような法的な場では、感情論ではなく証拠と法律に基づいて判断が下されるためです。請求額が不当に高額であれば、結果的にあなたに有利な解決となる可能性もあります。

交渉を拒否されたら、速やかに弁護士に相談し、法的手続きへの準備を進めるのが賢明です。

交渉中に職場や家族に知られることはある?

不貞の事実を職場や家族に暴露されることは、請求された側が恐れる事態の一つです。残念ながら、当事者同士で交渉している場合、感情的になった請求者が「会社に言うぞ」「家族にバラすぞ」といった脅しを交渉のカードとして使ってくるリスクは否定できません。

このリスクを抑える有効な手段が、弁護士に依頼することです。弁護士が代理人として介入すると、相手方は正当な理由なくあなた本人や第三者(家族、職場など)に接触することが法的に制限されます。

もし相手がそのような行動に出た場合、弁護士はそれを脅迫やプライバシー侵害であるとして厳しく抗議し、法的な対抗措置をとることが可能です。

弁護士を立てることは、社会的な信用を守るための強力な防衛策にもなるでしょう。

一度決めた慰謝料を後から減額することは可能?

原則として、一度合意した慰謝料を後から減額することは困難です。双方が署名・捺印した示談書は、法的に有効な契約書であり、強い拘束力を持ちます。

後になって「やはり支払いが難しい」「金額が高すぎた」と思っても、その合意を一方的に覆すことはできません。減額が認められるのは、合意の際に相手方による詐欺や強迫があったなど、ごくわずかな例外に限られます。

だからこそ、示談書に署名・捺印する前の交渉段階で、金額や支払条件について十分に検討し、納得のいく内容で合意することが重要です。安易な妥協は、将来の自分を苦しめることになりかねません。

まとめ:慰謝料を請求されたら一人で悩まず、専門家である弁護士に相談しよう

この記事では、不貞行為の慰謝料を請求された際に、減額が可能であることや、具体的な減額・拒否のケースから交渉の進め方までを詳しく解説しました。

慰謝料の減額は、不貞行為の期間や回数、支払う側の資力、請求額の妥当性などがポイントとなります。また、肉体関係の不存在や時効の完成など、支払い自体を拒否できるケースも珍しくありません。

慰謝料を減額する際は、冷静かつ戦略的に交渉を進め、合意内容は示談書に残す必要があります。一人で手続きを適切に実施するのは困難なため、専門家である弁護士に相談してみましょう。

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この記事を執筆した人

弁護士法人アクロピース代表弁護士
東京弁護士会所属

私のモットーは「誰が何と言おうとあなたの味方」です。事務所の理念は「最高の法務知識」のもとでみなさまをサポートすることです。みなさまが納得できる結果を勝ち取るため、最後まで徹底してサポートしますので、相続問題にお困りの方はお気軽に当事務所までご相談ください。

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