赤羽・大宮の『離婚』に強い法律事務所
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配偶者が浮気をしていることを知ってしまったら、それが離婚であれ慰謝料請求であれ、何らかの形でけじめはつけなければなりません。
しかし配偶者のほかにももう一人、けじめをつけてもらわなければならない人間がいます。
配偶者の不倫相手です。
配偶者だけでなくその相手からも慰謝料を支払ってもらうにはどうしたらよいのかをご紹介します。
慰謝料を配偶者の不倫相手に請求するためには、彼らの不倫が「不貞行為」という不法行為と認められる必要があります。不倫が不貞行為と認められるためには以下の3つの要件が必要です。
一番重要なファクターです。婚姻期間中の肉体関係が証明できれば「不貞行為」と見なされます。
相手が結婚しているのを知っていて、故意に不貞行為を行ったか、結婚の事実を知らなくても落ち度があれば(これが過失の場合です)慰謝料請求ができます。
不貞行為のせいで家庭の円満を保持するという権利が侵害されれば、慰謝料を請求できます。しかし、不貞行為以前にすでに夫婦関係が破たんしていた場合は「守るべき家庭の円満という利益が存在しない」と見なされ、慰謝料の請求が難しくなります。
離婚の慰謝料の請求金額には、特に上限はないので、相手が同意すればいくらでも請求することは可能です。
しかし裁判になった場合は、数々の判例をもとにして算出された「相場」の金額を基準に慰謝料を請求します。
その金額はおおよそ200万円ほどですが、不倫の悪質さが考慮されれば、さらに慰謝料を上乗せすることも可能です。
慰謝料を請求するには不倫の証拠が必要です。
不倫の証拠には何が必要なのか、以下の記事で詳しく解説していますので、ぜひ併せてご確認ください。
前項でも少し触れましたが、慰謝料は相場と行為の悪質性、そして損害のレベルを勘案した上で決定されます。
したがって、より多くの慰謝料を得るには、相手方の不倫の悪質さや、不倫による被害の大きさなどを立証し、裁判の場で訴える必要があります。
以下に、不倫の慰謝料が増額されるための代表的なケースをまとめたので参考にしてください。
不倫が一回限りではなく複数回に及んでいたり、配偶者が不倫相手と同棲していれば、増額事由となります。
不倫による妊娠や出産が起きれば「家庭の平穏に与えるダメージは非常に大きい」と見なされ、増額事由となります。
客観的な証拠に基づいた不倫の事実があるのにそれを否認すると、「反省がない」と見なされ増額事由となります。
一度不倫が発覚し、二度と繰り返さないと約束したのにも関わらず、その約束を破れば、悪質であると見なされ増額事由となります。
相手が多くの資産を保有していたり、社会的地位が高い場合「一般的な相場の金額では簡単に支払えるから懲罰にならない」と判断され慰謝料が高くなる可能性があります。
不倫の慰謝料請求は、通常その煩雑さと専門性から、弁護士に依頼することが多いですが、弁護士に依頼をせずご自身で行う方もいらっしゃいます。
その場合に気をつけたいのは「相場の金額を守る」ということです。
相場を無視した高額な慰謝料を相手に請求しても、全く相手にされない場合があります。
また、ご自身で決めた要求額に固執すると、落としどころを見失い、結果的にご自分に不利な結論で終わってしまう可能性もありますので、充分に気を付けてください。
慰謝料請求には「確たる証拠」と「相場」「状況」の見極めが重要ですが、それには法のプロである弁護士のサポートが必要です。
法的知識や経験がない方には、相手を特定した上で請求先を調べたり、ご自身に最大限有利な条件で慰謝料を勝ち取ったりすることは非常に困難だからです。
また、重要なことは交渉によって高額な慰謝料を獲得することだけではありません。
仮に獲得できたとしても、問題はきちんと回収できるかということです。
たとえ調停や裁判によって納得のいく慰謝料が認められたとしても、相手方に支払い能力がなければ結局のところ意味がありません。
もしも相手が慰謝料を支払ってこなければ、相手の銀行口座や勤務先の給料、不動産などを差し押さえて回収するしかありません。
この際に、相手にそれだけの資産がなければ、いくら裁判で勝ち取ってもそれは意味のないものになってしまいます。
当事務所は、ただ裁判で勝訴することだけを考えるのではなく、きちんと回収できるのかという点までしっかりと見極めた上で、いくらの慰謝料を請求することが妥当であるのかアドバイスいたします。
このように当事務所では、様々なケースに応じた慰謝料の算出や、依頼者様の希望に最大限沿った方策をご提案いたします。
まずはお気軽にご相談ください。
弁護士法人アクロピース代表弁護士
東京弁護士会所属
私のモットーは「誰が何と言おうとあなたの味方」です。
離婚問題は何よりも長い戦いとなりますし、そもそも解決が難しい分野です。中には気持ちが負けそうになって「これでいいか」と思うこともあれば、相手の強い押しに負けて非常に不利な案を飲まされてしまうこともあります。そうしたことは絶対にあってはいけないと思いますし、一緒に最善の解決を求めていくためには、同じ思いで頑張ってくれる伴走者が必要かと考えます。その役目を私が果たしたいと思っていますので、離婚問題にお困りの方はお気軽に当事務所までご相談ください。