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裁判所に申立てをして個人再生が認められると、借金は大幅に減額され、無理なく3~5年で返済ができる「再生計画」に沿って返済をしていきます。
しかし、リストラや倒産、病気やケガによる長期入院などの不測の事態が起こり、再生計画通りの返済が継続できなくなることもあり得ます。
このような、返済が困難な債務者を救済する制度を「ハードシップ」免責といいます。
ハードシップ免責の詳細やハードシップ免責を受けられる条件など、詳しく説明していきましょう。
ハードシップ免責は、個人再生手続きをおこない、借金を返済中の人が利用できる制度です。
大きな病気やケガ、倒産など、どうにもならない理由によって返済ができなくなった場合に、一定の条件をクリアできれば、残っている借金を免除してもらうことができる救済措置です。
「ギャンブルや浪費で返済ができなくなった」「自分の過失が原因で解雇された」などの場合は、ハードシップ免責の理由にはなりません。ハードシップ免責は条件が厳しく、実際には利用件数はごくわずかです。
個人再生手続きの際、持ち家を手放さないために「住宅資金特別条項」を利用している場合は注意が必要です。
ハードシップ免責が確定した時点で、住宅ローンの債権者である金融機関は、裁判所を介して家を強制売却します。「ほかの借金だけ免除して住宅ローンだけ残す」ということはできないのです。
不測の事態で、再生計画通りに返済が継続できない場合、ハードシップ免責を検討する前におこなうべきことがあります。「再生計画の変更」です。裁判所に申し立てをして、最大2年「返済期間の延長」をすることができます。
ただし、住宅ローンには適用されないため、再生計画通りに払い続けるしかありません。返済期間を延長することで、問題なく借金を完済できる場合、ハードシップ免責は認められません。
重篤な病気やケガで長期入院を余儀なくされている、リストラになって再就職が困難であるなどの、債務者自身に責任のない、どうにもできない理由であることが条件になります。
ハードシップ免責を認められるには、再生計画で返済が定められた借金額の4分の3以上の返済が済んでいることが必要です。
もし、個人再生後すぐにハードシップ免責が認められてしまったら、債権者にとっては大きな損害になります。
「債権者の一般の利益に反していない」とは、「清算価値保障」を意味しています。
わかりやすくいうと、債権者が個人再生ではなく自己破産をして車や家などの財産を売却していれば、貸金業者(債権者)は手っ取り早く借金を回収することができたわけです。
しかし、3年かけて返済する個人再生を認めてくれたのですから、「自己破産で財産を売却した場合よりも1円でも多くの金額を返済すること」が個人再生の条件になっているのです。これを「清算価値保障」といいます。
ハードシップ免責においても意味合いは同様で、「ハードシップ免責で借金の残りを免除しても、はじめから自己破産をした場合よりも多くの借金を返済していること」が条件になるのです。
ハードシップ免責の許可を得るには、再生計画の返済期間を2年延長しても、支払いを続けることがどうしてもできない状態であることが条件です。
ハードシップ免責の条件をクリアできる場合には、個人再生を申し立てた裁判所に「免責申立書」と、返済できないことを証明する書類を提出します。
裁判所は貸金業者(債権者)の意見を聞いたうえで、借金を免除するかどうか判断します。
ハードシップ免責の条件を満たしていない場合や、申立てをしても却下された場合、借金の返済ができず滞納することになります。返済を受けられなくなった貸金業者は、裁判所に「再生計画の取り消し」を申し立てることになり、再生計画は白紙になります。
つまり、個人再生で減額になった借金が元の金額に戻ってしまうということです。
このような状態になると再度、個人再生をおこなうことは難しいため、自己破産を検討しなければなりません。
ハードシップ免責はあくまでも、個人再生後に返済が困難になった際の最終的な手段です。免責される条件は限定的で非常に難しいのが現実です。
返済が困難な状況に陥った場合は、早い段階で弁護士に相談をしてください。返済期間の延長のほか、さまざまな解決策のアドバイスがもらえるはずです。
弁護士法人アクロピース代表弁護士
東京弁護士会所属
私のモットーは「誰が何と言おうとあなたの味方」です。事務所の理念は「最高の法務知識」のもとでみなさまをサポートすることです。みなさまが納得できる結果を勝ち取るため、最後まで徹底してサポートしますので、借金問題にお困りの方はお気軽に当事務所までご相談ください。