赤羽・大宮の『借金問題』に強い法律事務所
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ギャンブルで借金をしてしまったが、返済できないというケースは多々あります。
その様なときに考えるのが合法的に借金を整理できる(減らすことができる)債務整理です。
債務整理の中で一番借金を減らせる(ゼロにできる)のが自己破産です。
はたしてギャンブルでの借金は自己破産できるのでしょうか?
答えはできます。
ギャンブルでの自己破産は可能なのです。
事業の失敗のような正当な理由でなくても自己破産は可能です。
今回は、なぜギャンブルによる借金でも自己破産可能なのかについて、詳細に解説していきます。
基本的にギャンブルでの借金は自己破産できません。
これは免責不許可事由に該当するからです。
免責不許可事由は破産法252条に定められており、第1項4号には「浪費又は賭と博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担したこと」と書かれています。
つまり、公営ギャンブル(競馬・競艇・競輪・オート)やパチンコ・パチスロなどでの借金は免責が認められないのです。
この免責不許可事由により表向きは自己破産ができないようになっています。
ギャンブルの借金で自己破産ができないとされているのは免責不許可事由があるからですが、これは表向きの理由にすぎません。
本当はギャンブルの借金でも自己破産ができるのです。
なぜなら裁量免責があるからです。
免責不許可事由に対して、裁量免責は例外規定と言えます。
大っぴらにギャンブルの借金でも自己破産ができますというと勘違いする人も出てくるので、表向きはギャンブルでの自己破産は不可としているわけです。
ギャンブルでの借金で自己破産は不可としてしまうと本当に困る人も出てくるので、裁量免責という例外措置が設けられているのです。
裁量免責は、本来自己破産が認められない免責を裁判官の裁量で認めることをいいます。
つまり、裁量免責は裁判所で裁判官と面談して免責の可否が決定されるのです。
ギャンブルでの借金に対し、本当に反省しているか、今後更生する見込みはあるかなどを厳しくチェックされます。
裁判官にきちんと対応し、更生の可能性が見られれば自己破産が認められます。
もちろん、この裁量免責は100%認められるわけではありませんので注意が必要です。
裁量免責は、手続きさえしっかりしていればいいというわけではありません。
裁判所で裁判官と面談をして免責の許可を受けなければいけないので、心証が悪かったり態度が悪かったりしたら免責を受けられません。
面談時のポイントや会話で気をつけることなどは経験がないと分かりません。
その点、自己破産に詳しい業務経験が豊富な弁護士ならポイントが分かるので事前対策が可能になります。
免責を受けるには裁判官に対して誠実であることや協力的であることが求められますが、それだけでは不完全なのです。
裁判官との面談時に言っていいこと悪いことの判断は通常分からないと思います。
そこをフォローするのが業務経験豊富な弁護士の役割なのです。
裁量免責の許可をもらい、自己破産を成功させたいならぜひ弁護士にご相談ください。
ギャンブルでの借金の場合は、特に相談者様の力になれます。
裁量免責を勝ち取るために、一緒に事前準備を徹底的にやりましょう。
本来は免責不許可事由によってギャンブルの借金は自己破産ができませんが、裁量免責という例外規定によってギャンブルの借金でも自己破産ができます。
ただし、裁量免責は簡易的な手続きによってすぐに自己破産が認められるわけではなく、裁判所に行き、裁判官と面談をし、反省しているか更生の見込みはあるかなどを厳しくチェックされた後、免責の許可が下ります。
裁判官に不誠実な対応や傲慢な態度や非協力的な対応をすると、免責の許可が下りません。
裁量免責はギャンブルの借金で苦しんでいる人には福音ですが、対応いかんによっては免責の許可が下りないので事前準備が大切になります。
しかし、事前準備と言っても一般の方は何をしていいか分からないはずです。
その点、自己破産に詳しい業務経験豊富な弁護士なら裁量免責を成功させるためのノウハウを大量に持っています。
裁判官との面談のポイントやNGトークまできちんとレクチャーすることができます。
このような裁量免責を勝ち取るためのポイントをきちんと押さえて面談に臨まないと免責の許可が下りません。
面談を無事通過し、免責の許可をもらうためにも、徹底した事前準備を行いましょう。
ギャンブルによる借金をなくしたいと思ったら、自己破産(裁量免責)を勝ち取りたいと思ったら、自己破産に詳しい弁護士にご相談ください。
ギャンブルによる借金問題は一人ではなかなか解決できません。
弁護士を味方につけ、裁量免責を勝ち取るポイントを押さえて、完全な状態で面接・面談に臨みましょう。
弁護士はそんな相談者様の最大の味方であり、最大の協力者です。
弁護士法人アクロピース代表弁護士
東京弁護士会所属
私のモットーは「誰が何と言おうとあなたの味方」です。事務所の理念は「最高の法務知識」のもとでみなさまをサポートすることです。みなさまが納得できる結果を勝ち取るため、最後まで徹底してサポートしますので、借金問題にお困りの方はお気軽に当事務所までご相談ください。