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「ギャンブルや浪費による借金は自己破産ができない!」といわれていますが、実際には裁判所が破産者の状況や更生の見込みを精査して、自己破産が可能になる場合もあります。
競馬やパチンコなどのギャンブルが原因で自己破産を申し立てる場合、手続き上注意が必要な点を理解しておく必要があります。
「自己破産ができないのはどのようなケースなのか」「ギャンブルの借金でも自己破産手続きを成功させるための注意点」、などについて説明していきます。
自己破産をしても借金を免除してもらえない理由のことを、「免責不許可事由」といいます。
しかし、免責不許可事由に該当している場合でも、自己破産が不可能とはいいきれません。
借金に至る経緯や将来的な更生意欲を考慮し、裁判所が妥当と認めれば自己破産を認められます。
収入に見合わない多額のブランド品購入や遊興費。パチンコ、競馬、株取引や仮想通貨取引などによって過大な借金を負った場合。
破産手続き前1年以内に、収入や身分を偽って借り入れをした場合。
クレジットカードで買い物をした商品を、すぐに売却して換金する行為。いわゆるショッピング枠の現金化など。
自己破産による財産の処分を避けるために、価値のある財産を所有していることを隠す行為や、破産者名義の不動産などを親族の名義に変更する行為。
自己破産の手続きには、「管財事件」と「同時廃止」があります。管財事件となるのは、一定以上の財産を所有している場合や、免責許可事由がある場合です。
管財事件として扱う理由は、裁判所が「破産管財人」を選任して、借金に至る経緯や事情を調査するためです。調査内容は裁判官が免責を許可するか否かの重要な判断材料になるのです。
本来であれば免責されない、ギャンブルなどの免責不許可事由がある場合でも、破産者のさまざまな事情を考慮したうえで、免責を認める制度を「裁量免責制度」といいます。
裁判所が選任する破産管財人は、破産者の借金の理由や状況を調査すると同時に、反省の度合いや、更生の可能性なども厳格に見極め裁判所に報告をします。
裁判所は破産管財人の報告を基に免責許可を判断するため、破産管財人は重要な役割を持っています。
自己破産手続きでは、破産管財人との面接や、裁判官・破産管財人・債権者が出席する「債権者集会」をおこないます。
理由もなく欠席することや時間に遅れることがあれば、ルーズな印象を与えてしまいます。誠実な態度で臨むことが重要です。
借金の金額や頻度、ギャンブルをおこなっていた期間などを聴取される場合もあります。こうした状況を、正確に伝えられるようにしましょう。
うっかり誤った情報を伝えてしまうと、信頼性を疑われる可能性があり不利になります。
自己破産は、破産者の経済生活の立て直しを目的として、借金を免除する制度です。自己破産手続き後に、更生する意思や意欲を示すことが大切です。
免責が認められず、自己破産ができなかった場合は、裁判所の決定に不服を申し立てることが可能です。地方裁判所の免責不許可決定から1週間以内に、高等裁判所に「即時抗告」をおこなって再度審査をしてもらいます。
ただ実際には、免責不許可になるケースは非常に少なく、よほど悪質な免責不許可事由がなければ免責は認められるでしょう。
ギャンブルが理由の借金であっても、裁量免責制度によって自己破産を認めてもらえます。とはいっても、自己破産の手続きにあたっては、専門家である弁護士に依頼し不備のない手続きを進めていくことが不可欠です。
また、自己破産後には経済的な立て直しをして、同じ状況を繰り返さないことが一番重要です。
自己破産の免責を受けてから7年以内は、再度免責を受けることはできません。
弁護士法人アクロピース代表弁護士
東京弁護士会所属
私のモットーは「誰が何と言おうとあなたの味方」です。事務所の理念は「最高の法務知識」のもとでみなさまをサポートすることです。みなさまが納得できる結果を勝ち取るため、最後まで徹底してサポートしますので、借金問題にお困りの方はお気軽に当事務所までご相談ください。