自己破産すると配偶者に影響が出るか否かについて解説!

独身者が自己破産する時は何も問題ありませんが、結婚しており配偶者がいる時は勝手が違ってきます。

配偶者がいる者が自己破産したら配偶者はどの様になってしまうのでしょうか?

答えは、影響を受けるといえば受けるし、受けないといえば受けないです。

基本的に配偶者の財産には影響しません。ただし、夫婦共有の財産には影響してしまいます。

また、配偶者が連帯保証人になっている場合は、自己破産者の債務が一気に配偶者にいき、一括返済を要求されます。

まとめると、配偶者名義の財産は影響を受けないが、夫婦共有の財産は影響を受けるということです。

もう一つのポイントは、自己破産する者の連帯保証人であった場合、借金全額を肩代わりしなければならないということです。

今回は、自己破産すると配偶者が影響を受けるのか否かについて、詳細に解説していきます

目次

原則、自己破産しても配偶者に影響しない

夫などが自己破産しても基本的に配偶者には影響がありません

特に、配偶者名義の財産であるならば全く影響がありません

ただし、一つ例外がありますそれは、夫婦共有の財産です

結婚後、夫婦で共に作り上げてきた資産に関しては、自己破産をすると没収される恐れがあります

特に家などを夫婦共同名義で買っている場合は注意が必要です。

配偶者が連帯保証人である場合は注意が必要

一番問題となるのが、配偶者が夫の連帯保証人になっている場合です

旦那が自己破産をして借金から解放されても、配偶者が連帯保証人になっている場合、旦那の借金が全て配偶者にいき、一括請求されてしまいます

これでは家庭内で夫婦同士が借金を押し付けあっているだけです。

どうしても配偶者を守りたいと思うならば、大変ではありますが自己破産ではなく任意整理などを選択して借金を少しずつ返していくしかありません。

連帯保証人は非常に責任が重いので、借金をする時やローンを組む時は安易にサインせず、しっかりと検討してからサインするようにしてください。

自己破産した場合の家庭への影響

自己破産すると家庭にも影響があります

自己破産すると、原則、自己破産した者の名義である自宅やマイカーなどは処分・没収されてしまいます

家を所有している場合は、自宅を没収されるので、親の実家に戻ったり、借家に引っ越したりしなければなりません。

もともと借家の場合は、引っ越す必要はありませんが、家賃が安いアパートやマンションなどに引っ越すことが多いです。

地方の場合は、車がライフラインという場合もありますが、原則自己破産すると没収されてしまいます。

ただし、車の価値が20万円以下ならば処分されずに保有することができます。

高級な外車などは没収されますが、古い軽自動車などはそのまま持っておける可能性があります。

大学進学のための学資保険なども強制的に解約されてしまい、子どもにも影響を及ぼすのでご注意ください。

また、自己破産すると一定の職業に就けません。

弁護士や公認会計士などの士業や警備員などの職に就けなくなります。

その他の自己破産のデメリットは、当たり前ですが、新たにお金を借りることができなくなることです。

これはお金を借りる借金だけでなく、ローンも同様です。

自己破産すると信用情報にキズがつくので、住宅ローン、マイカーローン、教育ローンなども組めなくなります。

新規のクレジットカードなども信用情報に問題があるので作れなくなります。

配偶者名義の財産に影響はないといっても、結局、家庭には色々と問題が出てきてしまうのです。

まとめ

自己破産したとしても基本的に配偶者の財産は影響を受けません

ただし、夫婦共有の財産は自己破産すると影響を受ける恐れがあります。

配偶者が連帯保証人になっている場合は、自己破産者の債務が全部配偶者に行き、一括請求を求められることになるので注意が必要です

自己破産すると夫婦生活には影響を及ぼします。

例えば、旦那が自宅の名義人だった場合、旦那が自己破産すると家を処分・没収されてしまいます。

多くの場合、親の実家に戻ったり、借家やマンション等に引っ越したりしなければなりません。

また、子どもがいる場合、大学進学のための積立金や学資保険等も処分・没収されてしまいます。

自己破産すると借金問題からは解放されますが、家庭には多大な影響をもたらします

どうしても自宅などを守りたい、手放したくない場合は、自己破産ではなく他の債務整理(例えば任意整理など)を検討してみるといいでしょう

また、配偶者が連帯保証人になっており、旦那の債務を一括請求されても払える見込みがない場合は、夫婦ともに自己破産する手もあります

ベストな解決方法はご家庭の事情や資産状況によって変わってきます

どの解決策がよいかは、債務整理に詳しい弁護士にご相談ください

自己破産すれば借金問題から逃れられると考えるのは安易です。

今の状況をお伝えいただければ弁護士が相談者様にぴったりな解決方法をご提案いたします。

自己破産するかどうかも含めて、まずは弁護士にご相談ください。

この記事がみなさまの参考になれば幸いです
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この記事を執筆した人

弁護士法人アクロピース代表弁護士
東京弁護士会所属

私のモットーは「誰が何と言おうとあなたの味方」です。事務所の理念は「最高の法務知識」のもとでみなさまをサポートすることです。みなさまが納得できる結果を勝ち取るため、最後まで徹底してサポートしますので、借金問題にお困りの方はお気軽に当事務所までご相談ください。

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