赤羽・大宮の『借金問題』に強い法律事務所
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借金問題をどうにかしたいと思ったときにする債務整理の一つに自己破産があります。
自己破産は借金をゼロにすることができる法的制度です。
自己破産は大きく分けて2種類の手続き方法で処理されます。
一つが同時廃止、もう一つが管財事件です。
同時廃止は債務者に資産や財産がない時に選択される処理方法で、管財事件は債務者に換金性の高い資産や財産がある時に選択される処理方法です。
この管財事件の時に登場するのが破産管財人です。
破産管財人とは、簡単に言えば、債務者の資産や財産を調査・管理・処分する人のことです。
破産管財人は資産や財産を扱う人なので、債務者に資産や財産がない場合に適用される同時廃止では登場しません。
債務者に資産や財産がある時の処理方法である管財事件の時に破産管財人は登場します。
破産管財人は、債務者が依頼した弁護士ではなく、裁判所が選んだ弁護士が担当することになります。
今回は、自己破産の管財事件に登場する破産管財人とは何かについて、詳細に解説していきます。
自己破産の処理方法は2種類あり、一つが同時廃止、もう一つが管財事件です。
同時廃止は債務者が資産を持たない時に採用される自己破産の処理方法です。
一方で、管財事件は債務者が換金性の高い資産を持っているときに採用される自己破産の処理方法です。
この管財事件の時に破産管財人が登場します。
破産管財人は、不正がないように裁判所が選定した弁護士が務めることになります。
破産管財人の仕事は、主に債務者の資産調査、資産管理、そして資産の処理です。
もう少し具体的に言うと、債務者の財産がどのくらいあるかを調査し、それらの財産を管理し、財産を売って現金に換え、債権者に配る(配当)ことが破産管財人の仕事になります。
また、破産管財人は債務者の財産調査だけでなく、免責(借金の返済免除)してもよいかの調査も同時にします。
破産管財人は、最初に債務者の債務(借金の額など)を調査し、確定します。
債権者からいくら借金していたか、また家賃や光熱費、スマホ代、税金や社会保険料などを滞納していないかなどをチェックするのです。
また優先的に弁済をうけられる(例えば、抵当権など)債権者がいるかどうかも調べます。
次に、破産管財人は債権者の資産(これを破産財団という)を管理します。
その後、破産管財人は、債務者の財産を処分します。
ただし、裁判所によりますが、原則99万円以下の現金や評価額が20万円以下の自動車などは自由財産として処分されず、手元に残しておけます(ただし、現金と自動車の評価額を足して99万円以上になる場合は認められないこともあります)。
この自由財産に関しては裁判所により解釈が異なりますので、地元に根付いた自己破産に詳しい弁護士にご相談ください。
次に、債務者の借金を免責していいか調査します。
自己破産は基本的に借金をゼロに合法的にできるものですが、免責(借金ゼロ)が認められないことがあります。それが免責不許可事由です。
免責不許可事由とは、ギャンブルや高額商品の購入などの浪費、税金や社会保険料(国民年金や国民健康保険)などをいいます。
これらに該当すると原則、自己破産ができません。
免責不許可事由に該当しなければ自己破産手続きが認められますが、免責不許可事由に該当する場合は原則自己破産手続きが認められません。
ただし、例外則として裁量免責というものがあります。
裁量免責とは、裁判官が債務者と面談をし、債務者が反省しているかどうか、今後再度借金をしないかどうかなどを確認し、妥当であると判断すれば自己破産手続きを認める制度です。
ギャンブルや浪費は、この裁量免責で処理されることが多いです。
ちなみに、税金や社会保険料は免責が認められません。
破産管財人は、免責不許可事由に該当するか否か、裁量免責を認めるべきか否かを調査し、裁判所に報告するのです。
その後、破産管財人は債権者集会にて調査結果を裁判官や債務者、債権者に報告します。
調査の結果、債務者の財産が少なく配当できない場合は廃止(異時廃止)となります。
債務者の財産が配当できるほど多かった場合は、債権者に配当します。
配当を報告後、破産管財人の仕事は終わりとなります。
破産管財人は弁護士ですが、裁判所から選ばれた者であり、あなたの味方ではありません。
困った時に相談する弁護士とは異なるのです。
借金問題を解決しようと思い、自己破産を考えたときは債務整理に強い弁護士にご相談ください。
特に、財産がある(同時廃止ではなく管財事件として処理する自己破産)場合や自動車を残したい場合などは、弁護士に事前に相談するといいでしょう。
また、管財事件で処理する場合、事前に弁護士に依頼して手続きを進めると裁判所に納める予納金が安くなることがあります(裁判所により異なるので、事前に弁護士に確認してください)。
予納金が安くなるのは債務者が依頼した弁護士が事前に財産を調査することで破産管財人の負担が減るからです。
財産がある場合は、事前に弁護士に依頼することをお勧めします。
破産管財人は、債務者の財産を調査・管理・処理する人のことです。
破産管財人は債務者自身で選べず、裁判所が選んだ弁護士が担当します。
財産がない場合に適用される同時廃止では登場せず、財産がある場合に適用される管財事件で登場します。
財産がある場合、弁護士に自己破産手続きを依頼すると裁判所に納める予納金が安くなることがある(裁判所による)ので、自己破産に詳しい弁護士に依頼することをお勧めします。
有益な情報が聞けて、すべてが完了した時に満足することでしょう。
破産管財人はあなたの味方ではありませんが、自己破産手続きをお願いした弁護士はあなたの味方です。
何も心配はいりません。安心して弁護士にご依頼ください。
弁護士法人アクロピース代表弁護士
東京弁護士会所属
私のモットーは「誰が何と言おうとあなたの味方」です。事務所の理念は「最高の法務知識」のもとでみなさまをサポートすることです。みなさまが納得できる結果を勝ち取るため、最後まで徹底してサポートしますので、借金問題にお困りの方はお気軽に当事務所までご相談ください。