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「自己破産」とは、抱えている借金をゼロにして生活の再建をする債務整理の手続きです。
リストラや倒産、病気など、不測の事態で収入が絶たれ、どうしても借金の返済ができない「支払不能」の状況に陥った場合にとる手段です。
家や車などの財産は処分して借金の返済に充てますが、それでも返済しきれなかった借金は免除してもらうことが認められます。
すべての借金が無くなることは、自己破産の大きなメリットですが、同時にいくつかのデメリットも伴います。自己破産を検討している場合は、自己破産でどのような状況変化が起こるのか、認識しておくことが大切です。自己破産におけるメリットやデメリット、自己破産後に生活に与える影響について説明していきます。
自己破産は裁判所を通しておこなう手続きです。
自己破産を裁判所に認めてもらい借金をゼロにするには、基本的な条件をクリアしていることが必要です。
自己破産が認められるのは、「やむを得ない事情で支払不能状態である」場合に限られます。借金の返済が大変だからといって、誰もが認められるわけではありません。
債務者の収入状況や資産額など、さまざまな観点から考慮したうえで、裁判所が判断をします。
もう一点重要なことは、破産の申立てを正当な目的で行うことです。
例えば、破産手続きを進める気がないのに、一時的に債権者からの取り立てを回避し、時間稼ぎを図る目的で破産をしようとするような場合は、破産手続きの申立てが却下されることがあります。
自己破産の手続きを弁護士に依頼すると、すぐに弁護士から各債権者(貸金業者)へ、支払不能状態であることを知らせる「受任通知」が送付されます。
貸金業者は受任通知を受け取ると債務者へ直接、督促や給与の差し押さえなどの強制執行をすることはできません。これは貸金業法という法律で定められているため、借金の請求書面や取り立ての電話が止まり、月々の借金返済も中止されます。
自己破産の手続きが進み「免責許可」がおりると、借金が全額免除になります。
支払い義務は一切なくなり、借金から解放されることになります。
注意が必要な点は、借金の支払い義務が無くなるのは破産者だけで、借金の保証人や連帯保証人には支払い義務が残ります。そのため貸金業者は保証人に、借金相当額の一括請求を求めるのが一般的です。
また、税金や保険料、罰金などは免除の対象にはならないため、支払い義務は無くなりません。
自己破産手続きでは、価値のある財産を所有している場合、財産を処分して借金の返済に充てますが、財産をすべて処分しなければならないわけではありません。
手元に残すことが許可されているものは、99万円以下の現金、生活必需品、処分価格が20万円以下の財産などです。
たとえ自己破産をした場合でも、破産後の必要最低限の生活は守られるのです。
また、上記以外の財産でも、債務者の生活状況その他の事情を考慮して、法律で定められている以上の財産を残すことが認められる場合もあります。
自己破産手続きでは、20万円を超える価値のある家や不動産、車、貴金属などの財産は、処分の対象として没収されます。車の価値が20万円以下であれば、処分されずにすみますが、家や不動産の場合20万円を下回ることは少ないため、家は維持できないと考えておくべきでしょう。
債権者に弁護士からの受任通知が届くと、すみやかに個人の金融取引情報を管理している、「個人信用情報機関」に金融事故情報として登録されます。いわゆる「ブラックリストに載る」ということです。
クレジットカードの新規作成やカーローンを組むときには、個人信用情報機関のデータを参照して審査がおこなわれます。そのため、自己破産後5年~10年間は新たにローンを組むことも、クレジットカードを作ることもできなくなります。
自己破産手続きが開始されると、一定期間就業ができなくなる職業や行使できない資格があります。ただし、制限される期間は、手続開始決定から免責が確定するまでの約3ヶ月~6ヶ月の間のみです。
就業が制限される職業は、弁護士、税理士、宅地建物取引士などの士業、警備員、建築業者、
旅行業務取扱管理者など、多岐にわたります。
制限される資格は、公務員の委員長や委員、団体企業の役員などになります。
住居が破産者所有の持ち家で処分される場合は、転居をしなければなりません。
裁判所を通して家が売却され、買主が決まると家を引き渡すことになるため、あらかじめ新しい住まいとして、賃貸住宅などを探しておく必要があります。
賃貸住宅を借りる際に注意しておきたいことは、保証会社を通して審査をする物件は、ブラックリストに登録されている期間は審査に通らないため、借りることはできません。
このような場合、保証会社不要の物件を探す、配偶者や家族が借主になる、公団などを借りる、などの方法をとるといいでしょう。
自己破産をしても、家族へ直接的な影響が及ぶことはなく、子供の就学や就職に親の自己破産が響くこともありません。しかし、個人信用情報機関に登録された事故情報が消えないうちは、 子供の奨学金の保証人にはなれないため、教育資金の計画を家族間で話し合っておきましょう。
注意すべきなのは、家族が借金の保証人や連帯保証人になっている場合です。債務者が自己破産をすれば、保証人は貸金業者から一括請求を求められることになります。保証人である家族も返済が難しい場合は、保証人も債務整理を検討する必要があります。
自己破産は、借金の支払い義務を全て免除してもらえる大きなメリットがある一方、
さまざまなデメリットもあります。同居家族がいて、家や財産の処分をされる場合には、生活環境の大きな変化も伴うため、破産手続きをするにあたっては、家族の理解や協力が必要です。
そのような場面でも、弁護士が豊富な経験に基づいてアドバイスをします。信頼できる弁護士のサポートで、安定した経済生活を再スタートさせましょう。
弁護士法人アクロピース代表弁護士
東京弁護士会所属
私のモットーは「誰が何と言おうとあなたの味方」です。事務所の理念は「最高の法務知識」のもとでみなさまをサポートすることです。みなさまが納得できる結果を勝ち取るため、最後まで徹底してサポートしますので、借金問題にお困りの方はお気軽に当事務所までご相談ください。