赤羽・大宮の『借金問題』に強い法律事務所
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多くの人は借金が返済できない場合、債務整理をして借金問題を解決します。
債務整理の一つに借金をゼロにする自己破産があります。
自己破産手続きをするには予納金という自己破産にかかる経費を裁判所に納める必要があります。
自己破産にも種類があり、財産がない場合は同時廃止で約2万円、財産がある場合は少額管財で最低でも20万円以上支払わなければなりません。
今回は、自己破産する時に必要になる予納金とは何か、予納金の額などについて、詳細に解説していきます。
自己破産手続きは裁判所でしますが、手続きにかかる費用を裁判所に納付しなければなりません。
裁判所に納める自己破産手続き費用を予納金といいます。
予納金は、「手数料」「官報公告費」「引継予納金」「予納郵券」の4つから成り立っています。
手数料は、自己破産を裁判所に申し立てる際に必要となるもので、現金ではなく収入印紙で納付します。
官報公告費は、自己破産した事象を官報に載せるのに必要な費用です。
引継予納金は、財産がある場合に必要な経費で、破産管財人が財産調査や処分などをするときに必要な活動資金や管財人の報酬に充てられます。
なお、破産管財人は弁護士から選ばれます。
予納郵券は、債権者に債務者が自己破産したことを郵便で知らせるのに必要な経費です。
上記の4つが自己破産手続きに必要な経費、つまり予納金となります。
自己破産は、財産の有無によって処理方法が異なり、予納金の額も異なります。
自己破産は、「同時廃止」「少額管財」「特定管財」の3つに分けられます。
個人で自己破産する場合は、特定管財では処理されず、同時廃止か少額管財で処理されることがほとんどです。
同時廃止は、財産がない場合に選ばれる自己破産の処理方法です。
財産を調査したり、処理したりする破産管財人を選定する必要がないので、自己破産の経費がほとんどかかりません。
同時廃止の予納金は裁判所によって異なりますが、東京地裁なら「手数料1500円」「官報公告費 1万1859円」「予納郵券 4200円」で、2万円程度かかります。
なお、同時廃止は破産管財人が不要なので、引継予納金が必要ありません。
少額管財は、財産がある場合に選択される自己破産の処理方法です。
少額管財の予納金も裁判所によって異なりますが、東京地裁なら「手数料1500円」「官報公告費 1万8543円」「予納郵券 4200円」「引継予納金 20万円~」で、最低でも22万5千円程度かかります。
引継予納金の20万円は最低金額で、財産の規模によっては増えることもあります。
同時廃止ならまだ払える金額かもしれませんが、少額管財だと自己破産するだけでも経費が莫大にかかってしまいます。
自己破産するにも経費がかかることをしっかりと覚えておきましょう。
予納金はお金がなくても免除されません。きちんと全額支払う必要があります。
しかし、一括で支払えない時は分割払いに応じてくれるので上手く活用しましょう。
直接裁判所に相談に行き、分割払いにしてもらえるようにお願いしましょう。
裁判所への予納金の納付は原則一括ですが、裁判所にお願いすると分割払いに応じてくれることが多いです。
東京地裁の場合、MAX4回に分割することができます。
もちろん、分割払いにした場合は、支払いが完了するまで自己破産手続きが完了しませんのでご注意ください。
予納金を払うために債権者に支払うはずだった資金を回すと良いでしょう。
弁護士に自己破産手続きを依頼すると債権者に受任通知を送るので取り立てがストップします。
厳しい取り立てがストップしている間に債権者に払うはずだったお金を予納金に充てるのです。
この方法なら予納金が多額でも分割払いにしてもらえれば支払えることでしょう。
予納金とは、自己破産手続きをする際に必要となるトータルの経費のことです。
予納金は、お金がなくても割引や免除がされません。
ただし、裁判所に相談すれば分割払いに応じてくれることが多いので上手に活用しましょう。
予納金は、自己破産の種類によって異なります。
財産がない時に使う同時廃止で処理する場合は約2万円、財産がある時に使う少額管財で処理する場合は最低でも20万円以上自己破産の経費としてかかります。
予納金が納付できない場合は、弁護士に自己破産手続きを依頼して債権者に受任通知を出してもらいましょう。
弁護士が債権者に受任通知をだすと厳しい取り立てがストップするので、債権者に支払うはずだった資金を予納金に回しましょう。
裁判所が予納金の分割払いに応じてくれれば、なんとか支払えるはずです。
自己破産は経費がかかりますが、自己破産すれば借金は全てゼロになり楽になります。
最初の一歩を踏み出すのは大変ですが、自己破産が認められれば新たな人生のスタートが切れます。
借金問題で苦しんでいるなら、自己破産手続きに詳しい弁護士にまずはご相談ください。
経験豊富な弁護士が相談者様のお悩みをしっかりと聞いたうえで、やさしく自己破産手続きについてご説明いたします。
相談者様の勇気ある一歩をお待ちしております。
弁護士法人アクロピース代表弁護士
東京弁護士会所属
私のモットーは「誰が何と言おうとあなたの味方」です。事務所の理念は「最高の法務知識」のもとでみなさまをサポートすることです。みなさまが納得できる結果を勝ち取るため、最後まで徹底してサポートしますので、借金問題にお困りの方はお気軽に当事務所までご相談ください。