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任意整理や個人再生とは異なり、自己破産は借金の支払い義務が一切なくなる債務整理の方法です。借金をゼロにできるかわりに、価値のある財産を処分して債権者(お金を貸した人)への返済に充てなければなりません。
どのようなものが高額な財産として処分対象になるのか?
また、大切な財産がどのように処分されるのか?
気になるところでしょう。自己破産で処分対象になる財産や、処分の方法について説明していきます。
処分の対象になる財産は、あくまでも破産者名義のものだけです。配偶者や同居の家族の財産まで処分される心配はありません。
注意すべきなのは、破産者が配偶者や家族と共有名義になっている財産です。家や土地などの不動産で多いケースです。原則、破産者の持ち分だけが処分の対象になるため、次にあげるいずれかの対策をとる必要があります。
売却をした場合、20万円以上の価値があると査定されるものは処分の対象です。車、貴金属、ブランド品などが該当します。物品以外では、債権や著作権など無形の権利も該当します。
車にカーローンが残っている場合は、所有名義はカーローン会社になっているのが一般的です。この場合、所有者であり債権者でもあるカーローン会社によって没収されます。
99万円を超える現金と、20万円を超える預貯金は没収対象です。(複数の口座がある場合は口座残高の合計額)
家や土地などの不動産は、一般的に20万円を下まわることは少なく評価額が高額になるため、
処分対象になります。
積立型の生命保険に加入している場合、貯金と同じ機能を持っているため、保険を解約して解約返戻金を債権者に分配しなければなりません。
ただし、解約返戻金が20万円を超えない場合は解約する必要はありません。
自己破産をすると、破産後は無一文になるのではないか?そのような不安を持っている人もいるでしょう。
しかし、自己破産をしても、全ての財産が処分されてしまうわけではありません。
破産後の生活に支障がないように、必要最低限の財産を残せることが法律で定められています。
手元に残せる財産のことを「自由財産」といいます。具体的には以下のものになります。
法律で認められている自由財産の範囲外で残したい財産がある場合、「自由財産拡張申立」をすることができます。
申立てで認められる財産に基準はありません。破産管財人の意見を基に、本当に必要な財産かどうか裁判所が判断をします。
破産者の財産を処分するのは、裁判所が選任する破産手続きの専門家である「破産管財人」です。破産管財人は財産の処分のほか、所有財産の調査・債権者への配当手続きもおこないます。
自己破産で処分の対象とされる財産は、「破産手続き開始決定」時点で債務者が所有していた財産です。破産開始前に処分する分には問題はありません。ただし、不当に安い価格で売却してしまう等すると、あとから破産管財人に指摘されてしまう可能性がありますので適正価格で売却する必要があります。
破産手続き開始決定後は、自分の所有財産であっても勝手に売却をすることも、人に譲渡することもできません。
持ち家などの不動産を処分する方法は、裁判所を通して売却する「競売」、もしくは不動産業者に依頼する「任意売却」のいずれかになります。売却を開始して購入者に引き渡すまでの間は、住み続けることはできます。
しかし、生活上の理由などで「どうしても転居したくない」場合は、売却した家を賃貸として借りる、リースバックという方法があります。不動産業者に相談して、投資物件希望の顧客に紹介してもらうか、不動産会社に直接買い取ってもらうのが一般的です。
所有財産の中には処分の対象になるか、ならないか判断が難しいものもあるでしょう。
原則、処分対象となる家の場合も、住宅ローンの残高と査定額の比率で判断して、資産額がない場合は売却されないケースもあります。財産の処分に関しては一概に判断できないものも多いのです。
自己破産を検討していて、所有財産の処分で迷っている場合は、弁護士の専門家としてのアドバイスを受けてみましょう。
弁護士法人アクロピース代表弁護士
東京弁護士会所属
私のモットーは「誰が何と言おうとあなたの味方」です。事務所の理念は「最高の法務知識」のもとでみなさまをサポートすることです。みなさまが納得できる結果を勝ち取るため、最後まで徹底してサポートしますので、借金問題にお困りの方はお気軽に当事務所までご相談ください。