過払い金が発生する理由と請求できる条件とは

「過払い金」とは、過去に返済した借金に含まれていた、払い過ぎた利息のことです。
貸金業者が貸付をするときに乗せる利息は、本来は金利の上限が法律で定められています。
しかし、2010年頃まで多くの貸金業者が、法律で決められた金利よりも高い利息で貸し付けをおこなっていたのです。
そのため債務者の多くは、法律の上限を超えた金利で利息を支払っていたことになります。

この払い過ぎた利息(過払い金)の返還を請求するための手続きが、「過払い金請求」です。
過払い金が発生した原因や、過払い金を請求できる条件も併せてお伝えします。

目次

過払い金が発生した理由

利息を定めた2つの法律があった

貸金業者は貸付をするときに利息を上乗せしますが、利息の金利上限は法律で決められています。
金利を取り締まる法律には、「出資法」と「利息制限法」の2つがあり、以前はこの2つの法律には金利上限に大きな差がありました。下記の表で明らかな違いがわかります。

元金 出資法の上限金利 利息制限法の上限金利
10万円未満 29.2% 20%
10万円以上
100万円未満
29.2% 18%
100万円以上 29.2% 15%

「グレーゾーン金利」が過払い金の原因

出資法では、上限金利29.2%を超えて貸し付けをした場合、刑事罰が定められていました。
しかし、利息制限法では、上限金利20%を超えて貸し付けた場合でも、何の罰則も定められていませんでした。
そこで多くの貸金業者は、刑事罰を受けずに利益を上げられる方法として、出資法と利息制限法の中間の金利で貸し付けをおこないました。これが「グレーゾーン金利」と呼ばれているものです。
このグレーゾーン金利で支払っていた利息が、「過払い金」になったのです。

しかし、グレーゾーン金利によって、多重債務者(複数の借金をしている人)を生む要因になっていることが社会的に問題視され、2010年に出資法の上限金利は20%に改正されました。

また、利息制限法にも罰則が設けられ、上限金利を超えて貸し付けた場合は、行政処分を受けることになり、一般的な貸金業者は、高金利での貸し付けをすることはなくなりました。

過払い金が発生している可能性があるケース

2010年以前に借入れしている

前述の、出資法の上限金利改正前に、消費者金融や信販会社から借り入れをしている場合は、過払い金が発生している可能性があります。
過払い金の有無や金額を判断するには、弁護士などの専門家に相談するのが賢明です。

過払い金の確認をするには、貸金業者から取り寄せた「取引履歴」に基づいて、複雑な計算が必要です。実際に返還請求をすることになれば、弁護士のサポートが必要になるため、最初から弁護士に一貫して任せていれば安心です。

過払い金が請求できる条件

最後の取引から10年以内であること

過払い金を請求することができる期間には「時効」があり、最終取引日から10年以内に請求しなければいけません。
最終取引日は、最後に借り入れをした日ではなく、「最後に返済をした日」になります。すでに借金の支払いが終わっている場合は、借金の完済日が最終取引日になります。
今も継続的に借金の返済が続いている場合は、時効が問題になることはありません。

過払い金を請求する貸金業者が存在していること

過払い金を請求する貸金業者が、倒産などで存続していない場合、請求先がないため過払い金請求はできません。
なかには、契約時とは違う社名に変更した、合併したなどのケースもあるため、貸金業者の状況がわからない場合には、弁護士に調べてもらいましょう。

一時期、過払い金請求をする人が増えたため、経営不振で倒産した貸金業者も存在します。
また、倒産には至らないまでも、経営不振で過払い金の返還ができない可能性もあります。
過払い金請求は先延ばしにせず、早急な対応をおすすめします。

過払い金の対象外のローン

キャッシング以外のローン

過払い金は、キャッシングの利用にだけ発生します。
ショッピングなど商品購入の場合は、カード会社や信販会社が「お金を立て替える」という扱いになります。その場合、利息ではなく「分割手数料」が発生します。利息がなければ過払い金の対象にはなりません。

銀行系のカードローン

銀行系のカードローンの場合、2010年以前から、利息制限法の法定金利を守って貸し付けをおこなっていました。銀行系だけではなく、消費者金融の中でも法定金利を遵守していた業者もあります。この場合は、過払い金の請求対象にはなりません。
一般的な住宅ローンやカーローンなども、利息制限法にのっとった金利で貸し付けているので、過払い金が発生する可能性はまずないでしょう。

まとめ

  • 過払い金は高金利で払った利息。(グレーゾーン金利)
  • 過払い金には時効があり、請求ができるのは完済日から10年以内。
  • 請求先の貸金業者が存続していなければ請求はできない。
  • ショッピングローンや銀行のカードローンは対象外。

長期にわたって、継続的に借入れと返済をしている場合や、複数の貸金業者から借り入れしていた場合は、多くの利息を払っているため、多額の過払い金が発生している可能性があります。

計算上、過払い金が発生していても、貸金業者は適正な金額の返還に簡単には応じないため、過払い金の返還請求は、貸金業者との粘り強い交渉や、裁判を起こすことが必要なケースもあります。
弁護士の交渉力、訴訟対応力によって、返還される金額に違いが出ることもあるため、過払い金の実績の多い弁護士に相談、依頼をしましょう。

この記事がみなさまの参考になれば幸いです
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この記事を執筆した人

弁護士法人アクロピース代表弁護士
東京弁護士会所属

私のモットーは「誰が何と言おうとあなたの味方」です。事務所の理念は「最高の法務知識」のもとでみなさまをサポートすることです。みなさまが納得できる結果を勝ち取るため、最後まで徹底してサポートしますので、借金問題にお困りの方はお気軽に当事務所までご相談ください。

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