赤羽・大宮の『借金問題』に強い法律事務所
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株式投資や債券投資よりハイリターンが狙える仮想通貨投資が人気です。
一番有名なビットコインをはじめ、数々の仮想通貨があります。
仮想通貨の魅力は何といっても一気に億万長者になれるところでしょう。
仮想通貨で1億円以上稼いだ人を指す「億り人」という言葉も生まれました。
それだけ魅力的な投資である仮想通貨ですが、一方で暴落により借金を背負うこともあります。
仮想通貨を現物で買う場合は価格が下落しても問題ありませんが、レバレッジで仮想通貨を買っている場合は追証が必要になります。
また、一発逆転を狙って他から借金をして仮想通貨に投資する場合もリスクがあります。
仮想通貨は価格の乱高下が激しいからです。
もし仮想通貨で借金を背負っても通常は裁量免責で自己破産できます。
ただし、利益を確定した後は高額の税金を支払わないといけませんので、ご注意ください。
一度税金の納付額が確定してしまうと支払いが免除(免責)されません。
別の言葉で言えば、税金は自己破産ができないのです。
今回は、仮想通貨に失敗しても自己破産が出来ること、利益確定後の税金は自己破産できない(免責されない)ことについて、詳細に解説していきます。
仮想通貨投資に失敗した場合、原則借金は免除されません。
なぜなら仮想通貨のような投資は免責不許可事由に該当するからです。
免責不許可事由とは、自己破産が認められない事由を指します。
破産法252条第1項第4号に「浪費又は賭と博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担したこと」とあり、仮想通貨もこれに該当します。
よって、仮想通貨も自己破産ができないことになります。
ただし、これはあくまでも原則論です。
裁判所が認めた場合は、免責不許可事由に該当しても例外的に自己破産することができます。
これを裁量免責と言います。
裁量免責は、裁判所で裁判官と面談しなければいけません。
面談の際、反省しているか否か、再度同様な事案を繰り返さないか否かがチェックされます。
これは債務者の更生の意味合い(一度は大目にみる)もあります。
よって、1回目ならほぼ裁量免責が認められ、自己破産ができます。
ただし、2回目以上の場合は裁量免責が認められる可能性は低くなりますので、ご注意ください。
また、2回目の免責が認められる場合でも1回目の免責から7年が経過していないといけません。
仮想通貨で借金を背負うのは、レバレッジで投資をしたときです。
仮想通貨の値段そのもので投資をする現物取引では借金は生まれません。
もちろん手持ちのお金がなく、どこかからお金を借りてきた場合は除きます。
問題は投資金額よりハイレートで取引した場合です。
これを「てこの原理」を応用して投資するのでレバレッジ投資と言います。
もちろん、レバレッジ投資は、仮想通貨価格が上昇すれば大儲けできますが、仮想通貨価格が下落すると損失が大きくなり大変なことになります。
価格が下がった時は追証と言って損失分を補填しなければなりません。
ここでお金がないと借金を背負うことになります。
もう一つ借金のリスクがあるのが仮想通貨の乗り換えです。
利益を確定した後、他の仮想通貨に投資することがありますが、乗り換えた仮想通貨が暴落してしまい税金が支払えないことがままあるのです。
最初の仮想通貨の利益が確定した時点で税金が発生しますので、きちんと税金分をプールしておかないと税金を支払うことができなくなります。
税金は自己破産できません。つまり免責されないということです。
もし他の仮想通貨に投資する場合でも、必ず税金を払った後に、残金で投資するようにしましょう。
税金は滞納すると遅延税を取られたり、最悪の場合、差し押さえにあってしまったりします。
もし税金が払えない場合は、税務署に分割払いなどができるかどうか相談しましょう。
仮想通貨で借金をつくった場合、原則、免責不許可事由により免責が認められませんが、実際は裁量免責で自己破産ができます。
とくにレバレッジで仮想通貨投資をしている人は借金を背負いやすいので注意が必要です。
もし返済不能に陥っても1回目なら裁量免責によりほぼ自己破産が可能です。
問題は2回目以降です。複数回の自己破産は非常に厳しいものとなります。
仮に裁量免責により2度目の自己破産が認められるとしても、前回の自己破産から7年が経過していないと許可が下りないので、再投資する場合は気をつけないといけません。
また、利益確定後の税金は免責されません(自己破産できません)ので、ご注意ください。
仮想通貨投資はできるだけ現物(レバレッジをかけない)で投資すること、利益確定後は必ず税金支払い用の現金を用意することが大切です。
仮想通貨で借金をつくった場合は、自己破産に詳しい弁護士にご相談ください。
裁量免責は裁判所の判断で自己破産できるかどうかが決まるので、傾向と対策を知るためにも自己破産に詳しく裁判所の判断に通じた弁護士に依頼されることをお勧めいたします。
弁護士法人アクロピース代表弁護士
東京弁護士会所属
私のモットーは「誰が何と言おうとあなたの味方」です。事務所の理念は「最高の法務知識」のもとでみなさまをサポートすることです。みなさまが納得できる結果を勝ち取るため、最後まで徹底してサポートしますので、借金問題にお困りの方はお気軽に当事務所までご相談ください。