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借金が高額になり、借金の金額自体を減らさなければ返済が困難な場合、借金額を大幅に減らすことができる「個人再生」が有効な方法です。
個人再生は裁判所を通しておこなうため、簡単な手続きではありません。書類や資料の記載や提出も、慎重におこなう必要があります。書類の提出期限を守れずに、手続きが失敗に終わるケースもあるほど厳格です。
また、債務者自身の問題や借金の状況によっては、個人再生ができない場合があります。
個人再生ができない人、できない理由とはどのようなことが該当するのか、わかりやすくお伝えしていきます。
個人再生には「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」の2種類の方法があります。
個人事業者や自営業者など、収入が一定していない場合も利用ができます。借金の減額幅が大きく、最大で10分の1にまで減額できるケースもあります。
ただし、提出した再生計画案について、不同意回答をした債権者の数が半数に満たず、かつ、その債権総額が2分の1を超えないことが条件になります。
収入の変動が小さく、収入が安定しているサラリーマンなどが利用できる方法です。借金の減額幅は小規模個人再生よりも小さい反面、個人再生手続きに債権者の承諾は不要です。
個人再生手続きをするためには、一定の条件があります。条件を満たしていなければ、ほかの債務整理を検討する必要があります。
個人再生ができるのは、借金の総額が5,000万円以下と定められています。5,000万円を超えると手続きをしても棄却されてしまいます。
利息や遅延損害金も対象になるので、申し立てのときに5,000万円を超えていなくても、裁判をおこなって遅延損害金が加算され5,000万円を超えてしまった場合も不認可となってしまいます。
個人再生で減額された借金を、3年以内に完済できることが認可の条件になります。ただし、特別の事情がある場合には、5年以内に完済できればよいと認められることがあります。
個人再生手続きの際には、再生後の支払いプランを立てて「再生計画案」として裁判所に提出しますが、計画案に無理があると判断された場合、個人再生は認められません。
個人再生手続きをするにあたって、前提となるのは「継続的な収入があること」です。定職がない場合や、収入が不安定で返済能力がないと判断された場合は個人再生が認可されません。
裁判所に個人再生の申し立てをおこなっても個人再生が不認可とされ、失敗に終わるケースがあります。
小規模個人再生手続きにおいては、過半数の債権者が個人再生に反対した場合、または借金額の半分以上の額を貸している債権者が個人再生に反対した場合、手続きは「廃止」となり、打ち切られてしまいます。
小規模個人再生が債権者の反対で成立しなかった場合、給与所得者等再生で再度申し立てをおこなうことが可能です。
裁判所によっては、「履行可能性テスト」をおこなう場合があります。このテストは、「個人再生後に返済をしていけるかどうか」を判断するとともに、トレーニングの意味もあります。
裁判所から指定された銀行口座に、毎月の返済額を遅延や延滞なく、きちんと振り込めるか数か月にわたってテストされます。ここで遅延などが発生すると、返済能力がないと見なされますので、気を引き締めて取り組みましょう。
所有財産があって個人再生をおこなう場合、財産の調査をされます。このとき、所有財産をごまかして嘘の報告をすると、個人再生が認可された後でも取り消しになる場合があるため、正確な報告が必要です。
また、個人再生手続き中にもかかわらず、闇金などで新たな借り入れをした場合などは、言い訳の余地なく不認可になります。
手続きの際には、提出書類に不備や偽りがないようにする事、提出期限を守ること、無理なく返済が実行できる再生計画を立てることなど、基本的な部分でつまずかないよう慎重に進めることが大切です。
個人再生の手続きは、債務者自身がおこなうには難易度が高く、成功させるには弁護士など専門家のサポートは必須です。
まず、個人再生の条件を満たしているかどうか、小規模個人再生と給与所得者等再生のどちらを選択すべきかなどの判断もアドバイスしてもらいましょう。
個人再生を成功させるには、認可される条件をクリアできるかどうかにかかっています。
また、個人再生手続きは、裁判所での面接もおこなわれ個人再生の可否に影響します。
このような緊張する場面でも、信頼のおける弁護士に同席してもらうことで、個人再生の成功率は高まります。
弁護士法人アクロピース代表弁護士
東京弁護士会所属
私のモットーは「誰が何と言おうとあなたの味方」です。事務所の理念は「最高の法務知識」のもとでみなさまをサポートすることです。みなさまが納得できる結果を勝ち取るため、最後まで徹底してサポートしますので、借金問題にお困りの方はお気軽に当事務所までご相談ください。