家を残せる個人再生の巻き戻しについて解説!

借金を整理したいと思ったときに、一番問題となるのが住宅に関してです。

ローンを組んで家を買っているときは、家を没収されてしまうリスクがあります。

個人再生には、住宅資金特別条項という付帯条項があり、これを利用すると家を没収されなくてすみます。

今回は、家を残すことができる個人再生の巻き戻しについて、詳細に解説していきます

目次

個人再生は借金を大幅に減額できる

個人再生は、借金を5分の1から10分の1まで減額できる債務整理です

減額された金額を原則3年、最長5年で返済していきます。

個人再生の利点は、住宅を没収される自己破産と異なり、住宅を残せるところです

ただし、住宅を残すためには住宅資金特別条項という付帯条項を付ける必要があります

住宅資金特別条項とは、他の債務とは異なり、規定通りに住宅ローンを支払わなければならないという特則です

他の債務は個人再生により減額されますが、住宅ローンに関しては減額されず、そのまま払い続けなければならないということです。

全てがチャラになる自己破産と異なり、住宅を残せる代わりに住宅ローンは全額支払わなければいけません。

住宅ローン以外の債務は大幅に棒引きされるので、返済は楽になりますが、ある程度の収入がないと家を残すのが難しくなります。

きちんとした収入があれば減額された債務と住宅ローンを払いながら家を残すことができます。

個人再生の巻き戻しとは、家を残す方法

原則、住宅ローンの返済が不能になると家は保証会社に没収され売却されてしまいます

しかし、没収されずにすむ方法が巻き戻しです

巻き戻しとは、保証会社が債権者に支払いをした(代位弁済)後でも、住宅資金特別条項が使えるというものです

保証会社が債務を代位弁済した日から6カ月以内に個人再生手続きの申立てをすることで、住宅資金特別条項が使えるようになります

裁判所が個人再生の住宅資金特別条項を認可すると、保証会社による代位弁済が取り消され、住宅ローンは支払わなければいけませんが、住宅を残すことができるようになります。

巻き戻しできる条件

巻き戻しをするには、条件が2つあります

一つは、代位弁済したものが保証会社でなければならないこと

保証会社は、あくまでも生業としている会社に限られ、親族などは除きます。

もう一つは、代位弁済した日から6カ月以内に個人再生の手続きを申立てなければいけないこと

以上、2点を満たしていないと巻き戻しはできません。

また前提条件として、巻き戻しが使えるのは住宅資金特別条項を付けた個人再生に限られます

住宅資金特別条項が使えない場合には、巻き戻しも使えませんのでご注意ください

巻き戻しについての注意点

保証会社が代位弁済した日から6カ月以内に個人再生の手続きの申立てをしなければ、巻き戻しを使うことはできません。

保証会社が代位弁済した日というところがポイントです

債務者が代位弁済の通知を受け取った日ではないので注意しましょう

大切なのは代位弁済した日であって、通知を受け取った日ではないということです。

たとえ勘違いしていても締め切りの期限は延長されないので注意してください。

また、代位弁済した日から6カ月以内に個人再生の手続きの申立てをしなければならないというのもポイントです

6カ月というのは長いようで意外に短いので注意が必要です。

巻き戻しをするには多数の書類が必要になり、期限内に正確に揃えて提出しなければなりません。

これらの必要書類の収集や手続きには、業務経験が豊富な弁護士が必須になります。

過不足なく書類を期限内に提出するためにも、個人再生に強い弁護士に相談の上、迅速に行動しましょう

まとめ

借金を整理する時に一番ネックとなるのが住宅問題です。

自己破産で住宅を残すのは無理ですが、個人再生なら住宅を残すことができます

ただし、個人再生で住宅を残すには住宅ローンを全て払う必要があります。

個人再生は借金を大幅に減らせる方法ですが、家を残したい場合は住宅ローンを全て払わないといけない住宅資金特別条項という特則をつける必要があります

住宅ローン以外の債務は大幅に減らせますが、住宅ローンは適用外ということです。

住宅に関しての借金は減らせませんが、家はきちんと残ります。

もし住宅ローンの返済が滞ったとしても、6カ月以内に個人再生の手続きをすれば家を没収されずに、住宅資金特別条項が認められ住宅ローンが使えます

これが個人再生における巻き戻しです

すぐに住宅が没収されないような仕組みが法律でできているわけです。

もし住宅ローンを滞納してしまった場合は、すぐに弁護士にご相談ください。

最悪の場合、保証会社に家を没収されてしまいます。

巻き戻しをするには、多数の書類が必要になるのですぐに行動に移さないと期限内に手続きが終わりません。

家を残したい場合は、すぐに個人再生に詳しい弁護士に相談し、必要書類の収集や手続きを開始しましょう。

一方で、残念ながら個人再生が使えない場合もあります。

借金問題を解決する債務整理は個人再生だけではありません

どの債務整理が適しているかは、個人の状況により変わってきます。

どの債務整理がベストかは、弁護士にご相談ください

相談者様にあったプランを適切に提案させていただきます。

この記事がみなさまの参考になれば幸いです
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この記事を執筆した人

弁護士法人アクロピース代表弁護士
東京弁護士会所属

私のモットーは「誰が何と言おうとあなたの味方」です。事務所の理念は「最高の法務知識」のもとでみなさまをサポートすることです。みなさまが納得できる結果を勝ち取るため、最後まで徹底してサポートしますので、借金問題にお困りの方はお気軽に当事務所までご相談ください。

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