個人再生における最低弁済額について詳細に解説!

債務整理は4種類の方法がありますが、持ち家などを残したい場合によく使うのが個人再生です。

個人再生は、借金を大幅に減額してもらう方法ですが、条件が多々あります。

その条件の一つが最低弁済額です。

借金の額に応じて、最低でもいくら返済しなければいけないかが決まっているのです。

また適用できる下限値と上限値も決まっており、100万円未満と5000万円超の借入金には使えません。

つまり、100万円以上5000万円以下の借金の場合のみ、個人再生は適用できるのです。

今回は、個人再生における最低弁済額について、詳細に解説していきます

目次

個人再生とは、大幅に借入金を減らせる制度

個人再生は、自己破産と異なり、借金がゼロになるわけではありません。

しかし、借金の額を大幅に減らすことができ、かつ持ち家などの財産も守ることができます。

返済期間も決まっており、原則3年以内に返済しなければなりません。

返済の額も最低額が法律で決まっています

その最低限返済しなければいけない額のことを最低弁済額と呼びます

最低弁済額とは、必ず返済しなければいけない最低額のこと

個人再生は、大幅に借金を減らせますが、全てがチャラになるわけではありません。

借入額に応じて返済しなければいけない最低の額が法律で決まっています

それが最低弁済額です。

最低弁済額は、借入金によっておおよその金額が決まっています

以下に、借入額と返済額の基準を載せておきます。

小規模個人再生手続の場合
100万円未満の人・・・・・・総額全部
100万円以上500万円以下の人・・・・・・100万円
500万円を超え1500万円以下の人・・・・・・総額の5分の1
1500万円を超え3000万円以下の人・・・・・・300万円
3000万円を超え5000万円以下の人・・・・・・総額の10分の1
※左が借入額 右は最低限返済しなければいけない額

個人再生は、小規模個人再生と給与所得者等再生の2種類ありますが、給与所得者等再生を適用した場合は高くなる可能性があります。

また、注意点として個人再生は下限値と上限値が決まっており、その範囲内でしか使えません

具体的には、借入金が100万円以上5000万円以下の場合のみ個人再生が使えます

借入金が100万円未満の場合は適用できないというより意味がないと言った方が良いかもしれません。

この様に個人再生は基準値が裁判所から明示されているので、個人で基準値を見て個人再生が適しているかどうか検討してみてください。

個人再生に関するさらに詳しい情報は、債務整理に強い弁護士にご相談ください。

最低弁済額が変更になるパターン

最低弁済額は、あくまでも原則の基準であり条件によっては変わることがあります

基準が変更になるパターンは2通りあります。

一つが「清算価値」であり、もう一つが「給与所得者等再生」です

清算価値とは、財産を売却した場合にいくらになるかを決めたものです。

清算価値の対象となる財産は、持ち家や土地、マイカーやバイク、現金や預貯金などです。

これらの財産の総額(清算価値)と最低弁済額を比較し、清算価値の方が高ければ最低弁済額ではなく、清算価値の方を採用することになります

注意点として、財産価値が20万円以下のものは対象外となり除外されます

清算価値がいくらになるか知りたい方は、個人再生に強い弁護士にご相談ください。

最低弁済額が変更になるもう一つのパターンが給与所得者等再生です。

ほとんどの場合、小規模個人再生で処理されますが、サラリーマンや公務員など安定的に収入がある人の場合は、給与所得者等再生で処理されます

給与所得者等再生は、給料やボーナスなどの収入(2年分)から判断されるため、小規模個人再生に比べ最低弁済額が高くなってしまうことがあります

給与所得者等再生は、非常に仕組みが複雑なので個人再生に長けた弁護士に必ずご相談ください。

業務経験豊富な弁護士に相談すれば、小規模個人再生と比べ、どのくらい高くなるかなどを丁寧に説明してもらえることでしょう。

また、場合によっては個人再生よりも適した債務整理があるかもしれません。

小規模個人再生の基準は明確で分かりやすいですが、給与所得者等再生は計算が難しいので一人で悩むよりも、業務に長けた弁護士に頼りましょう。

まとめ

個人再生は、自己破産に比べ、持ち家などの財産を残しつつ、借入額も大幅に減らせるのが最大のメリットです

個人再生は100万円以上5000万円以下ならば上手に活用できるので、借入額がこの範囲に収まるならば個人再生を検討してみましょう

また、いくらぐらい借入金が減額されるかも法律で明確に決まっているので、個人でも判断しやすいのが特徴です。

ただし、財産がたくさんある方やサラリーマンや公務員などの定期的な収入がある方は弁済額が変わる可能性があります。

こちらは非常に複雑な計算が必要になりますので、一人で勝手に解釈し判断するのは非常に危険です。

財産が豊富にある方やお勤めの方は、必ず個人再生に関する業務経験の豊富な弁護士に相談してから個人再生をするかどうか決めましょう。

個人再生に関する詳細は、債務整理に長けた弁護士にご相談ください。

この記事がみなさまの参考になれば幸いです
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この記事を執筆した人

弁護士法人アクロピース代表弁護士
東京弁護士会所属

私のモットーは「誰が何と言おうとあなたの味方」です。事務所の理念は「最高の法務知識」のもとでみなさまをサポートすることです。みなさまが納得できる結果を勝ち取るため、最後まで徹底してサポートしますので、借金問題にお困りの方はお気軽に当事務所までご相談ください。

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