個人再生で重要な清算価値保証原則とは?基準時など詳細に解説!
借金をどうにかしたい時は債務整理をしますが、その一つに個人再生という手続き方法があります。
個人再生は、借金を大幅に減額してもらえる手続きの一つで借金を5分の1程度まで減らすことが可能です。
しかし、それだけの額を減らせるということは色々と制約もあります。
その制約の一つが「清算価値保証原則」です。
清算価値保証原則とは、簡単に言えば、破産した時よりも多くの金額を債権者に払わなければならないということです。
個人再生は自己破産などに比べ条件が緩く、持ち家や車(マイカー)も残すことができます。
個人再生は、制約が少ないからこそ、自己破産に比べて返済額が多めになるのです。
今回は、個人再生で重要な清算価値保証原則について、詳細に解説していきます。
そもそも個人再生とは
個人再と生は、多額の借金を抱えた人が、その全額を返済するのが難しい場合に、借金を大幅に減額し、残りの額を3~5年で分割して返済する手続きです。
個人再生をすると借金を5分の1から10分の1程度まで減額することが可能になります。
自己破産はすべての借金がゼロになりますが、持ち家やマイカーもすべて没収になってしまうなどの厳しい制約が多々ありますが、個人再生は大幅に借金を減額することができるのが特長です。
個人再生の清算価値保証原則とは
清算価値保証原則とは、個人再生手続きにおいて債権者が最低限受け取るべき金額を保証するルールのことです。
個人再生は借金がゼロにはなりませんが、持ち家や車をほとんどの場合、残せるのがメリットになります。
このようなメリットを享受するために、自己破産よりも個人再生は多くの額を債権者に返済しなければなりません。
この個人再生の方が債権者に対して多くの返済(弁済)をしなければならないことを「清算価値保証原則」といいます。
個人再生の清算価値の基準時はいつ
個人再生における清算価値の基準時は「再生計画案が提出された時点」とされています。
再生計画案とは、個人再生手続きにおいて、債務者が裁判所に提出する借金の返済計画書のことです。
この計画案に基づいて、債務者の財産価値を評価し、その金額が清算価値保証原則に基づいて債権者に最低限保証されるべき金額になるのです。
個人再生は、破産時より多くの額を債権者に弁済する必要がある
個人再生は、もし自己破産したらどのくらいの額が債権者に配当されたかを考慮して返済計画を立てます。
自己破産した場合に債権者に支払われる額よりも少なく見積もることが個人再生では許可されません。
別の言い方をすれば、個人再生は、自己破産した時よりも多くの額を債権者に支払わなければならないということです。
これが個人再生で重要になる清算価値保証原則です。
個人再生は自己破産よりも色々と制約が緩い(財産が強制的に没収されないなど)ので、弁済する額が増えるのは当たり前と言えば当たり前ですが、このような原則があることを知っておくといいでしょう。
清算価値保証原則があるのは債権者を保護するため
なぜ清算価値保証原則のような当たり前の原則が必要なのでしょうか?
それは、債権者を保護するためです。
個人再生は、自己破産と違い強制的に財産を没収されることがありません。
持ち家やマイカーを手放す必要もほとんどありません。
よって、債務者の財産をきちんと査定し返済額に算入させないと債権者が損をすることになります。
自己破産は、持ち家や車などの財産を強制的に没収し、売却金を債権者に配ります。
一方で、個人再生は強制的に債務者の財産を没収しないので、このような財産分をきちんと査定して返済金に充当しないと債権者が損をしてしまうのです。
個人再生は、借金を5分の1から10分の1に減らせる制度ですが、債権者からしてみればとんでもない制度です。
本来、債務者は家や車をすべて売ってでも借金の返済に充てるべきです。
それをせずに家や車を残せるのですから、自己破産した時の弁済額よりも多く支払って欲しいというのは当然のことかもしれません。
だからこそ債権者保護のために、清算価値保証原則があるのです。
ただし、この原則は債権者を過剰に保護するというよりも、債権者に対して最低限の保証はしてあげるといった意味合いの方が多いかもしれません。
個人再生をすると大幅に借入金が減りますが、それでも自己破産よりは多くの金額を弁済しなければいけないということです。
清算価値に自由財産は含まれない
個人再生は自己破産以上の額を弁済するのが原則です。
しかし、清算価値を算定するときに除外されるものがあります。
それが自由財産です。自由財産とは、自己破産時でも没収、処分されない財産です。
具体的に自由財産を列挙すると「99万円以下の現金」「20万円以下の預貯金」「査定額が20万円以下の自動車」「家財道具」などになります。
自由財産は自己破産同様、個人再生においても清算価値に含まれません。
個人再生における細かい清算価値の算定方法や自由財産に含まれるか否かは、債務整理に詳しい弁護士にご相談ください。
まとめ
個人再生は借金を大幅に減額することができるとともに、住宅を残せたり、車を残せたりするメリットがあります。
一方で、自己破産に比べて債権者に多くの弁済をしなければなりません(清算価値保証原則)。
個人再生の手続きをするときは、清算価値保証原則により、返済額と返済計画を立てる必要があります。
返済計画を立てるときの注意点は、債務者の財産を全て算定するのではなく、自由財産分を控除しなければいけないというところです。
清算価値の算定は非常に複雑で難しいので、個人再生に詳しい弁護士に必ず相談してください。
個人再生は財産を残せるのがメリットですが、手続きが非常に複雑なのがネックです。
弁護士に依頼すれば、返済計画から裁判所での手続きまで、全てお任せすることができます。
借金問題を個人再生で処理したい場合は、ぜひ弁護士にご相談ください。
個人再生は、持ち家やマイカーを手放したくないという方にお勧めの方法です。