無職の方でも債務整理は可能!債務整理の種類やお勧めの方法を解説!

無職の方が借金問題で悩んでいる場合、お勧めしたいのが債務整理です。

債務整理は国が認めた合法的な借金減額制度です。

債務整理は大別すると3種類(任意整理・個人再生・自己破産)に分かれています。

無職の方は収入がないので、自己破産が一番適した制度になります。

ただし、学生の方や専業主婦の方、年金受給者などは任意整理で処理できる可能性があります。

今回は、無職の方でも債務整理ができることについて、詳細に解説していきます

目次

無職の方でも債務整理は可能!

無職の方でも債務整理は可能です

無職の方は収入がないので、基本的には債務整理の一つである自己破産が第一選択肢になりますが、条件によっては任意整理も可能になります

例えば、学生や専業主婦で家族が助けてくれる場合や年金受給者などは任意整理も可能になります。

また、今は無職でも今後就職する予定がある場合は任意整理で処理することができます。

ただし、上記の条件に当てはまらない場合は自己破産が一番適した制度になるでしょう

このように無職の方でも債務整理はできるのです。

無職の方で借金問題を解決したいという方は、債務整理に詳しい弁護士に相談しましょう

債務整理の種類とポイント

債務整理は国が認めてくれた借金を大幅に減額してくれる合法的な制度です

債務整理は、任意整理と個人再生と自己破産の3種類あります

一つ一つシンプルに解説していきましょう。

任意整理は、将来利息をカットしてくれる制度です。

利息がカットされるので、残債をどんどん返済していけます。

また、裁判所を介する必要がないので、手続きも比較的短時間で楽にできます。

個人再生は、借金を5分の1程度に減らせる制度です。

借金の額が少ない場合は、恩恵をあまり受けられませんが、借金の額が多い場合は非常にメリットの多い制度です。

ただし、無職の方にとっては、債務整理の中で一番使いづらい制度かもしれません。

最後に、自己破産です。

自己破産は、借金を全てゼロにできる制度です

借金を返済しないで済むので魅力的な制度ですが、色々な制約(官報に載る、資産を売却しなければならない、クレジットカードが作れないなど)があるのが難点です。

しかし、無職の方で資産もほとんどない場合は、自己破産が一番適しているといえるでしょう

無職の方で資産がない場合は、自己破産がお勧め!

無職の方で資産もほとんどない場合は、自己破産がお勧めです

自己破産には処理方法が2種類あります

一つが同時廃止、もう一つが管財事件です

同時廃止は資産がほとんどない場合に適用される処理方法です。

管財事件は資産がある場合に適用される処理方法です。

無職の方で資産がほとんどない方は同時廃止で処理されることになります

同時廃止は管財事件に比べてスピーディに処理されるため、自己破産の決定が早く出ます。

これは同時廃止が債務者の資産を把握したり売却したりする必要がないためです。

この様に無職で資産がない方は簡単に自己破産ができるので、どうしても借金問題から解放されたいという方にはお勧めの方法です

債務整理を検討中の方は弁護士にご相談を!

借金問題を解決したいと思ったら、まずは弁護士にご相談ください

借金の額や収入、資産の額などによって、最適な債務整理は変わってきます。

債務整理に長けた弁護士にご相談いただければ、相談者様に適してた債務整理をご提示することができます

また任意整理は債権者と交渉しなければならないので経験豊かなアドバイザーが必要になります。

自己破産手続きは裁判所を通して行わなければならないので一人でやるのは困難だといえます。

このように任意整理を一人でやるのには限界があるのです。

他にも、弁護士に依頼するメリットはあります

それは、借金の取り立てがストップすることです

借金問題で一番厄介なのが、返済の催促、取り立てです。

この問題が弁護士に依頼することで解決します。

債務者が弁護士に債務整理を依頼すると、弁護士は債権者に受任通知を送ります。

債権者が受任通知を受け取ると債権者は債務者に連絡を取ることができなくなるので取り立てもなくなります。

借金問題で苦しんでいる方にとって、借金取りが自宅や職場などに来たり、毎日のように電話やメールで返済の催促をされたりするのは苦痛なことでしょう

弁護士に依頼するとこのような問題から解放されるので、取り立てに苦しんでいる方は、弁護士にご相談ください

まとめ

無職の方でも借金問題を解決する為に債務整理を使うことは可能です

今後就職する方や年金受給者なら任意整理も選択肢の一つになりますが、無職のほとんどの方は、自己破産が一番適した方法になるでしょう

無職の方で資産がない場合は、同時廃止という方法で処理されるので、スピーディに手続きが終わり、早期に自己破産の決定が受けられます。

このように無職の方には自己破産が勧められます。

現在無職の方で、どうしても借金問題を解決したいという方は弁護士にご連絡ください

弁護士にご依頼頂ければ、借金取りからも解放されますし、借金減額の未来も見えてきます

一緒に借金問題を解決していきましょう!

この記事がみなさまの参考になれば幸いです
  • URLをコピーしました!

この記事を執筆した人

弁護士法人アクロピース代表弁護士
東京弁護士会所属

私のモットーは「誰が何と言おうとあなたの味方」です。事務所の理念は「最高の法務知識」のもとでみなさまをサポートすることです。みなさまが納得できる結果を勝ち取るため、最後まで徹底してサポートしますので、借金問題にお困りの方はお気軽に当事務所までご相談ください。

目次