赤羽・大宮の『借金問題』に強い法律事務所
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ショッピングローンやキャッシングなどの返済で、「延滞を繰り返す」「返済で生活費が足りない」。このような状態に陥った場合、「任意整理」をおこない、利息のカットで借金の総額を減額し、月々の支払いを見直すことができます。
任意整理は、裁判所を通さずに債権者(貸金業者)と直接交渉をする手続きです。弁護士に依頼すれば、債務者本人は面倒な手続きは一切必要ありません。
また、周りに知られる可能性が極めて低く、メリットの多い債務整理の方法として多くの人が利用しています。
しかし、債務者の収入状況や、貸金業者側の事情によって、任意整理ができない場合があります。
任意整理ができない原因となる5つのケースをわかりやすくお伝えしていきます。
任意整理は、借金を分割払いで完済するための手段です。リストラなどで無職・無収入の場合や、先々の安定収入が見込めない場合は、貸金業者との交渉は難しいでしょう。返済能力が全くない場合は、「自己破産」を検討する必要があります。
尚、パートやアルバイトでも、安定した収入がある場合は任意整理をおこなうことが可能です。
任意整理は貸金業者と交渉をおこない、遅延利息や将来利息を免除してもらいます。利息分をなくすことで借金総額を減らし、原則3~5年で返済することが条件になります。
そのため、3~5年で借金が完済できる返済能力が必要です。
抱えている借金が多額で収入に見合わない場合、利息の免除だけでは5年の完済が難しいケースもあります。そのような場合は、任意整理以外の「個人再生」や「自己破産」を検討する必要があります。
「5年では返済できないので10年にしてほしい」「利息だけではなく元金も減額してほしい」など、無理な要求は交渉を長引かせるだけではなく、和解が成立しない場合もあります。
本来であれば返済しなければならない利息を、全てカットしてもらうこと自体、貸金業者にとっては大きな損害を被ることです。あくまでも「お願い」をする姿勢で、常識を逸しない交渉をおこなうことが重要です。
「借り入れの契約をしてから日が浅い」「契約後にほとんど返済をしていない」などの場合、和解条件が厳しくなる可能性があり、場合によっては任意整理に応じてもらえないこともあります。
借入期間が短く返済が少なければ、貸金業者は利息による利益が得られないため、利息カットなどの条件に容易に応じる可能性が低くなるのです。
また、一度も返済していない場合、「はじめから任意整理をして利息を払わないつもりで借入れしたのではないか?」と疑われる場合もあり、交渉が難しくなります。
任意整理はあくまでも、交渉による「和解」で成立させる方法です。貸金業者が交渉に応じなければならない法的な縛りや義務は一切ないため、交渉に応じてもらえないこともあり得ます。
ごく稀ですが、「任意整理の交渉に応じない」「利息のカットはしない」など、会社の方針を定めている貸金業者も存在します。
そのようなケースでは、交渉に応じない貸金業者だけ除外して任意整理をするか、ほかの債務整理を検討することになります。
会社の経営状況が悪い貸金業者は、素直に和解に応じないことがあります。「すべての利息カットはできない」「15%の利息を10%に下げる条件なら和解する」「利息をカットするかわりに、一括で支払ってほしい」など、条件付きで和解を求めるケースもあります。
任意整理をする状況であれば、弁護士費用を払う余裕がないのは当然です。担当する弁護士はそうした状況を一番理解しています。
ほとんどの弁護士事務所では、収入と借金返済の状況をふまえて分割払いに応じてもらえるので、気兼ねなく弁護士に相談をしてみましょう。
「法テラス(日本司法支援センター)」は、一定以下の収入や資産の人が、法律的な救済を受けることができる機関で、日本全国に事務所があります。
任意整理の弁護士費用を立替えてくれるほか、法テラスを通して弁護士に依頼すると、弁護士の成功報酬が半額になるなど、費用を節約できる場合もあるので、まずは相談をしてみるといいでしょう。
【任意整理ができないケース】
任意整理が「できない」、または「難しい」と考えられる場合は、まず弁護士に相談をしてください。任意整理以外の方法が、借金解決への近道というケースもあります。
また、弁護士費用の捻出が難しい場合でも、さまざまな対策や手段はあります。あきらめずに、費用の工面も含めて弁護士にご相談ください。
弁護士法人アクロピース代表弁護士
東京弁護士会所属
私のモットーは「誰が何と言おうとあなたの味方」です。事務所の理念は「最高の法務知識」のもとでみなさまをサポートすることです。みなさまが納得できる結果を勝ち取るため、最後まで徹底してサポートしますので、借金問題にお困りの方はお気軽に当事務所までご相談ください。