任意整理をしたけど払えない時は、どうすればいいの?

借金が返せず、債務整理をしても返済に困る時があります。

それが債務整理の一つである任意整理です。

任意整理は利息をカットしてもらえますが、元本は免除されないので何回かに分けて返済しなければなりません。

利息分は免除されるので支払いは楽になりますが、元本が大きい場合は返済ができないこともあります。

急に収入が減った、病気や事故等で急に支出が増えたなど、返済に影響がある出来事が日常には多々あります。

もし返済ができなくなったらどうすればいいのでしょうか?

今回は、任意整理をしたけれど返済ができないときはどうすればいいかについて、詳細に解説していきます

目次

任意整理は返済が楽ではない

任意整理は借金を整理する債務整理の一種で、メリットは利息分がカットされることです

しかし、元本の返済は免除されないので、きちんと分割で元本を返済しないといけません

もちろん、滞りなく返済できれば問題ありませんが、収入が減ったり、病気等でお金が必要になったりすると問題が発生します。

任意整理をした後、きちんと返済ができないと債権者に一括返済を迫られたり遅延損害金を請求されたりします

任意整理をしても厳しい状況は変わらないのです

では、返済ができない場合はどうすればいいのでしょうか?

今回(今月)だけ支払いが厳しい場合

病気や事故など、急にお金が必要になることは生きていれば誰でもあります。

もし今回・今月だけ支払いができないようであれば、担当の弁護士や債権者に連絡してみてください

一回だけなら支払い期日を延ばしてもらえる可能性が高いです

これは契約書に2回以上返済が滞ると期限の利益を喪失すると書かれていることが多いからです。

期限の利益とは、支払い指定日(期日)までは返済しなくてもいいというものです。

よって、期限の利益を喪失する(分割払いの支払い期日を喪失する)と、元本の分割払いが一括返済に変わってしまうのです。

このことからも1回なら返済が滞ってもセーフですが、2回以上はアウトだということが分かります。

今後(2回以上)も支払いが厳しい場合

もし1回だけでなく今後も支払いが厳しい場合は、再度任意整理をするか、個人再生や自己破産を検討しましょう

任意整理に回数制限はないので、もう一度任意整理をすると支払期日を延長できます

一時的にお金が必要となり支払えない場合は有効ですが、2回目なので債権者が再度任意整理に応じてくれるかどうかは分かりません。

また、収入が減った、リストラされたなどの長期的に支払いができないようなときには適しません

そのようなときは、個人再生や自己破産をしましょう

個人再生は借金を5分の1から10分の1に減らすことができる債務整理の一つです。

自己破産は、借金を全部ゼロ(免除)にできる債務整理の一つです。

どの債務整理が相談者様に適しているかは経験豊富な弁護士にご相談ください。

自己破産や個人再生の良い点は、債権者が決定権を持つのではなく裁判所が決定権を持っているところです

任意整理は債権者との交渉で決まりますが、自己破産や個人再生は裁判所が決定するので、借金問題で苦しんでいるなら自己破産や個人再生を検討してみてください

自己破産は財産・資産がないと意外にスムーズに事が運びます。

一方、任意整理は債権者との交渉なので2度目だとなかなかスムーズに事が運びません。

1度目は任意整理でいいかもしれませんが、任意整理後も支払いに苦しんでいるようなら自己破産や個人再生も検討すべきです。

個人再生や自己破産をお考えでしたら、債務整理に強い弁護士にご相談ください。

相談者様に最適な債務整理をご紹介いたします。

まとめ

任意整理をしても支払えないときは、すぐに債権者や弁護士に相談しましょう

1回目なら遅延を認めてくれることが多いです

しかし、2回以上支払いが滞ると一括返済を求められたり、遅延損害金を請求されたりしますので注意が必要です。

もし一時的にお金がないだけで今後はきちんと返済できるなら再度任意整理をしましょう。

任意整理をすると支払期日を延長してもらえます。

ただし、任意整理は債権者との交渉で決まるので2度目以降は債権者が交渉を拒否することもあります。

任意整理が認められなかったり、収入が減ったり、リストラされたり長期的に支払いが不能な場合は、個人再生や自己破産をしましょう

個人再生や自己破産は任意整理と違い、債権者との交渉ではなく裁判所が免責を決定するので条件に合致すれば認められます

任意整理が決定した後、どうしても借金が返せない場合は個人再生や自己破産を検討しましょう。

個人再生は借金を5分の1から10分の1まで減らすことができ、自己破産は借金をゼロにすることができます。

任意整理をしても返済ができないと悩んだら、債務整理に強い弁護士にご相談ください。

大切なことは、任意整理前と同じく、借金を放置しない、返済不能になったらすぐに債権者や弁護士に連絡して、きちんと対処するということです

そして、返済が厳しいと感じたら弁護士に個人再生や自己破産について相談しましょう

弁護士はあなたを最良の道に導きますので、安心してご相談ください。

この記事がみなさまの参考になれば幸いです
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この記事を執筆した人

弁護士法人アクロピース代表弁護士
東京弁護士会所属

私のモットーは「誰が何と言おうとあなたの味方」です。事務所の理念は「最高の法務知識」のもとでみなさまをサポートすることです。みなさまが納得できる結果を勝ち取るため、最後まで徹底してサポートしますので、借金問題にお困りの方はお気軽に当事務所までご相談ください。

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