赤羽・大宮の『借金問題』に強い法律事務所
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自己破産したら原則持ち家は手放すことになります。
賃貸の場合は自己所有ではないので、家賃を支払っている限りは追い出されることはありません。
持ち家は遅かれ早かれ出ていかないと行けないため、引っ越しや新居探しなどの早めの対策が必要になります。
家はライフラインの要です。きちんとした社会生活を送るためには家がないと非常に厳しいものになります。
今回は、重要な家(持ち家、マイホーム)に関して、自己破産した場合にどうなるかケース別(賃貸か持ち家か、家の名義人はだれか、ローンがあるかないかなど)に解説していきます。
また、追い出された場合、次の家が借りられるかどうかについても併せて解説します。
賃貸物件にお住いの場合は、自己破産をしても原則追い出されることはありません。
賃貸物件はそもそもオーナーさんのものであり借主の自己所有物ではないからです。
自己破産と賃貸契約は全く関係ないので、住み続けることに何の問題もありません。
基本的に賃貸の場合は家を追い出されることはありませんが、注意点が2つあります。
一つは、家賃保証会社を使っている賃貸契約かどうかです。
もう一つは、家賃をきちんと支払っているかどうかです。
家賃保証会社は会社の性質上、自己破産などの債務整理情報に目を光らせています。
自己破産すると官報に載るので家賃保証会社にバレます。
家賃保証会社を使って賃貸契約を結んでいる方は、保証会社に自己破産がバレて家賃保証会社が使えなくなることがあります。
保証会社との契約が切れたことにより結果として家を追い出されることがありますので注意してください。
家賃保証会社の契約書をよく読み、自己破産などの債務整理をした場合にどうなるか調べておきましょう。
賃貸物件の場合、原則追い出されることはないと説明しましたが、家賃を支払っていない場合は別です。
自己破産するということは基本的にお金がないはずです。
家賃は生活費の中でも大きな金額のものなので支払いが困難になることがあります。
自己破産することとは関係なく、家賃を長期に滞納した場合は家を追い出されるので注意してください。
自己破産した場合、原則持ち家は手放すことになります。
住宅ローンがあるかないか関係なく家を処分されてしまいます。
家の売却が決定するまでは住めますが、長くても半年から1年なので引っ越しの準備と新居探しが必須となります。
持ち家に住み続けることができるのは、自己破産者と持ち家の名義人が違う場合です。
最初に確認したいのが、家の名義人が誰なのかということです。
家の名義人が自己破産した者と一緒であれば原則家を手放さないといけません。
一方で、もし家の名義人が家族や親族のものであったなら問題なく家に住み続けることができます。
ただし、他人名義のような物件でも注意しなければならないパターンが2つあります。
一つは、自分で買った家ではないものの、祖父母や両親から相続した物件です。
もう一つは、夫婦で買った共有名義の物件です。
これら2つは自己資産扱いとなり、処分対象になるので注意が必要です。
自分が建てた・買った物件ではなくても、相続した家に住んでいる場合や住んでいなくても共有持分を持っている場合は、自己破産者の資産となるため家を売却しなければいけません。
自分で家を買っていなくても資産とみなされるので注意しましょう。
もう一つは、夫婦などで買った共有名義の物件です。
共有名義の物件も自己の持分割合は資産と認定されるので売却しないといけません。
例えば、自己破産者が旦那さんだとします。
奥さん名義の物件なら売却不要ですが、夫婦で50%ずつ共有名義にしている物件の場合は自己の持分である物件評価額分を売却しなければなりません。
家を買ったのは誰なのか、家を建てたのは誰なのかではなく、家の名義人は誰なのかに着目しましょう。
自己破産者本人が少しでも家の名義に関与している場合は原則家を手放すか、売却すると考えてください。
持ち家のローンが残っている場合でも、持ち家のローンが完済した場合でも家を手放すことになります。
持ち家のローンが残っている場合は、ローン会社に家をとられてしまいます。
ローン会社は家を競売に出し、家を売却してローン残債分を補填します。
ローンを完済している場合でも家を裁判所にとられてしまいます。
家は売却され、売却益を債権者たちに分配します。
賃貸は追い出されることはありませんが、問題は持ち家の場合です。
持ち家は原則追い出されるので、引っ越しの準備や新居探しをしなければいけません。
家の売却方法は大別して「競売」「破産手続き」の2つの方法があります。
競売も破産手続きも売却が決まり次第、家から出ていかなければなりません。
競売の場合はだいたい半年から1年程度、破産手続きの場合は買い手が現れるまで住むことができます。
自己破産が決定したら、できるだけ早く引っ越しの準備をして次の新居を探しましょう。
自己破産しても新たに賃貸物件は借りられます。
ただし、自己破産した場合、賃貸保証会社の力を借りて賃貸契約をするのは非常に難しいので注意しましょう。
自己破産すると信用情報にキズがつくので長期にわたり住宅ローンが組めなくなります。
賃貸ではなく、住宅を購入する際は現金一括払いになるので注意しましょう。
日々の生活において家は基礎・基盤であり、家がないとどうすることもできません。
しかし、自己破産した場合、持ち家なら基本的に家を手放さないといけません。
ここで本当に家に住み続けることができないのか以下の手順でチェックしてみましょう。
最初に調べるべきことは、賃貸か持ち家かどうかです。
賃貸なら家賃を払い続ける限り、家に住み続けることができます。
持ち家の場合は、だれが名義人かが重要です。
自己破産者と家の名義人が異なる場合(家族名義など)は、住み続けることができます。
ここでの注意点は、自分で家を建てなくても、自分で家を買わなくても、相続した家や共有名義の不動産は他人名義とはならないので資産として売却されてしまいます。
自己破産者と家の名義人が同一の場合は、原則家を手放すことになります。
ローンがある場合でも完済済みの場合でも関係なく家はとられてしまいます。
残念ですが、家の名義人と自己破産者の名義人が同じなら引っ越しを考えましょう。
以上が、自己破産した場合に家がどうなってしまうかの基本的な解説です。
今回は、自己破産における家の扱いを紹介しましたが、債務整理の中には「個人再生」という手法もあります。
自己破産と異なり、借金がゼロになるわけではありませんが、借金が大幅に減り、家も残せる可能性があります。
家を残したい場合やなんとか家に住み続けたい場合は、法的な専門知識と豊富な経験を持つ弁護士にぜひご相談ください。
生活の基盤である大切な家(マイホーム)を守るためにも、法に明るい弁護士をご活用ください。
きっとあなたに明るい未来がやってくることでしょう。
弁護士法人アクロピース代表弁護士
東京弁護士会所属
私のモットーは「誰が何と言おうとあなたの味方」です。事務所の理念は「最高の法務知識」のもとでみなさまをサポートすることです。みなさまが納得できる結果を勝ち取るため、最後まで徹底してサポートしますので、借金問題にお困りの方はお気軽に当事務所までご相談ください。