赤羽・大宮の『借金問題』に強い法律事務所
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個人事業主も自己破産ができます。
個人事業主の自己破産は会社の倒産とは異なり、個人と同じ自己破産手続きで処理します。
しかし、一つだけ個人の自己破産と違うところがあります。
それは自己破産手続きの方法です。
自己破産手続きは「同時廃止」と「管財事件」の2パターンありますが、個人事業主の自己破産は必ず管財事件で処理されます。
個人事業主は会社とは異なりますが、仕事で使う事業用資産があると想定されるためです。
よって資産がない、または資産がほとんどない時に適用される同時廃止での処理ができません。
個人の自己破産時に多く適用される同時廃止に比べ、個人事業主の自己破産時に適用される管財事件は処理に時間とお金がかかってしまうのが難点です。
今回は、個人事業主が自己破産する時の条件やフローについて、詳細に解説していきます。
個人事業主も自己破産ができます。
一見会社の倒産と同じように見えますが、実は大きく異なります。
個人事業主の自己破産は、個人の自己破産と同じなのです。
多額の借金を抱え、借金が返せなくなったら自己破産手続きをし、借金を整理します。
個人事業主が自己破産する時は、次のようなフローになります。
個人事業主が自己破産する場合は、弁護士に相談しましょう。
個人事業主の自己破産も個人の自己破産と同じように、免責不許可事由がないことが条件になります。
まずは弁護士に現状を話し、自己破産手続きができるかどうか確認しましょう。
自己破産できる条件に該当する場合は、弁護士と契約し自己破産手続きを進めましょう。
債務者にとって一番うれしいのが受任通知です。
弁護士と契約すると、取り立てをストップさせる効力がある「受任通知」を発送してくれます。
受任通知が債権者に届くと借金の取り立てがストップするので非常に精神的に楽になります。
また債権者とのやり取りは債務者ではなく弁護士が担当するのでこちらも債務者にとっては安心材料になります。
借金の催促・取り立てが厳しいという方は、すぐに弁護士に相談してください。
弁護士は債権者に対しどのくらいの借金があるか債権の調査を行います。
また、ここで違法な利息をとっていないか徹底的に調査します。
一時話題になったグレーゾーン金利による過払い金に該当することもあるからです。
違法な利息を取っていた場合は、過払い金返還請求ができます。
裁判所に自己破産の申立てを行います。
弁護士は債務者から話を聞き、申立書の作成および添付書類の収集などをします。
自己破産の申し立てが受理されたら破産手続きが開始されます。
個人事業主の自己破産には、大切なポイントがあります。
それは同時廃止では処理されないということです。
個人事業主の自己破産は、同時廃止ではなく管財事件として処理されます。
個人事業主の場合は、仕事に関する事業用資産があると考えられるからです。
よって、裁判所が申し立てを認めたら、破産管財人が選ばれ、破産管財人が債務者の資産などを調査します。
資産がある場合には資産を売却し、債権者に現金等を配分します。
破産管財人の調査が終了すると、裁判所で債権者集会が開かれます。
債権者集会はドラマなどとは異なり、淡々と事務的に進行しすぐに終わります。
裁判所が免責を認めたら自己破産が決定し、借金はなくなります。
これで自己破産手続きはすべて終了となります。
上記でも簡単に触れましたが、個人事業主が自己破産する場合は、同時廃止ではなく管財事件として処理されます。
これが一般人の個人としての自己破産とは異なるところです。
「個人事業主の自己破産は、必ず管財事件として処理される」ということが非常に重要なので覚えておいてください。
ちなみに同時廃止とは、資産がない、またはほとんどない時に選択される自己破産手続きです。
個人事業主の場合は、仕事で使う業務用資産がある可能性が高いので、同時廃止ではなく破産管財人が資産を調査する管財事件として処理されます。
自己破産後に事業を継続していくことは、非常に厳しいものとなります。
自己破産したら事業継続ができないという法はありません。
しかし、仕事で使う業務用資産は現金化され、債権者に配当されてしまいます。
手元には、法で決められた小額の自由財産しか残りません。
自由財産は事業に必要な運転資金ではなく、生活するときに必要な資金なので、事業を継続するのは非常に困難と言わざるをえません。
個人事業主が自己破産した場合は、事業を続けるのではなく、就職するなど他の手段を考えましょう。
会社の倒産とは異なり、個人事業主も自己破産ができます。
個人の自己破産と異なるところは、破産手続きの処理方法が管財事件しか選べないところです。
個人の自己破産は資産がないことが多いので同時廃止で自己破産手続きをしますが、個人事業主は仕事で使う業務用資産がある可能性が高いため管財事件で処理されてしまいます。
また個人事業主が自己破産した場合は、事業継承が非常に厳しいものとなります。
生活に必要な資金は残せますが、事業に必要な資金や資産は債権者に配当されてしまいますので、事業を継続するのは困難なものになります。
個人事業主が借金問題をどうにかしたいと思った場合は、必ず実務経験豊富な弁護士にご相談ください。
個人事業主が借金を抱えると返済の催促が毎日のように来ます。
借金の取り立てに怯えながら、日々事業を営むのは非常に苦しいものになります。
そんな苦しみから解放されるためにも弁護士を頼ってください。
弁護士にご依頼頂ければ、受任通知を債権者に発送し、地獄のような借金の取り立てや催促を止めさせることができます。
日々の事業を安定的に穏やかに営むためにも、借金問題を抱えたらすぐに弁護士にご相談ください。
今回は自己破産について解説しましたが、債務整理の方法は他にもありますので、弁護士にご相談いただけましたら、相談者様にあった最適解をご提案いたします。
弁護士法人アクロピース代表弁護士
東京弁護士会所属
私のモットーは「誰が何と言おうとあなたの味方」です。事務所の理念は「最高の法務知識」のもとでみなさまをサポートすることです。みなさまが納得できる結果を勝ち取るため、最後まで徹底してサポートしますので、借金問題にお困りの方はお気軽に当事務所までご相談ください。