無職でも自己破産は出来る!自己破産ができる条件も詳しく解説

自己破産したくても職についていないので返済ができないという場合があります。

そんな無職の人でも自己破産はできるのでしょうか?

答えは、自己破産できます。

自己破産の条件は、正社員などの定職についているかどうかではありません。

大切なのは、免責不許可事由に該当するか否かなのです。

今回は、無職の方が自己破産できるかどうかや自己破産できる条件などについて、詳細に解説していきます。

目次

無職の人でも自己破産できる

現在、諸事情で正社員などの定職についていなくても自己破産することができます

自己破産できるか否かは、正社員かアルバイトか無職かなどとは関係なく、免責不許可事由に該当するか否かで決まります。

職業の種類や状態で決まるものではないのです。

なので、現在職に就いていない無職の方でも自己破産できますので安心してください。

無職の人の支払い能力は裁判所が判断する

無職の人が一番困るのは、定職についていないのでお金がなく支払い能力がないことでしょう。

無職なら収入がないので借金の返済ができません。

いやむしろ、収入がなく借金だけがあるので、自己破産した方が良いのかもしれません。

借金が返せるかどうかの支払い能力は裁判所が判定を下します

借金の額や収入に基準はありません。

裁判所が支払い不能と判断し、免責不許可事由に該当しなければ自己破産できます

免責不許可事由に該当すると自己破産できない

自己破産とは、裁判所に免責の許可を認めてもらい借金を帳消しにする制度です。

ただし、破産法252条に免責の許可が下りない事由について書いてあります。

それが、免責不許可事由です。

免責不許可事由は11種類ありますが、特に重要なのが破産法252条第1項第4号です。

この4号には浪費やギャンブルでの借金は免責不許可事由に該当すると書かれています。

つまり、高級ブランド品や高級車の購入、競馬・競輪・ボート・オート・パチンコ・スロットなどのギャンブルでの借金は免責が認められないということです。

破産法252条第1項第4号
「四 浪費又は賭と博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担したこと。」

無職でも自己破産はできますが、原則、浪費やギャンブルでの借金は免責不許可事由に該当し自己破産できないということです。

免責不許可事由に該当しても免責が認められる場合がある

ギャンブルや浪費での借金は免責不許可事由に該当し自己破産できないとお伝えしましたが、これはあくまで原則論です。

どんなことも例外があります。それが裁量免責という制度です。

裁量免責とは、裁判所が債務者と話し合い、今後多額の借金を抱えるような事態に陥らないかどうかをチェックし、問題がないだろうと認めれば免責を許可する制度です。

現在、無職でも健康で今後働く見込みがあれば裁量免責が認められることもあります

裁量免責は裁判所での話し合いで決定されるので不確定要素が多いです。

法に詳しくても裁量免責が認められるかどうかは分かりません。

数多くの裁量免責の場に立たないと、どのような場合に裁量免責が認められ、どのような場合に不許可になるか分からないでしょう。

自己破産等の債務整理を多く扱ったことのある弁護士ならその塩梅が分かります。

裁量免責を認めてもらい自己破産したい方は、経験豊富な弁護士にご相談ください

個々の事情をお伺いしたうえで、最高の解決策や裁判所対策を伝授いたします。

おひとりで戦うよりも、弁護士というパートナーを傍らに置き、協力しながら借金問題を解決していきましょう

無職の方は自己破産以外の債務整理ができない

無職の方が債務整理をするにあたり一番困るのは収入がないことです。

収入がないと借金は返せません。

債務整理は、自己破産以外に「任意整理」「個人再生」「特定調停」などがあります。

しかし、上記の債務整理の方法は借金を全額免除してもらえる方法ではないので、無職の方には大変厳しい方法になります。

現在は無職だが、今後就職する予定がある場合などは、上記の方法が使える場合もあります。

資産も収入もないと自己破産以外の選択肢は正直な所、選びづらいです

どうしても自己破産以外の方法で借金問題を解決したい方は、債務整理に詳しい弁護士にご相談ください。

弁護士に相談する利点は、借金の取り立てがストップすることです。

弁護士に依頼すると、弁護士はすぐに債権者に受任通知を出し、取り立てをやめさせます。

恐怖の取り立てから一日も早く逃れたい場合は、業務経験豊かな弁護士にご相談ください。

取り立てがストップした後、自己破産を選択するか、その他の債務整理を選択するか相談しましょう。

まとめ

無職でも免責不許可事由に該当しなければ、自己破産することはできます

また、免責不許可事由に該当しても、裁判所に裁量免責が認められれば、自己破産できます

まとめると、自己破産できるかできないかは、職業の種類や働き方では決まらないということです。

無職の方は収入がないの、債務整理の方法が限られてしまいます。

任意整理・個人再生・特定調停などの債務整理方法は、借金の一部免除であり、多くの残債を返済していかなければいけません。

無職の方は、資産も収入もないのでこれらの方法で借金を処理することは大変難しいでしょう。

やはり自己破産で処理するのが、最適な選択肢になります。

浪費やギャンブルで借金をつくってしまった場合は、免責不許可事由に該当するので、裁量免責で自己破産をしなければなりません

裁量免責は、裁判所で裁判官と面談した後、免責許可が与えられますので、どのように応対すればいいのかがポイントになります。

このようなポイントやコツは自己破産を多数扱ってきた弁護士しか分かりません。

確実に免責許可をもらうためにも実績豊富な弁護士にぜひご相談ください

この記事がみなさまの参考になれば幸いです
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この記事を執筆した人

弁護士法人アクロピース代表弁護士
東京弁護士会所属

私のモットーは「誰が何と言おうとあなたの味方」です。事務所の理念は「最高の法務知識」のもとでみなさまをサポートすることです。みなさまが納得できる結果を勝ち取るため、最後まで徹底してサポートしますので、借金問題にお困りの方はお気軽に当事務所までご相談ください。

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