自己破産は2回目もできる!条件や7年以内に自己破産したい場合の対処法も解説
過去に自己破産をしてしまったら、もう二度と自己破産ができないのでしょうか?
実は自己破産は法的に2回以上(何度も)することができます。
ただし、当たり前ですが1回目より免責条件は厳しいものとなります。
混迷する時代において、どうしても借金が返せず破産してしまうこともあるでしょう。
今回は、2回目以降の自己破産条件などを解説していきます。
また、自己破産ができない場合の代替方法も併せて解説します。
自己破産は何回でもできる
自己破産は何度でも(2回以上)できます。
一度自己破産をしてしまった場合でも2回目の自己破産が可能です。
また裁判所に認められれば借金の額に関係なく自己破産ができますが、1回目の自己破産より免責されるための条件は厳しいものになります。
自己破産2回目以降の条件とは
2回目以降の自己破産免責条件は「1回目から7年が経過していること」「1回目と同一の事由ではないこと」の2点に集約されます。
以下の項目で、2回目以降の自己破産免責条件について、詳細に解説していきます。
自己破産2回目は7年経過してから
破産法では何度でも自己破産することが認められていますが、2回目以降は1回目の自己破産からから7年が経過していることが条件とされています。破産法第252条1項10号イ
多額の借金を抱えた債務者にとって自己破産は有難い制度ですが、債権者からしてみれば何度も自己破産されたらたまったものではありません。
よって最低でも7年は1回目の自己破産から経過していないと免責が認められません。
しかし、何らかの事情により7年以内に自己破産が必要な方もいるでしょう。
前述したとおり、原則として前回の自己破産から7年以上経過が必要ですが、やむを得ない特別な事情がある場合には、裁判官の判断によって、7年以内であっても2回目の自己破産が認められる可能性があります。
ただし、そもそも2回目以降の自己破産の条件は大変厳しくなるため、7年以内に2回目の自己破産が必要な場合は、早めに弁護士に相談し最適な解決策を見つけてください。
当事務所アクロピースでは、60分間の無料相談を実施しています。
2回目の自己破産でお悩みの方は、今すぐご相談ください。
1回目と同じ事由で自己破産手続きをしても認められない
当たり前ですが、一度失敗しているので同じ事由での自己破産は認められません。
特に、注意すべき事由は、ギャンブル(競馬・競艇・競輪・オート・パチンコ・スロットなど)や投資(株・先物・FX・仮想通貨など)や浪費(買い物・旅行・飲食など)です。
ギャンブルや投資や散財などの浪費は、免責不許可事由により自己破産が認められていませんが、裁判所が債務者と面談し反省が認められる場合は、裁量免責により自己破産が認められる場合が多々あります。
上記のような理由で自己破産した場合、2回目に同じ事由で免責を求めても、さすがに反省しているとは考えられないので免責されません。
正当な事由なら2回目以降も自己破産できますが、免責不許可事由に該当する場合は2回目以降の自己破産ができなくなるので注意してください。
ギャンブルや浪費等で一度自己破産した人は、自制心をもって二度と自己破産しないよう日々心がけましょう。
免責が認められない時や7年以内は他の債務整理を検討しよう
自己破産が認められない時(1回目から7年が経過していない場合や1回目と同一事由の場合など)は、他の債務整理を検討してみましょう。
具体的には、「任意整理」「個人再生」「特定調停」などがありますni。
「任意整理」「個人再生」「特定調停」を弁護士に依頼すると、弁護士はすぐに債権者に受任通知を出すので、借金の取り立てがストップします。
自己破産できないと悩んでいるときは、すぐに弁護士に連絡して受任通知を出してもらい、他の債務整理で借金問題を解決できないか相談してみましょう。
以下の項目で、具体的に「任意整理」「個人再生」「特定調停」について、説明していきます。
任意整理は、利息が免除になる
任意整理は、全てがチャラになる自己破産と違い、借金の利息分だけが免除になります。
よって借金の元本だけを返済することになります。
利息はどんどん増えていきますが、元本だけなら返済すればするほど借金は減っていきます。
簡単な手続きで済むので債務整理の中では利用する人が多い方法です。
個人再生は、借金を5分の1に圧縮してもらえる
個人再生は、複雑な手続きをしたのち、借金を5分の1に圧縮してもらえる方法です。
免除以外の借金を返済していくことになります。
欠点は、借金の一部を棒引きしてもらう方法なので、裁判所での手続きが煩雑で時間もかかるところです。
手続きが大変なので弁護士への依頼が必須となります。
どうしても自己破産ができない場合は、最終手段として個人再生を選びましょう。
借金が大幅に減るので自己破産できない場合は検討すべき選択肢です。
特定調停は、今後の利息を免除してもらえる
特定調停は、今後の利息を免除してもらう方法です。
借金の元本や今までの利息は免除されないのでご注意ください。
裁判所の調停委員が主導して行われます。
2回目以降の自己破産は弁護士に相談すべき
2回目以降の自己破産は非常に条件が厳しくなります。
自己破産という手段を採りたくても条件により採用できない場合があります。
その様な場合は、他の債務整理を利用するしかありません。、
弁護士に相談すれば、相談者様の条件がどの債務整理にベストマッチするのかが分かります。
2回目の自己破産を選択するのも条件が合致すればよいのですが、条件が合わなかったり、他の債務整理がベストだったりするのなら、そちらを選択しましょう。
債務整理に精通した経験豊富な弁護士に相談することが借金問題を解決する第一歩です。
弁護士に事務手続きをお願いするだけでなく、まずはどの方法がベストなのか相談するところから始めましょう。
きっと最良の選択肢が見つかり、借金苦から解放されるはずです。
まとめ
自己破産は何度でもできますが、免責条件が2回目以降は厳しくなります。
2回目以降の自己破産免責条件は「1回目から7年が経過していること」「1回目と同一事由ではないこと」の2つです。
以下の手順で2回目以降も自己破産できるかチェックしてみてください。
1回目の自己破産から7年が経過しているか?1回目の自己破産と同一事由ではないか?
1回目の自己破産から7年が経過しており、1回目と同一事由でなければ、また自己破産を選択することができます。
7年が経過していない場合は原則自己破産をすることができません。
また、1回目と同一事由で自己破産手続きをしても原則免責は認められません。
借金による債務整理は自己破産だけではありません。
債務整理は、任意整理や個人再生や特定調停などもあるので、自己破産手続きができない場合はこちらの方も考えてみましょう。
自己破産は何度でもできますが、2回目以降は免責条件が厳しくなるので、債務整理に詳しくて経験豊富な弁護士に相談するところから始めましょう。
条件が厳しくなればなるほど債務整理を多数扱った弁護士の力量が発揮され、相談者様にベストな解決策を提示できますので、ぜひ一度ご相談ください。