生活保護と自己破産は関係性がない! 生活保護受給中でも自己破産は可能!

生活保護を受給していると自己破産に何か影響を及ぼしそうですが、実際のところ、生活保護と自己破産には関係性がありません。

具体的に言えば、生活保護を受けていても自己破産は可能ということです。

ただし、他の債務整理(任意整理や個人再生)は生活保護だとできません。

生活保護費を借金の返済に充てることは禁止されているからです。

生活保護受給中は借金をチャラにする自己破産しかできませんのでご注意ください。

また生活保護受給者は自己破産に関する費用が全額免除されるためスムーズに自己破産申請ができます。

今回は、生活保護と自己破産の関係性、生活保護を受けていても自己破産が可能であることについて、詳細に解説していきます

目次

生活保護受給者は自己破産しかできない

生活保護受給者が借金問題を解決しようと思った場合、債務整理の選択肢は自己破産一択となります

任意整理や個人再生などの債務整理は返済金が全額免除とならないため、お金がない生活保護受給者には返済が不可能だからです

生活保護費を借金の返済に充てることは禁止されているので、生活保護受給者は自己破産しか選べないのです。

生活保護と自己破産には関係性がない

生活保護の受給要件と自己破産には一切関係性がありません

生活保護受給中に自己破産しても何かペナルティがあるわけでもありません。

生活保護をこれから受ける、現在受けているに一切関係なく自己破産は可能なのです

また、自己破産が生活保護費の減額等につながることもありません。

自己破産手続きは早期にした方がよい

生活保護に関係なく自己破産手続きは早期にした方がいいです

生活費は確保できても借金問題を解決しないと厳しい取り立てが続くからです

自己破産をすれば取り立てはなくなりますが、生活保護だけだと取り立てはなくなりません。

弁護士に自己破産手続きを依頼すると、すぐに弁護士は債権者に受任通知を送るので取り立てがストップします

生活保護受給前に自己破産手続きをすると費用は全額債務者持ちになります。

一方で、生活保護受給中なら自己破産手続きにかかる全ての費用(予納金や弁護士費用など)が免除されます

お金がない生活保護者のために法テラスが費用を負担してくれるのです。

どうしても費用が捻出できない場合は、生活保護をもらってから自己破産手続きをしましょう。

それでも出来るだけ早く借金問題を解決した方がいいので、生活保護が決定したらすぐに自己破産手続きをすることをお勧めします

生活保護受給中の自己破産者は新規の借金ができない

生活保護受給中の自己破産者は新規の借金ができません

借金をするには審査があるので、生活保護受給中の自己破産者は審査で落とされることでしょう。

もし虚偽の情報で審査に通過してお金を借りれたとしても、自治体にバレたら最悪の事態になります。

新規の借金は不正受給要件に該当してしまい、生活保護の停止のみならず、給付金の返還を求められてしまいます

生活保護を受給し続けたいなら隠れてお金を借りたりすることはやめましょう。

ちなみに不正受給がバレたときに自治体から請求される返還金は自己破産でも免除されませんのでご注意ください

自己破産するなら弁護士に相談を

生活保護受給中に自己破産する方も、一般の方と同じように弁護士にご相談頂ければ債権者に受任通知を送り取り立てをストップさせます。

その後の流れも一緒ですが、生活保護の方は自己破産に係る費用が一切かかりません。

予納金や弁護士費用など自己破産にかかる費用は全て法テラスがもってくれますので、弁護士に相談したり、弁護士に依頼したりしてもお金はかかりませんのでご安心ください

生活保護受給中に自己破産して借金問題を解決したい方は、すぐに自己破産に詳しい弁護士にご相談ください

問題を放置していても、なにも解決しません。

費用の面は心配がいらないので、迅速に行動して問題を解決しましょう。

まとめ

自己破産と生活保護に関係性がなく、生活保護中でも自己破産は可能です

自己破産をしたからといって生活保護費に影響が出ることもありません

生活保護の有無にかかわらず、借金問題を解決する為に自己破産手続きは早くするとよいでしょう。

生活保護がもらえて生活費は確保できても、自己破産しない限り借金問題は解決しないからです。

生活保護受給前なら費用は全額債務者持ちですが、生活保護受給後なら費用は全額免除となり法テラスが費用を支払ってくれますので、お金がないなら自己破産は生活保護受給後にしましょう。

生活保護受給者が自己破産すると新たに借金はできません。

もし隠れてお金を借りてしまうと不正受給となり、生活保護の停止や自治体から返還金の請求がきますのでご注意ください。

借金問題を解決するために自己破産したい場合は、債務整理に強い弁護士にご連絡ください

生活保護受給者の方は自己破産一択しかなく、他の債務整理は利用できないので、その点はご留意ください。

生活保護受給者の方は、自己破産に係る費用が全額免除となりますので、安心して弁護士にご依頼ください

煩わしい借金を自己破産で解決してしまいましょう。弁護士は相談者様の味方です。

この記事がみなさまの参考になれば幸いです
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この記事を執筆した人

弁護士法人アクロピース代表弁護士
東京弁護士会所属

私のモットーは「誰が何と言おうとあなたの味方」です。事務所の理念は「最高の法務知識」のもとでみなさまをサポートすることです。みなさまが納得できる結果を勝ち取るため、最後まで徹底してサポートしますので、借金問題にお困りの方はお気軽に当事務所までご相談ください。

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