3か月の熟慮期間を過ぎてしまったが相続放棄の申述が受理された事案

目次
事案の概要
依頼者
被相続人の親(相続人)Bさん
被相続人
未婚の子Aさん
ご相談内容
息子であるAさんを亡くされたBさんからのご相談でした。Aさんには目立った財産がなかったため手続きをしていなかったところ、死亡からしばらくして金融機関から通知が届き、Aさんに債務があることが判明。すでに熟慮期間の3か月を過ぎていたため、「相続放棄はまだ間に合うのか?」という切実なご相談でした。
結果
3か月の熟慮期間を過ぎてしまったが相続放棄の申述が受理されました。
問題点
相続放棄は、原則として「相続の開始を知った時から3か月以内」に行う必要があります。本件では、被相続人には財産がないと思い込んでいたため手続きを行っておらず、実際に債務の存在を知ったのは金融機関からの通知によるものでした。熟慮期間が過ぎていたように見えるこのケースでは、「相続を知った時期」がいつであるかが重要なポイントとなりました。
弁護士の対応
具体的サポート内容
STEP
初回相談と証拠書類の準備
ご相談の翌日に、届いた手紙を証拠として添付し、債務の存在に気づかなかった旨を上申書にまとめて相続放棄申述書を提出。
STEP
裁判所による相続放棄の受理
裁判所にて無事に申述が受理されました。
STEP
ご兄弟の同時対応
同席していた被相続人のご兄弟Cさんについても、Aさんの相続放棄が受理されれば相続人となるため、同時に相続放棄のご依頼を受け対応。
STEP
一度の相談で家族全体の不安を解消
ご家族の不安を一度の相談で解消することができました。
解決のポイント
- 「債務の存在を知らなかった」ことの客観的証明(手紙)
- 熟慮期間の起算点が争点となる中で、裁判所が納得する書面を作成
- 家族全体での早期対応により、二次的トラブルも未然に防止
弁護士からのコメント
相続放棄の期限が過ぎてしまった場合でも、必ずしも諦める必要はありません。事実関係を丁寧に整理し、裁判所に納得してもらえる資料を提出することで、今回のように受理される可能性があります。相続放棄を迷われている方は、なるべく早めにご相談ください。