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【アクロピース解決事例集・相続放棄】3か月の熟慮期間を過ぎてしまったが相続放棄の申述が受理された事案

相続放棄事件
被相続人 | Aさん |
相続人 | Bさん(Aさんの親) |
遺言 | なし |
相続人 | Bのみ |
相続財産 | 債務があることが発覚! |

ご相談内容ー熟慮期間経過後の相続放棄
息子であるAさんを亡くされたBさんからのご相談でした。Aさんには目立った財産がなかったため手続きをしていなかったところ、死亡からしばらくして金融機関から通知が届き、Aさんに債務があることが判明。すでに熟慮期間の3か月を過ぎていたため、「相続放棄はまだ間に合うのか?」という切実なご相談でした。
結果
3か月の熟慮期間を過ぎてしまったが相続放棄の申述が受理されました。
主な問題点
相続放棄は、原則として「相続の開始を知った時から3か月以内」に行う必要があります。本件では、被相続人には財産がないと思い込んでいたため手続きを行っておらず、実際に債務の存在を知ったのは金融機関からの通知によるものでした。熟慮期間が過ぎていたように見えるこのケースでは、「相続を知った時期」がいつであるかが重要なポイントとなりました。
弁護士の対応
具体的サポート内容
初回相談と証拠書類の準備
ご相談の翌日に、届いた手紙を証拠として添付し、債務の存在に気づかなかった旨を上申書にまとめて相続放棄申述書を提出。
裁判所による相続放棄の受理
裁判所にて無事に申述が受理されました。
ご兄弟の同時対応
同席していた被相続人のご兄弟Cさんについても、Aさんの相続放棄が受理されれば相続人となるため、同時に相続放棄のご依頼を受け対応。
一度の相談で家族全体の不安を解消
ご家族の不安を一度の相談で解消することができました。
解決のポイント
- 「債務の存在を知らなかった」ことの客観的証明(手紙)
- 熟慮期間の起算点が争点となる中で、裁判所が納得する書面を作成
- 家族全体での早期対応により、二次的トラブルも未然に防止
弁護士からのコメント
相続放棄の期限が過ぎてしまった場合でも、必ずしも諦める必要はありません。事実関係を丁寧に整理し、裁判所に納得してもらえる資料を提出することで、今回のように受理される可能性があります。相続放棄を迷われている方は、なるべく早めにご相談ください。

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※掲載している解決事例は、実際に弁護士法人アクロピースが取り扱った案件をもとに作成しておりますが、プライバシーに配慮し、内容の一部を変更・編集しております。
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