父と母の数次相続について遺産分割協議が必要となった事案

遺産分割交渉事件

事案の概要

依頼者

Cさん

被相続人

Aさん、Bさん

ご相談内容

Aさんとその配偶者Bさんが亡くなり数次相続が発生した事案。

AさんにはCさんとDさんの二人のお子さんがいました。Aさんの遺産は主に自宅不動産で、預貯金は多くありませんでした。

Cさんは相続登記を行おうとしましたが、法務局でAさんに前配偶者との間に子どもがいることが判明し、その子どもがすでに亡くなっており、代襲相続人としてEさんとFさんが存在することがわかりました。

これらの相続人との遺産分割協議を経なければ手続を進めることができないと判明し、ご相談に来られました。

結果

全相続人の同意のもとで遺産分割協議書を作成し、Cさんは問題なく相続登記を完了することができました。

法律的な問題点

  • 数次相続・代襲相続が発生していたため、相続関係が複雑であった
  • 依頼者Cさんの寄与分(介護や金銭援助)をどのように評価するかが問題

弁護士の対応・サポート内容

STEP
相続関係の整理と調査

遺産分割協議は、相続人全員で行う必要があり、相続人の間で合意があったとしても後になって他にも相続人がいることが判明すると、その合意は無効になってしまいますから、まずはCさんからの相談を受け、Aさんの相続人を正確に洗い出し、相続関係を整理しました。

STEP
遺産分割の方針決定

依頼者であるCさんは、生前、被相続人であるAさんとBさんに対して、介護や金銭的な援助を行っていました。
そのため、弊所は方針として、まずはこれまでのCさんの働きを考慮してもらい、異父兄弟であるEさんFさんに対して、自宅不動産については、Cさんが取得することとし、EさんとFさんに対しては、法定相続分より相当程度少ない代償金をお支払いするという形で、解決を図ることとしました。

STEP
異父兄弟への丁寧な説明

当事務所からEさん・Fさんに対し、CさんがAさん・Bさんの介護を長年行っていた経緯や、献身的な支援の内容について、丁寧に説明した手紙を送りました。

STEP
円満な協議成立と登記手続き

手紙を受け取ったEさん・Fさんは、Cさんの介護の実情に理解を示し、自宅不動産はCさんが取得すること、代償金も受け取らない形での遺産分割を進めてほしいとの回答を得ることができました。

その結果、全相続人の同意のもとで遺産分割協議書を作成し、Cさんは問題なく相続登記を完了することができました。

解決のポイント

本件は数次相続の事案であり、相続人の調査と遺産分割協議の進め方に慎重さが求められました。依頼者であるCさんが長年にわたり行ってきた介護や金銭的支援について、異父兄弟であるEさん・Fさんに対して丁寧に説明を尽くしたことにより、感情的な対立を避け、代償金の支払いも不要となる形で円満に解決できた点が大きなポイントです。

弁護士からのコメント

相続人が多数にわたる事案では、全員との合意形成が非常に重要になります。今回のように、依頼者が被相続人に対して献身的な介護や援助を行っていた事情がある場合でも、それを法的に主張するのではなく丁寧な説明を通じてご理解をいただくことで、円満な解決に繋がるケースがあります。

数次相続のような複雑な事案でも、冷静に状況を整理し、一つ一つ丁寧に対応することが大切です。

この記事がみなさまの参考になれば幸いです
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この記事を執筆した人

弁護士法人アクロピース代表弁護士
東京弁護士会所属
東京弁護士会・東京税理士会所属

私のモットーは「誰が何と言おうとあなたの味方」です。事務所の理念は「最高の法務知識」「最高の税務知識」のもとでみなさまをサポートすることです。みなさまが納得できる結果を勝ち取るため、法務と税務の両面から最後まで徹底してサポートしますので、相続問題にお困りの方はお気軽に当事務所までご相談ください。